弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を原判示道路交通法五三条違反の事実につき罰金二、〇〇〇円に
処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
     原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 仙台高等検察庁検事長橋本乾三の上告趣意について。
 仙台区検察庁検事柏木忠の昭和三八年二月二六日付控訴申立書(記録五六丁)に
よれば、同検事は仙台簡易裁判所が昭和三八年二月一三日言渡した判決中の無罪部
分(同三七年一〇月三〇日起訴にかかる事実中第一の訴因―道路交通法五三条違反
の事実)のみについて控訴の申立をしたことが明らかである。また、この第一審判
決中の有罪部分(右起訴にかかる事実の中第二訴因―道路交通法五四条違反の事実)
については、被告人より控訴の申立があつた形跡は認められない。しかるに、原判
決は、第一審判決が無罪とした部分のみならず、有罪とした部分についても審判し
ている。したがつて原判決には、何等控訴がなく確定し、原審に係属していない事
件について審判をした違法があること所論のとおりである。そしてこの違法は判決
に影響があり、原判決はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものというべき
である。したがつて、原判決は刑訴四一一条一号により破棄を免れない。
 よつて主文第一項のとおり原判決を破棄し、刑訴四一三条但書により、原判示事
実中前記確定した部分を除き、その余の事実につき、さらに次のとおり判決するこ
ととし、原判決の認定した道路交通法五三条違反の事実を法律に照すと、被告人の
同所為は同法同条、一二〇条一項九号、罰金等臨時措置法二条に該当するので、所
定罰金額の範囲内で被告人を罰金二、〇〇〇円に処し、右罰金を完納できないとき
は刑法一八条により金二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するこ
ととし、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文を適用して、主文のとおり判
決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検祭官 米田之雄公判出席
  昭和三九年八月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛