弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人豊田求の上告趣意第一点について。
 論旨は、憲法違反を主張するが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件と同一事件について公訴の提起があり、
これが不適法であつたため公訴棄却の決定がなされ、その確定しない中に更めて本
訴公訴の提記があり、これに基いて第一審判決の宣告があつたものであるけれども、
その判決宣告前既に右公訴棄却の決定が確定し、先の公訴が提起当時に遡及してそ
の効力を失つて居るのであるから、同一の犯罪について二重の起訴のあつた場合に
当らない。)
 同第二点の第一について。
 論旨は、被告人の所論各自白の任意性及び真実性のないことを前提として判例違
反を主張するが、記録を調べても、被告人のこれ等自白の任意性及び真実性を疑う
に足りる資料は存しない。所論は、前提を欠き、採用することができない。
 同第二点の第二について。
 論旨は、判例違反を主張するが、引用の判例は、何れも、事案を異にし、本件に
適切でない。所論は、採用することができない。
 同第二点の第三について。
 論旨は、判例違反を主張するが、原審が、本件およびAに対する収賄被告事件を
Bに対する収賄被告事件に併用した上、所論各証拠を取り調べたことは、右併合事
件の記録によつて明らかであり、また所論証人尋問調書は、右Aに対する收賄被告
事件の記録中に編綴されているから、所論各証拠を虚無のものであるということは
できない。所論は、前提を欠き、採用することができない。
 同第三点について。
 論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理串に
当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三六年一〇月三一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛