弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人両名の負担とする。
         理    由
 検事岡本吾市並びに弁護人藪下吟次郎の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りであ
る。
 弁護人の被告人等は殺意がなかつたとの主張について
 本件訴訟記録並びに原審の取調べた証拠を精査すれば原審がその挙示の証拠によ
つて被告人等の未必的殺意を認定したのは相当である(原判決中に「落す」云々の
文辞があり借辞稍妥当を欠いていると思われるが未必的殺意を認めなかつたものと
は解せられない)。弁護人が援用する事実を仔細に吟味しても右認定を非難するこ
とは出来ない。論旨は理由がない。
 検事及び弁護人の量刑に関する主張について
 本件訴訟記録並びに原審の取調べた証拠当審に於ける被告人等の供述を綜合考察
すると(一)被告人等は未だ若年にして思慮分別に乏しかつたこと(二)被告人A
は詐欺横領窃盗の嫌疑で検挙せらし起訴猶予になつたことが一回あるきりで所謂前
科がないこと被告人Bは食糧管理法違反で罰金千五百円、四千円の二回処罰せられ
たことがあるも他に前科がないこと(三)本件犯行当時被告人等は窮迫のどん底に
あつた為被告人Aの両親を頼つて行つたのに対しAの両親の態度が冷淡であつたこ
と(四)両親殺害の結果に対する認識も不確定であつて未必的殺意の程度であつた
こと(五)当時の社会環境も悪かつたこと等が窺われるのである。従つて両親を殺
害してその金品を強奪したということは如何にも重大な結果を招来しものであるこ
と検事の所論の通りであるが被告人両名を死刑に処するということは酷と思わし
る。然し又弁護人所論のように有期懲役を以て処断するということは甚だ軽きに過
ぎる案件である。原審が被告人等を無期懲役に処したのは蓋し当然と謂うべきであ
つて検事及び弁護人の援用する事実を仔細に検討してもこの量刑に対する結論を動
かすことは出来ない。論旨は何れも採用しない。
 <要旨>尚職権を以て調査するに刑法第四十六条第二項の「他の刑」とは犯情の軽
い無期の懲役又は禁錮、有期の懲役又は禁錮及び拘留であつてこのことは同
法第十条第三項の精神同法第四十六条第一項の規定との関連に於て斯く解すべきで
ある。然るに原判決は被告人両名共、判示Cに対する強盗殺人罪について所定刑中
無期懲役刑を選択し被告人両名を無期懲役に処するを以て同法第四十六条第二項に
より他の罪の刑は科せないと判示しDに対する強盗殺人罪について所定刑である死
刑又は無期懲役の何れを選択すべきか決定せず又無期懲役を選択したこと明らかだ
としてもCに対する罪の刑である無期懲役と犯情を比較して居らないのである。然
しこの法律適用の遺脱若くは判示の省略は本件に於ては判決に影響を及ぼさない。
 仍て本件各控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条により
主文の通り判決する。
 (裁判長判事 坂本徹章 判事 浮田茂男 判事 呉屋愛永)

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