弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人島内賀喜太の控訴趣意は別紙に記載の通りである。
 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに
 原判決挙示の証拠により、被告人は昭和二十七年一月十日頃被告人経営の徳島市
ab番地の待合にAを雇い入れたが、同女が果して満十八歳に達しているかどうか
につき疑いを持つていたのに拘らず、戸籍等につきこれを確めることをせず、同女
(本籍愛媛県越智郡c村大字de番地昭和十年一月一日生)をして昭和二十七年一
月二十日頃から同年二月二十四日頃迄の間右待合で約三十五人の客と淫行をさせた
原判示事実を認めることができる。被告人は右のように同女に淫行をさせるに先立
つて、同年一月十二、三日頃徳島市警二軒屋巡査派出所のB巡査に同女の年齢調査
を依頼した後、大阪市に行き同女の母Cに会いAの年齢を尋ねた際、Aの年齢は同
女の自称すると同様昭和九年一月一日生れでおるとの事であつたが、被告人は右大
阪に向け出発の際、雇女の年齢のことで二回も違反に問われたことのある被告人の
妻Dから言葉だけではなく何か書いたものも調べて来るように言われており、右母
親Cに会つた時同女からは、役揚の関係もあるから戸籍謄本を取らないでくれと言
われたことあり、Aの年齢が満十八才を過ぎているかどうか疑いを持つたのに拘ら
ず、前示巡査派出所のB巡査に、Aはその母に確めると満十八才である旨を報告し
て置いて、前示のように同年二月二十四日頃(同派出所からAの年齢は満十八才<要
旨>であるとの真実に反する調査回答を受けた日)迄Aをして淫行をさせた事実を認
め得るのである。右のように婦女子の年齢を同女に客を取らせることを容認
するその親に尋ねて十八才を越えているとの返事があつたとしても、果してそれが
真実であるか否かに疑いを持つた場合に、更に進んで戸籍その他につき正確な調査
をしないで、同女に淫行をさせた者は、同女が真実十八才未満であつた揚合、児童
に淫行をさせた児童福祉法違反の罪責を免れることはできないのである。原判決が
前示のように被告人が児童に淫行をさせた犯罪事実を認定して、被告人を罰金一万
円(執行猶予二年)に処したのは不当ではない。
 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判
決する。
 (裁判長判事 坂木徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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