弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年(あ)第1528号有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の
規制等に関する法律違反被告事件
令和2年7月30日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
検察官の上告趣意は,原判決のストーカー行為等の規制等に関する法律(平成2
8年法律第102号による改正前のもの。以下「ストーカー規制法」という。)2
条1項1号所定の「見張り」に関する判断は,所論引用の福岡高等裁判所平成29
年(う)第175号同年9月22日判決・高等裁判所刑事裁判速報集平成29年2
82頁と相反するとともに,判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり,これを破
棄しなければ著しく正義に反するというのである。
原判決は,被告人が,別居中の当時の妻(以下,単に「妻」という。)が使用す
る自動車にGPS機器をひそかに取り付け,その後多数回にわたって同車の位置情
報を探索して取得した行為は,ストーカー規制法2条1項1号の「通常所在する場
所」の付近における「見張り」に該当しないとして,上記行為に同号を適用した第
1審判決には法令適用の誤りがある旨の判断を示している。この判断は,同様の事
案において,同号所定の「見張り」該当性を肯定した所論引用の判例と相反する判
断をしたものというべきである。
しかしながら,ストーカー規制法2条1項1号は,好意の感情等を抱いている対
象である特定の者又はその者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,
「住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(住居等)の付近において見張
り」をする行為について規定しているところ,この規定内容及びその趣旨に照らす
と,「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには,機器等を用
いる場合であっても,上記特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所におい
て同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するもの
と解するのが相当である。そして,第1審判決の認定によれば,被告人は,妻が上
記自動車を駐車するために賃借していた駐車場においてGPS機器を同車に取り付
けたが,同車の位置情報の探索取得は同駐車場の付近において行われたものではな
いというのであり,また,同駐車場を離れて移動する同車の位置情報は同駐車場付
近における妻の動静に関する情報とはいえず,被告人の行為は上記の要件を満たさ
ないから,「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとした原判決
の結論は正当として是認することができる。
したがって,刑訴法410条2項により,所論引用の判例を変更し,原判決を維
持するのを相当と認めるから,所論の判例違反は,結局,原判決破棄の理由になら
ない。
よって,同法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官山口厚裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官深山卓也)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛