弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人新津章臣提出の控訴趣意書に記載してあるとおりであ
るから、これを、ここに引用する。
 よつて考察するのに、商法第四百八十六条は、特別背任の罪の成立の要件とし
て、事務を処理する者の任務に背く行為の動機につき「自己若くは第三者を利し又
は会社を害せんことを図りて」と規定し、一般背任罪の規定たる刑法第二百四十七
条には、その動機として、「自己若くは第三者の利益を図り又は本人に損害を加ふ
る目的を以て」とあつて、その用語上、前者の罪の成立については、事務を処理す
る者において自ら現実に利益を収めたるか又は第三者に利益を収めしめたことを要
するものの如く、従つて、両者その意義を異にすべき<要旨>が如きも、元来、背任
の罪の本質は、他人からその者のための事務の処理を委託せられた者が、その任務
に背く行為によつて本人に財産上の損害を加えるところに存し、苟くも、そ
の委託せられた者において、自己若くは第三者の利益となることを知りながら、敢
てこれを認容して任務に背いた行為を為し、もつて本人に損害を加えたる以上、自
己又は第三者において現実に利益を収めたると否とを問わず、背任罪の成立あるを
免かれないものというべきをもつて、商法第四百八十六条所定の特別背任の罪の成
立についても、その本質において右とその軌を異にすべきいわれはない。同条は、
発起人、取締役等特別の身分を有する者の背任の所為につき、その職責の重要なる
に鑑み、刑法所定の一般背任罪におけるよりその刑を特に重くしているというにす
ぎない。果して然らば、商法第四百八十六条所定の特別背任の罪の成立するがため
には事務を処理する者において自ら現実に利益を収めた事実があるか、又は第三者
に利益を収めしめた事実あることを要する旨主張し、これを前提として被告人の所
為につき右特別背任の罪の成立を否定する所論は採用するに由がない。しかしなが
ら、記録及び当審事実取調の結果によるときは、原判示新潟市所在A株式会社は、
住宅の新築、修理、畳建具、家具等の購入斡旋を兼ねて貸金業を行うことを営業目
的として発足し、その具体的な事業として、加入者を募集し、該加入者より住宅、
新築、家具、物品の購入代金等に充当するため、金額と期間を定めて日日一定の金
額を積立てさせ、加入者が右契約の物品等を購入すれば、該代金を会社が右積立金
にて代位支払を為し、又物品等を購入せずに滞りなく右積立期間を終了したるとき
は、直ちに、右積立金の全額に一定の利子を加えて払戻すことを業とする一方、右
募集にかかる積立金を基本にして貸金業を行おうとして、貸金業等の取締に関する
法律所定の手続を経て法定の貸金業者たる資格を得ようとしたが、これを得ること
ができなかつたので、右会社の経営の一切を掌握していた社長のBは、窮余の策と
して、他の取締役等とも相談の上、予ねて同人が、個人として法定の貸金業者たる
資格を有していたところから、前記一般加入者から会社名義をもつて募集した金員
を、B個人において借り受け、これを同個人の名義をもつて一般に貸し付ける形式
をもつて脱法的に貸金業を行う方法を企て、同社のC営業所の所長たる被告人に対
しても、会社の事業としてこの方法によつて貸金業を行うべきことを命じ、これが
営業を行うについては、C営業所かぎりの募金をもつてこれを為し、その貸付につ
いては、その貸付の都度、社長ないしは会社取締役会等の承認を経るを要せず全く
被告人の一存でその適切と思料するところに従かつて貸し付け得ることとされ、被
告人はこれが委託事務を忠実に実行したものであつて、特に、会社の信任に背いた
とか、委託の趣旨に背いたなとどいう事跡は毫もこれを認め得るに由なく、ただそ
の経営が結果において破綻を来すに至つたというにすぎないことが明白である。果
して然らば、被告人の所為については、或は他に別個独立の犯罪の成立するの疑な
しとはしないにしても、他人の信任にかかる任務に背く行為のあつたことを必要と
する背任の罪は、到底成立するの余地なきものといわざるを得ない。されば、原審
が原判示事実を認定した上、被告人の所為につき、その成立ありとして被告人の特
別の地位に照らし、商法第四百八十六条所定の特別背任の罪に問うたことは、結
局、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認の過誤を冒したものというのほか
なく、原判決は、この点においてその破棄を免かれない。論旨は、窮極において理
由がある。
 よつて、本件控訴の趣意はその理由があるから、刑事訴訟法第三百九十七条に則
り原判決を破棄し、同法第四百条但し書の規定に従がい。被告事件について更に判
決をするのに、すでに前段において説明したところによつて明らかなように本件公
訴事実における「被告人に会社の事務を処理する者としてその任務に背く行為があ
つた」という趣旨の事実は、証拠の上で到底これを認めることができないから、本
件公訴事実は、窮極においてその証明なきに帰し、被告人はこれが事実につき無罪
であると言わざるを得ない。よつて、刑事訴訟法第四百四条、第三百三十六条後段
の規定に従がい主文のとおり判決をする。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 河原徳治 判事 遠藤吉彦)

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