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裁判例


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                   主      文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
                  事実及び理由
第1 請求
被告は,A及びBに対し,787万5000円及びこれに対する平成14年10月9日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2 事案の概要
本件は,江別市長A及び江別市長の補助機関である同市助役Bが,株式会社C
に対し,損害賠償金として787万5000円を支払ったのは違法な支出であるとし
て,江別市民である原告が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,私人であ
るA及びBに損害賠償請求をすることを,地方公共団体の執行機関である江別市
長に対して求めた事案である。
1 争いのない事実
(1) 原告は江別市の住民であり,同市議会議員であった。
被告である江別市長Aは,地方自治法148条に定める普通地方公共団体の
執行機関である。Bは,江別市長の補助機関として予算執行権限を有する江別
市助役である。
(2) 江別市は,平成12年3月,江別駅に隣接した9690平方メートルの用地(以下
「本件用地」という。)において,従前から検討していた周辺地区の市街地再開発
計画を更に進めて,ホテル機能,商業機能及び業務機能からなる複合施設であ
る活性化拠点施設(以下「本件施設」という。)を整備することを主要事業とする
江別駅周辺地区市街地総合再生基本計画(以下「本件計画」という。)を策定し
た。他方で,江別市は,同年1月には,株式会社C(以下「本件会社」という。)か
らの出店申出を受けて,同社をホテル事業の出店企業(施設内の必要面積を賃
借してホテル業務を行う者)として選定していた。
(3) 江別市は,信託銀行が本件土地の信託を受けて本件施設の建設と運営を行う
施行主体となる公有地信託事業方式によって整備する計画を立てていたが,同
事業に積極的な姿勢を示していた信託銀行等から参画が困難であると説明さ
れ,平成12年9月にこの方式を断念した。その後,江別市は,江別市が出資し
て設立した第3セクターである株式会社江別振興公社(以下「公社」という。)が借
地の上,本件施設の施行主体となる方式(以下「公社方式」という。)によって本
件計画を実現できないか検討したが,これについても,平成13年10月5日に断
念するに至った。このように本件施設の施行主体の選定が整わなくなった事態を
受けて,本件会社は,平成13年10月9日,ホテル出店の申出を白紙撤回した。
(4) 江別市は,平成14年9月4日,江別市議会に対し,以上の経緯によって本件
会社に生じた損害を賠償するために787万5000円を支出する内容の議案を上
程し,江別市議会は,同年9月25日,環境経済常任委員会における審議承認を
経た上,同議案を可決した。
(5) これを受けて,江別市助役であったBは,同年9月25日,江別市会計規則及
び同市事務専決規程に基づく専決処分により,本件会社に対し787万5000円
を支払うとの支出負担行為を行い(以下「本件支出」という。),同年10月3日,
江別市経済部商業振興課長が,江別市会計規則及び同市事務専決規程に基
づく専決処分により,その支出命令を行い,同月8日,本件会社に787万5000
円を支払った。
(6) 原告は,平成14年11月8日,本件支出について,江別市監査委員に対し,地
方自治法242条1項に基づく監査請求を行ったところ,江別市監査委員は,同
年12月26日,これを棄却する決定を行った。
2 争点
(1) 江別市が本件会社に対して損害賠償措置を講じたこと自体についての違法性
の有無
(原告の主張)
江別市が公社方式を断念した段階において,江別市と本件会社の間には何ら
の契約関係も存在せず,本件会社から江別市に対して何らの損害賠償請求もな
い状況の下,江別市は,自ら進んで損害賠償をする用意がある旨言明し,以後
一貫して補てんする姿勢を貫き,最終的に本件支出に至っている。ところで,行
政計画遂行の過程で計画の変更は常にあるのであり,変更に伴って事業者に対
する損害賠償義務があるかどうかは,当該政策変更が不法行為を構成するほど
の違法性を有していたかどうかにかかるところ,本件における本件会社の支出と
いうのは,単なる企業の通常の事業展開に伴い自己責任で行う投資としての支
出に過ぎず,社会通念上看過し得ないほどの積極的損害であったとは到底いえ
ないのであるから,江別市が公社方式を断念したことが本件会社に対する不法
行為に該当する余地はない。したがって,江別市は,本件会社に対して,損害賠
償措置を講ずる義務はなかったというべきであり,本件支出は違法である。
(被告の主張)
江別市が本件計画による本件施設へのホテルの出店の企業誘致を行い,出
店の意向のあった2社のうち本件会社が出店にふさわしいと判断してその旨を
伝え,同社に対してホテル事業への出店を申し入れるとともに本件計画の実現
に向けての協力を要請し,その後もホテルの開業に向けた準備をするよう要請し
たことや,その後,本件計画が公有地信託事業方式から公社方式に変更したも
のの本件会社は江別市の施策が維持されることを信頼して,江別市の要請に応
じて公社や江別市に将来生じる財政負担を算定するための資料提供を行い,ホ
テル事業出店に向けて多額の資金と労力を投入する等様々な開業準備行為を
行ったことなどの一連の経過を考慮すれば,江別市と本件会社との間でホテル
事業に出店する内容の契約が締結されなかったものの,一般的な地方公共団
体と企業との関係を超えた密接かつ特殊な関係が生じていたというべきである。
また,本件会社がホテルへの出店を取りやめたのは,江別市が公有地信託事業
方式を断念し,更には公社方式も断念したため,本件計画の事業主体がなくなっ
たのが原因であったのであって,いずれも江別市側の事情によるものであり,不
可抗力に当たるようなやむを得ない客観的事情によるものではない。以上に照
らせば,江別市が公社方式を断念するに当たって,本件会社の上記信頼,すな
わち,本件施設が整備され,それを賃借してホテルとして出店できるものと信頼
し,これを前提として江別市と極めて密接かつ特殊な関係を形成してきたという
信頼を,信義衡平の原則に照らして保護すべきことは当然であり,江別市が本
件会社に対する代償措置又は損害の補償措置を講じずに放置することは,本件
会社に対する不法行為を構成するもので,本件会社からの損害補てんの要請を
受けて,こうした視点から本件支出に至ったことについて,何ら違法性はない。
(2) 江別市が本件会社の被った損害額を787万5000円と算定して同額の損害
賠償措置を講じたことについての違法性の有無
(原告の主張)
江別市は,本件会社が提出した見積書を根拠として,本件会社に生じた損害
を787万5000円と算定した。しかしながら,本件会社が提出した見積書に記載
された合計1575万円の損害は何ら根拠が明らかではないばかりか,787万5
000円という金額も本件会社が提出した見積書に記載された合計1575万円を
単に2分の1にした金額にすぎないのであるから,江別市が客観的合理的な根
拠に基づかずに本件会社に生じた損害を算定したことは明らかである。
(被告の主張)
江別市は,本件会社から,損害として合計1575万円が相当であるとの損害
見積書及びこれを裏付ける内容の資料の提出を受け,説明を受け,内容を精査
した上で,損害として合計885万円を補てんするのが相当であると判断した。そ
の後,江別市は,本件会社と交渉を重ね,最終的に787万5000円を補償額と
することで合意に至った。以上のとおり,江別市は,客観的合理的な根拠に基づ
いて本件会社の損害を787万5000円と算定したのであって,原告の主張には
理由がない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(損害賠償措置を講じたこと自体についての違法性)について
(1) 上記争いのない事実,証拠(括弧内に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以
下の事実が認められる。
ア 平成12年3月,江別市は,江別市土地開発公社が国鉄清算事業団から平
成9年2月に取得して所有していた本件用地において,土地の信託を受けた
信託銀行が本件施設の建設,運営を行う施行主体となる公有地信託事業方
式により,ホテル機能,商業機能及び業務機能からなる複合施設である活性
化拠点施設を整備することを主要事業とする本件計画を策定した(乙3,乙4,
甲2)。
イ 江別市は,ホテル出店企業を募ったところ,平成11年11月,本件会社外1
社から出店意向の打診があったが,会社の事業内容,信用度,経営理念,事
業構想等を調査した結果,本件会社がホテル出店企業としてふさわしいと判
断した。本件会社は,こうした江別市の意向を受けて,平成12年1月12日,
正式にホテル出店を申し出た(乙5)。江別市は,本件会社に対し,本件計画
の実現に協力することや開業準備に必要な作業に着手するよう要請した。
ウ 本件会社は,江別市の要請を受けて,開業準備室設置に伴い本店事務所を
移転し,従業員2名を開業準備作業に専念させ,江別市内のイベントや,札幌
市内のホテル及び飲食店等の調査,客室,宴会,レストランの潜在需要の予
測等の各種開業準備行為を行った(乙11,乙15ないし24,乙25の1ないし
3,乙26の1・2)。
エ しかしながら,平成12年9月,信託銀行が公有地信託事業方式による事業
への参画を辞退したことから,江別市は,公有地信託事業方式による本件施
設整備を断念し,新たな事業手法及び事業主体の検討を進めることにした(甲
4,乙6)。そこで,江別市は,同年10月以降,公社を施行主体とする公社方
式によって本件計画を実現できないか検討することとして(乙7,乙8),その検
討材料を入手するために,本件会社に対し,売上高の想定及び施設計画の
作成を要請した。本件会社は,江別市の要請を受けて,売上高の想定及び施
設計画に関する検討を行い,江別市に対し市場調査及び計画策定資料を提
出した(乙10)。
オ 江別市は,本件会社から提出された資料に基づき,公社方式について改め
て検討したところ,公社の性格,規模,組織体制に照らして,本件施設の経営
管理を行っていくことが困難であり,また,近年の厳しい社会経済情勢,特に
地方財政事情に照らし,公社が将来にわたり多額の事業費負担を直接担って
いくことは相当でないこと等に照らせば困難であるとの結論に至り,平成13年
10月5日,公社方式の採用を断念した(乙9)。
カ その結果,本件施設の事業主体が定まらない状態となったため,本件計画
の実現が事実上中断するに至り,本件会社は,平成13年10月9日,ホテル
出店を断念するに至った(甲7)。
(2) 以上の認定事実を前提として,江別市による本件会社に対する損害賠償措置
の違法性について判断する。
そもそも地方公共団体が策定する一定の地域についての地域振興等を含む
都市の整備計画の指針や構想は,当該地方公共団体や当該地域における経済
的,社会的,文化的な諸要素や当該地域の土地利用状況等を総合して決定さ
れる高度に政策的な行政作用であって,産業政策,政治情勢や社会経済状況
等によって大きく影響されるものである。そこで,地方公共団体が施策として定め
た都市整備事業の基本計画であっても,その後の社会経済情勢の変動等に基
づき施策内容が変更され,ときには施策自体が廃棄されることがあるのは当然
であって,原則として一旦決定した原施策に拘束されるものではないから,原施
策の変更廃棄も含めた都市整備事業の基本計画の決定は,政策判断における
裁量権の濫用又は逸脱にわたらない限り,当然に違法となるものではない。もっ
とも,原施策の変更廃棄によって,これを信頼し協力し,地方公共団体と直接の
契約関係に準じる密接な協力,提携関係を形成し,これに基づき各種の負担や
支出を行ってきた者に社会通念上看過し難い程度の損害が生じるときには,損
害を賠償するなどの措置を講ずることなく原施策を変更廃棄することは,それが
やむを得ない客観的事情によるものでない限り,当事者間に形成された信頼関
係を不当に破壊するものとして,当該地方公共団体が不法行為責任を負う余地
があるものというべきである。
ところで,地方公共団体が原施策の変更廃棄を決定する際,原施策の実現を
信頼し,地方公共団体との間で密接な協力,提携関係を形成してきた者が,そ
の被った損害のてん補あるいは賠償を求めて不法行為責任を追及することを想
定して,予め損害賠償措置を講じる決定をし,議会の議決等必要な手続を経て
それを実行することは,紛争の未然の防止という政策的な観点からは望ましいも
のであって,当然に違法となるものではない。もっとも,原施策の変更廃棄の原
因,地方公共団体と事業参画者との間で形成された法律関係,信頼関係の内容
や程度,原施策の変更廃棄によって事業参画者に生じた損害の内容や程度な
どの諸要素に照らし,地方公共団体が不法行為責任を追及される一定程度の
蓋然性すらない場合,事業参画者に対して損害賠償措置を講じることは違法性
を帯びる余地があるものと解するのが相当である。
(3) そこで,江別市が本件会社から不法行為責任を追及される一定程度の蓋然性
すらなかったと認められるか否かを検討する。
まず,江別市が本件計画を事実上中断せざるを得なくなったのは,信託銀行
が公有地信託事業方式による事業への参画を辞退し,更に公社方式についても
前記のような事情により断念せざるを得ない状況に立ち至り,その結果,本件施
設の事業主体がなくなったのが原因であったと認められる。これらの原因は,い
ずれも,少なくとも結果的には江別市が社会経済情勢に対して十分な見通しを
持ち得なかったことに起因しており,その意味で専ら江別市側の事情によって生
じたものと認め得るのであって,不可抗力に当たるようなやむを得ない客観的事
情によるものとはいい難い。
上記(1)で認定した事実,とりわけ,江別市において,本件計画策定以前から,
本件会社をホテル出店企業として選定し,ホテル出店を積極的に働きかけ,本
件計画策定段階で既に出店意向のあった業者から本件会社を選定し,唯一の
ホテル出店予定企業と位置付けており,それを受けて,本件会社がホテル出店
を正式に申し入れるに至ったことに照らすと,江別市と本件会社との間には,直
接の契約関係はないものの,江別市土地開発公社から江別市が取得する本件
土地上に信託銀行あるいは公社が建設する本件施設を本件会社が賃借して出
店し,営業活動を行うという関係すなわち公社を介しての不動産利用の直接的
な契約関係に準じる関係が想定されていたものである。また,本件施設の利用
契約の成立に至るものと信頼していた本件会社は,当該契約の相手方に準じる
前記立場にある江別市の要請に応じて,開業準備室を設置し人員を割いた上,
市場調査に取り組み,具体的な事業計画を策定するなどの様々な開業準備行
為を行い,公社方式の採否に際しても,江別市に対して資料を提供するなどの
協力をしていたのである。このように本件会社が出店予定の選定業者として本件
計画に参画するに至った一連の経過,想定されていた契約関係,本件計画への
協力の具体的態様に照らせば,本件会社は,江別市との間で,同市が進める本
件計画に基づく事業の維持ないし進展について契約関係に準じる密接な協力,
提携関係を形成し,事業が実現するものと信頼して,前記の各協力の下に必要
な費用や協力を負担したものである。本件会社が,江別市の要請に応じて,様
々な開業準備活動のために費やした多くの費用や労力等の負担については,当
然,事業が進展,実現し,同社が出店業者として営業活動を行うことになれば,
そのため前倒しの経費として甘受すべきものというべきであるが,事業の進展,
実現という前提がなくなった以上,もはや,企業が事業展開に伴って通常負担す
べき費用等という前提を採れないものであって,いわば,契約が成立に至らなか
ったことについて契約の相手方に契約締結上の過失があった場合に賠償される
信頼利益と同視される余地が十分あるものである。
以上を総合考慮すれば,江別市が本件会社から不法行為責任により信頼利
益の侵害に係る損害賠償を追及される一定程度の蓋然性すらなかったとは認め
られないのであり,したがって,江別市が公社方式を断念するに際して,本件会
社に対し未然に紛争を防ぐために損害賠償措置を講じたのは,被告の政策判断
における裁量権の範囲内であり,当該措置が違法であるとはいえないものであ
る。
(4) 以上のとおりであるから,江別市が,本件会社に対して損害賠償措置を講じた
ことは違法であるとはいえず,これを違法であったとする原告の主張は理由がな
い。
2 争点(2)(損害額算定についての違法性)について
(1) 上記争いのない事実等及び証拠(括弧内に掲記)によると,損害賠償措置内
容の決定の経緯について,以下の事実が認められる。
ア 江別市は,損害賠償措置を講ずるに当たり,本件会社に対し,損害額の見
積りを提出するよう求めたところ,本件会社は,平成14年1月10日,ホテル
出店の中止によって被った損害を明らかにする損害見積書を提出した。その
内容は,開業準備室設置に要した費用として255万円,市場調査に要した費
用として285万円,計画策定に要した費用として255万円及び開業準備室職
員人件費として780万円,合計1575万円相当の損害を計上したものであっ
た(乙11,甲9)。
イ 江別市は,本件会社から提示された金額の根拠を明らかにする資料の提出
を求め,本件会社は,開業準備室設置に要した費用に係る貸室賃貸契約書,
開業準備室職員人件費に係る源泉徴収票並びに市場調査に要した費用及び
計画策定に要した費用に係る領収書等を提出した(乙15ないし24,25の1な
いし3,26の1・2)。
ウ そこで,江別市は,本件会社から提出された損害見積書の金額を領収書等
と併せて検討した結果,開業準備室設置に要した費用及び開業準備室職員
人件費については一般の営業活動費用と重なる部分があることを考慮し,3
分の1の345万円については補償が必要であり,市場調査に要した費用及び
計画策定に要した費用については,専ら江別市の要請により出費を余儀なくさ
れたものであるから全額補償が必要であると考え,結局,本件会社に対し合
計885万円を補償するのが相当であると判断した(乙14)。
エ 江別市は,これを踏まえて885万円を上限として更に減額すべく本件会社と
交渉した結果,請求額の2分の1である787万5000円を補償額とすることで
実質上の合意に至った。
(2) ところで,上記1(2)のとおり,地方公共団体が不法行為責任を追及される一定
程度の蓋然性があったと認められる場合,事業参画者に対して損害賠償措置を
講じること自体が不法行為とはならないが,損害賠償の金額についても客観的
合理的な根拠が乏しく,その損害額となるような一定程度の蓋然性すら認められ
ない場合は不法行為が成立する余地があるというべきである。
そこで,本件について見るに,江別市は,本件会社から提示された損害額に
ついて,各費用ごとに領収書等で裏付けをとった上,出費の経緯等を踏まえて補
償の要否や金額を検討し,本件会社に対し合計885万円を補償するのが相当
であると判断したものと認められるから,この885万円という金額そのものは,相
応の客観的合理的な根拠に基づいて算定されたものというべきである。
江別市は,その後,885万円を上限として本件会社と減額交渉した結果,当
初の提示額の1575万円の2分の1に相当する787万5000円を補償額とする
ことで合意に至ったことが認められるが,相応の客観的合理的な根拠に基づき
算定された額を上限として減額交渉すること自体何ら不合理なものではないし,
交渉における裁量の範囲の事項であり何ら違法性を有するものではない。
(3) 以上のとおり,江別市は,相応の客観的合理的な根拠に基づいて本件会社に
生じた損害を算定したものと認められ,算定した損害額が一定程度の蓋然性す
ら認められないとはいえないから,本件会社に支払った金額の点においても違
法であったとする原告の主張もまた理由がない。
3 結論
以上検討してきたとおり,原告が本件支出を違法とする主張はいずれも理由が
ないから,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官   生   野    考   司
    裁判官   佐   伯    恒   治
    裁判官   大   淵    茂   樹

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