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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 被告が平成10年10月23日付けで原告に対してした,預金保険機構が原告の
所有する株式会社日本長期信用銀行の株式を取得する旨の決定が無効であることを
確認する。
2 被告
主文同旨
第2 事案の概要
 被告は,平成10年10月23日,金融機能の再生のための緊急措置に関する法
律(平成10年法律第132号。ただし,平成11年法律第87号による改正前の
もの。以下「金融再生法」という。)36条,38条1項及び同法附則3条1項に
基づき,株式会社日本長期信用銀行(以下「長銀」という。)について,特別公的
管理の開始を決定するとともに,同日,預金保険機構が長銀の株式を取得すること
を決定した(以下,この株式取得決定を「本件決定」という。)
 本件は,長銀の株式を所有する原告が,本件決定は憲法29条に違反するなどと
主張して,本件決定が無効であることの確認を求めているものである。
1 法令の定め
(1) 金融再生委員会は,銀行がその財産をもって債務を完済することができな
い場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止す
るおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって,
以下のア及びイの要件に該当すると認めるときは,当該銀行につき特別公的管理の
開始の決定をすることができる(金融再生法36条1項。以下,この決定を「特別
公的管理開始決定」といい,特別公的管理開始決定がされた銀行を「特別公的管理
銀行」という。)。
ア 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく,当該銀行の業務の全部の廃
止又は解散が行われる場合には,①他の金融機関等の連鎖的な破綻を発生させるこ
ととなる等により,我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることと
なる事態,又は②当該銀行が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高
率である等の理由により,他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難である
ため,当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる
事態のいずれかの事態を生じさせるおそれがあること。
イ 金融再生法6章に定める特別公的管理以外の方法によっては前記アの①又は②
に掲げる事態を回避することができないこと。
(2) 金融再生委員会は,
特別公的管理開始決定と同時に,預金保険機構が当該特別公的管理開始決定に係る
特別公的管理銀行の株式を取得することを決定するものとされている(金融再生法
38条1項。以下、この決定を「株式取得決定」という。)。
(3) 金融再生委員会は,特別公的管理開始決定をしたとき及び株式取得決定を
したときは,いずれも,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
(平成10年金融再生委員会規則第2号。ただし,平成11年金融再生委員会規則
第2号による改正前のもの。以下「金融再生法規則」という。)で定めるところに
よりこれを公告しなければならない(金融再生法36条2項,38条2項)。
 預金保険機構は,金融再生法38条2項の規定により株式取得決定の公告があっ
た時(以下「公告時」という。),特別公的管理銀行の株式を取得し(同法39条
1項),預金保険機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券
(端株券を含む。以下同じ。)は,公告時に無効となる(同法39条2項)。
(4) 株価算定委員会は,公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基
礎として,金融再生法規則で定める算定基準に従い,取得株式の対価を決定し,そ
の旨を公告する(同法40条1項,3項,38条2項)。
 公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。)であった者(以下
「旧株主」という。)は,この決定があったときは,預金保険機構に対し,取得株
式の対価の支払を請求することができる(同法41条1項)。
(5) なお,金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)は,平成10
年12月15日に施行されたが,当該施行日の前日までの間における金融再生法の
適用については,同法の規定による金融再生委員会及び株価算定委員会の権限は被
告が行使するものとされ(金融再生法附則3条1項),当該期間に被告がした決定
その他の行為については,同法の相当規定に基づいて金融再生委員会がした決定そ
の他の行為とみなすこととされている(同条2項)。
 また,平成13年1月6日,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第1
60号)が施行されたことに伴い,同法1301条の規定により,従前金融再生委
員会がした特別公的管理開始決定及び株式取得決定は,それぞれ,同法166条に
よる改正後の金融再生法36条1項及び38条1項に基づき,被告がした処分とみ
なされることとなった。
2 
前提となる事実(末尾掲記の証拠等により認められる。)
(1) 被告は,平成10年10月23日,金融再生法36条1項,38条1項及
び同法施行附則3条1項に基づき,長銀について特別公的管理の開始を決定すると
ともに,預金保険機構が長銀の株式を取得する旨の決定(本件決定)をし,同月2
8日,これらの決定をした旨を公告した。
(乙1ないし同3)
(2) 株価算定委員会は,平成11年3月30日,金融再生法40条1項に基づ
いて,長銀の普通株式及び第2回優先株式の対価を0円と決定し,金融再生委員会
は,同月31日,同条3項に基づき,その旨公告した。
(乙4及び弁論の全趣旨)
(3) 原告は,前記(1)記載の本件決定に係る公告がされた当時(以下「本件
公告時」という。),長銀の普通株式5万株(以下「本件株式」という。)を保有
していたが,本件決定により,預金保険機構が本件公告時に当該株式を取得し,当
該取得株式に係る株券は無効となった。
 そして,前記(2)記載のとおり,株価算定委員会が長銀の普通株式の対価を0
円と決定したことから,預金保険機構は,原告に対して何らの金銭の支払も行わな
かった。
(争いのない事実)
3 当事者の主張
(原告の主張)
(1) 本件株式は,原告が東京証券取引所において対価を支払って購入した私有
財産である。憲法29条は,金融再生法の目的のために国民の私有財産を没収する
ことまで認めておらず,本件株式を原告から強制的に取得する本件決定は,同条に
反し無効である。
(2) また,「補償」とは,損害や出費を金銭等で補い償うことであるから,預
金保険機構が原告に対し何らの対価も支払わない以上,補償をしたとはいえず,本
件決定は,憲法29条3項に反し無効である。
(被告の主張)
(1) 憲法29条3項は「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために
用ひることができる。」と規定している。
(2) 金融再生法は,金融機関の破綻が相次いで発生し,我が国の金融の機能が
大きく低下するとともに,我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつ
ある状況にあることにかんがみ,我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るた
め,金融機関の破綻の処理の原則を定めるとともに,銀行の特別公的管理等の制度
を設けること等により信用秩序の維持と預金者等の保護を確保することを目的とす
るものである(金融再生法1条参照)。そして,特別公的管理は,前
記1(1)記載の場合に限って認められるものであることからすると,預金保険機
構に私有財産である特別公的管理銀行の株式を取得させることは,憲法29条3項
にいう「公共のために用ひる」場合に該当するものである。
(3) また,取得株式の旧株主は,預金保険機構に対し,取得株式の対価の支払
を請求することができるところ(金融再生法41条1項),株価算定委負会が行う
取得株式の対価の決定方法は,特別公的管理銀行の純資産額を基礎として算定する
ものである。
 このような純資産額を基礎として株価を算定する方法は,株価の算定方法として
一般的に用いられるものの一つであるところ,破綻ないし破綻状態にある銀行につ
いても,このような一般的な考え方を採用したものであって,これによって決定さ
れた取得株式の対価は,憲法29条3項にいう「正当な補償」に該当するものであ
る。
(4) したがって,本件決定が憲法29条に反しないことは明らかである。
4 争点
以上によれば,本件の争点は,本件決定が憲法29条に違反するか否かである。
第3 当裁判所の判断
1 憲法29条は,1項において「財産権は,これを侵してはならない」旨規定
し,私有財産制を制度として保障しているけれども,その保障は,絶対無制約なも
のでなく,2項において「財産権の内容は,公共の福祉に適合するように法律でこ
れを定める」旨規定しているのであって,このことは,1項の不可侵性に対して公
共の福祉の要請による制約を許容したものにほかならないというべきであり,法律
によって財産上の権利について使用,収益,処分の方法に制約を加えることも,そ
れが公共の福祉に適合するものとして基礎付けられている限り,当然になし得るも
のと解すべきである(最高裁昭和29年(オ)第232号大法廷判決同35年6月
15日・民集14巻8号1376頁参照)。
2(1) 金融再生法は,いわゆるバブル経済の発生と崩壊の過程の中で,長期化
する景気の停滞とも相まって,多額の不良債権を抱えた金融機関の破綻が相次いで
発生し,我が国の金融の機能が大きく低下するとともに,我が国の金融システムに
対する内外の信頼が失われつつある状況にかんがみ,我が国の金融の機能の安定及
びその再生を図るため,金融機関の破綻の処理の原則を定めると共に,銀行の特別
公的管理等の制度を設けること等により信用秩序の維持と預金者等の保護を確保す
ることを目的として立
法されたものである(公知の事実)。
(2) 上記の目的の実現のために,金融再生法が定める金融機能の再生のための
措置の概要は,次のようなものである。
 すなわち,金融再生委員会は,銀行がその財産をもって債務を完済することがで
きない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停
止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であっ
て,①当該銀行について営業譲渡等が行われることなく,当該銀行の業務の全部の
廃止又は解散が行われる場合には,他の金融機関等の連鎖的な破綻を発生させるこ
ととなる等により,我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることと
なる事態又は当該銀行が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率で
ある等の理由により,他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるた
め,当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事
態のいずれかの事態を生じさせるおそれがあること,及び②金融再生法6章に定め
る特別公的管理以外の方法によっては前記①に掲げる各事態を回避することができ
ないことの各要件に該当すると認めるときは,当該銀行につき,特別公的管理開始
決定をすることができる(同法36条1項)。
 そして,金融再生委員会は,特別公的管理開始決定と同時に,預金保険機構が当
該特別公的管理開始決定に係る特別公的管理銀行の株式を取得することを決定(株
式取得決定)するものとされ(同法38条1項),金融再生委員会がその旨の公示
をした時において,預金保険機構が特別公的管理銀行の株式を取得し(同法39条
1項),預金保険機構が取得した株式に係る株券は,無効となる(同法39条2
項)。
 その結果,特別公的管理銀行は,いわば預金保険機構の100パーセント子会社
となり,預金保険機構は,それぞれ金融再生委員会の承認又は指名により,特別公
的管理銀行の従前の取締役若しくは監査役を解任し,又は新たに取締役及び監査役
を選任する(同法45条)。特別公的管理銀行は,経営合理化計画を作成して金融
再生委員会の承認を受け,この計画を実施する(同法47条)ほか,金融再生委員
会の求めがあったときは,業務及び財産の状況,計画の実施の状況等に関し報告又
は資料の提出をしなければならず(同法49条1項),また,その取締役若しくは
監査役又はこれらの者であった者の民事
上の責任を履行させるため,提訴その他の措置をとらなければならない(同法50
条1項)など,金融再生委員会の強力な監督の下,業務を遂行し,経営状態を改善
するものとされている。
(3) また,金融再生法は,株式取得決定によって預金保険機構が取得すること
となる特別公的管理銀行の株式について,株価算定委員会が,公告時における当該
特別公的管理銀行の純資産額を基礎として,金融再生法規則で定める算定基準に従
い,取得株式の対価を決定するものとし(同法40条1項),特別公的管理銀行の
旧株主は,この決定があったときは,預金保険機構に対し,取得株式の対価の支払
を請求することができるとして(同法41条1項),株式取得決定によって権利を
失うこととなる特別公的管理銀行の旧株主に対する補償の制度を設けている。
(4) 以上のとおり,金融再生法は,特別公的管理銀行についての株式取得決定
を,我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るという公益目的の実現のための
一連の措置の一環をなす重要な措置として定めるとともに,これによって権利を失
うこととなる特別公的管理銀行の旧株主に対しては,公告時における当該特別公的
管理銀行の純資産額を基礎として金融再生法規則で定める算定基準に従って算定し
た取得株式の対価を請求することができる旨を制度的に保障しているということが
できる。
 したがって,これらによれば,特別公的管理銀行についての株式取得決定は,公
共の福祉のために憲法上許された必要かつ合理的な財産権の制限を定めたものと解
するのが相当であり,憲法29条1項,2項に違反するものということはできない
というべきであり,このような金融再生法の定めに従ってされた本件決定は,憲法
29条1項,2項に違反するものということはできないから,預金保険機構が原告
の私有財産である本件株式を強制的に奪ってこれを取得する点において本件決定は
憲法29条に違反し無効である旨の原告の主張は採用することができない。
3(1) ところで,株価算定委員会が,平成11年3月30日,金融再生法40
条1項に基づいて,長銀の普通株式及び第2回優先株式の対価を0円と決定したこ
と,そのため,預金保険機構は,原告に対して何らの金銭の支払も行わなかったこ
とは,いずれも前記認定のとおりであるところ,原告は,「補償」とは,損害や出
費を金銭等で補い償うことであるから,預金保険機構が原告に
対し何らの対価も支払わない以上,補償をしたとはいえず,この点からも,本件決
定は憲法29条3項に反して無効である旨主張する。
(2) 財産権の内容は,公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質
とするから(憲法29条2項),公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場
合は,財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり,また財産
権の価格についても特定の制限を受けることがあって,その自由な取引による価格
の成立を認められないこともあることを考えれば,憲法29条3項にいうところの
財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは,その当時の経済状態において成
立することが考えられる価格に基づき,合理的に算出された相当な額をいうのであ
って,必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解する
のが相当である(最高裁昭和25年(オ)第98号大法廷判決同28年12月23
日・民集7巻13号1523頁参照)。
 そこで,以下,これを前提として,長銀の普通株式及び第2回優先株式の対価を
0円と定めることが「正当な補償」を定めた憲法29条3項に反するものか否かを
検討する。
(3) 金融再生法及び金融再生法規則の規定によれば,旧株主が同法41条1項
の規定により支払を請求することができる取得株式の対価は,特別公的管理銀行の
純資産額を発行済み株式の総数で除した額に当該旧株主が公告時に所有していた株
式の数を乗じた額とされ(金融再生法規則17条1項1号),この純資産額は,銀
行の作成する貸借対照表にかかわらず,公告時において特別公的管理銀行が有する
すべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とされ(同条2
項),資産及び負債の評価額は,金融再生法36条の規定により特別公的管理開始
決定をした場合においては,特段の事情のない限り,特別公的管理銀行を清算する
ものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価する(同条3項1
号)ものとされており,いわゆる純資産価額方式(より具体的には,時価純資産価
額方式)によって評価されることとされている。
 上記の純資産価額方式は,一般的に株式評価方法として合理性を有するものと評
価されている方法であるうえ,金融再生法に基づく株式取得決定の場合,これによ
って預金保険機構は特別公的管理銀行の全株式を取得して当該特別公的管理銀行の
資産全体を所有する
ことになるのであり,このように,会社の資産全体を単独で所有しているものと評
価できるときには,上記の純資産方式によって当該株式の価格を評価することは,
十分な合理性が肯認できるというべきである。また,旧株主の立場からみても,株
式取得決定がされた場合の効果は,会社資産のうち自己の持分を他の株主に譲渡し
処分するという色彩が非常に強いことからすれば,このような評価方法は合理的と
いうことができる。
 これに対し,配当還元方式,収益還元方式,類似業種比準方式及び類似会社比準
方式による評価は,銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合,
その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそ
れがあると認める場合,銀行が預金等の払戻しを停止した場合等金融再生法36条
に定める場合における当該銀行の株式評価方法としては,妥当とはいえないことは
明らかである。
 なお,いわゆる純資産価額方式といわれるものの中には,簿価純資産価額方式と
時価純資産価額方式とがあるが,決算貸借対照表上の資産項目の大部分は,費用の
未配分額を示すだけで,企業価値を表示するものではなく,株式の価値を直接明ら
かにするものとはいえないから,金融再生法に基づく株式取得決定がされた場合の
株式の評価方法としては,簿価純資産価額方式によることは妥当とはいえない。
 以上によれば,金融再生法及び金融再生法規則に定める特別公的管理銀行の株式
の評価方法は合理性を有するものと認められる。
(4) そうであるとすれば,上記の方法によって算出された取得株式の価格は,
その当時の経済状態において成立することが考えられる価格に基づき,合理的に算
出された相当な額であるというべきであるから,その結果算定された価格が0円と
なり,そのために,取得株式の対価が旧株主に支払われないことになったとして
も,これをもって,私有財産が「正当な補償の下に」(憲法29条3項)公共のた
めに用いられたものと解するに妨げないというべきである。
 したがって,本件決定は憲法29条3項に違反するとする原告の主張は採用でき
ない。
第4 結論
 以上によれば,本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用
の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 市村陽典
裁判官 篠田賢治
裁判官阪本
勝は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官 市村陽典

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