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平成16年(ワ)第12723号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年2月21日
判決
原告         株式会社ミレーヌ友田
同訴訟代理人弁護士  岩井重一
同         安田隆彦
同       平澤慎一
同       小林真
同       阿久津真也
被告     ラブリークィーン株式会社
同訴訟代理人弁護士  川島和男
同       芝英則
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,別紙被告商品目録記載1から3までの各商品を譲渡し,貸し渡し,
譲渡・貸渡しのため展示し,輸出し,又は輸入してはならない。
2 被告は,その占有にかかる別紙被告商品目録記載1から3までの各商品を廃
棄せよ。
3 被告は,原告に対し,金7340万4576円及びこれに対する平成16年
7月6日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を,朝日新聞,毎日新聞,読売新
聞,産経新聞,日本経済新聞の各全国版社会面に2段抜き15センチメートル幅
で,繊研新聞及び日本繊維新聞に半5段(5段抜き半頁幅)で,表題部を16ポイ
ント,宛名及び被告の名を12ポイント,その他の部分を10ポイントの各活字を
もって,各1回掲載せよ。
第2 事案の概要
 本件は,衣料品の製造,販売等を行う原告が,自己の商品の形態を模倣した
商品が被告によって製造,販売されたものであり,被告の行為は,不正競争防止法
2条1項3号に基づく不正競争行為に該当するとして,被告の商品の譲渡等の差止
め及び廃棄,損害賠償(訴状送達日の翌日からの民法所定年5分の割合による遅延
損害金を含む。)並びに謝罪広告の請求をした事案である。
1 前提となる事実等(争いがない。)
(1) 当事者
 原告は,衣料品の製造及び販売等を目的とする株式会社であり,「CS
T LA VIE」(セ・ラ・ヴィ)のブランド名で婦人服の企画,製造,販売を
している。
 被告は,各種衣料品,皮革製品及び服装飾品の製造,加工,販売,レンタ
ル並びに輸出入等を目的とする株式会社であり,「prose poem」「Vi
no Stella」等のブランド名で婦人服の製造,販売をしている。
(2) 原告商品
 原告は,平成13年4月15日に,別紙原告商品目録記載1の商品(以下
「原告商品1」という。)を価格3万7800円で,平成15年2月13日に,別
紙原告商品目録記載2の商品(以下「原告商品2」という。)を価格2万2050
円で,同年8月18日,別紙原告商品目録記載3の商品(以下「原告商品3」とい
う。)を価格2万7300円で,それぞれ販売を開始した(以下,原告商品1ない
し3を「原告各商品」という。)。
(3) 被告商品
 被告は,平成15年8月1日から平成16年1月18日まで,別紙被告商
品目録記載1の商品(以下「被告商品1」という。)を価格2万3000円で販売
し,同日から現在まで,別紙被告商品目録記載2及び3の商品(以下,それぞれ
「被告商品2」「被告商品3」という。)を価格1万9900円,2万3000円
で販売している(以下,被告商品1ないし3を「被告各商品」という。)(弁論の
全趣旨により認められる。)。
2 争点
(1) 被告各商品は,原告各商品の形態を模倣した商品か(争点1)。
(2) 原告各商品の形態は同種の商品が通常有する形態か(争点2)。
(3) 原告の損害はいくらか(争点3)。
(4) 原告の信用回復措置を認める必要性があるか(争点4)。
3 争点についての当事者の主張
(1) 争点1(被告各商品は,原告各商品の形態を模倣した商品か)について
(原告の主張)
ア 原告商品1及び被告商品1について
(ア) 原告商品1の形態
 原告商品1の形態は,以下のとおりである。
A ノースリーブである。
B 襟は,ロールネックであり,首の後ろでリボンを結ぶ形態になって
いる。
C 前身頃の左脇ウエスト位置から裾にかけて,左寄りに切替えが入っ
ている。
D 後身頃は,中心部分にはぎがあり,ファスナーが付いている。
E 光沢のある生地(シャンブレーサテン)で,2枚重ねになってい
る。
F 裾は,2枚重ねの生地の表地が裏地よりもやや短く,前身頃の切替
部分の下部は,斜めに丸みを帯びたスリットになっており,裾全体が花びら様の形
態になっている。
G 生地がバイアス仕様になっている。
H ワンピースである。
(イ) 被告商品1の形態
 被告商品1の形態は,以下のとおりである。
a ノースリーブである。
b 襟は,ロールネックであり,首の後ろでリボンを結ぶ形態になって
いる。
c 前身頃の左脇ウエスト位置から裾にかけて,左寄りに切替えが入っ
ている。
d 後身頃は,中心部分にはぎがあり,ファスナーが付いている。
e 光沢のある生地で,2枚重ねになっている。
f 裾は,2枚重ねの生地の表地が裏地よりもやや短く,前身頃の切替
部分の下部は,斜めに丸みを帯びたスリットになっており,裾全体が花びら様の形
態になっている。
g 生地がバイアス仕様になっている。
h ワンピースである。
(ウ) 原告商品1と被告商品1の類似性
 被告商品1におけるaないしhの各形状は,原告商品1におけるAな
いしHの各形状と同一であり,両者の形態は全く同一である。
(エ) 模倣の意図
 原告商品1と被告商品1との,前記のような形態の同一性からすれ
ば,被告が,原告商品1を模倣して被告商品1を製造販売したことは明らかであ
る。
イ 原告商品2及び被告商品2について
(ア) 原告商品2の形態
 原告商品2の形態は,以下のとおりである。
A 胸元がドレープ仕様になっている。
B 袖は,長袖で,袖ぐり部分での取外しが可能であり,袖部分を取り
外せばノースリーブで着用できる。
C 表地にソフトシフォン生地が用いられている。
D ブラウスである。
(イ) 被告商品2の形態
 被告商品2の形態は,以下のとおりである。
a 胸元がドレープ仕様になっている。
b 袖は,長袖で,袖ぐり部分での取外しが可能であり,袖部分を取り
外せばノースリーブで着用できる。
c 表地にシフォン様の生地が用いられている。
d ブラウスである。
(ウ) 原告商品2と被告商品2の類似性
 被告商品2におけるaないしdの各形状は,原告商品2におけるAな
いしDの各形状と同一であり,両者の形態は同一である。
 また,原告商品2は,袖を取り外してノースリーブでも着用できると
いう機能を有しているが,被告商品2は,この点についても模倣している。
(エ) 模倣の意図
 原告商品2と被告商品2との,前記のような形態の同一性からすれ
ば,被告が,原告商品2を模倣して被告商品2を製造販売したことは明らかであ
る。
ウ 原告商品3及び被告商品3について
(ア) 原告商品3の形態
 原告商品3の形態は,以下のとおりである。
A 端がフレア状になった,取外し可能なパレオが付いている。
B 裾にスリットの入ったフレアが付いている。
C マイクロシフォン生地が用いられている。
D パンツである。
(イ) 被告商品3の形態
 被告商品3の形態は,以下のとおりである。
a 端がフレア状になった,取外し可能なパレオが付いている。
b 裾にスリットの入ったフレアが付いている。
c シフォン様の生地が用いられている。
d パンツである。
(ウ) 原告商品3と被告商品3の類似性
 被告商品3におけるaないしdの各形状は,原告商品3におけるAな
いしDの各形状と同一であり,両者の形態は同一である。
(エ) 模倣の意図
 原告商品3と被告商品3との,前記のような形態の同一性からすれ
ば,被告が,原告商品3を模倣して被告商品3を製造販売したことは明らかであ
る。
(被告の反論)
ア 原告商品1及び被告商品1について
(ア) 原告商品1及び被告商品1の形態が同一である旨の原告の主張は否
認する。
(イ) 原告商品1及び被告商品1は,主に,以下の4点において異なって
いる。
① 肩のデザイン
 原告商品1及び被告商品1は,いずれもノースリーブであるが,原
告商品1は,アメリカンスリーブと呼ばれる,肩が見えるデザインであるのに対
し,被告商品1は,肩が隠れるデザインとなっている。この相違の結果,肌の露出
部分が異なり,二の腕などの見せ方,インナーに着るものまで異なってくると考え
られるため,商品購入の際には決定的な違いとなるものである。
② シルエット
 原告商品1は,両脚の腿辺りで絞りを入れているマーメイドライン
と呼ばれるシルエットであるのに対し,被告商品1は,絞りを入れておらず,Aラ
インと呼ばれるシルエットである。この相違は,脚のラインの出方に影響するた
め,商品購入の際には決定的な違いとなるものである。
③ 裾のデザイン
 原告商品1の裾は,二重になった生地の表地が裏地よりも,全体的
にやや短くなるようにデザインされているが,被告商品1の裾は,両脇の部分につ
いて,二重になった生地の表地と裏地が同じ長さとなっている。
④ 生地
 原告商品1及び被告商品1は,生地の仕入先が異なっており,風合
いや色合いが異なる。
イ 原告商品2及び被告商品2について
(ア) 原告商品2及び被告商品2の形態が同一である旨の原告の主張は否
認する。
(イ) 原告商品2及び被告商品2は,主に,以下の6点において異なって
いる。
① 胸元のドレープ
 原告商品2の胸元のドレープは,1段となっているのに対し,被告
商品2の胸元のドレープは,3段となっている。ブラウスにおいて,胸元の印象は
極めて強く,その装飾の違いは,商品購入の際には決定的な違いとなるものであ
る。
② 肩
 原告商品2は,両身頃の肩山の先端部分をひもで結ぶデザインであ
るのに対し,被告商品2は,肩部分が相当の幅のあるデザインであり,同部分にタ
ックが設けられている。
③ 袖
 原告商品2の袖は,袖山部分にスリットが入っているが,被告商品
2の袖は,スリットが入っていない。また,被告商品2の袖は,原告商品2の袖と
異なり,袖ぐり部分のみでなく,肘の部分での取外しが可能となっている。
④ 後身頃
 原告商品2の後身頃の襟ぐりは,V字ラインとなっているが,被告
商品2の後身頃の襟ぐりはストレートである。この点も,背部の露出度の違いをも
たらし,商品購入の際には決定的な違いとなる。
⑤ 生地
 原告商品2及び被告商品2は,生地の仕入先が異なっており,風合
いや色合いが異なる。
⑥ 裏地
 原告商品2の襟ぐり部分の裏地は,袋状になっているのに対し,被
告商品2の襟ぐり部分の裏地はそうではない。
ウ 原告商品3及び被告商品3について
(ア) 原告商品3及び被告商品3の形態が同一である旨の原告の主張は否
認する。
(イ) 原告商品3及び被告商品3は,主に,以下の4点において異なって
いる。
① パレオ
 被告商品3のパレオは,下部の取外し機能があるが,原告商品3の
パレオにはない。
② 裾
 被告商品3の裾は,原告商品3よりも分量感がありラッパ状になっ
ている。
③ 裏地
 原告商品3及び被告商品3は,裏地の材質が異なっており,伸び方
が異なる。この点は,着心地の違いに影響し,商品購入の際の決定的な違いとな
る。
④ 生地
 原告商品3及び被告商品3は,生地の仕入先が異なっており,風合
いや色合いが異なる。
(2) 争点2(原告各商品の形態は同種の商品が通常有する形態か)について
(被告の主張)
ア 原告商品1について
 原告商品1がバイアス仕様であること,襟がロールネックであること,
後身頃の中心にはぎがありファスナーが付いていること,前身頃の左側ウエスト位
置から裾にかけて,左寄りに切替えが入っていることは,いずれも,同種商品が通
常有する形態である。
イ 原告商品2について
 原告商品2の襟がドレープ仕様であること,袖の取外しが可能であるこ
と,袖山にスリットが入っていることは,いずれも,同種商品が通常有する形態で
ある。
ウ 原告商品3について
 原告商品3の取外し可能なパレオが付くこと,パンツの裾にスリットの
入ったフレアがあることは,いずれも,同種商品が通常有する形態である。
(原告の反論)
 被告の主張は争う。
(3) 争点3(原告の損害はいくらか)について
(原告の主張)
 被告は,被告各商品を,少なくとも原告各商品と同等の数量を販売してい
る。原告各商品の販売数量は,別紙損害額計算表の「生産数量(着)」欄記載のと
おりである。
 また,原告は,原告各商品1着につき販売価額の20パーセントの利益を
有するから,原告各商品の1着当たりの利益額は,同表の「1着当たりの原告利益
(円)」欄記載のとおりである。
 原告各商品と被告各商品との販売時期のずれなどを考慮すると,原告の損
害額は,不正競争防止法5条1項により,上記生産数量に原告の1着当たりの利益
額をそれぞれ乗じた金額(同表の「原告利益(円)」欄記載のとおりである。)の
合計額9175万5720円の80パーセントに相当する,7340万4576円
となる。
(被告の反論)
 原告の主張は争う。
(4) 争点4(原告の信用回復措置を認める必要性があるか)
(原告の主張)
 被告は,平成14年に原告代表者から警告を受けたにもかかわらず,被告
各商品の製造,販売を継続していたのであるから,その行為は故意によるものであ
り,違法性及び有責性が大きい。したがって,原告の受けた営業上の信用侵害の程
度は,看過できないものであり,不正競争防止法7条による信用回復措置が認めら
れるべきである。
(被告の反論)
 原告の主張は争う。
第3 争点に対する判断
1 争点1(被告各商品は,原告各商品の形態を模倣した商品か)について
(1) 原告商品1及び被告商品1について
ア 原告商品1及び被告商品1の形態
 争いのない事実,証拠(甲3,6,乙1,検甲1,2)及び弁論の全趣
旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告商品1の形態
 原告商品1の形態は,以下のとおりであると認められる(甲3,6,
検甲1)。
A ノースリーブであり,袖ぐりを,肩が大きく出る(肩山部分がほと
んどない),アメリカンスリーブと呼ばれるものとし,
B 襟は,ロールネックであり,外側に折り返すようになっている襟部
分は,前面部分にはぎがなく,首の後ろ部分でリボンを結ぶことができるように,
両端とも,背部のウエスト部分の下辺りまでの長さとなっており,
C 前身頃の左脇ウエスト位置から裾にかけて,左寄りに切替えが入
り,切替部分の下部は,丸みを帯びたスリットになっており,
D 後身頃は,中心部分にはぎがあり,ファスナーが付いており,
E 光沢のある生地(シャンブレーサテン)の2枚重ねで,表地がやや
透ける素材となっており,
F 裾は,2枚重ねの生地の表地が裏地よりも短くなっているほか,後
身頃の中心部分は,両脇部分よりもやや長くなっており,全体的にややフレア状に
なっている,
G 両脚の腿辺りの位置から下方に向かって絞られた,マーメイドライ
ンと呼ばれるシルエットとなっている,
H ワンピース。
(イ) 被告商品1の形態
 被告商品1の形態は以下のとおりであると認められる(乙1,検甲
2)。
a ノースリーブであり,袖ぐりを,肩が隠れる(肩山の幅が襟ぐりか
ら腕の付け根辺りまである)ものとし,
b 襟は,ロールネックであり,外側に折り返すようになっている襟部
分は,前面部分にはぎがなく,首の後ろ部分でリボンを結ぶことができるように,
両端とも,背部のウエスト部分の下辺りまでの長さとなっており,
c 前身頃の左脇ウエスト位置から裾にかけて,左寄りに切替えが入
り,切替部分の下部は,丸みを帯びたスリットになっており,
d 後身頃は,中心部分にはぎがあり,ファスナーが付いており,
e 光沢のある生地の2枚重ねで,表地がやや透ける素材となってお
り,
f 裾は,前身頃の切替部分下部のスリット付近において,2枚重ねの
生地の表地が裏地よりもやや短くなっているほか,後身頃の中心部分は,両脇部分
よりもやや長くなっており,全体的にややフレア状になっている,
g 両脚の腿辺りの位置から下方に向かって絞ることなく,Aラインと
呼ばれるシルエットになっている,
h ワンピース。
イ 原告商品1と被告商品1の形態の実質的同一性の有無
 証拠(甲3,6,検甲1)及び弁論の全趣旨によれば,原告商品1の特
徴的な点は,襟,袖ぐり,裾の各形態を含む全体のシルエット及び生地の風合いに
あると認められる。
 そこで,原告商品1と被告商品1とを対比すると,原告商品1及び被告
商品1は,①ノースリーブのワンピースである点,②襟が首の後ろ部分でリボンを
結ぶことができるロールネックである点,③前身頃の左脇ウエスト位置から裾にか
けて,下部が丸みを帯びたスリットになっている切替部分がある点,④光沢のある
2枚重ねの生地で,表地がやや透ける素材となっている点,⑥裾が,全体的にやや
フレア状になっており,後身頃の裾は,その中心部分が両脇部分よりもやや長くな
っている点において共通しており,一見すると類似した印象を与えないではない。
 しかしながら,他方,原告商品1は,袖ぐりが,肩の大きく出る(肩山
部分がほとんどない)アメリカンスリーブと呼ばれるものであるのに対し,被告商
品1の袖ぐりは,肩が隠れる(肩山の幅が襟ぐりから腕の付け根辺りまである)も
のである点において相違がある。また,原告商品1は,両脚の腿辺りの位置から下
方に向かって絞られた,マーメイドラインと呼ばれるシルエットであるのに対し,
被告商品1は,両脚の腿辺りの位置から下方に向かって絞られていない,Aライン
と呼ばれるシルエットである点で相違している。
 そして,原告商品1や被告商品1のようなノースリーブのワンピースを
着用する比較的若い女性の需要者やこれら商品の専門的取引者が,形態上の相違を
十分に吟味検討した上で,当該商品の購入・取引に至ることを考慮すると,上記の
相違点は,共通点に比して数は多くないものの,与える印象を大きく左右するもの
であると考えられる。すなわち,袖ぐりについては,肩が大きく出るものである
か,肩が隠れるものであるかによって,着用する下着の形態が異なってくるほか,
肌の露出度合の観点での印象が大きく異なるのであって,商品購入の際の重要な考
慮要素となる形態の相違である。また,マーメイドラインと呼ばれるシルエットで
あるか,Aラインと呼ばれるシルエットであるかについても,マーメイドラインで
は,着用した女性の腰や脚のラインが強調されるのに対し,Aラインでは,腰や脚
の部分にゆとりがあり,身体のラインが強調されないという相違があり,着用時の
全体的な印象が大きく左右されることから,前記同様に商品購入の際の重要な考慮
要素となる形態の相違である。
 そうすると,以上のような需要者・取引者に大きな印象を与える相違点
が存する原告商品1と被告商品1とが,実質的に同一であると認めることはできな
い。
ウ 模倣の有無
 以上から,被告商品1が,原告商品1の形態を模倣した商品であるとは
認められない。
(2) 原告商品2及び被告商品2について
ア 原告商品2及び被告商品2の形態
 争いのない事実,証拠(甲4,7,乙2,検甲3,4)及び弁論の全趣
旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告商品2の形態
 原告商品2の形態は以下のとおりであると認められる(甲4,7,検
甲3)。
A 襟ぐりは,腕の付け根部分まで横に大きく開き,前身頃側がドレー
プ仕様,後身頃側がV字ラインとなっており,
B 袖は,袖口に向けてラッパ状に広がる形態の長袖で,肩山及び腋の
下部分の2か所のボタンにより身頃の袖ぐり部分に留められ,取外しが可能である
ほか,袖山部分が縫い合わされていない状態で,肩山から袖口までの長さを約3等
分する位置に,肩山に付されたボタンと同一のダイヤ様のボタンで留められてお
り,
C 袖部分は,シフォン様の生地の1枚仕立て,身頃部分は,表地がシ
フォン様の生地,裏地がサテン様の生地の2枚仕立てであり,身頃の裾部分は,表
地が裏地よりもやや長くなっており,
D 両身頃の肩山部分は,それぞれ,大きく開いた襟ぐりと袖ぐりによ
って鋭角状になっており,ひも状の生地で連結されている,
E ブラウス。
(イ) 被告商品2の形態
 被告商品2の形態は以下のとおりであると認められる(乙2,検甲
4)。
a 襟ぐりは,横に大きく開き,前身頃側がドレープ仕様,後身頃側が
ストレートラインとなっており,
b 袖は,袖口に向けたラッパ状に広がる形態の長袖で,袖口部分は,
袖下が袖山よりも長くできており,肩山及び腋の下部分の2か所のボタンにより身
頃の袖ぐり部分に留められ,取外しが可能であるほか,肘の部分から先が,切り離
されたような形態で,4か所を,肩山に付されたボタンと同一の黒色のビーズ様の
ボタンで留められ,この部分も取外しが可能となっており,
c 袖部分は,シフォン様の生地の1枚仕立て,身頃部分は,表地がシ
フォン様の生地,裏地がサテン様の生地の2枚仕立てであり,身頃の裾部分は,表
地が裏地よりもやや長く,身頃の襟ぐり部分は,裏地が表地の襟ぐりよりも低い位
置にストレートなラインとなっており,
d 肩山部分は,襟ぐりが広いためにやや細めであり,前身頃側は,両
肩山ともタックが2つ設けられている,
e ブラウス。
イ 原告商品2と被告商品2の形態の実質的同一性の有無
 アで認定した事実によれば,原告商品2及び被告商品2の形態は,前身
頃がドレープ仕様となったラッパ状の長袖のブラウスとして共通するものの,後身
頃側の襟ぐり,袖,襟ぐり辺りにおいて表地から透けて見える裏地,両身頃の肩山
部分の各形態,前身頃肩山部分のタックの有無の点において,いずれも相違してい
る。これらの相違点が需要者・取引者に与える印象は大きく,とりわけ,袖部分の
袖山及び肘から先の形態の相違により,需要者・取引者は,原告商品2及び被告商
品2を一見して明瞭に区別することができるものと認められる。
 このような,需要者・取引者に大きな印象を与える相違点が存する原告
商品2と被告商品2とは,実質的に同一であるということはできない。
 なお,原告は,被告商品2は,原告商品2の袖の取外し機能を模倣して
いる旨主張するが,不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」とは,物の外観
の態様であり,外観の態様に影響しない機能を含むものではないと解されるから,
原告の主張を採用することはできない。
ウ 模倣の有無
 以上から,被告商品2が,原告商品2の形態を模倣した商品であるとは
認められない。
(3) 原告商品3及び被告商品3について
ア 原告商品3及び被告商品3の形態
 争いのない事実,証拠(甲5,8,乙3,検甲5,6)及び弁論の全趣
旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告商品3の形態
 原告商品3の形態は以下のとおりであると認められる(甲5,8,検
甲5)。
A 取外し可能なパレオが付いており,パレオは,裾がフレア状であ
り,左脇をボタンで留める形態で,ボタン留めする部分には細長いカール状になっ
た布が付された形態であり,
B 両足の外側下部にスリットが入り,スリット部分の幅が大きく取ら
れているため,フレア状になっており,
C シフォン様の生地が用いられている,
D パンツ。
(イ) 被告商品3の形態
 被告商品3の形態は以下のとおりであると認められる(乙3,検甲
6)。
a 取外し可能なパレオが付いており,パレオは,裾に,さらに,帯状
でフレア状の裾部分が,10個のボタンによって継ぎ足され,左脇はボタンで留め
られ,ボタン留めする部分には細長いカール状になった布が付された形態であり,
b 両足の外側下部にスリットが入り,スリット部分の幅が大きく取ら
れているため,フレア状になっており,
c シフォン様の生地が用いられている,
d パンツ。
イ 原告商品3と被告商品3の形態の実質的同一性の有無
 証拠(甲5,8,検甲5)及び弁論の全趣旨によれば,原告商品3の特
徴的な点は,パンツのフレア状のスリット部分及びパレオにあると認められる。
 そこで,原告商品3と被告商品3とを対比すると,原告商品3及び被告
商品3は,パンツのフレア状のスリット部分の形態が共通しているが,パレオの形
態において相違している。そして,パレオ付パンツの需要者・取引者にとって,パ
レオの形態は,商品から受ける印象において大きな部分を占めるものと解されると
ころ,被告商品3のパレオの形態は,上記のとおり,帯状でフレア状の裾部分が継
ぎ足された点で,原告商品3に見られない特徴を有するものである。そうすると,
パレオの形態の相違は,原告商品3及び被告商品3について,相当異なった印象を
需要者・取引者に与えるものであるということができる。
 そうすると,このような大きな印象を与える相違点が存する原告商品3
と被告商品3とが,実質的に同一であると認めることはできない。
 なお,原告は,被告商品3は,原告商品3のパレオの取外し機能を模倣
している旨主張するが,不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」とは,前記
のとおり,物の外観の態様であり,外観の態様に影響しない機能を含むものではな
いと解されるから,原告の主張を採用することはできない。
ウ 模倣の有無
 以上から,被告商品3が,原告商品3の形態を模倣した商品であるとは
認められない。
2 まとめ
 そうすると,他の点を論ずるまでもなく,原告の請求はいずれも理由がな
い。
第4 結論
 以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却するこ
ととして,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第29部
          裁判長裁判官     清  水     節
裁判官     山  田  真  紀
裁判官     髙  田  公  輝
(別紙)
原告商品目録
1  商品型番号が21-1755,21-2755又は21-3755で
ある,別紙写真目録A-1記載の商品
2  商品型番号が24-0330又は24-2330である,別紙写真目
録A-2記載の商品
3  商品型番号が25-1428,25-2428又は25-3428で
ある,別紙写真目録A-3記載の商品
(別紙)
被告商品目録
1  商品型番号が13-443152である,別紙写真目録B-1記載の
商品
2  商品型番号が14-437046である,別紙写真目録B-2記載の
商品
3  商品型番号が14-436041である,別紙写真目録B-3記載の
商品
写真目録
(別紙)
謝罪広告目録
 弊社は,不正競争防止法に違反し,貴社商品の模倣商品を製作・販売しました。
貴社からの弊社に対する,不正競争防止法違反事件の訴訟を提起され,貴社には,
貴社商品に対する信頼性・信用性を低下させ,大変なご迷惑をおかけしました。一
般消費者にも,貴社商品と弊社商品の混乱を生じせしめたことを深くおわび申し上
げます。今後,弊社においては,2度とかかる事態が生じないように,十分配慮
し,営業して参ります。貴社には,ここに,謹んで,お詫び申し上げます。
平成  年  月  日
岐阜県岐阜市〈以下略〉
ラブリークィーン株式会社
 株式会社ミレーヌ友田
            殿
(別紙)          
               損害額計算表
原告商品商品型番号生産数量
(着)
販売価額(円)1着当たりの原告
利益(円)
原告利益(円)
原告商品121-17552,62937,8007,56019,875,240
21-27557,96737,8007,56060,230,520
21-375511437,8007,560861,840
原告商品224-03304022,0504,410176,400
24-23301,00622,0504,4104,436,460
原告商品325-142843227,3005,4602,358,720
25-242860627,3005,4603,308,760
25-34289327,3005,460507,780
合計91,755,720

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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