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裁判例


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昭和45年刑(わ)第4138号,昭和46年刑(わ)第7143号
威力業務妨害,兇器準備集合,公務執行妨害被告事件
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 約30人の学生らと共謀の上,昭和45年6月23日午前9時8分ころ,東京都B区所
在の当時の日本国有鉄道B駅構内において,同駅第4ホーム8番線に山手線内回り第8
32電車(10両編成)が進入停止した際,突如,同ホーム上から同電車前方の線路上に
一団となって飛び降りた上,発煙筒数本に点火してこれを携えながら同電車の前面に立
ちふさがり,あるいは同線路上で三列縦隊を組みデモ行進するなど同線路上に滞留する
ことにより,上記電車の出発・進行を約7分間不能にするとともに,同駅第5ホーム9番線
に進入しようとする山手線外回り第801電車(10両編成)の到着を約三,四分間不能に
し,もって,威力を用いて日本国有鉄道の輸送業務を妨害した。(昭和45年7月14日付
け起訴状記載の公訴事実)
第2 多数の学生・労働者らと共謀の上,
1 昭和46年11月19日午後7時30分ころから午後8時42分ころまでの間,東京都千
代田区所在のA公園内において,警備中の警察官らに対し共同して危害を加える目的を
もって,野外大音楽堂から同公園東側のA門に至る間の通路上及びその周辺を,多数の
竹ざお,石塊,コンクリート塊等を所持して集合移動し,もって,他人の身体に対し共同し
て害を加える目的で兇器を準備して集合した。(昭和46年12月11日付け起訴状記載の
公訴事実第1)
2 同日午後7時40分ころから午後8時42分ころまでの間,前記第2の1のA公園A門
付近道路上において,学生・労働者らの違法行為を制止・検挙するなどの任務に従事中
の警視庁第7機動隊隊長,同第8機動隊隊長各指揮下の警察官らに対し,多数の石塊,
コンクリート塊等を投げ付け,所携の竹ざおで突くなどの暴行を加え,もって,上記警察官
らの職務の執行を妨害した。(同第2)
(証拠の標目)(略)
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は,行為時においては平成7年法律第91号(刑法の一部を改
正する法律)による改正前の刑法60条,平成3年法律第31号(罰金の額等の引上げの
ための刑法等の一部を改正する法律)による改正前の刑法234条,233条,昭和47年
法律第61号(罰金等臨時措置法の一部を改正する法律)による改正前の罰金等臨時措
置法3条1項1号に,裁判時においては平成7年法律第91号による改正後の刑法60条,
234条,233条に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当
たるから同法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとし,判示第2の1の所為
は,行為時においては平成7年法律第91号による改正前の刑法60条,平成3年法律第
31号による改正前の刑法208条の2第1項,昭和47年法律第61号による改正前の罰
金等臨時措置法3条1項1号に,裁判時においては平成13年法律第138号(刑法の一
部を改正する法律)による改正後の刑法60条,208条の3第1項に該当するが,これは
犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから同法6条,10条により軽い行
為時法の刑によることとし,判示第2の2の所為は,平成7年法律第91号附則2条1項本
文により同法による改正前の刑法60条,95条1項に該当するところ,各所定刑中いずれ
も懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条に
より刑及び犯情の最も重い判示第2の2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被
告人を懲役1年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中240日をその刑に算
入し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判確定の日から4年間その刑の執行を
猶予し,訴訟費用については,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させ
ないこととする。
(弁護人の主張に対する判断)
 1 弁護人は,本件各公訴事実について現段階において公訴を維持することは,公訴時
効及び刑の時効の趣旨に照らし,実体的な刑罰権の時的限界を超えるものであり,適正
手続及び迅速な裁判を保障した憲法31条,37条1項に反するものであるから,公訴棄
却ないし免訴の判決をすべきである旨主張しているので,この点について判断する。
 2 一件記録によれば,本件各勾留の経過,審理経過等として,次の事実が認められ
る。すなわち,
 (1) 被告人は,昭和45年6月26日,威力業務妨害及び鉄道営業法違反の被疑事実に
より勾留され,同年7月14日,このうち威力業務妨害の事実について公訴提起された(昭
和45年刑(わ)第4138号)が,上記勾留について,同年11月26日に保釈許可の決定を
受け,同月27日に釈放された。ところが,検察官から,被告人が逃走したことなどを理由
に保釈許可取消請求があり,昭和49年10月8日に上記保釈許可が取り消された。
 (2) また,被告人は,昭和46年11月24日,兇器準備集合及び公務執行妨害の被疑
事実により勾留され(ただし,勾留状は同月23日発付),同年12月11日,両方の事実に
ついて公訴提起された(昭和46年刑(わ)第7143号)が,上記勾留について,昭和47年
5月27日に保釈許可の決定を受け,同月30日に釈放された。ところが,検察官から,被
告人が逃走したことなどを理由に保釈許可取消請求があり,昭和50年3月28日に上記
保釈許可が取り消された。
 (3) そして,被告人は,平成15年7月8日に上記各勾留の効力により収監されたもので
ある。
 3 以上の経過等に照らせば,本件各公訴を現段階において維持することに何らの違法
もないことは明白である。
 4 この点,弁護人は,前記のとおり,本件各公訴事実について現段階で審理を続行し
て,実体的刑罰権を行使することは,憲法に違反する旨主張するので,以下検討する。
 (1)ア 弁護人は,その理由として,まず,公訴時効及び刑の時効の根拠に照らし,本件
審理の続行は,実体的な刑罰権の時的限界を超えるものである旨主張する。
 イ(ア) しかしながら,刑訴法254条1項が公訴時効の停止につき定めた趣旨は,検察
官が,公訴を提起して,既に収集した証拠に基づき,当該事件に対する刑罰権の行使を
求める国家意思を宣明することにより,公訴時効の実質的根拠が失われることにあるも
のと解される。したがって,弁護人主張のように,保釈許可取消決定後,公訴提起により
停止されていた公訴時効が再び進行して,遅くとも兇器準備集合,公務執行妨害被告事
件に係る保釈取消決定(昭和50年3月28日)から3年が経過した時点までには公訴時効
が完成したか又はそれに準ずる取扱いをすべきとする法的根拠は何ら存しないのであ
る。
 (イ) また,刑の時効制度は,確定裁判に基づく刑の執行を行うべき時的限界,すなわ
ち,既に確定した刑罰権の行使の時的限界を定めたものであり,本件のように,公判審理
を続行すべきかどうかの問題,すなわち,刑罰権を新たに生成することの可否の問題と
は,全く局面を異にするものというべきである。
 (ウ) さらに,刑罰権の執行にとどまらずその生成過程である公判審理についても時的
限界があるという弁護人主張のような立場を,現行法が採用していないことは,刑訴法2
54条1項の規定から明らかである。
 (エ) そして,判決確定前の審理期間を理由とする刑罰権行使の時的限界を定めた制
度が存しないとしても,公訴時効制度及び刑の時効制度,更には後にみる迅速な裁判の
保障制度が存する以上,適正手続の保障に反する法の重大な欠陥があるとはいえない。
 (オ) そうすると,公訴時効及び刑の時効の各制度の趣旨ないし根拠を検討しても,本
件審理の続行が妨げられるべき理由を見出すことはできない。
 (2)ア 次いで,弁護人は,本件審理を続行することは,迅速な裁判を保障した憲法37
条1項に違反する旨主張する。
 イ しかしながら,迅速な裁判を受ける権利は,憲法37条1項の保障する基本的な人権
であるが,被告人の逃亡,出廷拒否又は審理引き延ばしなど遅延の主たる原因が被告人
側にあった場合には,被告人がその権利を自ら放棄したものと認めるべきである(最高裁
昭和47年12月20日大法廷判決・刑集26巻10号631頁参照)。
 そして,本件では,前に認定した本件各勾留の経過等から明らかなように,本件各勾留
に係る各保釈許可決定が,被告人の逃亡を理由に取り消され,その後,被告人が所在不
明であったために審理を続行することができなかったのである。しかも,被告人は,当公
判廷においても,約29年間逃亡していたことを認めていることをも考慮すると,本件審理
を続行することが被告人の迅速な裁判を受ける権利を侵害しないことは明らかである。
 (3)ア その他,弁護人は,被告人に訴訟能力がないと認めて公判手続が停止された後
の措置について,時間をかけた経過観察を行い,その後も訴訟能力が回復されないとき
は,裁判所として,被告人の状態等によっては,手続を最終的に打ち切ることもできるとす
る最高裁決定の補足意見(最高裁平成7年2月28日第三小法廷決定・刑集49巻2号93
7頁),受刑中に病気のため刑の執行停止を受けた者が,医師の治療を受けることなく遁
刑し,検察官がその所在不明を確認した場合において,通常の経過をとれば刑の執行に
耐え得る程度に病気が治療し得たと考えられる期間を経過したときは,検察官が刑の執
行停止取消しの措置に出なくても,その取消決定があったものとみなして,上記期間経過
の時から時効が進行するとした裁判例(大阪高裁昭和45年1月19日決定・高刑集23巻
1号1頁)があるほか,公訴時効及び刑の時効ではいずれも,逃亡を理由とする時効の停
止が認められていないこと,保釈中の被告人が逃亡したこと自体を犯罪とする規定がな
いことなどを指摘して,本件の審理を続行することは著しく不合理であり許されない旨主
張する。
 しかしながら,弁護人の指摘する最高裁決定の補足意見は,訴訟能力の回復する見込
みのない者について手続を打ち切る可能性を示唆したものにすぎず,同じく高裁決定は,
その判文から明らかなように,検察官の過誤により刑の執行停止取消しの措置がとられ
なかった事例を前提とするものであって,いずれも,保釈中に逃亡したという本件とは事
案を全く異にし,その趣旨も弁護人の主張には沿わないものというべきである。また,その
余の点が理由のないことは,前記(1)で判示したところから明らかである。
 イ また,弁護人は,本件において,保釈許可取消後30年近くを経てから収監され審理
を再開されること自体,実質的には憲法36条により禁止されている残虐な刑罰に当たる
などとも主張するが,公判審理及び公判出廷確保のための勾留と刑罰とは,その目的及
び内容を全く異にする以上,被告人の収監ないし本件審理の続行を残虐な刑罰に当たる
と解する余地はない。
 ウ さらに,弁護人は,本件について,既に犯行から30年以上が経過しており,共犯者
らを裁いた裁判所と比較して,社会的背景も,国内外の政治状況も,国民の社会的諸価
値に対する評価も,被告人らの政治活動に対する国民の支持の状況も,被告人らが侵害
したとされる法益の意味も大きく変化した今日の裁判所では,到底公平な裁判所を構成
することを期待し得ないなどとも主張する。
 しかし,憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは,偏頗や不公平のおそれのな
い組織と構成をもった裁判所による裁判を意味するものであるところ(最高裁昭和23年5
月26日大法廷判決・刑集2巻5号511頁参照),当裁判所が,その意味において,公平
な裁判所に当たることは明らかである。
 (4) 以上のとおり,本件審理を続行して判決に至ることに何らの違法も存しないから,弁
護人の主張はいずれも理由がないことに帰する。
(量刑の理由)
 1 本件は,被告人が,(1)約30人の学生らと共謀の上,昭和45年6月23日の朝,日本
国有鉄道(以下「国鉄」という。)B駅構内において,ホームから飛び降りて電車の前面に
立ちふさがるなどすることにより,電車の出発・進行等を不能にし,威力を用いて国鉄の
輸送業務を妨害した威力業務妨害(判示第1の犯行。以下「B事件」という。),(2)多数の
学生・労働者らと共謀の上,昭和46年11月19日,A公園内において,①他人の身体に
害を加える目的で,竹ざお,石塊,コンクリート塊等の兇器を準備して集合した兇器準備
集合(判示第2の1の犯行),及び②学生・労働者らの違法行為を検挙するなどの職務に
従事していた警察官らに対し,石塊,コンクリート塊を投げ付け,竹ざおで突くなどの暴行
を加えて,警察官の職務の執行を妨害した公務執行妨害(判示第2の2の犯行。以下,判
示第2の1及び2の各犯行を併せて「A事件」という。)の各事案である。
 2 まず,本件各犯行の態様,結果及び被告人の関与の度合いについて検討する。
 (1)ア B事件は,朝の通勤時間帯で混雑しているB駅構内において,被告人を含む約3
0人の学生らがいきなりホームから飛び降りて,同駅から発車する電車の前面に立ちふさ
がり,線路上で隊列を組むなどして,同駅から発車する電車及び同駅に到着する電車の
運行をそれぞれ数分間不能にしたものであり,犯行態様自体,危険かつ悪質なものであ
る。さらに,同事件が,指揮者の指示命令に従い,整然と敢行されていること,犯行に供
するヘルメットや竹ざお,発煙筒などはあらかじめ準備されていたものであること,被告人
らが犯行に及ぶ直前にも,他の学生らの集団が同じホーム上で蛇行行進を行い,混乱を
生じさせていること,被告人や共犯者らは,犯行前日から大学等に参集し,集団で泊まり
込むなどした上で犯行に至っていることなどの事情に照らせば,本件は,組織的かつ計画
的な犯行であったというべきである。
 イ しかも,この被告人らによる犯行によって,国鉄の電車が数分間運行不能となり,そ
の後も,電車の遅延や運休の事態が生じたのであって,国鉄の輸送業務が著しく妨害さ
れたことはもとより,鉄道交通の安全に重大な危険を及ぼし,多くの通勤客らに与えた鉄
道利用上の具体的支障や身体の安全等に対する不安感も決して軽視できないものがあ
り,本件犯行の結果は重いというべきである。
 ウ そして,被告人が,当公判廷で述べるように,本件現場で指揮者から線路上に飛び
降りるよう指示されるまで,本件当日に何が行われるのかを全く把握していなかったとして
も,被告人は,本件犯行時までには,自らの行為により生じるであろう結果の重大性や深
刻さを十分認識し得たはずであり,それにもかかわらず,あえて共犯者らと共に線路上に
飛び降り,直接電車の運行を不能にする実行行為を積極的に敢行しているのであって,
被告人の関与の程度が低いなどとはいえない。
 (2)ア 次に,A事件についてみるに,被告人は,A公園内の野外大音楽堂で多数の学
生・労働者らが集まって開かれた,いわゆる××派主催の「2・19沖縄・入管国会粉砕,
返還協定粉砕,実力阻止総決起集会」に参加した後,無許可で集団示威行動を実行する
ために,約500人の学生らと共に隊列を組んで同公園内をA門方向に向かい,同門付近
で学生らの違法行為を阻止するために警備に付いていた機動隊と衝突したものである。
そして,被告人らは,機動隊に共同して害を加える目的で,あらかじめ準備した多数の竹
ざお,石塊,コンクリート塊等を用いて,機動隊に対し激しい投石を繰り返し,竹ざおを構
えて機動隊に殴りかかるなどの行為に及んでいるのであって,犯行態様は,多数の警察
官らの身体を現実的危険にさらす粗暴極まりない悪質な犯行である。また,その犯行に至
る経緯からしても,本件が組織的,計画的な犯行であることは明白である。
 イ しかも,この被告人らの犯行により,A門周辺の平穏が著しく害されたことはもとよ
り,被告人らの違法行為を制圧するために警備に付いていた機動隊の公務の執行が現
実に大きく侵害されているのであって,その結果も重いというべきである。
 ウ そして,被告人は,集団の先頭に位置し,率先して機動隊に突撃し,竹ざおを振りか
ざして機動隊員に暴行を加えるなど,本件犯行に積極的に関与している。また,被告人自
身,当公判廷において,B事件のころとは違い,多くの人を集めて集会に行くことが自分
の責任と思っていたと供述していることからしても,被告人の組織内における役割が重要
になっていたことがうかがわれる。さらに,被告人は,当時,既にB事件で起訴され,その
保釈中に本件犯行を敢行していることも併せ考慮すると,本件は,B事件と比較しても悪
質というべきである。
 (3) なお,弁護人は,本件各犯行について,いずれも30年以上前のものであるところ,
①被告人は,ベトナム戦争に協力する日米安保体制とそれを支える我が国の体制を批判
するという政治的思想の具体的表現として,本件各犯行に及んだものであるが,同戦争
の一方当事者であるアメリカ合衆国元国防長官が,ベトナムへの介入の誤りを認めるに
至っており,また,②被告人らが本件各犯行を通じて社会的に告発し糾弾した国家的法
益は,その後,これを支える政治的背景が変容し,例えば,B事件の保護法益とされる国
鉄が今は存在しないように,今日の裁判で守られるべき当時の法益は喪失しているので
あって,被告人の行為の違法性ないし責任は限りなく低減している旨主張する。
 しかしながら,被告人らの本件各行為は,前にもみたように,B事件では,朝の通勤時間
帯に,多数の通勤客の行き交う国鉄B駅で,集団で線路上に飛び降り,電車の前に立ち
ふさがるなどして,通勤電車の運行を一時不能にしたものであり,A事件では,多くの人が
憩うべきA公園内に,数百人もの学生らが竹ざお,石塊,コンクリート塊等を携えて集合し
た上,その違法行為を阻止しようとした機動隊に対し,判示のようにこれらの兇器を用い
て激しく攻撃を加え,同公園内外を一時無秩序状態に陥れたのである。このように,本件
各犯行は,決して専ら国家的法益や国鉄の企業利益を侵害したというものではなく,鉄道
交通の安全,多くの乗客の交通の便や身体の安全,A公園内外に現在した人々の身体
や財産の安全等を大きく侵害しあるいは脅かしているのである。しかも,被告人が弁護人
主張のような政治的主張を実現するために本件各犯行に及んだからといって,本件のよ
うな無法な行為が許されないことは,犯行当時も今日も何ら変わりがないというべきであ
る。したがって,弁護人主張のように,本件各犯行後,社会情勢や政治的背景が大きく変
容し,国鉄がJRに組織改編されても,犯行による重大な法益侵害への社会的非難が軽
減されないことはいうまでもない。
 3 次いで,本件各犯行の動機について,被告人は,いずれも安保闘争に関連したもの
であり,B事件では,国鉄職員のストライキを支援するなどの目的で,A事件では,沖縄返
還協定批准を阻止するなどの目的でそれぞれ積極的に参加し敢行したものである旨述べ
ている。しかし,このような犯行動機は,自らの主張を実現するためには,暴力的手段を
選択することも敢えて辞さないという姿勢を如実に示すものであり,法秩序や社会秩序を
全く蔑ろにし,法治国家の基盤をも揺るがしかねない悪質なものというべきである。
 4 さらに,被告人は,B事件で起訴された後,保釈が許可されてその審理を受ける身で
あったにもかかわらず,A事件を敢行したばかりか,A事件で起訴され,同事件に関しても
保釈が許可されて,両事件の審理を受けていながら,昭和49年2月6日の公判期日に出
頭した後は,公判期日への不出頭を繰り返し,以後約29年間にわたり,所在をくらまして
いたのである。しかも,その不出頭の理由も,被告人の述べるところによれば,当時所属
していた××派の上層部の指示に従って非公然活動に入り,同組織から離脱した後も住
民登録をしないなど逃走を続けていたのであって,何ら正当化する余地のないものであ
る。そして,このような理由で不出頭を繰り返し,本件審理の大幅な遅延を自ら招いた被
告人の態度は,刑事被告人としての義務に正面から反するものであり,厳しい非難に値
する。
 しかるに,被告人は,当公判廷においても,各事件の審理が約29年を経て再開された
ことについて,個人的には茶番という感じがするなどと述べているのであり,このことから
しても,被告人が本件各犯行や審理中の逃走について真摯に反省しているとみることは
できない。
 5 そうすると,被告人の刑事責任は重いというべきである。
 6 しかし他方で,いずれの犯行についても,被告人が主導的役割を果たしたものでは
なく,特にB事件では,現場指揮者の指示に従ったにすぎなかったとうかがわれること,専
ら被告人の責に帰するべき事情によることとはいえ,本件各犯行はいずれも30年以上も
前のものであり,その社会的影響も希薄化していること,被告人が,公判段階の当初は,
激しい法廷闘争を繰り広げて,自己の行為の正当性を声高に主張していたのに対し,当
公判廷においては,本件各公訴事実を一応認める旨の供述をし,本件各犯行には行き過
ぎがあったと認めるに至っているのであり,それなりの反省の姿勢と認められること,被告
人は,その述べるところによれば,逃走中に××派から離脱して,近時は真面目に稼働し
ていたとうかがわれること,本件各事件の審理のため,通算して440日余りにもわたり身
柄を拘束されていること,被告人には前科がないこと,被告人の知人が出廷し,社会復帰
後の雇用を申し出ているほか,被告人の実母が寛大な処分を望む旨の嘆願書を提出し
ていること,その他被告人のために酌むべき事情も認められる。
 7 そこで,以上の諸事情を総合考慮すると,被告人に対しては懲役1年6月に処した
上,その反省の姿勢を信じて特に今回に限りその刑の執行を猶予するのが相当である。
 よって,主文のとおり判決する。
平成15年11月21日
東京地方裁判所刑事第2部
           裁判長裁判官   中 谷 雄二郎
裁判官   横 山 泰 造
裁判官   田 岡 薫 征

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