弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 第一、 抗告の理由、別紙記載のとおりである。
 第二、 当裁判所の判断。次のとおりである。
 (一) 抗告理由第一点について。
 <要旨>破産法第七十条及び第一条によれば、破産債権につき破産財団に属する財
産に対してなした強制執行は、破産財団に対する関係においては、破産宣告
があるとその確定を俟つことなく当然に無効となるものであること抗告人等所論
(第一点の一及び二のうち)のとおりであるが、法律上当然無効となるものについ
ては、別段当事者において何等かの意思表示その他の行為をなすを要するものでも
なく、また裁判所においてこれが取消決定をなすことも要しないのを原則とするの
であつて、特に法律で裁判所の無効宣告を要することでも規定していない限り、当
然無効となるものについて裁判所が取消すという裁判をなすこと自体が無用であ
り、むしろ裁判所はこれをなし得ないものというべきである。原決定中にある「強
制執行は当然その進行を停止せらるべきものであると解する。」という字句をとら
えて抗告理由の一つ(第一点の二)としているが、その用い方に十分適切でない点
があるとはいえ、前後の論旨文脈からみれば、決して民事訴訟法第六百八十条第三
項または同法第五百五十条等にいう強制執行の停止と同様に解したのでないことは
察知できるところであり、且つ原決定全体からみて、右の点のみが理由となつて本
件申請が却下せられたのではないから右の点は原決定の瑕疵と認めるを得ない。
 なお破産法第七十条に「効力を失う」とあるのは、如何なる関係においても絶対
的に無効となるというのではなく、単に破産管財人の換価行為の障害となることを
避けるため、同条に示すとおり破産財団に対する関係においてのみ無効となる相対
的のものであつて、強制執行の目的となつている財産(本件の場合は不動産)が破
産財団に属している限り、どこまでも法律上当然の無効であることには相違なく、
その財産の管理処分権を有する破産管財人が、従前の差押を無視してこれを換価す
るため売却することのできるのは当然であるが、後に破産か解止となり(あえて取
消の場合ばかりではない、破産宣告確定後における破産廃止の場合、強制和議成立
による破産終結の場合を含む)、破産財団が消滅するに至つた場合にも、依然右の
財産が売却等によつて他に移転することなく、破産者の所有に残つていたときに
は、破産宣告によつて相対的に無効となつた強制執行は当然に回復すべきものであ
り、また破産解止とならなくても、破産管財人が右財産を換価するため、任意売却
の方法(破産法第百九十七条第一号参照)によらず、強制売却の方法(破産法第二
百二条参照)によらんとする場合には、破産宣告によつて一応は相対的に無効とな
つた強制執行を回復せしめてこれを続行してゆくことができるのであり(破産法第
七十条第一項但書)、これらのことから考えても、すでに開始している競売手続の
取消決定をすべきではないと解すべきである。なお破産宣告のあつたことは、民事
訴訟法第六百九十条にいう「競売申立が競落を許すことなくして完結したとき」に
該当するものではなく、従つて破産財団に属するに至つた不動産の登記に、破産宣
告前、民事訴訟法第六百五十一条による競売申立登記の記入があつても、これが抹
消登記の嘱託をすべきでないことを附言する。
 抗告理由第一点の一には、破産管財人において本件強制執行取消申請をしている
位であるから、その強制執行手続を続行しないことは言を従たぬところであるとあ
るが、破産管財人において一旦は任意売却の意図を有しても、後に強制売却の手続
に出ることは少しも差支ないところであつて、これは別段前示論拠をくつがえし
て、従前の強制脚売を取消さねばならぬ理由とはならない。また抗告理由第一点の
三で、破産宣告はすでに確定していて取消される余地のないことを一論拠としてい
るが、破産宣告の確定不確定を間わず、前示結論に変りのないことは前述のとおり
である。
 (二) 抗告理由第二点について。
 破産宣告決定がしたと合とを問わず、破産管財人が強制執行手続を続行する意図
がないと否とを問わず、前示論拠に基ずく結論に、変りのないことは前段説示のと
おりであり、なお強制競売の目的物たる不動産が破産管財人により換価処分せられ
れば、もはや破産終結後でも強制執行の復活する余地のないこと寔に、所論のとお
りであるけれども、民事訴訟法第六百五十一条による記入登記は、このときに始め
て同法第六百九十条によりその抹消登記の嘱託がなされるものと解すべく、強制執
行の復活する余地がない場合の起り得ることをを前提として、競争開始手続を取消
し、これに基ずき任意売却前にその申立記入登記の抹消をすべきであるという如き
は、理由がない。
 (三) 抗告理由第三点について。
 破産宣告があれば、破産財団に属するに至つた不動産に競売市立の登記の記入が
あつても、破産管財人はこれを無視して該不動産を売却し得べきこと、前述したと
おりであつて、これは売却につき少しも法律上の障害となるものではなく、また不
動産が破産財団に属するに至れば、裁判所はこれを知れば必ず当該不動産に破産の
登記をすべきことを嘱託するのであるから(破産法第百二十条後段)、買受希望者
も登記簿をみれば破産宣告があつたので当該不動産に対する競売開始は無効にたつ
たことを明白に知り得べく、仮りに破産の登記がなくても、破産管財人が売却人で
あるという一事がすでに、破産宣告のあつたことを明かに物語つているわけで、な
るほど法律智識に乏しい買受希望者に懸念を生ぜしめて破産管財人の売却事務が円
滑に進行せざるおそれが、あるかも知れぬが、それは所謂法律の不知による不便だ
けのことであつて、それ故に前段説示した裁判所としてはなし得ざる決定が求めら
れるという如さ理論は、採用の余地がない。
 然らば抗告人等の本件申請を却下した原決定は相当であつて本件抗告はその理由
がないからこれを棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 斎藤直一 判事 菅野次郎 判事 内海十楼)

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