弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 所論は違憲をいうが、その実質は民法一条の違反を主張するに帰する。そして、
原審の認定した事実によれば、被上告人は、本件家屋の明渡を受け、或いはこれを
他に処分して多額の納税の資に充つべく、或いは自ら使用して利益を得んとする意
図があつたものであり、また、本件転貸借は、近く予想せられる訴外Dの本件家屋
退去に至るまでの間を限つてなされたものであつて、かかる事実関係の下において
被上告人が本件家屋明渡請求権を行使したことは、民法一条に違反するものとは認
められない。
 同第二点、第三点について。
 原審の認定した事実によれば、被上告人は、近く予想せられたDの本件家屋退去
に至るまでの間を限つて、その家屋の一部の転借につき、上告人の代理人に対し承
諾を与えたものであつて、上告人側も当初より右事実関係を了承していたものであ
ることがうかがえるから、上告人の転借権が、被上告人と訴外Dとの賃貸借の終了
により消滅するとした原判決には、所論のような経験則違背はなく、また民法一条
違反も認められない。なお、所論引用の判例は、本件には適切でない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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