弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 原決定を取り消す。
2 相手方の本件執行停止の申立てを却下する。
3 手続費用は,原審及び当審を通じて,相手方の負担とする。
       理   由
第1 本件抗告の趣旨及び理由は,別紙抗告状に記載のとおりであり,これに対す
る相手方の答弁は,別紙答弁書記載のとおりである。
 その他の本件事案の概要は,原決定の該当欄記載のとおりであるから,これを引
用する。
第2 当裁判所の判断
1 当裁判所は,本件執行停止の申立ては,「回復の困難な損害を避けるための緊
急の必要」が認められず,又は,「本案について理由がないとみえるとき」に該当
し,理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
(1) 本件事案の経過と概要
一件記録によれば,本件事案の経過と概要について,以下の事実が認められる。
ア 相手方は宗教団体アレフ(アレフ)の信者である。相手方を含むアレフの信者
13名(相手方ら)は,平成12年12月19日午後零時ころから零時20分ころ
までの間に,別表記載のとおり,世田谷区内の12の出張所において,ほぼ同時
に,かつ,分散して,世田谷区α33番14号所在の第二サンサンマンション又は
世田谷区α30番19号所在のGSハイム(以下,本件各マンションという。)に
転入したとして,抗告人に対し転入届を提出した。
イ 各出張所の担当者は,各転入届に基づいて,同日,各人の住民票を調製して,
住民基本台帳への記録を行った。同時に,別表記載のとおり,住民票の写しや国民
健康保険被保険者証などを交付した者もいた。相手方についても,直ちに住民票の
写しを交付し,国民健康保険被保険者証が郵送されている。
ウ 経堂出張所では,ほぼ同一時刻に,2名の者が別々に,第二サンサンマンショ
ンヘの転入届をしたことから,担当者が疑問を抱いて調査したところ,上記のとお
り,他の11か所の出張所でも同様の転入届がほぼ一斉に行われていることが判明
した。そこで,転入先を管轄する烏山総合支所の職員が同日午後3時45分ころ,
確認のために本件各マンションを訪れて,所有者のaから事情を聴取した結果,ア
レフとの間で賃貸借契約を結んで,その信者を本件各マンションに居住させる計画
であり,すでに数名が転居してきているほか,今後も居住者は増える予定であるこ
とが判明した。
エ そのため,抗告人は,本件各マンションがアレフの教団施設となる蓋然性が高
いと判断して,同年12月21日,抗告人を本部長とする「世田谷区オウム真理教
(現アレフ)対策本部」を設置するとともに,オウム真理教の信者からの転入届に
ついては拒否する旨定めた平成11年9月9日付のオウム真理教に対する基本方針
に従って,相手方らについての住民票の調製は無効のものとして取り扱うことに
し,これを破棄して住民基本台帳の記録から抹消するとともに,各転入届を不受理
扱いとすることを決定した。
オ そして,平成12年12月22日,世田谷区の職員らが,本件各マンションを
訪れて,在室した者に対して上記決定をした旨口頭で告知し,同月25日にはあら
ためて13名全員に対して無効等通知文を郵送した。
カ そこで,相手方は,他の12名と共に,同年12月22日,抗告人の上記措置
は,転入届が一旦は受理されている以上,不受理扱いはできず,住民基本台帳法8
条所定の消除処分というべきであるが,アレフ信者であることは同条の消除処分を
すべき事由に該当せず違法であり,その結果,相手方の生存権や参政権など憲法上
保障されている権利が侵害され,回復の困難な損害を生じることとなり,これを避
けるための緊急の必要があるとして,本件執行停止の申立てを行い,同月25日に
消除処分の取消し等を求める訴えを提起した。
キ これに対し,原決定は,抗告人の措置は消除処分としてされたものであるとし
て,相手方の申立てを認容し,本案事件の判決確定に至るまで,消除処分の効力を
停止する旨を決定した。そのため,抗告人が即時抗告を申し立てたものである。
(2) 執行停止を求める利益について
 抗告人は,平成12年12月19日に,相手方からの転入届に基づいて,住民票
に所定の事項を記載してこれを調製し,住民基本台帳に記録したのは,担当職員の
錯誤ないし事務処理上の過誤による無効のものであるので,住民票及び住民基本台
帳の記録を抹消するため,住民基本台帳法8条や同法施行令8条等に定める消除の
方法によらずに,相手方の住民票を破棄し,住民基本台帳から記録を抹消したので
あって(本件破棄等),すでに相手方の住民票や住民基本台帳の記録は何も存在し
ない状態となっており,本件破棄等の効力を停止してもこれが復活するわけではな
く,執行停止を求める法律上の利益がないと主張する。
 しかし,前記認定したように,本件では,相手方からの転入届に基づいて住民票
を調製し,住民基本台帳に記
録したうえ,住民票の写しや国民健康保険被保険者証の交付まで行われているので
あるから,転入届はすでに受理されたものと認められ,本件破棄等をもって転入届
の不受理扱いということはできない。
 また,このように住民票を調製し住民基本台帳に記録することは,公の権威をも
って住民の居住関係に関する事項を証明し,それに公の証拠力を与える公証行為で
あって,原則として,それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し,又はその
範囲を確定する法的効果を有するものではないが,選挙人名簿への登録に関して
は,住民基本台帳に記録されていることがその要件とされており,選挙人名簿に登
録されない限り,原則として投票ができないことに照らして,法的効果の発生と結
び付けられているものといえる。したがって,それは,行政庁の処分その他公権力
の行使に当たる行為として,行政処分の性質を有するものと解される。
 そして,抗告人主張のように転入届を受理すべきでなかったものとしても,すで
に行われた行政処分は重大かつ明白な瑕疵が存在しない以上は,当然に無効とはい
えないのであるから,その是正は法令に定められた方法によるべきである。したが
って,調査の結果,転出,死亡その他その者について住民基本台帳の記録から除く
べき事由の存在が明らかになった場合などと同様に,住民基本台帳法8条,14条
1項,同法施行令8条等に基づいた消除の方法によるべきものであり,それ以外の
方法によることは認められない。
 以上によれば,本件破棄等は,法律的にはこの消除処分として行われたものと評
価するほかなく,これも行政処分と解されることから,その効力の停止を求める法
律上の利益があるものと認められる。したがって,抗告人の上記主張は理由がな
く,採用できない。
(3) 本件執行停止の要件について
ア 一件記録及び当裁判所に顕著な事実によれば,オウム真理教及びアレフについ
て,以下の事実を認めることができる。
(ア) オウム真理教は,昭和59年2月ころ,bを教祖・創始者として,東京都
渋谷区内において「オウム神仙の会」の名称で活動を始め,昭和62年7月ころ,
名称を「オウム真理教」に変更して,東京都世田谷区内に本部事務所を置き,平成
元年8月25日,東京都知事から宗教法人法に基づく規則の認証を受けて,同月2
9日,代表者をbと定めて宗教法人としての設立登記を経た。
(イ) その後,bの説くオウム
真理教の教義を広めることを目的とした活動を続けて勢力を拡大させ,平成6年6
月ころには,山梨県βに施設群を設け,東京都港区内に東京総本部を開設したほ
か,国内24か所に支部・道場を設け,構成員も約1万1000人の多数になっ
た。
(ウ) オウム真理教の教義は,原始密教,チベット密教,小乗仏教,大乗仏教,
秘密金剛乗等の教義を混合したbの説く教えをまとめたもので,主神をシヴァ神と
して崇拝し,創始者であるbの説く教えを根本とし,すべての生き物を輪廻の苦し
みから救済して,絶対自由・絶対幸福・絶対歓喜の世界(涅槃の境地)に導くこと
を最終目的として,シヴァ神の化身であるbに対する絶対的な淨信と帰依を培った
うえ,自己の解脱・悟りに達する道である小乗(ヒナヤーナ)を修め,衆生の救済
を主眼とする道である大乗(マハーヤーナ)及び衆生救済の最速の道である秘密金
剛乗(タントラ・ヴァジラヤーナ)の各修行を実践するというものである。
 bは,なかでもタントラ・ヴァジラヤーナを重視し,その内容として,悪業を積
んでいる魂は早く命を絶つべきであるとするアクショーブヤの法則や,真理の実践
を行う者にとっては結果が第一であり,結果のためには手段を選ばないとするアモ
ーガシッディの法則などを強調し,タントラ・ヴァジラヤーナを実践すれば必ず最
終解脱でき,最終解脱者であるbの指示があれば殺人も正当化され,死者の魂はポ
アされて,高次の精神世界に転生するなどと説いていた。そして,bは,信者であ
る構成員に対し,自己を「尊師」「グル」と尊称させ,自己に対する絶対的な帰依
を求めるなど,オウム真理教においては絶対的な存在となっていった。
(エ) オウム真理教は,「日本シャンバラ化計画」として,その教義に沿った理
想郷の建設を目指していたところ,bは,そのためには政治力が不可欠と考え,平
成2年2月の衆議院議員総選挙に25名が立候補したが,全員が落選してしまっ
た。また,これと前後して,全国各地でオウム真理教に対する社会的非難が高ま
り,その進出に対する反対運動が活発化していった。なかでもオウム真理教被害対
策弁護団を結成し,その中心的存在として,実態調査等に基づいてオウム真理教に
対する痛烈な批判活動を展開していたd弁護士については,オウム真理教は,その
活動をこのまま許しておいたのでは上記の選挙活動に影響があるばかりでなく,組
織拡大にも大きな障害が
生じるものと判断して,同弁護士を殺害することを決め,信者数名が平成元年11
月4日未明,横浜市内の同弁護士方に侵入して,就寝中の同弁護士とその妻及び幼
い長男の一家3名を殺害した。こうしたことを経て,オウム真理教では,前記「日
本シャンバラ化計画」の実現のためには,武力で現行国家体制を破壊して,シヴァ
神の化身であるbが独裁者として統治する祭政一致の専制国家体制を樹立する必要
があり,その妨げとなる勢力は悪業を積む者として殺害してもやむを得ないと考え
るようになっていった。このようなオウム真理教の活動は,一般の宗教団体の行動
の範ちゅうを超えたもので,一種の内戦を想定した活動といえる。そして,平成4
年ころから,そのための武装化を図り,生物兵器の開発,自動小銃の製造,サリン
の製造などを進め,平成5年6,7月ころには東京都江東区内の新東京本部周辺に
2回にわたり炭疽菌を散布して異臭事件を起こしたり,平成6年2月中旬ころまで
にはサリンの生成に成功し,同年6月ころには上空からのサリンの大量散布のため
にヘリコプターを購入するなどした。
(オ) そして,bは,平成6年6月27日,製造したサリンの効果を試すととも
に,支部道場建設をめぐる紛争でオウム真理教に不利な裁判をするおそれのある長
野地方裁判所松本支部の裁判官を殺害することを目的に,eらに指示して,長野県
松本市内の裁判官宿舎付近でサリンを気化させて発散させ,付近住民7名を殺害
し,144名にサリン中毒症の傷害を負わせた(松本サリン事件)。
 また,平成7年3月初めころには,松本サリン事件や目黒公証役場事務長監禁致
死事件などについての嫌疑がオウム真理教にかけられるようになり,警察による強
制捜査の実施が予想される事態となった。そこで,bは,首都中心部で大混乱を起
こして,強制捜査を回避し,警察に打撃を与えるために,地下鉄の車内でサリンを
気化させて,多数の乗客を無差別に殺害することを計画し,これもeらに指示し
て,同年3月20日午前8時ころ,地下鉄日比谷線ε駅付近,同線ζ駅付近,丸ノ
内線η駅付近,同線θ駅付近,千代田線ι駅付近を走行中の各電車内でサリンを気
化させて発散させ,乗客や職員等12名を殺害し,3000名を超える多数の者に
サリン中毒症の傷害を負わせた(地下鉄サリン事件)。
 これらの無差別大量殺人事件は,bに対する帰依と服従を絶対とするオウム真理
教の体制
と,悪業を積んでいる魂は早く命を絶って救済することを是とする前記タントラ・
ヴァジラヤーナの教義に基づいて,被害者となった不特定多数の人々の生命を一顧
だにせずに行われた犯行で,我が国の犯罪史上も例を見ない悪質なものであり,こ
のような犯行を組織的に平然と行うオウム真理教及びその構成員である信者らの存
在に対する社会的不安は極めて大きいものとなった。
 そして,オウム真理教団が,これらの無差別大量殺人を行い,一種の内戦を想定
した活動まで行いうる力を得るについては,これらの行為を正当化する教義だけで
はなく,宗教的あるいは心理的に信者の内面をコントロールし,教団の活動にとっ
て障害となる教団内部及び外部の多様な事実関係について,信者の眼をふさぎ,あ
るいは,信者がこれを正しく評価することを困難とし,このようなコントロールを
基礎として,信者の経済力やその他の力を,上記のような殺人や内戦まで実行でき
る程度にまで,組織し結集してきた実態があったものである。
(カ) 地下鉄サリン事件以後,上記の各事件をはじめとする多くの事件により,
bをはじめとするオウム真理教の幹部や信者ら400名以上が逮捕され,多数が起
訴されるに至り(すでに有罪判決が確定した者も多数に及んでいる。),オウム真
理教は,平成7年6月21日,f他1名を代表役員代務者としたが,同年12月1
9日に宗教法人法に基づく解散命令が確定し,平成8年3月28日には破産が宣告
された。しかし,前記のとおりオウム真理教においてbは絶対的な存在であったう
え,その存立の基盤である教義においても,bの説くところが根本であって,bへ
の絶対的な帰依を内容とするものであることからすれば,bが代表役員を退いたと
しても,オウム真理教の実質上の教祖たる地位を失うことは考えられない。教義に
関しては,オウム真理教は,平成7年7月,タントラ・ヴァジラヤーナに関する教
本やカセットテープ等の使用を禁止し,平成8年5月及び6月の破壊活動防止法に
基づく弁明手続期日においては,この教義に関する書籍は封印し,教本は廃棄する
旨述べている。しかし,その一方で,インターネット上では,ヒナヤーナ,マハー
ヤーナ,タントラ・ヴァジラヤーナがオウム真理教の三乗であると説いたり,さら
にタントラ・ヴァジラヤーナに関するbの説法を収録した書籍を出版,頒布してい
る。また,オウム真理教による一連の事件を真理の
実践であるとして正当化する記事を機関誌に掲載し,信者に熟読させている三大教
典の中では,タントラ・ヴァジラヤーナの修行が解脱に至る最速の道であると説い
ているうえ,平成11年6月に国会議員等を対象に配布した資料の中では,タント
ラ・ヴァジラヤーナは危険な教義ではないと主張するなど,bらの逮捕,起訴後に
おいてもなお従前の危険な教義を維持していることが強く窺われる。
(キ) こうした状況から,公安審査委員会は,平成12年1月28日,無差別大
量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項に基づいて,オウム真理教
を,3年間公安調査庁の観察に付する旨決定した。これと前後して,オウム真理教
は,その名称をアレフに変更し,代表をfとして,平成11年9月以降,表向き禁
止していたとする支部活動などを再開し,従来の教典を編纂し直した「アレフ教学
システム」を刊行し,タントラ・ヴァジラヤーナについても,ポアは殺人を意味し
ないとの解釈書を配布し,平成12年7月には綱領及び規約を改正して,bを教
祖・代表とはしないこととし,教えの解説者であると主張するに至った。しかし,
前記観察処分に基づく公安調査庁の立入り検査の結果では,平成12年11月末時
点で,アレフの教団施設は全国27か所,分散化した出家信者用の居住施設は約2
00か所に及んでおり,これに対し,教団の進出に反対する住民らの対策組織が全
国で380を超えている。また,依然として,多くの教団施設でbの写真を掲示
し,同人の説くタントラ・ヴァジラヤーナを載せた「尊師ファイナルスピーチ」な
どの教本を保管・使用するなど,bの影響下にあることが強く窺われる。そして,
アレフではマニュアルを作成して公安調査庁の立入検査時の対応方法の周知徹底を
図り,公安審査委員会を被告として観察処分の取消しを求める行政訴訟を提起する
などして,観察処分に対抗する姿勢をも示している。
 さらに,アレフは,コンピュータなどの先端技術を積極的に導入して,インター
ネット上のホームページをリニューアルして,信者の拡大を図ったり,信者への指
示・伝達に利用し,全国の教団施設を通信回線で結ぶテレビ会議計画を推進し,信
者の教化面においては,bと同じ瞑想状態を創り出すという新型のヘッドギアやb
の姿を立体的に映し出す映像装置を開発するなどしている。また,中断していた出
家制度も再開して,出家信者を順次教団施設に集め
て集中修行を実施し,在家信者に対しても新たな機関誌を発行しているほか,教団
名を明示しない勧誘用冊子を配布して信者の拡大を奨励し,さらに脱会した信者に
対しても幹部が面談を求めたり,電話や手紙などで復帰を働きかけるなどしてい
る。
(ク) こうした状況からすれば,アレフは,表面的にはオウム真理教との違いを
強調しているものの,依然として創始者であるbの強い影響下にあり,教義の面で
も従前と実質的な相違はなく,教化活動や修行の面でも,オウム真理教のころの手
法を継続しているということができる。出家制度や集団での修行生活,bへの崇拝
を維持することによって,信者を社会から隔絶し,外部社会における事象を認識さ
せず,また認識できない心理状態においたうえで,カルト的教義を徹底的に修得さ
せるといった基本構造は何ら変わっていないことが強く窺われるのである。
 その意味では,名称がアレフに変わった現在においても,オウム真理教同様,そ
の存在は依然として社会の不安を助長するものであり,それゆえに前記観察処分が
取り消されることなく継続しているということができる。
イ 地方公共団体の長としての抗告人の責務について
(ア) 地方公共団体は,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域におけ
る行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担っているものであり(地方自治
法1条の2第1項),その役割の中には,平成11年法律第87号による改正前の
地方自治法2条3項1号に例示されていたように,地方公共の秩序を維持し,住民
及び滞在者の安全,健康及び福祉を保持することも当然に含まれるものと解され
る。そして,地方公共団体の長は,当該地方公共団体を代表してその責めに任ずる
のである。
 このように地方公共団体が住民の生命,身体,財産等の安全を確保すべきこと
は,その最も基本的な責務というべきである。それには,交通事故や火災,工場災
害等の人災の防止や,洪水,土砂崩壊,地震等の自然災害対策,あるいは急病人に
対する救急医療対策などばかりでなく,犯罪による危険から住民の生命,身体,財
産を守ることも当然含まれる。地域の秩序を維持し治安を確保して,犯罪による危
険から住民を守り,安全な社会生活を保障することは,それによって個人の基本的
人権を侵害から守り,社会不安を除去し,地域社会全体の福祉を向上させる効果を
もたらすものであり,むしろ,このように犯罪による
危険から住民の生命,身体,財産等の安全を守ることこそが,国家と共に地方公共
団体に先ず求められる基本的な責務であるということすらできるのである。そし
て,この責務を担う存在としては都道府県警察があり,実際に大きな役割を果たし
ているのであるが,警察ばかりでなく,市区町村も含めた地方公共団体のその他の
機関や組織も,同時にこの責務を負っているものと解すべきである。したがって,
特別地方公共団体としての世田谷区の長たる抗告人もまた,世田谷区を代表し,そ
の事務を管理,執行する立場において,世田谷区における秩序を維持し,その住民
の生命,身体,財産等の安全を保持すべき責務を負っているものである。
(イ) そして,このような責務を負う者としては,オウム真理教が,少なくとも
一時期一種の内戦を想定した活動を行ったことがあることからして,そのような団
体の性質に変化がなく,教団に批判的な勢力や住民を敵視し,その活動の障害とな
る者だけでなく,場合によっては無差別に住民に危害を加える危険性の高い存在で
あるとすれば,これから住民の生命,身体等の安全を守るべき義務があるというべ
きである。また,オウム真理教を継承したと認められるアレフについても,それが
オウム真理教と同じく,地域住民に危害を加える危険性の高い存在であるとすれば
同様である。
 この観点からすれば,地方公共団体及びその長は,その負っている前記責務に鑑
み,オウム真理教あるいはアレフについて,それが内戦を想定した活動を行った経
過からして,当該地方公共団体の地域の秩序を害し,治安を乱し,当該地域の住民
に危害を加えるおそれのある存在であるかどうか,国及び他の地方公共団体等と共
に,必要な情報を収集するなどして,その実態の把握に努める必要があるというこ
とができる。
ウ 住民基本台帳制度と市区町村の長の実質的審査権について
(ア) 住民基本台帳は,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録等の住民に関
する事務の処理の基礎とするとともに,住民の住所に関する届出等の簡素化を図
り,あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため,これによって住民に関す
る記録を正確かつ統一的に行い,住民の利便の増進,国及び地方公共団体の行政の
合理化に資することを目的とするものであり(住民基本台帳法1条),市区町村の
長は,常に住民基本台帳を整備して住民に関する正確な記録を行い,またその記録
を確保す
るために必要な措置を講じなければならない(同法3条1項,14条1項)。そし
て,住民基本台帳法による届出があったときは,当該届出の内容が事実であるかど
うかを審査したうえで,住民票の記載等を行わなければならないとされている(同
法施行令11条)。これにより,市区町村長は,当該届出が法の規定する形式的要
件を具備しているかどうかについての形式的審査権を有するだけでなく,当該届出
や届出事項の内容が事実に合致しているかどうか,違法不当な目的のための作為的
な届出でないかどうかといった事柄につき審査する実質的審査権を有するものと解
されているのである。
 このように,市区町村長が住民票に所定の事項を記載して,これを調製し,住民
基本台帳に記録する行為は,本来は,当該住民が市区町村の区域内に居住するとい
う事実に基づいて,その居住関係を公証するとともに,選挙人名簿への登録,国民
健康保険等の被保険者資格その他の住民に関する各種の行政事務処理の基礎とし,
同時に住民に関する正確な記録と,その適正な管理を図る目的で行われるものとい
うことができる。したがって,住民基本台帳法においては,原則として,客観的な
居住の事実が存在し,転入届によって当該居住者の居住意思も認められる場合に
は,市区町村長は住民票を調製して住民基本台帳に記録するものとされている。こ
のため,原決定のように,市区町村長は当該市区町村の区域内に居住の事実を有す
る者から転入の届出がされた場合には,これを受理して住民票に記載して調製し,
住民基本台帳に記録すべき義務を負っているものと解して,居住の実態があるにも
かかわらずこれを拒否したり,消除したりすることは,住民基本台帳に要求される
住民に関する記録の正確性を損なうもので,許されないという解釈も考えられるの
である。そして,この解釈からすれば,前記住民基本台帳法施行令が届出に際して
市区町村の長に認めている実質的審査権についても,それは,届出事項の内容が事
実に合致しているかどうかを審査するためのものであるということになろう。
(イ) しかしながら,上記のような解釈は,地方公共団体及びその長が住民に対
して担っている前記責務について,これを十分に配慮したものかどうか疑問がある
ものというべきである。住民基本台帳は,前記のとおり,住民の居住関係の公証と
選挙人名簿の登録と同時に,その他の住民に関する各種の行政事務処
理の基礎としても用いられているものである。その具体的内容としては,国民健康
保険の被保険者の資格,国民年金の被保険者の資格,児童手当の受給資格等が住民
票に記載されるほか,学齢簿の調製,作成は住民基本台帳に基づき,生活保護,予
防接種,印鑑登録証明は住民基本台帳に記録された者を対象としてそれぞれ行わ
れ,その他にも市区町村独自の住民に対する行政サービスあるいは住民への連絡事
務等に利用されているのである。このことからは,住民登録及び住民基本台帳は,
単に形式的に住所の登録と公証だけではなく,実質的に当該地方公共団体の住民と
して,各種の行政上のサービスを受けるべき立場を付与する事実上の効果を有する
ものであって,それはいわば転入届を受理して,住民票を調製し住民基本台帳に記
録した者については,当該地方公共団体の住民として受け入れることを意味するも
のということができる。
 しかるに,地方公共団体たる市区町村及びその長は,前記のとおり,当該地方公
共団体の地域の秩序を維持し,住民及び滞在者の安全,健康及び福祉を保持すべき
重大かつ基本的な責務を負っているのである。この責務の重要性からすれば,住民
基本台帳法が前記のような目的のもとに,市区町村の長に対し,常に住民基本台帳
を整備して住民に関する正確な記録を行い,またその記録を確保するために必要な
措置を講ずべき義務を課しているとしても,前記のオウム真理教のように,少なく
とも一時期内戦を想定した活動を行い,教団に批判的な住民を敵視し,場合によっ
ては無差別に住民に危害を加えることも是とし,武力による専制国家体制の樹立を
目指し,その障害となる者は殺害してもやむを得ないとして,実際に無差別大量殺
人行為を行った団体の構成員が,集団で転入届を提出したような場合にまで,その
地域内に居住の事実が存在するからといって,当然に住民として受け入れなければ
ならないものかどうか疑問があるものといわねばならない。住民基本台帳法は,こ
のように地域の秩序が破壊され,住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度
に認められるような特別の事情の存在する場合にまで,地方公共団体の長に対し
て,住民票の調製と住民基本台帳への記録を義務づけていると断定してよいかどう
かは,なお慎重な検討を要する事項であるというべきである。そして,地方公共団
体の長が,このような特別の事情がある場合に,住民の安全確保
のために執った措置によって,住民基本台帳法が実現しようとする住民に関する記
録の正確性,統一性が部分的に損なわれることがあってもやむを得ないと評価され
る場合もありうるものと考えられる。
 したがって,住民基本台帳法に基づく届出に際して市区町村の長に認められてい
る実質的審査権の意義も,単に,届出事項の内容が事実に合致しているかどうかを
審査するためだけではなく,当該届出をした者に関して,前記のオウム真理教のよ
うに,少なくとも一時期,内戦を想定した活動を行った経過からして,地域の秩序
を破壊し,住民の生命や身体の安全を害する危険性が高度に認められるといった特
別の事情の存否についても,必要な審査,判断を行うことができるものと解すべき
である。そして,この実質的審査権の行使は,その居住しようとする施設の内容や
居住の態様,目的,人数等の具体的事情が異なるものであることに照らすと,その
事案に応じて行うべきものということができる。
エ 相手方による本件転入届の特異性と不当性について
(ア) 前記認定したとおり,本件における相手方の転入届は,同じ日に転入届を
行った他の12名のアレフの信者と共に,転入先である本件各マンションに最も近
い烏山総合支所では全く行わず,わざわざ別表記載のとおり,その他の世田谷区内
の12の出張所に分散して,しかも,午後零時から零時20分ころまでの間に同時
一斉に行われたものである。このことからは,相手方らは,アレフの信者による本
件各マンションヘの集団転入の事実が明らかになるのを防ぎ,その転入届について
各出張所の担当者が些かでも疑念を持つのを妨げる目的のもとに,ことさらに上記
の方法を画策して転入届を行ったものと認められる。
(イ) ところで,前記のようなオウム真理教の内容とアレフとの関係,すなわち
オウム真理教におけるbの絶対的存在と同人の説く教義の危険性,同教団による住
民敵視の行動,武力による専政国家体制の樹立の計画とそのための無差別大量殺人
事件等の敢行,アレフによるオウム真理教の継承,アレフにおけるb及び同人の説
く教義の影響の継続といった事情を前提に考えれば,仮に通常の方法で相手方らの
転入届が行われて,13名による本件各マンションヘの集団転入の事実が明らかに
なり,相手方らがアレフの信者であることやGSマンション1階の道場化などの事
情が窺われたとすれば,抗告人は,当然に,転入届を
直ちに受理することなく,前記特別の事情の存否について調査,検討し,そのうえ
で受理の当否を決定するために,実質的審査権を行使したものと考えられる。そし
て,それは,現在においても,オウム真理教を継承しているアレフに対して社会や
住民の抱いている不安が大きいことや,抗告人が負っている世田谷区における秩序
を維持し,その住民の生命,身体の安全を保持すべき責務に照らして,当然行うべ
きことであり,決して不合理で過剰な対応ということはできない。現に,一件記録
によれば,相手方らアレフの信者らが,幹部を含め集団で本件各マンションで生活
し,GSマンションの1階を道場に改造したほか,管理組合に申し出ることもな
く,2階のcの部屋の鉄板張り工事,非常階段部分の目隠しや扉の設置工事,庭へ
のブロック塀設置工事などを行い,さらに毎週のように日曜日には他地域から集ま
ってきた大勢の信者による集会を開いて,教団の教化,布教活動の拠点として本件
各マンションを利用していることや,公安調査庁による立入検査の結果,天井裏や
二重底に改造した流し台の物入れからパソコンなどが発見されたことなどにより,
本件各マンション及びその周辺に居住する住民らの不安感は一層高まり,そのため
監視小屋を設けて信者らの行動を監視するとともに,入居している信者に対して退
去要求書を交付するなどする一方で,本件各マンションやその周辺から転居しよう
とする住民も出ているなど,地域住民には極めて強い緊張,不安,混乱が生じてい
ることが認められるのである。
(ウ) 以上によれば,抗告人は,本件転入届に際して,本来行使すべきであった
実質的審査権を,相手方らの前記のような方法による転入届によって行使できなか
ったものということができる。そして,それは相手方らによる,抗告人の実質的審
査権の行使を妨害する意図,目的に基づく転入届の結果であると認められるのであ
る。このように抗告人の実質的審査権の行使を妨害する不当ともいうべき方法によ
る相手方らの転入届の結果,各出張所の担当者が前記のとおり一旦これを受理した
からといって,それによって抗告人がその有している実質的審査権を失うものとは
解されない。また,相手方らによる不当な方法による届出に基づいて行われた住民
票の調製や住民基本台帳への記録については,本来は抗告人によって実質的審査権
が行使されたうえで受理の可否が決められるべきもので
あったことからすれば,相手方の不当な手段によって必要な実質的審査を免れたも
のとして,住民基本台帳法施行令8条の「住民基本台帳の記録から除くべき事由が
生じたとき」に準じて,住民票を消除すべき場合に該当すると解することも可能で
あるというべきである。
(エ) 相手方は,各地におけるアレフ信者の排斥運動のため,信者は居住場所の
確保すらできない現状にあり,そのため,やむを得ず居住場所の提供が受けられる
所に多く集まることになるのであって,アレフが意図的に拠点づくりをし,本件各
マンションヘの集結を図っているわけではないなどと主張している。しかし,その
ような事情があるからといって,市区町村の長が有する住民基本台帳法に基づく届
出の際の実質的審査権の行使を妨害するような手段,方法による転入届が正当化さ
れるものではない。むしろ,このような方法による転入届を集団で計画的に行うこ
とこそ,社会や地域住民の不安を一層高める原因になっているのである。また,ア
レフが,本件各マンションを転入届をした13名の住居としてだけではなく,教団
としての教化,布教活動の拠点として利用していることは前記認定のとおりであっ
て,相手方の主張は採用できない。各地にアレフの進出に反対する住民運動が存在
するのは事実であるが,その根本的な解決のためには,アレフとその信者らが,当
裁判所が認定したようなオウム真理教の活動の性質及びそのような活動が可能とな
った宗教的・心理的な信者の内面のコントロールの実態にまで踏み込んで,事実関
係全体をあらためて見直し,その総括に基づいて,社会や地域住民の不安感,不信
感の解消に努め,信頼を得られる存在となることが必要不可欠である。しかるに,
本件転入届をはじめ,前記認定したように本件各マンションでアレフ及び相手方を
含む信者らが行っていることは,到底,社会や地域住民の信頼を得られるようなも
のではなく,このような行動を続けている限り,いつまでも問題は解決しないと考
えられる。
 相手方は,本件消除処分は,憲法22条1項,20条1項及び14条1項に違反
し,生存権,参政権,職業選択の自由,財産権,営業の自由及び人身の自由などの
憲法上の基本的人権を侵害するものであるとも主張する。しかし,前記のとおり相
手方による不当な方法による届出に基づいて行われた住民票の調製や住民基本台帳
への記録はそもそも保護されるべきものではなく
,本件消除処分は消除原因のある住民票を消除したにすぎないもので,これによっ
て新たに相手方の主張するような憲法上保障された基本的人権を侵害するものでは
ない。また,本件において抗告人がその実質的審査権を行使すべきであったとする
理由が,地方公共団体の長として負っている地域の秩序を維持し住民の生命,身体
の安全を保持すべき責務に基づくものであることからすれば,本件消除処分は,公
共の福祉の観点からの基本的人権に対する必要かつ合理的な制約の結果と解される
のであって,この点の相手方の主張も採用できない。
オ 結論
 以上のとおり,本件においては,相手方による本件転入届は,抗告人の実質的審
査権の行使を妨げる目的と方法のもとに行われたものであって,これに基づいた住
民基本台帳の記録は本来必要とされる実質的審査を経ていないものであるから保護
すべきものとはいえず,記録から除かれるべきであり,調製された住民票も消除さ
れるべきものということができる。
 とすれば,本件消除処分の対象となった相手方の住民票には,もともと消除され
るべき事由が存したものであるから,これが抗告人によって消除され,それによっ
て何らかの損害が生じるとしても,それは当然に受けるべき損害が生じるにとどま
るものであり,本来保護されるべき正当な利益が侵害され,回復の困難な損害が生
じるものと認めることはできない。また,仮に,住民票が調製され,住民基本台帳
に記録されているという事実を形式的に捉えて,この記録が除かれ住民票が消除さ
れることが相手方に回復の困難な損害を生じうるものとしてみても,前記のとお
り,実質的にはこの住民基本台帳の記録は除かれて住民票は消除されるべきものと
認められることからすれば,本件執行停止の申立ては本案について理由がないとみ
えるときに該当するものということができる。
2 したがって,相手方の執行停止の申立てを認容した原決定は失当であるから,
これを取り消して,本件執行停止の申立てを却下することとする。
 よって,主文のとおり決定する。
平成13年4月20日
東京高等裁判所第19民事部
裁判長裁判官 淺生重機
裁判官 西島幸夫
裁判官 渡邉左千夫

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