主文
1原判決を次のとおり変更する。
2(1)控訴人は,各被控訴人に対し,当該被控訴人名の記載された別紙「未払
時間外賃金合計」中の「未払労働賃金合計」欄記載の月別の各金員及びこれ
らに対する各「給与支払年月日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年6分
の割合による金員を支払え。
(2)控訴人は,各被控訴人に対し,当該被控訴人名の記載された別紙「未払
時間外賃金合計」中の「付加金」欄の「合計」欄記載の各金員及びこれらに
対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(3)被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
,,,,3訴訟費用は第12審を通じてこれを20分しその1を控訴人の負担とし
その余は被控訴人らの負担とする。
4この判決は,第2項(1)につき,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人らの請求をいずれも棄却する」との判,。
決を求めた。
2被控訴人らは,控訴棄却の判決を求めた。
第2事案の概要
1本件は,警備業務に従事していた被控訴人らが,控訴人に対し,更衣時間,朝礼時
間,休憩時間及び仮眠時間が労働時間に当たると主張して,それぞれ,①雇用契約又
は労働基準法37条に基づき原判決別紙未払時間外賃金合計訂正表2中月,「()」「
間未払時間外賃金合計」の「合計」欄記載の時間外賃金及び同表中「月間未払時間外
賃金合計」欄記載の月別の各時間外賃金につき各「給与支払年月日」欄記載の日の翌
日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②労働基準法11
4条に基づき原判決別紙未払時間外賃金合計訂正表2中付加金欄の合,「()」「」「
計」欄記載の付加金及びこれらにつき本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審が,更衣時間については5分,朝礼時間については10分の限度で労働時間に
該当するとし,また,仮眠時間は労働時間に該当するなどとして被控訴人らの請求を
一部認容したことから,これを不服とする控訴人が控訴した。
2前提となる事実及び争点は,原判決3頁5行目の「施行管理」を「施工管理」に改
め,当審における主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の1及び
2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(控訴人の当審における主張)
(1)原判決は,本件の仮眠時間全体について労働時間性を認めたが,本件は,複数
の警備員を配置し,シフト上も就労すべき時間帯を明らかにするとともに,物理的に
も就労すべき場所と隔絶された場所において仮眠することができるような場合である
から,仮眠している警備員については原則として就労義務が免除されているというべ
きである。
(2)控訴人は,被控訴人らに対し,仮眠を伴う宿泊をして勤務した場合に支給され
る手当(特定勤務手当)を支払っているから,被控訴人らの仮眠時間に関する請求が
認容される場合には,上記特定勤務手当を控除すべきである。
(3)付加金は,使用者に労基法違反行為に対する制裁を課し,将来にわたって違法
行為の発生を抑止するとともに,労働者の権利の保護を図る趣旨で設けられたこと等
にかんがみれば,控訴人に対して付加金を命じなければならない違法性や悪質性はな
い。
(被控訴人らの当審における主張)
(1)原判決は,最高裁判例に沿って仮眠時間の労働時間性を認めたものであって正
当である。
(2)被控訴人らの仮眠時間中の労働実態からすれば,労働時間に当たることは明ら
かである。すなわち,救急車連絡要請表(甲6)には「A警備に仮眠者を起こすよう
指示し」と記載されているし,不審者等に対応する場合や救急車が来たときには,本
来は警備員複数で対応するのが基本とされており,実際にそのように対応していたも
のである。また,テレビ朝日から施錠依頼がある場合には,本部と正面は空けられな
いので仮眠者を起こして対応していた。さらに,食堂等の警報装置の発報があると警
備員がその場に赴いて異常の有無を確認しており,この対応のために仮眠者を起こさ
なければならないこともしばしばであった。
()。3控訴人の応訴態度等を総合的に考慮すれば付加金請求は認められるべきである
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,被控訴人らの請求のうち,更衣時間及び朝礼時間の一部につい認容し
た限度で理由があり,その余は理由がないと判断する。その理由は,次のとおりであ
る。
2更衣時間,朝礼時間及び休憩時間については,原判決「事実及び理由」欄の第3の
1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
3仮眠時間について
(1)実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という)におい。
ても,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離
脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることが保障され
ていて,初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないと評価することがで
きる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場
合には労基法上の労働時間に当たるというべきであり,当該時間において労働契約上
の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障さ
れているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているということができ
る。ただし,仮眠時間中,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警報
や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられ,実作業への従事がそ
の必要が生じた場合に限られるとしても,その必要が生じることが皆無に等しいなど
実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情が認
められる場合においては,労基法の労働時間には当たらないと解される(最一小判平
成14年2月28日民集56巻2号361頁参照。)
(2)これを本件について見ると,前提となる事実及び証拠(甲5の1,2,7の1
1の1,2,甲12,14∼16,乙2∼4,7∼9,原審証人B,同C,原審にお
ける被控訴人D,同E)並びに弁論の全趣旨を総合すれば,次のとおり認められる。
勤務表上(乙4)は,警備本部には24時間,駐車場には24時まで(ただし警備
本部や巡回との兼務あり,正面には午前2時まで警備員が配置されており,また,)
テレビ朝日に対する警備計画書(甲12)上も,警備本部(24時間座哨,駐車場)
(9時から26時まで動哨・座哨)及び正面(9時から26時まで立哨)は警備員が
常駐するポストとされているところ,勤務表上は,深夜時間帯(午後10時以降)に
は,4名の警備員のうち概ね2名が仮眠しており(時間によっては仮眠者が1名の場
合もある,起きている警備員2名のうちの1名が警備本部(24時までは駐車場。)
を兼務の場合あり)に,他の1名が正面(午前2時まで・巡回・本部等にあたる。)
旨配置されていた。警備本部ポストと駐車場ポストは,いずれも本件ビル地下1階の
警備室内にあり,警備本部ポストにはモニターが設置されて駐車場の様子を確認でき
る状況であったし,テレビ朝日で駐車場を使用できる者はタレント,放送作家等に限
られ,その台数も1日10∼15台前後に限られていたから,駐車場ポストは警備本
部ポストと兼務し得るものであり,前記勤務表においても,警備本部と駐車場ポスト
とを兼務するシフトも組まれていた。また,警備本部ポストと駐車場ポストが別個に
シフトされていた場合であっても,警備本部ポストの者が駐車場ポストの役割を兼務
することが可能であったから,駐車場ポストの者が巡回することができた。さらに,
正面玄関は午後10時に施錠されるため,その後の正面ポストの業務量は少ない。
シフト上,仮眠時間とされている者は,地下2階にある仮眠室(2名)又は清掃控
室(1名)で仮眠をとっており,仮眠室及び清掃控室は,本部との連絡が取れるよう
内線電話が設置されていた。仮眠時間とされた警備員は,仮眠室に滞在することとさ
れていたが,仮眠室等では制服を脱いでパジャマに着替えて仮眠していた。
仮眠時間がとられていた午後10時以降の業務量は少なく,一定の限られた業務し
か発生しない状況にあった。本件ビルで稼働していたテレビ朝日の従業員が退社する
際,警備員は,当該部屋に出向いて施錠を確認する業務を日常的に行っており,主と
して,勤務表で巡回者又は待機者に指定された者がこれに対応し,駐車場ポスト又は
正面ポストの者が対応することも可能であり,仮眠者を起こして施錠確認をさせるこ
とは予定していなかった。
本件ビル9階の食堂及び女子休憩室には警報装置があり,異常があると警備本部で
警報が鳴る仕組みとなっており(仮眠室で警報音が鳴るものではない,発報があ。)
ると,警備本部の警備員は,就労している警備員に無線で連絡し,当該警備員はその
場に急行して異常の有無を確認していた。もっとも,控訴人の契約期間中,食堂の警
備装置での発報はすべて誤報であり,警備日誌には誤報の場合は発報があった場合で
も記載していなかった。
本件ビルの駐車場スロープに浮浪者や泥酔者等の不審者が入り込むことがあり,こ
の場合には,控訴人の警備員が対応することがあったが,ビル外周の警備は,控訴人
の警備の対象ではなく,αビルに常駐している警備会社の警備員が対応していた。上
記駐車場スロープへの不審者への対応は,警備員が単独で行っており,不審者への対
応の都度,仮眠者を起こすことはなかった。
(3)被控訴人らは,不審者等に対応する場合は,複数の警備員で対応するのが原則
とされており,実際にもそのように対応していたと主張し,社団法人東京ビルメンテ
ナンス協会警備防災委員会が作成した警備員手帳(甲13)には「不審者や不審事象
を発見し,危険が予想されるときは,努めて単独処理を避け,他の警備員,110番
または最寄りの交番へ連絡し,その協力を受けて処理する」と記載されていること。
が認められる。しかし,上記警備員手帳の記載も,不審者等への対応は必ず複数で行
うべきであるとしているものではなく,危険が予想されるときには努めて単独処理を
避けるようにとしているものであって,本件ビルへの不審者は,浮浪者か泥酔者であ
,,,(,って危険は予想されず通常単独処理で問題はなかったものであり原審証人C
原審における被控訴人D,被控訴人らの主張は採用できない。)
また,被控訴人らは,救急車への対応,施錠依頼,警報の発報などのため,しばし
ば仮眠者を起こさねばならなかったと主張し,救急車連絡要請表,過勤届,施錠確認
表等を書証として提出している(甲6,7の1∼46の各2又は3。確かに「救急)
車連絡要請表(甲6)には平成13年4月6日25時30分にテレビ朝日8階制作」
の現場で女性が倒れて救急車が呼ばれたため,受付担当の警備員が警備本部の警備員
に対して仮眠者を起こすよう指示した旨が記載されているものの,当日の勤務表の提
出はなく,実際に,仮眠者が出動したか否かは明らかではない上,上記「救急車要請
連絡票(甲6)はテレビ朝日ベストに提出する書面であって,テレビ朝日ベストに」
対し仮眠者を起こして対応したかのように体裁を整えただけで,実際には,仮眠者を
起こした事実はない旨のFの陳述書(乙9)に照らすと,平成13年4月6日25時
20分に仮眠者が出動したか否かは明らかではない。さらに,過勤届は,警備長がビ
ル警備の顧客に対して,控訴人(会社)として超過勤務分の料金を請求するための書
,,類であって警備員が控訴人に対して超過勤務手当等を請求するための書類ではなく
「」(,,過勤届の御承認印欄には本来顧客側の承認印が押捺されるものであり乙79
),(),原審証人B現に控訴人から提出された過勤届乙6の1∼3の御承認印欄には
テレビ朝日ベストのGの承認印が押捺されている。ところが,被控訴人らから提出さ
(,。,,れている過勤届以下甲7は省略し枝番のみ記載する1∼10の各211の3
14の3,15の2,16の2,17の3,18の2,20の2,21の2,22の
3,27の2,29の3,31の2,32の2,35の3及び4,37の2,40の
3,41∼44の各2,46の2)の御承認印欄には,承認印が押捺されていなかっ
たり,警備長Hの印と思われる印が押捺されており,正規の過勤届の様式を備えてお
らず,被控訴人Dも原審の本人尋問において,甲7の過勤届が正式に処理されたもの
ではないと思う旨供述している。したがって,これら過勤届をもって,仮眠者が出動
。,(,したことを裏付けるには十分ではないといわざるを得ないまた施錠確認表以下
甲7は省略し枝番のみ記載する。11∼14,17,19,22,23∼26,28
∼30,33∼36,38,39の各2)には仮眠中又は休憩中の者が施錠確認をし
た旨の記載があるが,勤務表と照らし合わせると就労中の警備員で十分対応可能であ
り仮眠中の警備員を起こす必要はなかったと思われるにもかかわらず起こして施錠確
認をさせた不自然な内容のものが多く見られる。そして,施錠確認は日常頻繁にある
ので,まず,巡回者が施錠を確認に行き,巡回者がいない場合には,正面受付又は警
備本部にいる者が施錠確認に行くこととしており,仮眠中の者を施錠確認のために起
こすことはなかったとの原審証人Cの証言に照らすと,これら施錠確認表によって仮
眠者が施錠確認のためにしばしば起きたと認めることはできない。
他に,仮眠者が実作業への従事の必要性があって出動したことを認めるに足りる的
確な証拠はない。
(4)前記(2)及び(3)認定事実からすると,本件の仮眠時間については,実作
業への従事の必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に警備員として相当の対応
をすべき義務付けがされていないと認めることができるような事情があるというべき
である。したがって,本件の仮眠時間について労働基準法32条の労働時間に当たる
と認めることはできない。
4そうすると,平成13年4月から平成15年5月までの間の勤務日につき,前記の
とおり,勤務日数1日に対し「更衣時間」5分「朝礼時間」10分については労,,
働時間と認められるから,別紙「未払時間外賃金合計」記載のとおり,被控訴人Dに
ついては更衣時間25時間45分,朝礼時間51時間10分,被控訴人Eについて)
は更衣時間27時間,朝礼時間53時間20分,被控訴人Iについては更衣時間26
時間30分,朝礼時間53時間,被控訴人Aについては更衣時間26時間40分,朝
礼時間53時間20分と認められる。したがって,各被控訴人は控訴人に対し,当該
被控訴人名の記載された別紙「未払時間外賃金合計」中の「未払労働賃金合計」欄記
載の月別の各金員及びこれらに対する各「給与支払年月日」欄記載の日の翌日から支
払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる
(なお,別紙「未払時間外賃金合計」記載の「未払労働賃金合計」欄記載の金額は,
「未払労働時間合計」×「時間賃金」×1.25【労働基準法37条1項,労働基準
法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令】の
算定式に基づくものである。。)
また,前記のとおり,控訴人は,労働基準法37条の規定に違反しているから,前
記認定の諸事情等に照らし,各被控訴人に対し,付加金として,当該被控訴人名の記
載された別紙「未払時間外賃金合計」中の「付加金」欄の「合計」欄記載の各金員及
びこれらに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払義務を負うものと認められる(労働基準法114条。)
なお,控訴人は,付加金の支払を命ずるべきではない旨を主張するが,付加金の制
度趣旨からすれば,本件において付加金支払を不相当とする事情は認められない。
5よって,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第12民事部
裁判長裁判官房村精一
裁判官打越康雄
裁判官吉田健司
D未払時間外賃金合計
給与支払給与更衣朝礼未払労働未払労働時間未払労働付加金認容
年月日対象月時間時間時間合計時間合計分賃金賃金合計金額
2001/5/20H13.40:551:502:451651,0893,7433,743
2001/6/20H13.51:052:103:151951,0894,4244,424
2001/7/20H13.61:052:103:151951,0894,4244,424
2001/8/20H13.71:052:103:151951,0894,4244,424
2001/9/20H13.81:002:003:001801,0894,0844,084
2001/10/20H13.90:451:302:151351,0893,0633,0636,126
2001/11/20H13.101:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2001/12/20H13.111:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2002/1/20H13.121:002:003:001801,0894,0844,0848,168
2002/2/20H14.11:002:003:001801,0894,0844,0848,168
2002/3/20H14.20:551:502:451651,0893,7433,7437,487
2002/4/20H14.30:551:502:451651,0893,7433,7437,487
2002/5/20H14.41:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2002/6/20H14.51:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2002/7/20H14.61:002:003:001801,0894,0844,0848,168
2002/8/20H14.71:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2002/9/20H14.81:002:003:001801,0894,0844,0848,168
2002/10/20H14.91:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2002/11/20H14.101:051:502:551751,0893,9703,9707,941
2002/12/20H14.111:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2003/1/20H14.121:002:003:001801,0894,0844,0848,168
2003/2/20H15.11:052:103:151951,0894,4244,4248,848
2003/3/20H15.20:401:202:001201,0892,7232,7235,445
2003/4/20H15.30:551:502:451651,0893,7433,7437,487
2003/5/20H15.40:551:502:451651,0953,7643,7647,528
2003/6/20H15.50:451:302:151351,0953,0803,0806,159
D合計25:45:0051:10:0076:55:00104,74083,641188,381
未払時間外賃金合計E
給与支払給与更衣朝礼未払労働未払労働時間未払労働付加金認容
年月日対象月時間時間時間合計時間合計分賃金賃金合計金額
2001/5/20H13.40:451:302:151351,0262,8862,886
2001/6/20H13.51:052:003:051851,0263,9543,954
2001/7/20H13.61:052:103:151951,0264,1684,168
2001/8/20H13.71:052:103:151951,0264,1684,168
2001/9/20H13.81:102:203:302101,0264,4894,489
2001/10/20H13.91:002:003:001801,0263,8483,8487,695
2001/11/20H13.101:051:502:551751,0263,7413,7417,481
2001/12/20H13.111:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2002/1/20H13.121:102:203:302101,0264,4894,4898,978
2002/2/20H14.11:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2002/3/20H14.21:002:003:001801,0263,8483,8487,695
2002/4/20H14.31:002:003:001801,0263,8483,8487,695
2002/5/20H14.41:052:003:051851,0263,9543,9547,909
2002/6/20H14.51:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2002/7/20H14.61:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2002/8/20H14.71:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2002/9/20H14.81:102:203:302101,0264,4894,4898,978
2002/10/20H14.91:002:003:001801,0263,8483,8487,695
2002/11/20H14.101:002:003:001801,0263,8483,8487,695
2002/12/20H14.111:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2003/1/20H14.121:002:003:001801,0263,8483,8487,695
2003/2/20H15.11:052:103:151951,0264,1684,1688,336
2003/3/20H15.20:551:502:451651,0263,5273,5277,054
2003/4/20H15.30:551:502:451651,0263,5273,5277,054
2003/5/20H15.40:551:502:451651,0323,5483,5487,095
2003/6/20H15.51:002:003:001801,0323,8703,8707,740
E合計27:00:0053:20:0080:20:00103,07183,406186,476
未払時間外賃金合計I
給与支払給与更衣朝礼未払労働未払労働時間未払労働付加金認容
年月日対象月時間時間時間合計時間合計分賃金賃金合計金額
2001/5/20H13.41:052:103:151951,1564,6964,696
2001/6/20H13.51:002:003:001801,1564,3354,335
2001/7/20H13.61:052:103:151951,1564,6964,696
2001/8/20H13.71:052:103:151951,1564,6964,696
2001/9/20H13.81:052:103:151951,1564,6964,696
2001/10/20H13.91:052:103:151951,1564,6964,6969,393
2001/11/20H13.101:052:103:151951,1564,6964,6969,393
2001/12/20H13.111:052:103:151951,1564,6964,6969,393
2002/1/20H13.121:052:103:151951,1564,6964,6969,393
2002/2/20H14.10:501:402:301501,1563,6133,6137,225
2002/3/20H14.20:551:502:451651,1563,9743,9747,948
2002/4/20H14.31:102:203:302101,1565,0585,05810,115
2002/5/20H14.41:002:003:001801,1564,3354,3358,670
2002/6/20H14.50:551:502:451651,1563,9743,9747,948
2002/7/20H14.61:052:103:151951,1564,6964,6969,393
2002/8/20H14.71:052:103:151951,1564,6964,6969,393
2002/9/20H14.81:002:003:001801,1564,3354,3358,670
2002/10/20H14.91:002:003:001801,1564,3354,3358,670
2002/11/20H14.100:551:502:451651,1563,9743,9747,948
2002/12/20H14.111:002:003:001801,1564,3354,3358,670
2003/1/20H14.121:002:003:001801,1564,3354,3358,670
2003/2/20H15.11:102:203:302101,1565,0585,05810,115
2003/3/20H15.20:501:402:301501,1563,6133,6137,225
2003/4/20H15.31:002:003:001801,1564,3354,3358,670
2003/5/20H15.41:052:103:151951,1654,7334,7339,466
2003/6/20H15.50:501:402:301501,1653,6413,6417,281
I合計26:30:0053:00:0079:30:00114,94291,822206,764
未払時間外賃金合計A
給与支払給与更衣朝礼未払労働未払労働時間未払労働付加金認容
年月日対象月時間時間時間合計時間合計分賃金賃金合計金額
2001/5/20H13.41:052:103:151951,0384,2174,217
2001/6/20H13.51:052:103:151951,0384,2174,217
2001/7/20H13.61:052:103:151951,0384,2174,217
2001/8/20H13.71:052:103:151951,0384,2174,217
2001/9/20H13.81:052:103:151951,0384,2174,217
2001/10/20H13.91:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2001/11/20H13.101:002:003:001801,0383,8933,8937,785
2001/12/20H13.111:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/1/20H13.121:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/2/20H14.11:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/3/20H14.20:501:402:301501,0383,2443,2446,488
2002/4/20H14.31:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/5/20H14.41:002:003:001801,0383,8933,8937,785
2002/6/20H14.51:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/7/20H14.61:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/8/20H14.71:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/9/20H14.80:551:502:451651,0383,5683,5687,136
2002/10/20H14.91:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2002/11/20H14.101:002:003:001801,0383,8933,8937,785
2002/12/20H14.111:052:103:151951,0384,2174,2178,434
2003/1/20H14.120:551:502:451651,0383,5683,5687,136
2003/2/20H15.11:102:203:302101,0384,5414,5419,083
2003/3/20H15.20:451:302:151351,0382,9192,9195,839
2003/4/20H15.31:002:003:001801,0383,8933,8937,785
2003/5/20H15.40:501:402:301501,0443,2633,2636,525
2003/6/20H15.51:002:003:001801,0443,9153,9157,830
A合計26:40:0053:20:0080:00:00103,84182,757186,598
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:
[email protected]
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛