弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
     被上告人の請求を棄却する。
     訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中村勝美の上告理由について
 一 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
 1 D診療所を経営する医師であるDは、昭和五七年一一月一六日、上告人との
間に、上告人のDに対する債権の回収を目的として、Dは同年一二月一日から平成
三年二月二八日までの間に社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)か
ら支払を受けるべき診療報酬債権を次のとおり上告人に対して譲渡する旨の契約(
以下「本件契約」という。)を締結し、昭和五七年一一月二四日、基金に対し、本
件契約について確定日付のある証書をもって通知をした。
  昭和五七年一二月から昭和五九年一〇月まで 毎月四四万一四五一円
  昭和五九年一一月から平成三年一月まで   毎月九一万〇六七四円
  平成三年二月                一〇一万四六七九円
                     合計七九四六万八六〇二円
 2 Dについて、昭和五九年六月二二日から平成元年三月一五日までの間に、第
一審判決別紙二国税債権目録記載のとおり各国税の納期限が到来した。
 3 仙台国税局長は、平成元年五月二五日、右各国税の滞納処分として、Dが平
成元年七月一日から平成二年六月三〇日までの間に基金から支払を受けるべき各診
療報酬債権(以下「本件債権部分」という。)を差し押さえ、平成元年五月二五日、
基金に対してその旨の差押通知書が送達された。
 4 基金は、本件債権部分に係る各債権について、平成元年七月二五日から平成
二年六月二七日までの間に、第一審判決別紙一供託金目録記載のとおり、債権者不
確知等を原因とし、被供託者をD又は上告人として、合計五一九万六〇〇九円を供
託した。
 5 仙台国税局長は、平成元年一〇月四日から平成二年八月二日までの間に、右
各供託金についてのDの還付請求権を順次差し押さえ、平成元年一〇月五日から平
成二年八月三日までの間に、秋田地方法務局能代支局供託官に対してその旨の各差
押通知書が送達された。
 二 本件において、被上告人は、本件契約のうち譲渡が開始された昭和五七年一
二月から元年を超えた後に弁済期が到来する各診療報酬債権に関する部分は無効で
あり、右部分に含まれる本件債権部分に係る各債権の債権者はDであって、被上告
人はこれらの債権に関する供託金についてのDの還付請求権を差し押さえたと主張
して、被上告人が右各還付請求権について取立権を有することの確認を求めている。
 原審は、次のように判示して、被上告人の請求を認容すべきものとした。
 1 将来発生すべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約は、始期と終期を特
定して譲渡に係る範囲が確定されれば、一定額以上が安定して発生することが確実
に期待されるそれほど遠い将来のものではないものを目的とする限りにおいて、有
効というべきである。その有効性が認められる期間の長さは、一定額以上の債権が
安定して発生すべき確実性の程度を、事案に応じ個別具体的に検討して判断される
べきであるが、医師等がその最大の収入源である診療報酬債権を将来にわたり譲渡
すると経営資金が短期間のうちにひっぱくすることが予想され、社会において経済
的信用が高く評価されている医師等が将来発生すべき診療報酬債権まで譲渡しよう
とし債権者がこれを求めることが生ずるのは、現実には右時点で既に医師等の経済
的な信用状態がかなり悪化したことによるものと考えられるのであって、一般的に
は、前記債権譲渡契約のうち数年を超える部分の有効性は、否定されるべきである。
 2 本件において、Dが上告人との間に本件契約を締結したのは、Dが不動産等
の担保として確実な財産を有していなかったか、仮にこれらの財産を有していたと
してもその価値に担保としての余剰がなかったためであり、本件契約が締結された
時点で、既にDの経済的な信用状態は悪化しており、上告人もこれを認識していた
ものと推認することができる。本件債権部分に係る各債権は、本件契約による譲渡
開始から六年七箇月を経過した後に弁済期が到来したもので、本件契約が締結され
た時点において債権が安定して発生することが確実に期待されるものであったとは
到底いい得ないから、本件債権部分に係る本件契約の効力は、これを認めることが
できない。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 1 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の有効性については、次のよ
うに解すべきものと考える。
 (一) 債権譲渡契約にあっては、譲渡の目的とされる債権がその発生原因や譲
渡に係る額等をもって特定される必要があることはいうまでもなく、将来の一定期
間内に発生し、又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、
適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債
権が特定されるべきである。
 ところで、原判決は、将来発生すべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約に
ついて、一定額以上が安定して発生することが確実に期待されるそれほど遠い将来
のものではないものを目的とする限りにおいて有効とすべきものとしている。しか
しながら、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約にあっては、契約当事者
は、譲渡の目的とされる債権の発生の基礎を成す事情をしんしゃくし、右事情の下
における債権発生の可能性の程度を考慮した上、右債権が見込みどおり発生しなか
った場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清
算することとして、契約を締結するものと見るべきであるから、右契約の締結時に
おいて右債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するもの
ではないと解するのが相当である。
 (二) もっとも、契約締結時における譲渡人の資産状況、右当時における譲渡
人の営業等の推移に関する見込み、契約内容、契約が締結された経緯等を総合的に
考慮し、将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について、
右期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当と
される範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与える
ものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には、右契約は公序良俗
に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されることがあるものという
べきである。
 (三) 所論引用に係る最高裁昭和五一年(オ)第四三五号同五三年一二月一五
日第二小法廷判決・裁判集民事一二五号八三九頁は、契約締結後一年の間に支払担
当機関から医師に対して支払われるべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約の
有効性が問題とされた事案において、当該事案の事実関係の下においてはこれを肯
定すべきものと判断したにとどまり、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契
約の有効性に関する一般的な基準を明らかにしたものとは解し難い。
 2 以上を本件について見るに、本件契約による債権譲渡については、その期間
及び譲渡に係る各債権の額は明確に特定されていて、上告人以外のDの債権者に対
する対抗要件の具備においても欠けるところはない。Dが上告人との間に本件契約
を締結するに至った経緯、契約締結当時のDの資産状況等は明らかではないが、診
療所等の開設や診療用機器の設置等に際して医師が相当の額の債務を負担すること
があるのは周知のところであり、この際に右医師が担保として提供するのに適した
不動産等を有していないことも十分に考えられるところである。このような場合に、
医師に融資する側からすれば、現に担保物件が存在しなくても、この融資により整
備される診療施設によって医師が将来にわたり診療による収益を上げる見込みが高
ければ、これを担保として右融資を実行することには十分な合理性があるのであり、
融資を受ける医師の側においても、債務の弁済のために、債権者と協議の上、同人
に対して以後の収支見込みに基づき将来発生すべき診療報酬債権を一定の範囲で譲
渡することは、それなりに合理的な行為として選択の対象に含まれているというべ
きである。このような融資形態が是認されることによって、能力があり、将来有望
でありながら、現在は十分な資産を有しない者に対する金融的支援が可能になるの
であって、医師が右のような債権譲渡契約を締結したとの一事をもって、右医師の
経済的な信用状態が当時既に悪化していたと見ることができないのはもとより、将
来において右状態の悪化を招来することを免れないと見ることもできない。現に、
本件において、Dにつき右のような事情が存在したことをうかがわせる証拠は提出
されていない。してみると、Dが本件契約を締結したからといって、直ちに、本件
債権部分に係る本件契約の効力が否定されるべき特段の事情が存在するということ
はできず、他に、右特段の事情の存在等に関し、主張立証は行われていない。
 そうすると、本件債権部分に係る本件契約の効力を否定して被上告人の請求を認
容すべきものとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤りがあるというほかなく、
右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理
由があり、論旨のその余の点について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れな
い。そして、右に説示したところに徴すれば、被上告人の本件請求は、理由がない
ことが明らかであるから、右請求を認容した第一審判決を取り消し、これを棄却す
べきである。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    元   原   利   文
            裁判官    金   谷   利   廣

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