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平成20年(行ウ)第32号政務調査費返還代位請求事件
判決
主文
1被告は,被告補助参加人に対し,142万2225円を支払うこ
とを請求せよ。
2原告らのその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,補助参加に要した費用を含め,これを4分し,その
3を原告らの負担とし,その余を被告及び被告補助参加人の負担と
する。
事実及び理由
第1請求
被告は,被告補助参加人に対し,511万5013円及びこれに対する平成15
年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。
第2事案の概要
本件は,名古屋市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に
基づき,名古屋市議会の会派である被告補助参加人(以下「参加人」という。)が
名古屋市から交付を受けた平成14年度の政務調査費のうち511万5013円を
不当に利得していると主張して,被告に対し,同金額に相当する不当利得金の返還
及びその遅延損害金の支払を参加人に対して請求することを求める住民訴訟である。
なお,本判決において引用する関連法令等の定めは,別紙「関連法令等」記載の
とおりである(以下,平成20年名古屋市条例第1号による改正前の「名古屋市会
政務調査費の交付に関する条例」を「本件条例」,「名古屋市会政務調査費の使途
基準及び収支報告書等の閲覧に関する規程」を「本件規程」という。)。
1前提事実等(争いがないか,証拠上明らかである。)
(1)当事者等
ア原告らは,名古屋市内に居住する者である。
イ被告は,地方自治法242条の2第1項4号所定の名古屋市の執行機関で
ある。
ウ参加人は,名古屋市議会における会派であり,平成14年度当時,24人
の議員が所属していた。
(2)監査請求及び本件訴えの提起等
ア参加人は,平成14年度において,名古屋市から,政務調査費として合計
1億5840万円(月額55万円×24人×12か月)の交付を受けたところ,平
成15年4月28日,収入1億5840万円,支出1億5674万8242円,残
余165万1758円とする収支報告書を名古屋市議会議長に提出し,同年5月2
9日に同議長からその写しの送付を受けた被告から,同年6月6日,同残余金の返
還を命ぜられ,同月11日,名古屋市に対し,同残余金を返還した。
イ参加人においては,名古屋市から交付を受けた政務調査費(議員1人当た
り月額55万円)のうち,各議員に対して1人当たり月額50万円を交付し,その
余を共通経費に充てるための資金として保管し,同保管金の中から共通経費を支出
していた。また,共通経費に係る収支について会計帳簿(甲2)を作成していた。
平成14年度の共通経費に係る収支は,上記会計帳簿によれば,収入が合計14
40万0305円(1440万円《月額5万円×24人×12か月》及び利息30
5円),支出が合計830万0767円,残高が609万9538円であった。
ウ原告らは,平成20年1月30日,名古屋市監査委員に対し,参加人が平
成14年度の政務調査費から共通経費として支出した金員のうち,別表1の「監査
請求」欄記載の合計1203万8898円が,政務調査費の使途基準に適合しない
ものであるとして,被告が参加人に対し同額を名古屋市に返還させるために必要な
措置を採ることを求める監査請求をした(なお,使途不明金444万7780円は,
共通経費の残高609万9538円から収支報告書の残余165万1758円を控
除した金額である。参加人は,同監査委員に対し,原告らが使途不明金とする44
4万7780円は,議員個人分の年間600万円を超えた領収書記載金額の合計額
であり,月額50万円を上回る領収書を提出した個々の議員に対し,その上回る金
額の支給を行わないため,会派に留保された「余剰金」であるなどと説明した。)。
エ名古屋市監査委員は,平成20年3月28日,別表1の「返還措置勧告」
欄記載の使途不明金は,共通経費又は所属議員の政務調査活動の費用として支出さ
れたものとは認められないとし,同欄記載のその余の支出は,いずれも政務調査費
の使途基準に適合した支出とは認められないとして,被告において参加人に対し合
計692万3885円を返還させるために必要な措置を同年4月30日までに講ず
ることを求める勧告をした。
オ原告らは,平成20年4月17日,被告に対し,別表1の「本件請求」欄
記載の○∼○の合計511万5013円に相当する不当利得金の返還及びその遅延AF
損害金の支払を参加人に請求することを求める本件訴えを提起した(なお,別表1
の「本件請求」欄記載の○∼○に対応する個々の支出は,別表2の1∼6のとおりAF
である。)。
カ被告は,上記エの勧告を受けて,平成20年4月30日,参加人に対し,
返還所要額692万3885円を同年5月14日までに返還するよう通知し,参加
人は,同日,名古屋市に対し,同額を返還した。
2争点
参加人が平成14年度の政務調査費として支出した別表1の「本件請求」欄記載
の○∼○の合計511万5013円が政務調査費の使途基準に適合するものか否かAF
であり,これに関する当事者の主張は,次のとおりである。
(原告らの主張)
(1)政務調査費の使途基準と立証責任
ア政務調査費の支出について定めた地方自治法100条13項は,地方公共
団体が「調査研究に資するため必要な経費の一部として」政務調査費を交付するこ
とができると定め,これを受けた本件条例4条は,政務調査費を「議長が定める使
途基準に従って使用する」ものとし「市政に関する調査研究に資するために必要な
経費以外のものに充ててはならない」と定めている。そして,本件条例7条は「当
該会派がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支
出した総額を控除して残余がある場合」には残余の額に相当する額の政務調査費の
返還を市長が会派に命ずることができることを定めている。
したがって,地方自治法100条13項,本件条例4条,7条は,当該費用の支
出が政務調査費の支出として正当とされるためには,市政と支出との関連性におい
て,「結果的に当該支出が市政に資した」という程度の抽象的な関連性では足りず,
当該支出と市政とのより具体的な関連性を要求しているものというべきである。こ
のような解釈をしない場合には,地方自治法や本件条例の趣旨を没却するからであ
る。すなわち,議員の活動のうち,政務調査活動とはいえない党派の活動や選挙活
動も,当の議員の主観的な観点から見れば,市政を良くするためとの意識に基づく
「市政のための」活動であることがほとんどであろう。このような現状で,抽象的
に「結果的に当該支出が市政に資した」という程度の関連性で足りるとすれば,客
観的に見ておよそ政務調査活動とはいい得ない活動に対する支出をも許容してしま
うこととなるからである。地方自治法100条13項が,政務調査費を「調査研究
に資するため」の「必要な経費の一部として」と規定しているのは,市政と支出と
の具体的な関連性が必要であることを明示する趣旨と解される。
イそして,本件条例2条が「政務調査費は,名古屋市会における会派……に
対して交付する」と定めていることからすれば,政務調査費の支出を正当なものと
いうためには,まず,会派において,会派における政務調査活動のテーマを明らか
にした上,その政務調査活動と支出との具体的な関連性を立証することが必要であ
り,当該支出だけでは直ちに政務調査活動との具体的な関係を一般的に認識できな
い場合については,当該支出と政務調査活動との関係性を具体的に立証する責任を
会派が負い,その立証ができない場合には当該政務調査費は返還しなければならな
いというべきである。
(2)参加人における政務調査活動と使途との関連性
上記のとおり,平成14年度の政務調査費の支出の適法性を判断する上で,参加
人における政務調査活動の具体的なテーマは何であったかという点が重要となると
ころ,同年度の参加人の副幹事長であったA議員は,同年度の政務調査活動のテー
マの記憶も同年度の政務調査活動のテーマを議員総会で決めたという記憶もないと
証言しており,政務調査活動のテーマも決めないまま,政務調査費を支出したとな
ると,その支出自体,政務調査費の支出として是認される根拠はない。
また,A議員は,政治活動と政務調査活動の違いについて,議員としての活動全
体を政治活動とした上,「大ざっぱに言えば」政治活動から党務と選挙活動,後援
会活動を除いたものであると認識し,参加人の理解も同様であると証言しており,
参加人においては,党務と選挙活動,後援会活動を除いた議員の活動であれば,す
べて政務調査活動として政務調査費の支出をしていたということであるから,参加
人においては,そもそも市政と個々の支出との具体的関係は全く意識されていなか
ったものと認められる。
したがって,参加人において平成14年度の政務調査活動のテーマについての主
張もなく,かつ,参加人が政務調査活動について市政との具体的関連性もないまま
政務調査費の支出を続けていたという実態があることにかんがみれば,個々の支出
について,「抽象的一般的に政務調査活動に費用を支出した」というのではなく,
その時点において参加人が政務調査活動としていた事項との具体的関連性と支出内
容を具体的に主張立証しなければならず,その主張立証がされない以上,支出を政
務調査活動に対するものと認めることはできないことになる。
(3)個々の支出の違法
以下,上記観点から個々の支出が政務調査費の使途基準に適合するか否かについ
て検討する。
ア議員総会昼食代(別表1の○,別表2の1)についてA
A議員の証言によれば,議員総会は,会派の政策決定や意思決定を行うものであ
るところ,会派の政策決定や意思決定は,会派の政治活動そのものであって,政務
調査活動ではないから,議員総会に対する支出そのものが政務調査費の支出として
は許されない。
仮に会派の政策決定や意思決定であっても場合により政務調査費の支出として許
されるとの立場に立ったとしても,各議員総会の昼食代の支出が政務調査費の使途
基準に従ったものであることの主張立証責任は参加人にあるところ,その主張立証
はされていない。
よって,議員総会の昼食代の支出が全体として違法となることは明らかである。
イ執行部会・政調会昼食代(別表1の○,別表2の2)についてB
A議員の証言によれば,執行部会は,会派の意思決定,政策決定を行うものであ
るところ,議員総会と同様に,政務調査活動とはいえないし,仮に執行部会の活動
が政務調査活動の一部であるとの立場に立ったとしても,昼食代の支出が政務調査
費の使途基準に従ったものであることの主張立証責任は参加人にあるところ,その
主張立証はされていないから,執行部会の昼食代の支出は違法である。
A議員の証言によれば,政調会は,議会で可決する意見書の文案の作成,決定を
行うものであるところ,これらは会派の政策決定の最終段階の行為であって,政策
決定のための資料収集を目的とする政務調査活動に含まれるとはいえないし,仮に
政調会の活動が政務調査活動の一部であるとの立場に立ったとしても,昼食代の支
払をしなければならない事情があったことを参加人側で主張立証しなければならな
いところ,その主張立証がない以上,政調会の昼食代は政務調査費の支出として違
法である。
ウ会合飲食代(市役所庁舎分)(別表1の○,別表2の3)についてC
A議員の証言によれば,同会合飲食代は,請願や陳情があった時に庁舎内の喫茶
店に注文したコーヒー代であり,すべての請願や陳情に対してコーヒーを出すので
はなく,政調会長の判断でコーヒーを注文した場合にだけ,政務調査費からコーヒ
ー代を支出するという運用をしているとのことである。
このような運用は,二重の意味で政務調査費の支出として是認できない。まず,
請願や陳情を受け付けることは,議員の政治活動そのものであって,政務調査活動
ではない。次に,政調会長がコーヒーを注文するかどうかの基準についても,政調
会長が「話を聞く流れの中で15分,20分かかりそうだということに」なった場
合にコーヒーを頼むことがあるというだけであって,政務調査費の支出として正当
化されるかという基準によって運用しているわけではない。また,政調会長の判断
があるからといって,そのコーヒー代の支出が市政との関連性をもたらすものでも
ない。
よって,コーヒー代の支出が政務調査費の支出として正当化できる理由はなく,
全体としてコーヒー代の支出は違法というほかない。
エ懇談会費(5/7・14・20分)(別表1の○,別表2の4)についてD
A議員の証言によれば,同懇談会は,予算編成に対する重点要望のための会議で
あるとし,早朝や夜間などで市役所が開庁時間外であったため,Bホテルで会議を
行い,その際の飲食代金を支出したとのことである。
しかし,この懇談会の費用として政務調査費を支出することは,二つの観点から
いって違法である。
まず,予算編成に対する重点要望を決定する作業は,会派の政策決定そのもので
あって,政務調査活動とはいえない。
次に,政調会の昼食代同様,食事を伴う会合に政務調査費を支出した場合には,
その食事を伴わなければならない必要性を主張立証しなければならない。ところが,
参加人の説明は,市役所の開庁時間外であったためにホテルで会議を行ったとする
のみで,参加人はなぜホテルで行わなければならなかったのか,ホテルで行った際
になぜ懇談会費を支出しなければならなかったのかについて説明ができていない。
以上の点からみれば,いずれにしてもBホテルでの懇談について政務調査費を支
出することは違法というほかない。
オ「自由市民」の取材費・印刷代(別表1の○,別表2の5)についてE
(ア)「自由市民」各区版への支出
A議員の証言によると,「自由市民」の各区版は参加人の所属議員が,自己の選
挙区を対象として,自ら編集人となって発行,配布するものであって,政務調査費
から無条件に15万円が支出され,印刷代等がこれを超えた場合には,超えた金額
は編集を担当する議員が負担するという運用がされているとのことである。
しかし,各区版の内容は編集を担当する議員の記事だけから成り立っており,結
局のところ,議員が選挙区に対して自己の活動や所見を広報するための広報紙でし
かなく,政務調査活動とはいい得ない。仮に「自由市民」に政務調査活動の結果が
記載されているとしても,終結した政務調査活動への支出は政務調査費の支出とし
て許容されるものではない。
A議員は,施策に関することが記載されていることから,意見のフィードバック
があることをもって,政務調査活動の一環となっている旨の証言をするが,意見の
フィードバックの有無をもって政務調査活動のメルクマールとすることはできない。
およそ議会制民主主義においては,選挙活動や後援会活動など,政務調査活動から
除外される活動も皆,有権者の意見を議会や議員にフィードバックさせ,政策に反
映させることを政治的統合の手段とするものであり,有権者の意見のフィードバッ
ク機能は,政務調査活動に固有の効果として期待されるものではないからである。
そして,各区版を見る限り,ほぼすべての記事が当該区を選挙区として選出され
た議員の活動の宣伝に終始しており,議員個人の単なる政治活動と見るほかない。
仮に「自由市民」各区版の発行を議員個人の政治活動の一環と見ないとしても,
議員個人の活動に政務調査費を支出できるのは,当該活動が会派の政務調査活動の
一環と見ることができる場合だけであるというべきところ,平成14年度の参加人
の政務調査活動のテーマが存在したかどうかすら明らかでない以上,結局のところ,
これを参加人の政務調査活動への支出として正当なものと認めることはできない。
(イ)「自由市民」全区版への支出
「自由市民」全区版についても,議員個人の選挙活動の色彩はないものの,参加
人の選挙対策の広報であって,これに対する支出は政務調査費の使途基準に適合し
たものとして是認することはできない。全区版についても有権者からの意見のフィ
ードバックを求めるねらいがあったとしても,そのような機能は政治活動全般に共
通するものであって,政務調査活動に固有のものではない。したがって,全区版へ
の政務調査費の支出を正当化するためには,参加人において具体的にどのような政
務調査活動を行い,どのような意見を調査するために「自由市民」を利用したかを
明らかにする必要があるところ,参加人はこの点について一切明らかにしていない。
よって,「自由市民」全区版への支出も全体として違法であることは明らかであ
る。
カ予算要望書印刷費(別表1の○,別表2の6)についてF
予算要望を行うことは,会派の政治活動そのものであり,政務調査活動ではない。
政務調査活動とは予算要望の基礎となる様々な事実を調査することであって,予算
要望書の作成時点では政務調査活動が完了しているからである。
A議員は,予算要望書を市民とか団体とかに配布するから,「自由市民」同様,
フィードバックが期待できると証言するが,そのような機能はあらゆる広報,政治
活動において期待されており,政務調査活動であることを基礎付ける事情とはなら
ないことは「自由市民」について述べたところと同様である。
(4)結論
以上検討したとおり,参加人の政務調査費の使途は,政務調査活動とはいえない
ものに対する支出か,政務調査活動との関連性が全く主張立証されていないものへ
の支出でしかない。これは,そもそも参加人における政務調査費の使途基準が極め
てあいまいかつ広範なことに原因するのであり,参加人のルーズな政務調査費の運
用が法的に誤りであることを示すものにほかならない。
よって,別表1の「本件請求」欄記載の○∼○の政務調査費511万5013円AF
の支出はすべて違法であり,参加人は,名古屋市に同政務調査費の全額を返還する
義務を負う。
(被告及び参加人の主張)
(1)議員総会昼食代(別表1の○,別表2の1)についてA
議員総会は,市役所庁舎内会派控室において開かれる会議で,所属議員は会議を
通じて,自ら担当する調査研究の課題のほか,所属委員会以外の委員会の所轄事項
や居住区だけでは得られない他区の情報等について,意見交換・情報交換をするた
めの重要な会議であり,政務調査活動そのもの又はそれに資する会議である。そし
て,昼食を伴わない議員総会も開催されているが,昼食を伴う議員総会は,おおむ
ね月1回程度の頻度で行われ,1人当たりの昼食代は1500∼2000円程度で
あった。なお,多くの所属議員のスケジュールを調整し,多数の出席を確保するた
めには,昼食時に行うことも相当である。
上記のとおり,議員総会は,政務調査活動の実体のある会議であり,かつ,その
支出金額も社会通念上必要かつ相当な範囲である。
(2)執行部会・政調会昼食代(別表1の○,別表2の2)についてB
ア執行部会は,正副団長,正副幹事長,正副政調会長の計6人で構成され,
市政に関する参加人の意見集約と意思決定や議員総会の議題の作成・決定,整理等
を行うものである。政調会は,上記の6人に,参加人の所属議員で名古屋市議会の
常任委員会の正副委員長を務めている議員を加えた構成員から成り,本会議で議決
する意見書等の文案の作成・決定を行うものである。
議員総会の議題の作成・決定等や本会議で議決する意見書等の文案の作成・決定
は,その前提として,市政に関する課題の把握,情報の収集,その整理等の作業が
必要であり,かつ,各会議でそれらの議論がされる。政務調査活動は厳密な意味で
の「調査」に限定して解釈されるべきではなく,市政に関する政策を取りまとめ,
集約して作り上げていく作業も,会派の政務調査活動の最たるものというべきであ
るから,執行部会及び政調会は,政務調査活動といえるのである。
イ執行部会及び政調会は,いずれも昼食を伴わないで開かれることもあるが,
昼食を伴う場合で(これは構成員のスケジュールを調整して,その出席を確保する
ためである。),かつ,団長又は幹事長が,当該会議は政務調査活動の実体がある
と判断した場合には,昼食代を政務調査費から支出することがあった。これが別表
2の2の執行部会・政調会昼食代である。
平成14年度において昼食代を政務調査費から支出した執行部会及び政調会は各
1回であり,その支出額は,1人当たりの単価が1500円程度である。
ウ以上により,執行部会及び政調会も,政務調査活動の実体のある会議であ
り,かつ,支出金額も社会通念上必要かつ相当な範囲である。
(3)会合飲食代(市役所庁舎分)(別表1の○,別表2の3)についてC
平成14年度において,陳情者等の来客用に提供した会合飲食代として合計5万
0345円を政務調査費から支出したが,名古屋市監査委員による監査の結果,同
額のうち市庁舎外から取り寄せた食事代合計2万0725円は目的外支出と判断さ
れたため,参加人は同額を名古屋市へ返還した。会合飲食代(市役所庁舎分)の2万
9620円は,その余の部分,すなわち,市庁舎内の食堂から取り寄せた飲物代で
あり,1か月当たりの金額は2000円程度である。
参加人においては,政調会長を含む所属議員で陳情者の対応をしているのである
が,政調会長は,話を聞いてその要望や意見が市政に関するものであると判断をし
た場合に,コーヒー等の飲物を注文している。
参加人が会派として陳情者等から市政に関する要望や意見を聴くことは,広聴活
動であり,政策策定のための調査としての性格を有する。
よって,上記会合ないし聞き取りは,市政に関する市民の意見を聴取する重要な
政務調査活動であり,また,そのための飲物代である1か月当たり2000円程度
の支出は社会通念上必要かつ相当な範囲である。
(4)懇談会費(5/7・14・20分)(別表1の○,別表2の4)についてD
これは,平成14年5月7日,14日,20日の3日間において市内ホテルの会
議室を借りて行った会議の費用である。会議の内容は「平成15年度予算編成に対
する重点要望」(丙3の1)作成のための検討,準備の会議である。「平成15年
度予算編成に対する重点要望」は,後記のとおり,名古屋市の次年度予算編成に向
けて,会派としての重点となる政策提言を早期に提出し,それを予算編成に反映し
てもらうことを目的とした冊子である。
このような冊子を作成するための準備は,市政についての情報を市民から広く収
集し,これを協議,検討して具体的な政策として練り上げる作業であり,当然なが
ら政務調査活動といえる。また,ホテルの会議室で行ったのは,この会議について
は出席者の日程調整の結果,早朝又は夜間という市役所の開庁時間外に行う必要が
あったからである。
以上により,上記会議は政務調査活動の実体のある会議である。そして,支出額
も1回当たり4万円程度であるところ,これは会議室の使用料にコーヒー等の飲物
代を加えたものであって,社会通念上必要かつ相当な範囲である。
(5)「自由市民」の取材費・印刷代(別表1の○,別表2の5)についてE
ア「自由市民」は,参加人が発行し,市民に対して市政の報告をする広報紙
であり,原則として毎月8日,18日,28日の3回発行している。
「自由市民」には全区版と各区版があり,全区版は主に市政全般についての問題
点の指摘,市政の報告等を掲載している。各区版は,主に各区における市政の問題
点の指摘,並びに議員が各区においてどのような施策を実行したか,また,実行し
ようとしているかということを報告するものである。
参加人は,平成14年度において,全区版を35号,各区版を15号発行した。
「自由市民」は,市の様々な施策を報告するという目的のほか,それを読んだ市
民から意見のフィードバックを受け,これを会派として政策策定の過程で参考とし
ていくのに役立てている。
このような意味で,「自由市民」の発行費用は,政務調査活動の費用として正当
な支出といえる。
イこの点,原告らは,「自由市民」の発行費用について,①発行目的が議員
が自己への支持を求めることにあるから,この支出は会派の政治活動への支出であ
る,②政務調査活動の結果が記されており,終結した政務調査活動への支出であり
違法であると主張する。
①については,確かに,各区版については後援会等に関する記事や告知が掲載さ
れている。しかし,それは紙面全体の一部にすぎず,主な内容は区内における市政
の報告であるから,それをもって不当な支出とはいえない。さらに,各区版の発行
費用は実際には1号当たり15万円を超えるものであるところ,政務調査費から充
てられる費用は15万円を上限としており,この点からも紙面の一部において後援
会等に関する記事があるからといって,その支出が違法となるものではない。
②については,政策実施の結果を報告することも市民に対する情報提供の重要な
事項であって,政務調査活動といえるのである。また,前記のとおり政策を策定す
る上において,議員又は会派が,様々な場面で市民の意見を取り入れることが重要
であり,また,その前提として市民にその判断材料となる情報を提供することも必
要となる。そして,判断材料の中にこれまでに実施した政策の具体的情報も当然な
がら含まれるのである。例えば,「自由市民」938号(丙1の18)「子育てを
積極的に支援」との記事中3∼4段目の部分で,現行制度の説明として「1歳児か
ら4歳児までは,所得制限が設けられており,年間所得が686万円以内なら無料
となっている。」と報告したところ,読後の市民から,「所得制限があっては真の
子育て支援にならない。」との声が寄せられ,参加人においてこれを踏まえて政策
の策定,提言をし,その後この所得制限は撤廃された。
ウ以上により,「自由市民」の発行は調査研究のため必要有益な活動であり,
そのために政務調査費を支出することは適法である。
(6)予算要望書印刷費(別表1の○,別表2の6)についてF
ア予算要望書印刷費用(12万6000円)の支出について
「平成15年度予算編成に対する要望」(丙3の2)の印刷費として,参加人は
12万6000円を支出した。同様の冊子は,毎年,被告及び名古屋市の各部局に
対して,会派の政策提言として,市の予算編成作業において会派の施策を反映して
もらうため作成発行している。また,同時に市民や各種団体へも配布している。
このような冊子を取りまとめる過程において,参加人は,市政に関する課題や各
区の市民の意見を所属議員を通じて集約し,それを個々のテーマについて更に調査
研究し,検討審議して実際の政策提言として具体化し,それを一つの冊子として資
料化する。このような作業は全体として政務調査活動といえる。
加えて,完成後においても,この冊子は市民への情報提供の重要な媒体として機
能し,配布を受けた市民から意見のフィードバックを受けて,従前の政策を修正し
たり,新たな政策を策定する材料として役に立てているのである。また,参加人が
政策策定を行うについて,過去の政策提言を参照することは日常茶飯事であって,
将来の政策策定のための有効な資料となる。
以上により,上記冊子作成のための印刷費は政務調査費として適法な支出といえ
る。
イ予算重点要望書印刷費用(4万2000円)の支出について
「平成15年度予算編成に対する重点要望」(丙3の1)の印刷費として,参加
人は,4万2000円を支出した。
平成14年度において,参加人は,特に重要な政策について早期に提言を行う必
要があると判断し,前記予算要望書の作成以前に,重点要望書を作成した。これも,
例年発行する予算要望書と同様,その作成過程において施策の調査研究がされてお
り,また,市民へ情報提供をするとともに,市民からの意見のフィードバックを受
ける重要な冊子であって,その印刷費の支出は,政務調査費として適法な支出であ
る。
第3争点に対する判断
1地方自治法100条13項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところ
により,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議
会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合に
おいて,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければ
ならない。」と定め,同条14項は,「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は
議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書
を議長に提出するものとする。」と定めている。これらの規定による政務調査費の
制度は,地方議会の活性化を図るため,議員の調査研究活動の基盤を充実させてそ
の審議能力を強化するため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等
の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものと解される。
これを受けて制定された本件条例は,「政務調査費は,議長が定める使途基準に
従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のも
のに充ててはならない。」と定め(4条),本件規程2条,別表は,政務調査費の
使途基準として,調査費,研修費,会議費,資料作成費,資料購入費,広報費,事
務費,人件費の各項目を定めているところ,これらの各費目は,本件条例4条にい
う「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」の典型的な費目を明示したも
のと認められる。
そして,本件条例4条にいう「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」
とは,その文言上,市政に関する調査研究に直接用いられる費用に限られるものと
いうことはできず,上記政務調査費の制度趣旨にもかんがみると,議員の調査研究
活動の基盤を充実させその審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図る
という観点から見て,調査研究活動に付随する費用等市政に関する調査研究を行う
ために必要となる費用も含まれるものというべきであるが,議員の日常生活上当然
に必要となると認められる費用については,それが市政に関する調査研究を行う際
に支出した費用であっても,公金をもって充てるべき実質を欠くものは,当然には
政務調査費と認めることはできないものというべきである。
なお,原告らは,政務調査費の支出が正当なものというためには,会派において,
会派における政務調査活動のテーマを明らかにした上,その政務調査活動と支出と
の具体的な関連性を立証することが必要である旨主張するが,当該費用の用途,目
的等に照らし,議員が市政に関する調査研究を行うために必要となる費用と認めら
れる場合には,必ずしも当該調査研究のテーマが具体的に立証される必要はないも
のというべきである。
以下,上記観点から検討する。
2議員総会昼食代(別表1の○,別表2の1)についてA
(1)証拠(甲2,丙4,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,議員総会は,参加
人の団長が招集し,参加人の所属議員全員が出席する会議(団会議)であり,通常
市役所庁舎内の議員控室において開かれること,議員総会においては,所属議員が
協議をして参加人の政策決定,意思決定をすること,所属議員は,議員総会におけ
る意見交換・情報交換を通じて,自己の所属する委員会以外の委員会の所轄事項や
自己の居住区以外の情報等を把握することができること,議員総会は,昼食を伴わ
ない場合もあるが,おおむね月1回程度の頻度で昼食を伴って行われ,その昼食代
は1人当たり1500∼2000円程度であり,平成14年度において合計54万
2300円を支出したことが認められる。
(2)会派の所属議員が協議をしてその政策決定や意思決定をする際には,所属議
員が行った調査研究の結果が反映される上,その政策決定や意思決定が今後の調査
研究の指針ともなるものと考えられ,議員の審議能力を強化することにより地方議
会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも適合するものであるから,そうした
議員総会における協議は,政務調査活動ということができる。
しかしながら,会派の所属議員が集まって昼食を伴う会議をした場合,その開催
が昼食時でなければならない事情があり,その金額が社会通念上相当な範囲内であ
ったとしても,各所属議員の昼食代は,その日常生活上当然に必要となる昼食代と
何ら性質を異にするものではなく,公金をもって充てるべき実質を欠き,政務調査
活動に付随する費用として公的性質を帯びるものともいえない。
したがって,議員総会昼食代(54万2300円)は,政務調査費の使途基準に
適合するものとは認められない。
3執行部会・政調会昼食代(別表1の○,別表2の2)についてB
(1)証拠(甲2,丙4,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,執行部会は,団長,
幹事長,政調会長,副団長,副幹事長,副政調会長の計6人で構成され,市政に関
する参加人の意見集約,意思決定や,議員総会の議題の作成,決定,整理等を行う
ものであること,政調会は,上記の6人に,参加人の所属議員で名古屋市議会の常
任委員会の正副委員長を務めている議員を加えた構成員から成り,本会議で議決す
る意見書等の文案の作成,決定等を行うものであること,執行部会及び政調会は,
いずれも昼食を伴わないで開かれることもあるが,昼食を伴う場合もあり,平成1
4年度においてこの昼食費として合計2万9925円を支出したことが認められる。
(2)執行部会や政調会が上記のような事項を協議するものであることからすると,
執行部会や政調会において,所属議員が行った調査研究活動の結果が反映される上,
その協議結果は今後の調査研究活動の指針ともなるものと考えられ,議員の審議能
力を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも適合
するものであるから,そうした執行部会や政調会における協議は,政務調査活動と
いうことができる。
しかしながら,上記2(2)で述べたとおり,会派の執行部会や政調会の構成員が
集まって昼食を伴う会議をした場合,その開催が昼食時でなければならない事情が
あり,その金額が社会通念上相当な範囲内であったとしても,各出席者の昼食代は,
その日常生活上当然に必要となる昼食代と何ら性質を異にするものではなく,公金
をもって充てるべき実質を欠き,政務調査活動に付随する費用として公的性質を帯
びるものともいえない。
したがって,執行部会・政調会昼食代(2万9925円)は,政務調査費の使途
基準に適合するものとは認められない。
4会合飲食代(市役所庁舎分)(別表1の○,別表2の3)についてC
(1)証拠(甲1,2,丙4,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,参加人は,平
成14年度において,陳情者等の来客用に提供した会合飲食代として合計5万03
45円を政務調査費から支出したが,名古屋市監査委員による監査の結果,同額の
うち市庁舎外から取り寄せた飲食物の代金合計2万0725円は目的外支出と判断
されたため,参加人は同額を名古屋市へ返還したこと,会合飲食代(市役所庁舎分)
の2万9620円は,市庁舎内の3階食堂及びCから取り寄せた飲食物の代金であ
ること,参加人においては,主に政調会長が陳情者の対応をしており,政調会長が
話を聞いた結果,その要望や意見が市政に関するものであると判断をした場合に,
コーヒー等の飲食物を注文しており,議員個人への来客に対する飲食代は政務調査
費から支出していないことが認められる。
(2)会派又は議員が陳情者等から市政に関する要望,意見を聴取することは,市
議会において市民の意思を適正に反映させるための一手段であり,議員の審議能力
を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致す
るものであるから,政務調査活動というべきであるところ,その際,陳情者等に対
しコーヒー等の飲食物を提供し,1月当たり2000円程度の支出をすることも,
市政に関する調査研究に資するため必要な費用と認めるのが相当である。
したがって,会合飲食代(市役所庁舎分)(2万9620円)は,政務調査費の使
途基準に適合するものと認められる。
5懇談会費(5/7・14・20分)(別表1の○,別表2の4)についてD
(1)証拠(甲2,丙3の1,丙4,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,参加人
は,平成14年5月7日,14日,20日の3日間,「平成15年度予算編成に対
する重点要望」(丙3の1)作成のための検討,準備のために会議を開催したこと,
市役所庁舎内にはその開庁時間内であれば自由に使用できる会議室があるが,上記
の3日間は,出席者の日程調整の結果,早朝又は夜間という市役所の開庁時間外に
行う必要があったため,Bホテルの会議室を借りたこと,参加人は会議室の使用料
及びコーヒー等の飲物代として合計13万7168円を支出したことが認められる。
(2)上記会議は,「平成15年度予算編成に対する重点要望」を作成するための
ものというのであるから,議員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化
を図るという政務調査費の趣旨に適合する政務調査活動に当たるというべきであり,
上記懇談会費(13万7168円)は,その会議を開くために必要な費用であって,
政務調査費の使途基準に適合するものと認められる。
なお,上記懇談会費には会議室の使用料のほか出席した議員のためのコーヒー等
の飲物代が含まれており,同飲物代が政務調査活動に必要な費用に当たるとは直ち
に認められないものの,A議員の陳述書(丙4)によれば,会議室の使用料は1回
当たり2万5000円∼4万5000円程度で,上記懇談会費13万7168円の
大半は会議室の使用料であることが認められる上,本件各証拠上コーヒー等の飲物
代の金額を特定することはできないから,同飲物代に係る参加人の不当利得の存在
及び額を認定することはできない。
6「自由市民」の取材費・印刷代(別表1の○,別表2の5)についてE
(1)証拠(甲2,丙1の1∼20,丙2の1∼13,丙4,証人A)及び弁論の
全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア参加人は,原則として毎月8日,18日,28日の3回,機関紙「自由市
民」を発行しており,「自由市民」には,全区版と各区版との2種類がある。
イ全区版は,主に市政全般の話題を取り上げて,市民に広報するものであり,
参加人は,平成14年度において21回発行し,1回当たり数百部を印刷した上,
各議員が必要部数をコピーするなどして,郵送・宅配委託,街頭,市政報告会等で
配布した。
参加人は,全区版の取材活動,編集,印刷を一括して外部の業者に委託しており,
その費用は,1月当たり1回発行する場合は15万8000円(別表2の5の④,
○),2回発行する場合は16万6000円(同①,⑧,⑪,⑬,○),3回発行2223
する場合は17万4000円(同②,⑨,⑫)であり,合計166万8000円を
支出した。
全区版の具体的内容は,平成14年度の一般会計予算の説明等(910号),名
古屋市の農業施設の説明等(911号),市立病院整備基本計画案の説明等(91
2号),低所得者向け介護保険料の軽減策等(913号),コミュニティ道路の整
備状況等(914号),財政健全化に向けて市民の理解と協力が不可欠であること
の説明等(915号),男女平等参画推進なごや条例の説明等(918号),参加
人の掲げる政策及びその実現に向けた取組み等(920号),学校教育におけるボ
ランティア活動導入の説明等(921号),介護保険制度利用の住宅改修費支給の
説明等(922号),大都市における犯罪増加の説明等(923号),下水道・雨
水対策事業の説明等(924号),名古屋市交通局の実情及び今後の課題等(92
6号),小泉内閣の発足及びその政策の説明等(927号),名古屋市中区栄に新
たにオープンした「オアシス21」の説明等(928号),戸田川緑地における
「なごや西の森」づくりの説明等(929号),東海地震の地震防災対策等(93
0号),乳幼児の医療費助成拡大の説明等(938号),東南海・南海地震の被害
想定等(939号),公共工事における建設業者の不正対策等(941号)である
(なお,平成14年度発行分のうち1号は証拠として提出されていない。)。
ウ各区版は,各区から選出された議員がその発行を担当し,各区における市
政の問題点の指摘や,議員が各区においてどのような施策を実行しあるいは実行し
ようとしているかなどについて報告するものであり,配布対象地域は,当該区内に
限定されている。
参加人は,各区版を,別表2の5の③,⑤∼⑦,⑩,⑭∼○,○,○の17回212425
(③,⑰は2回分)発行し,その費用として合計254万円を支出した(別表2の
5に議員名が記載されていないものにつき,⑯はA議員分,⑳及び○はK議員分で25
ある。)。各区版の発行費用はおおむね1号当たり15万円を超えるが,参加人に
おいては,政務調査費から支出する費用は15万円を上限としており,その余の費
用は,発送費用を含め,当該各区版の発行を担当した議員が負担することとしてい
る(なお,別表2の5の⑦においては1号当たりの支出額は14万円である。また,
本件において,各区版の実際の発行・配布費用や各議員が負担した金額は,明らか
にされていない。)。
各区版の具体的内容は,各議員の平成14年度の活動方針や,これまでの活動状
況の報告のほか,議員の後援会旅行・激励会の案内等(915号《D議員分》,9
16号《A議員分,別紙①参照》,916号《E議員分》,917号《F議員分,
別紙②参照》,919号《G議員分》,933号《A議員分》,944号《H議員
分》),議員のプロフィール(916号《A議員分》,917号《I議員分》,9
25号《J議員分》,936号《K議員分》)などが掲載されており,中には,議
員自身の写真を大きく掲載したものや(917号《F議員分》,943号《K議員
分》),議員の活動状況を写した写真を掲載したもの(916号《A議員分》,9
16号《E議員分》,917号《I議員分》),引退する議員の後継者である長男
を紹介したもの(937号《L議員分》,別紙③参照)などもある。
(2)本件規程の別表は,広報費として「調査研究活動,議会活動及び市政に関す
る政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,会場費,送料,交通
費等)」と定めているところ,市民の意見を収集,把握することは議員の調査研究
の一つとして重要であり,調査研究活動,議会活動及び市政に関する政策等を市民
に知らせることは,市政に対する市民の意思を的確に収集,把握するための前提と
して意義を有するものということができるから,こうした広報のために支出した費
用も,市政に関する調査研究に資するため必要な費用として,政務調査費の使途基
準に適合するものと解される。
「自由市民」の全区版は,上記のとおり,調査研究活動,議会活動及び市政に関
する政策等を市民に知らせるものとなっており,全区版の取材,編集,印刷等に関
して支出した費用166万8000円は,いずれも政務調査費の使途基準に適合す
るものと認められる。
一方,「自由市民」の各区版は,上記のとおり,各議員の平成14年度の活動方
針や,これまでの活動状況の報告等,市政に対する市民の意思を的確に収集,把握
するための前提となる情報提供という趣旨に適合するものと認められる記載部分も
あれば,議員の後援会旅行・激励会の案内等,議員のプロフィール,引退する議員
の後継者の紹介,議員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等を掲載した部
分もあり,後者の記載部分は,議員自身をPRするものであり,自己の後援会活動
又は選挙活動の一環と認められるものであって,これが直ちに議員の審議能力を強
化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨に適合するもの
ということはできない。
各区版の上記政務調査費の趣旨に適合するといえない部分の割合等にかんがみる
と,15万円を超える費用を議員が負担していることを考慮しても,各区版の発行
のために政務調査費から支出した254万円のうちその約3分の1に当たる85万
円は,政務調査費の使途基準に適合しない支出と認めるのが相当である。
7予算要望書印刷費(別表1の○,別表2の6)についてF
(1)証拠(甲2,丙3の1・2,丙4,証人A)及び弁論の趣旨によれば,参加
人は,平成15年度予算編成に当たりその重点要望事項(23項目)を取りまとめ
た「平成15年度予算編成に対する重点要望」と題する平成14年7月17日付け
冊子を250部作成し,これを被告に直接手渡すとともに,市民や各種団体にも配
布したこと,参加人は,上記の重点要望事項に引き続き,更に重要施策を含めた具
体的な要望事項を取りまとめた「平成15年度予算編成に対する要望」と題する冊
子を300部作成し,これを助役,財政局を始め名古屋市の幹部・事務職員及び市
民に配布したこと,参加人は,「平成15年度予算編成に対する重点要望」の印刷
費用として平成14年7月18日に4万2000円を,「平成15年度予算編成に
対する要望」の印刷費用として同年11月13日に12万6000円を支出したこ
とが認められる。
(2)上記各冊子の内容は,平成15年度予算編成に向けた参加人の要望事項をま
とめ,これを被告,名古屋市職員,市民等に知らせるものであって,これらの者に
対し参加人の要望事項を明らかにするとともに,これらの者からの意思を的確に収
集,把握するための前提となる情報提供という側面を有するものと認められ,議員
の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨
に適合するものと認められる。
したがって,予算要望書印刷費(16万8000円)は,政務調査費の使途基準
に適合するものと認められる。
8以上によれば,上記2の議員総会昼食代54万2300円,上記3の執行部
会・政調会昼食代2万9925円,上記6の「自由市民」の取材費・印刷代のうち
85万円の合計142万2225円については,政務調査費の使途基準に適合した
ものとは認められないから,参加人はこれを不当に利得しており名古屋市に返還す
る義務を負うものと認められる。
なお,不当利得返還債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受け
たときから遅滞の責任を負うものであるところ,被告が参加人に対し同不当利得金
を請求したことを認めることはできないから,これにつき遅延損害金の発生を認め
ることはできない。
そして,地方公共団体の長は,債権について,政令の定めるところにより,その
督促,強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならず
(地方自治法240条2項),原則として,債権を行使するか否かについての裁量
の余地はないのであるから(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23
日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照),地方自治法施行令(昭和22
年政令第16号)171条から171条の7までに係る徴収停止事由等がないにも
かかわらず相当期間その債権を行使しない場合には,それを正当化する特段の事情
がない限り財産の管理を怠るものとして違法というべきである。本件では,前記の
ように,参加人には平成14年度分として支給された政務調査費に142万222
5円の残余があると認められ,被告は,前記前提事実(2)アのとおり,平成15年
5月29日,名古屋市議会議長から収支報告書の写しを送付されたにもかかわらず,
参加人に対する不当利得返還請求権を行使しておらず,債権の不行使を正当化する
特段の事情があるものとも認められない。
よって,本件請求は,被告に対し,142万2225円の返還を参加人に対して
請求することを求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却
することとして,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
松並重雄裁判長裁判官
前田郁勝裁判官
廣瀨達人裁判官
〔別紙①から③添付省略〕
(別紙)関連法令等
(1)地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)
100条13項普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の
議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は
議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調
査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
14項前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるとこ
ろにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす
る。
(2)名古屋市会政務調査費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号。
ただし,平成20年名古屋市条例第1号による改正前のもの)
3条1項政務調査費は,月額550,000円に当該会派の所属議員の数を乗
じて得た額を会派に対し交付する。
4条政務調査費は,議長が定める使途基準に従って使用するものとし,市政に
関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
5条1項政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,政務調査費に係る収入及
び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別記様式により議長に提出しな
ければならない。
2項収支報告書は,前年度の交付に係る政務調査費について,毎年4月30
日までに提出しなければならない。
6条議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により収支報告
書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うことができる。
7条市長は,政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた
政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政に関する調査研究に資す
るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に
相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
8条1項議長は,第5条第1項の規定により提出された収支報告書を,提出期
限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2項何人も,議長に対し,前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
9条この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,規
則で定める。
(3)名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書等の閲覧に関する規程(平
成13年名古屋市会達第1号)
2条条例第4条に規定する政務調査費の使途基準は,別表に掲げる項目ごとに
概ね右欄に掲げるとおりとする。
別表
項目内容
調査費本市の事務及び地方行財政に関する調査研究活動並びに調査委託に
要する経費
(調査委託費,交通費,宿泊費等)
研修費調査研究活動のために行う研修会・講演会の実施に必要な経費並び
に他団体が開催する研修会・講演会等への所属議員及び会派の雇用
する職員の参加に要する経費
(会場費・機材借り上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
会議費調査研究活動のために行う各種会議に要する経費
(会場費・機材借り上げ費,資料印刷費等)
資料作成費調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷・製本代,原稿料等)
資料購入費調査研究活動のために必要な図書・資料等の購入に要する経費
(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)
広報費調査研究活動,議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要す
る経費
(広報紙・報告書等印刷費,会場費,送料,交通費等)
事務費調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費
(事務用品・備品購入費,通信費等)
人件費調査研究活動を補助する職員(臨時職員を含む。)を雇用する経費
(給料,手当,社会保険料,賃金等)
注()内は例示
(別表1)
費目監査請求返還措置勧告本件請求
(円)(円)(円)
使途不明金4,447,7804,447,780
飲食費等
A議員総会昼食代542,300542,300○
本会議・常任委員会昼食代1,895,6251,895,625
B執行部会・政調会昼食代29,92529,925○
C会合飲食代(市役所庁舎分)29,62029,620○
会合飲食代(その他)20,72520,725
執行部懇親会費52,27552,275
小計2,570,4701,968,625601,845
懇談会費
懇談会費(4/23分)167,590167,590
D懇談会費(5/7・14・20分)137,168137,168○
議員総会兼懇談会費297,890297,890
小計602,648465,480137,168
E自由市民の取材費・印刷代4,208,0004,208,000○
F予算要望書印刷費168,000168,000○
名刺代42,00042,000
合計12,038,8986,923,8855,115,013
(別表2)
1議員総会昼食代(別表1の○)A
(円)日付摘要金額
H14.4.264/25議員総会昼食代37,800
5.75/9議員総会昼食代(2050円×24個)49,200
5.205/20議員総会昼食代(1575円×24個)37,800
6.146/17議員総会昼食代(1575円×24個)37,800
8.279/2議員総会昼食代(2050円×23個)47,150
9.189/18議員総会昼食代(1575円×22個)34,650
10.2911/1議員総会昼食代(2050円×24個)49,200
12.1712/18議員総会昼食代(2100円×24個)50,400
H15.1.291/30議員総会昼食代(2050円×24個)49,200
2.42/5議員総会昼食代(2100円×22個)46,200
2.192/20議員総会昼食代(1575円×24個)37,800
3.143/17議員総会昼食代(2100円×31個)65,100
合計542,300
2執行部会・政調会昼食代(別表1の○)B
(円)日付摘要金額
H14.10.2210/22政調会昼食代(1575円×13個)20,475
12.912/9執行部会昼食代(1575円×6個)9,450
合計29,925
3会合飲食代(市役所庁舎分)(別表1の○)C
(円)日付摘要金額
H14.5.74月分会合飲食代(3階食堂)1,970
7.16月分会合飲食代(3階食堂)1,920
8.127月分会合飲食代(3階食堂)3,190
10.49月分会合飲食代(3階食堂)2,320
11.610月分会合飲食代(3階食堂)8,580
11.610月分会合飲食代(C)1,530
12.411月分会合飲食代(3階食堂)3,790
H15.2.251月分会合飲食代(3階食堂)920
3.262月分会合飲食代(3階食堂)1,340
4.23月分会合飲食代(3階食堂)4,060
合計29,620
4懇談会費(5/7・14・20分)(別表1の○)D
(円)日付摘要金額
H14.6.65/7・14・20懇談会(Bホテル)137,168
合計137,168
5自由市民の取材費・印刷代(別表1の○)E
(円)日付摘要金額
①H14.5.74月分自由市民取材活動費・印刷代№910,911166,000
②5.315月分自由市民取材活動費・印刷代№912,913,914174,000
③6.20自由市民印刷代(D先生,F先生)300,000
④7.16月分自由市民取材活動費・印刷代№915158,000
⑤7.5自由市民印刷代(A先生)150,000
⑥7.18自由市民印刷代(G先生)150,000
⑦7.29自由市民印刷代(I先生)140,000
⑧7.317月分自由市民取材活動費・印刷代№918,920166,000
⑨9.3自由市民取材活動費・印刷代№921,922,923174,000
⑩9.25自由市民印刷代(J先生)150,000
⑪10.4自由市民取材活動費・印刷代№924,926166,000
⑫11.6自由市民取材活動費・印刷代№927,928,929174,000
⑬12.2自由市民取材活動費及び製作料166,000
⑭12.16自由市民印刷代(M先生)150,000
⑮12.17自由市民印刷代(N先生)150,000
⑯12.19自由市民取材活動費・印刷代№933150,000
⑰12.19自由市民印刷代(O先生,E先生)300,000
⑱12.20自由市民印刷代(P先生)150,000
⑲12.27自由市民印刷代(Q先生)150,000
⑳12.27自由市民取材活動費150,000
○H15.1.24自由市民印刷代(L先生)150,00021
○1.30自由市民取材活動費158,00022
○3.5自由市民印刷代・取材活動費№939,941166,00023
○3.26自由市民印刷代(H先生)150,00024
○4.2自由市民取材活動費150,00025
合計4,208,000
6予算要望書印刷費(別表1の○)F
(円)日付摘要金額
H14.7.18「平成15年度予算編成に対する重点要望」42,000
250部印刷代
11.13「平成15年度予算編成に対する要望」126,000
300部印刷代
合計168,000

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
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◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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