弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
特許庁が、昭和四十一年四月六日、同庁昭和四〇年抗告審判第七五号事件について
した審決は、取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求
は、棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする」との判決を求めた。
第二 請求の原因
 原告訴訟代理人は、請求の原因として、次のとおり述べた。
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和三十四年六月十九日、「ゴルフクラブヘツド」につき実用新案登録
出願をしたところ、昭和三十五年十二月十五日出願公告がされたが、美津濃株式会
社より登録異議の申立があり、昭和四十年四月三日拒絶査定を受けたので、同年五
月二十四日抗告審判の請求をし、同年抗告審判第七五号事件として審理されたが、
昭和四十一年四月六日、「本件抗告審判の請求は成り立たない」旨の審決があり、
その謄本は、同年四月十八日原告に送達された。
二 本願実用新案の要旨
 別紙図面第一に示すように、ヘツド主体Aの底面にコ状部分1を残して孤状凹部
2を形成するとともに、その前方及び後方の部分にも孤状凹部3、4をそれぞれ形
成してなるゴルフクラブヘツドの構造。
三 本件審決理由の要点
 本願実用新案(以下「本願考案」という)は、その出願前から公然販売されてい
た英国製ロバートホーガンのゴルフクラブ(以下「引用例」という)のアイアンク
ラブから当業者が必要に応じて容易に実施できるものである。しかして、引用例
は、証人【A】の尋問調書及び添付の同証人の手記した概略図(別紙図面第二)に
よれば、ウツドクラブにおいては(図は正確でないが)、ソール側にU字状の突条
を有するプレートを取りつけてあり、突条の前側、すなわち、ストツク側及びその
反対側はU字状の二本の突条部分の間と同様に低くなつている構造を直し、また、
アイアンクラブにおいては、底面が二本の突条を残して全体として表面から裏面に
向つて削り取られたように傾斜した構造となつており、使用に際して、本願考案の
作用効果と同じく、摩擦抵抗が減じて正確に打てること、打球方向のガイドに役立
つという作用効果があることが認められ、また、同証人が昭和二十九年初頃、勤務
会社の修理工場で、目方の調節という意味で、ヒール及びトツプを削つたり、フエ
イス面が変るように削つたりしたことがあるという事実等より、本願考案のような
孤状凹部3、4を形成することは、当業者の必要に応じて容易に実施できる程度の
ものであると認められるから、本願考案は、旧実用新案法(大正十年法律第九十七
号)第一条の登録要件を具備するものとすることはできない。
四 本件審決を取り消すべき事由
 本件審決は、次の点において判断を誤つた違法があり、取り消されるべきもので
ある。
(一) 引用例のウツド及びアイアンのクラブには、本願考案における孤状凹部に
相当する構造を欠き、したがつて、作用効果において差異があるにかかわらず、本
件審決は、これを看過誤認した。
すなわち、
(イ) 引用例のアイアンは、本件審決も認定するとおり、「その表側のものをみ
れば、表面(打球面)と底面の接触する稜線がほぼ直線状をなし、他の斜視図から
みれば、二本の突条は、裏面から表面に向つてその高さが漸減されており、これら
のことから、二本の突条は表面側において突条と同じ高さで連結されている」もの
であるが、本願考案におけるコ字状部分は存在しない。本願考案のコ字状部分は、
積極的には、前掲図面の1′の部分が打球を正確にするための基準になるととも
に、1′′、1′′の部分が方向性へのガイドとなり、消極的には、該コ字状部分
を形成する孤状凹部2、3、4により摩擦抵抗を減少させるとともに、とくに孤状
凹部4により、背の低い者にあつても、正しいフオームで連続打球できることの二
点を包含し、この技術内容を端的に表現した言葉がすなわち「コ状部分」なのであ
り、引用例は、前記積極的意義のコ字状部分を具備してはいるが、消極的意義を含
めたコ字状部分を有しない、単なる二本の突条である。本件審決が、これを指し
て、「本願の実用新案のコ字状に相当する部分は図示のアイアンにも存在するもの
と認めることができる」としたのは、誤りである。
(ロ) 引用例のウツドは、ソール側にU字状の突条を有するプレートを取りつけ
たもので、突条の前側、すなわちストツク側及びその反対側はU字状の二本の突状
部分の間と同様に低くなつている構造を有しているけれども、これは摩擦抵抗を減
じ、正確に打てること及び打球方向のガイドに役立てるためのものであり、それ以
上に、背の低い者でも正しいフオームで打てるようにするには、さらにソール部に
凹部を形成する必要があるが、引用例は、このような点を示唆する構造を全く有し
ていない。
(二) 本件審決は、前掲のとおり、「本願の実用新案において、コ字状部分の1
の前方及び後方の部分の孤状凹部3、4が裏面より表面(第一図に示されている)
にまでおよんでいる(これは使用の際の地面に対する摩擦抵抗を減ずるのが目的で
ある)のに対して、引用例のアイアンにおいてはそれが表面にまでおよんでいない
点で相違することが認められる。しかしながら、本願の実用新案におけるこのよう
な構造上の差異は、その作用効果よりみて、使用の際の地面に対する摩擦抵抗をよ
り減ずるためのものである」と述べ、さらに、「引用例のウツドの図面には二本の
突条の打球面側にこれらの突条を結ぶ線が記入されており、不正確ではあるがコ字
状(U字状)の突部を有することが認められ、また、本願の第一図のように両端に
深い刳り部はないが、底面の両端部は打球の際の地面に対する摩擦抵抗を減ずると
いう本願の実用新案の目的と同様の目的を達するように突条より低くなつており、
本願の実用新案も刳りの状態を構成要件としたものではなく、これらの差は程度の
差にすぎない」としているが、これは本願実用新案の技術内容を正確に把握してい
ないものであり、判断に重大な誤りがあるものである。
第三 被告の答弁
 被告指定代理人は、答弁として、次のとおり述べた。
 原告が本訴請求の原因として主張する事実のうち、本件に関する特許庁における
手続の経緯、本願考案の要旨及び本件審決理由の要点がいずれも原告主張のとおり
であることは認めるが、その余は否認する。本件審決の認定は正当であり、原告主
張のような判断の誤りはない。
本願考案と引用例のウツド及びアイアンとは各別に比較すれば、構造上に差異はあ
るが、このウツドには本願考案が意図しているような底面のコ字状部分の前方及び
後方に凹部を設けて背の低い人の使用にも適するようにした点が存し、また、アイ
アンには底面の二本の突条が表面側において同じ高さで連結されていて、背の低い
人の場合でも、必要とされる地面に対しての摩擦抵抗の減少及び打球方向のガイド
に役立つものであるから、本願考案は、引用例のアイアンにおいて、二本の突条の
前方及び後方の低い部分を、同じくウツドにおけるコ字状のヒール及びその反対側
の低い部分と同様に、裏面より表面に及ぶように形成することにより当業者の容易
に実施をすることができる程度のものである。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願考案の要旨及び本件審決理由の
要点が、いずれも原告主張のとおりであることは、本件当事者間に争いのないとこ
ろである。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 当事者間に争いのない本願考案の要旨及び成立に争いのない甲第一号証(本願
実用新案公報)によれば、本願考案は、本件審決認定のとおりのクラブヘツドの構
造にかかり、(1)このように、へツド主体Aの底辺にコ状部分1を残して孤状凹
部2、3、4を形成したことにより、ヘツドが地面に接触する際、この孤状凹部
2、3、4により形成される空間により摩擦抵抗を減じ、十分かつ完全なインパク
ト(打球をしようとするスウイングの途中でクラブヘツドがボールに当たる瞬間の
作用)を行なうことができ、(2)この場合、底面のコ状部分1は、1′の部分が
打球を正確にするための基準となり、(3)1′′、1′′の部分は、方向性への
ガイドとなり、打球方向を安定にすることができる、という作用効果を挙げうるも
のであること、したがつて、本願考案においては、とくに背の低い者にあつても、
ヘツドヒールが打球時に地面に接触しないから、無理な姿勢で打つことなく、正し
いフオームで連続打球ができ、疲労も少なく、背の低い者は勿論、標準あるいは長
身の者でも、この摩擦抵抗の減殺により軽快に打球することができるものと期待し
うるものであることを認定しうるところ、他方、成立に争いのない甲第七号証(異
議手続における証人【A】の尋問調書及び添付図面)によれば、引用例のウツド及
びアイアンの各クラブヘツドの構造及び作用効果が本件審決認定のとおりであるこ
とが明らかである。しかして、叙上の認定事実に徴すれば、本願考案においてはコ
状部分1の前方及び後方の孤状凹部3、4が裏面より表面にまで及んでいるに対
し、引用例のアイアンクラブヘツドにおいては、それが表面にまで及んでいない点
において、両者は構造上の差異があり、また、引用例のアイアン又はウツドのクラ
ブが本願考案のもたらす前掲(3)の効果を期待しえないものである点(この点に
関する被告の主張は根拠を欠き採用に値しない)において作用効果上の差異がある
ことを認めうべく、他にこれを左右するに足る証拠はない。もつとも、前掲甲第七
号証の図面によれば、引用例のウツドのクラブヘツドにおいてはU字状の突条を有
するスキー型プレートを取りつけた底面の突条のストツク側及びその反対側は裏面
より表面に及んで低くなつていることが認められるが、本願考案においては、ヒー
ル部分を孤状に削りとることにより、その削りとつた深さに相当する長さだけシヤ
フトの長さにプラスすることとなるに対し、引用例のウツドのクラブにおいては、
スキーソールの突出部分の高さに相当する長さだけシヤフトの長さをマイナスしな
ければ、同一背丈の人が使用できないという関係にあることは、両者の構造に照ら
し明らかであるところ、証人【B】の証言によれば、ゴルフクラブにおけるこのよ
うな差は、その使用に当たりスウイングによる衝撃力等に微妙な相違をもたらすも
のであること、具体的にいえば、プレーヤーがその身長に最適のものとしてウツド
の一番のクラブ(シヤフトの長さ四二・五インチ)を使用する場合、引用例のもの
においては本願考案のものよりシヤフト全体の長さにおいて、二ミリメートルか三
ミリメートル長いこととなるので、その分だけ余分に芝生又は土に喰い込むことに
なり、使いにくく、打球のとぶ距離、方向性に大きい影響をもたらすものであるこ
とを認めうべく、この認定を左右するに足る証拠資料は全く存しない。すなわち、
両者のもたらすこの程度の差異は、ゴルフクラブという特殊の用途と目的をもつた
器具においては、無視することのできない重大な差異というべく、したがつて、前
記両者の構造上の差異は、この種物品においては、重大な効果上の差異をもたらす
ものといわざるをえないから、このような構造のウツドクラブが本願考案の出願当
時、すでに存在していた事実があつたとしても、このことから、本願考案と引用例
の各クラブとの構造上の差異を抹殺し去ることはできない。本願考案と引用例のウ
ツド及びアイアンの各クラブとの間に叙上のような構造上及び作用効果上の差異が
ある本件においては、たまたま、前掲【A】が重さ調節のためヒール又はトツプを
削つてフエイスを変えた事実があつたとしても、本願考案をもつて、引用例、とく
にそのうちのアイアンのクラブから当業者の必要に応じて容易に実施できるものと
することは妥当ではない。
(むすび)
三 以上のとおり、その主張の点に違法があることを理由に本件審決の取消を求め
る原告の本訴請求は理由があるものということができるから、これを認容すること
とし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用し
て主文のとおり判決する。
(裁判官 三宅正雄 石沢健 滝川叡一)
別紙図面第一
<11578-001>
別紙図面第二
<11578-002>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛