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平成25年9月25日判決言渡
平成24年(行ケ)第10249号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年9月11日
判決
原告テルモ株式会社
訴訟代理人弁護士宮寺利幸
訴訟代理人弁理士千葉剛宏
同仲宗根康晴
同大内秀治
同坂井志郎
同山野明
同関口亨祐
訴訟復代理人弁理士千馬隆之
被告ルーメンドインコーポレイテッド
訴訟代理人弁護士鈴木修
同神田雄
訴訟代理人弁理士佐久間滋
同小見山泰明
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1特許庁が無効2011-800109号事件について平成24年5月28日
にした審決中,「特許第4653104号の請求項2,9ないし14に係る発
明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人
の負担とし,2分の1を被請求人の負担とする。」との部分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「血管閉塞部を開通させるためのカテーテル装置及び
方法」とする特許第4653104号(平成16年6月10日出願(パリ条約
による優先権主張2003年6月10日及び同月13日),平成22年12
月24日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求
項の数は28である。)の特許権者である。
原告は,平成23年6月29日,特許庁に対し,本件特許を無効にすること
を求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011-8001
09号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成23年12月2
2日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮,
誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を理由とする訂正請求をした。
特許庁は,審理の結果,平成24年5月28日,「訂正を認める。特許第4
653104号の請求項1,3ないし8に係る発明についての特許を無効とす
る。特許第4653104号の請求項2,9ないし14に係る発明についての
審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし,
2分の1を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年6月
7日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,
9ないし14の記載は,次のとおりである(以下,請求項2,9ないし14記
載の発明を,請求項の番号に従い,順次「本件発明2」,「本件発明9」など
といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本
件特許の明細書を「本件明細書」という。甲16,17)。
【請求項1】
カテーテル装置であって,
編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内
側ポリマーライナーが前記編み上げ管状部材の内側面に結合しており,少なく
とも1つの外側ポリマーラミネートが前記編み上げ管状部材の外側面に結合し
ており,前記外側ポリマーラミネートのポリマー材料が前記編み上げ管状部材
の中に点在せしめられ且つ前記内側ポリマーライナーの外側面の編み目内に結
合している前記カテーテルシャフトと,
前記カテーテルシャフト内の少なくとも1つの内腔と,を含み,
前記外側ポリマーラミネートが,各々が前記カテーテルシャフトの長さに沿
った1以上の部分を形成している複数のポリマーを含んでおり,
前記複数のポリマーのうちの1以上が異なるデュロメータ値を有しており,
前記複数のポリマーの各々が前記外側ポリマーラミネートの1以上の別個の領
域を形成しており,
比較的低いデュロメータ値を有するポリマーが前記外側ポリマーラミネート
の末端の別個の領域を形成しており,比較的高いデュロメータ値を有するポリ
マーが前記外側ポリマーラミネートの基端の別個の領域を形成しており,前記
カテーテルシャフトの末端領域が,前記カテーテルシャフトの基端領域よりも
相対的に高い可撓性を有していて,前記長さに沿った部分のデュロメータ値が,
前記カテーテルシャフトの長手方向末端に向かって減少しており,
前記カテーテルシャフトが蛍光標識装置を含んでいる,カテーテル装置。
【請求項2】
カテーテル装置であって,
編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内
側ポリマーライナーが前記編み上げ管状部材の内側面に結合しており,少なく
とも1つの外側ポリマーラミネートが前記編み上げ管状部材の外側面に結合し
ており,前記外側ポリマーラミネートのポリマー材料が前記編み上げ管状部材
の中に点在せしめられ且つ前記内側ポリマーライナーの外側面の編み目内に結
合している前記カテーテルシャフトと,
前記カテーテルシャフト内の少なくとも1つの内腔と,を含み,
前記外側ポリマーラミネートが,各々が前記カテーテルシャフトの長さに沿
った1以上の部分を形成している複数のポリマーを含んでおり,
前記複数のポリマーのうちの1以上が異なるデュロメータ値を有しており,
前記複数のポリマーの各々が前記外側ポリマーラミネートの1以上の別個の領
域を形成しており,
比較的低いデュロメータ値を有するポリマーが前記外側ポリマーラミネート
の末端の別個の領域を形成しており,比較的高いデュロメータ値を有するポリ
マーが前記外側ポリマーラミネートの基端の別個の領域を形成しており,前記
カテーテルシャフトの末端領域が,前記カテーテルシャフトの基端領域よりも
相対的に高い可撓性を有していて,前記長さに沿った部分のデュロメータ値が,
前記カテーテルシャフトの長手方向末端に向かって減少しており,
基端及び末端を有し且つガイドワイヤの周りをたどる構造とされた単一の内
腔を形成している部材を含んでいるシース導入器を更に含んでおり,当該部材
は,前記カテーテルシャフト内に挿入される構造とされており,前記部材が一
杯まで挿入されたときに,前記部材の末端領域が前記カテーテルシャフトの末
端を越えて延びる,カテーテル装置。
【請求項9】
請求項1に記載のカテーテル装置であって,
前記蛍光標識装置が,編み上げ管状部材の内側に第2の標識領域を含んでい
るカテーテル装置。
【請求項10】
請求項2に記載のカテーテル装置であって,
前記シース導入器が,前記基端に少なくとも1つのハブを含み,該ハブは,
前記シース導入器が前記カテーテルシャフト内に一杯まで挿入されたときに前
記カテーテルの基端上のハブ内に係止する構造とされているカテーテル装置。
【請求項11】
請求項2に記載のカテーテル装置であって,
前記シース導入器が,前記部材の末端領域内に蛍光標識装置を更に含んでい
るカテーテル装置。
【請求項12】
カテーテル装置であって,
編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内
側ポリマーライナーが前記編み上げ管状部材の内側面に結合しており,少なく
とも1つの外側ポリマーラミネートが前記編み上げ管状部材の外側面に結合し
ており,前記外側ポリマーラミネートのポリマー材料が前記編み上げ管状部材
の中に点在せしめられ且つ前記内側ポリマーライナーの外側面の編み目内に結
合しており,前記内側ポリマーライナーは前記カテーテルシャフト内の内腔を
形成している前記カテーテルシャフトと,
基端及び末端を有し且つガイドワイヤの周りをたどる構造とされた単一の内
腔を形成している部材を含んでいる導入器を更に含んでおり,当該部材は,前
記カテーテルシャフト内に挿入される構造とされており,前記部材が一杯まで
挿入されたときに,前記部材の末端領域が前記カテーテルシャフトの末端を越
えて延びるようになされている前記導入器と,を含み,
前記外側ポリマーラミネートが,各々が前記カテーテルシャフトの長さに沿
った1以上の部分を形成している複数のポリマーを含んでおり,
前記複数のポリマーのうちの1以上が異なるデュロメータ値を有しており,
前記複数のポリマーの各々が前記外側ポリマーラミネートの1以上の別個の領
域を形成しており,
比較的低いデュロメータ値を有するポリマーが前記外側ポリマーラミネート
の末端の別個の領域を形成しており,比較的高いデュロメータ値を有するポリ
マーが前記外側ポリマーラミネートの基端の別個の領域を形成しており,前記
カテーテルシャフトの末端領域が,前記カテーテルシャフトの基端領域よりも
相対的に高い可撓性を有していて,前記長さに沿った部分のデュロメータ値が,
前記カテーテルシャフトの長手方向末端に向かって減少している,カテーテル
装置。
【請求項13】
請求項12に記載のカテーテル装置であって,
前記導入器が,前記基端に設けられた少なくとも1つのハブを更に含んでお
り,当該ハブは,前記導入器が前記カテーテルシャフト内に一杯に挿入された
ときに前記カテーテルシャフトの基端に設けられたハブ内に係止される構造と
されているカテーテル装置。
【請求項14】
請求項12に記載のカテーテル装置であって,
前記カテーテルシャフト及び前記導入器のうちの少なくとも1つが,前記部
材の末端領域内に蛍光標識装置を含んでいるカテーテル装置。
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであるが,その概要は以下のとおりである。
ア引用例
(ア)特開2001-178814号公報(甲1。以下「甲1文献」といい,
これに記載された発明を「甲1発明」という。)
(イ)特開平10-43300号公報(甲2。以下「甲2文献」といい,こ
れに記載された発明を「甲2発明」という。)
(ウ)国際公開第01/07101号(甲3。以下「甲3文献」といい,こ
れに記載された発明を「甲3発明」という。)
(エ)特開昭63-238876号公報(甲4。以下「甲4文献」といい,
これに記載された発明を「甲4発明」という。)
(オ)特表平11-500939号公報(甲5。以下「甲5文献」といい,
これに記載された発明を「甲5発明」という。)
イ判断の要旨(訂正後の本件発明2,本件発明9ないし本件発明14につ
いての部分に限る。)
本件発明2及び本件発明9は,いずれも,甲1発明又は甲2発明,及び
甲1文献ないし甲5文献に記載された技術事項に基づいて,当業者が容易
に発明をすることができたものではない。
本件発明10及び本件発明11は,本件発明2をそれぞれ引用するもの
であり,本件発明2が,甲1発明ないし甲5発明に基づいて,当業者が容
易に発明をすることができたものでない以上,本件発明10及び本件発明
11も,甲1発明ないし甲5発明に基づいて,当業者が容易に発明をする
ことができたものではない。
本件発明12は,本件発明2と表現上の差異があるにすぎず,その余の
点では一致しており,本件発明2が,甲1発明ないし甲5発明に基づいて,
当業者が容易に発明をすることができたものでない以上,本件発明12も,
甲1発明ないし甲5発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで
きたものではない。
本件発明13及び本件発明14は,本件発明12をそれぞれ引用するも
のであり,本件発明12が,甲1発明ないし甲5発明に基づいて,当業者
が容易に発明をすることができたものでない以上,本件発明13及び本件
発明14も,甲1発明ないし甲5発明に基づいて,当業者が容易に発明を
することができたものではない。
以上により,本件発明2,本件発明9ないし本件発明14は,いずれも,
特許法29条2項の規定に基づき特許を受けることができないものとする
ことはできない。
(2)審決が,上記結論を導くに当たり認定した,甲1発明及び甲2発明の内容,
本件発明2及び本件発明9と甲1発明ないし甲2発明との一致点並びに相違
点は,以下のとおりである。
ア本件発明2及び本件発明9と甲1発明
(ア)甲1発明の内容
「カテーテルチューブ1及び少なくとも1つの内腔からなる装置であっ
て,
補強層(編組)6を含むカテーテルチューブ1であって,少なくとも
1つのフッ素樹脂からなる内層チューブ4が補強層(編組)6の内側面
に結合しており,少なくとも1つの熱可塑性樹脂からなる外層7が補強
層(編組)6の外側面に結合しており,フッ素樹脂からなる内層チュー
ブ4が補強層(編組)6及び熱可塑性樹脂からなる外層7に対して密着
しているカテーテルチューブ1と,
カテーテルチューブ1内の少なくとも1つの内腔と,を含み,
熱可塑性樹脂からなる外層7が,後端側から先端(挿入先端部)側に
従って順に,ショアD80のポリアミド系の外層樹脂7a,ショアD6
0のポリアミド系の外層樹脂7b,ショアD40のポリアミド系の外層
樹脂7cから構成され,
外層7を形成する熱可塑性樹脂中には,造影剤として硫酸バリウム,
酸化ビスマス,タングステンカーバイト等の微粒子が添加され,
内層チューブ4と外層7の二層構造となっており補強層(編組)6を
有しない挿入先端部3は,良好な弾力性及び可撓性を発揮する,
カテーテルチューブ1及び少なくとも1つの内腔からなる装置。」
(イ)本件発明2と甲1発明との一致点及び相違点
(一致点)
「カテーテル装置であって,
編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1
つの内側ポリマーライナーが編み上げ管状部材の内側面に結合しており,
少なくとも1つの外側ポリマーラミネートが編み上げ管状部材の外側面
に結合しており,外側ポリマーラミネートのポリマー材料が編み上げ管
状部材の中に点在せしめられ且つ内側ポリマーライナーの外側面の編み
目内に結合しているカテーテルシャフトと,
カテーテルシャフト内の少なくとも1つの内腔と,を含み,
外側ポリマーラミネートが,各々が前記カテーテルシャフトの長さに
沿った1以上の部分を形成している複数のポリマーを含んでおり,
複数のポリマーのうちの1以上が異なるデュロメータ値を有しており,
複数のポリマーの各々が外側ポリマーラミネートの1以上の別個の領域
を形成しており,
比較的低いデュロメータ値を有するポリマーが外側ポリマーラミネー
トの末端の別個の領域を形成しており,比較的高いデュロメータ値を有
するポリマーが外側ポリマーラミネートの基端の別個の領域を形成して
おり,カテーテルシャフトの末端領域が,カテーテルシャフトの基端領
域よりも相対的に高い可撓性を有していて,長さに沿った部分のデュロ
メータ値が,カテーテルシャフトの長手方向末端に向かって減少してい
る,
カテーテル装置。」
(相違点2-1)
本件発明2では,「基端及び末端を有し且つガイドワイヤの周りをた
どる構造とされた単一の内腔を形成している部材を含んでいるシース導
入器を更に含んでおり,当該部材は,前記カテーテルシャフト内に挿入
される構造とされており,前記部材が一杯まで挿入されたときに,前記
部材の末端領域が前記カテーテルシャフトの末端を越えて延びる」のに
対し,甲1発明では,そのような構成を有していない点。
(ウ)本件発明9と甲1発明との一致点及び相違点
(一致点)
本件発明2と甲1発明との一致点と同旨
(相違点1-1)
審決が「実質的な相違点とはいえない」と判断しているため,その記
載を省略する。
(相違点9-1)
本件発明9では,「蛍光標識装置が,編み上げ管状部材の内側に第2
の標識領域を含んでいる」のに対して,甲1発明では,そのような構成
を有していない点。
イ本件発明2及び本件発明9と甲2発明
(ア)甲2発明の内容
「カテーテルであって,
強化用編組を含む管状体であって,少なくとも1つの第1のポリマー
層が強化用編組の内側面に結合しており,少なくとも1つの第2のポリ
マー層が強化用編組の外側面に結合している管状体と,
管状体内の少なくとも1つの内腔と,
管状体の先端に接合された円環状の柔軟チップ部材とを含み,
第2のポリマー層が,それぞれのチューブが隣接するチューブに当接
し,重ならない位置に配置される第1,第2及び第3のチューブを含ん
でおり,
第2のポリマー層は管状体の先端部において約30D,管状体の手元
部において約90Dの硬度とされ,
柔軟チップ部材は,硫酸バリウムまたはその他の放射線不透過フィラ
ーを添加することによって放射線不透過とされ,
柔軟チップ部材が丸くされた末端領域を有する,カテーテル。」
(イ)本件発明2と甲2発明との一致点及び相違点
(一致点)
「カテーテル装置であって,
編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1
つの内側ポリマーライナーが編み上げ管状部材の内側面に結合しており,
少なくとも1つの外側ポリマーラミネートが編み上げ管状部材の外側面
に結合しているカテーテルシャフトと,
カテーテルシャフト内の少なくとも1つの内腔と,を含み,
外側ポリマーラミネートが,各々が前記カテーテルシャフトの長さに
沿った1以上の部分を形成している複数のポリマーを含んでおり,
複数のポリマーのうちの1以上が異なるデュロメータ値を有しており,
複数のポリマーの各々が外側ポリマーラミネートの1以上の別個の領域
を形成しており,
比較的低いデュロメータ値を有するポリマーが外側ポリマーラミネー
トの末端の別個の領域を形成しており,比較的高いデュロメータ値を有
するポリマーが外側ポリマーラミネートの基端の別個の領域を形成して
おり,カテーテルシャフトの末端領域が,カテーテルシャフトの基端領
域よりも相対的に高い可撓性を有していて,長さに沿った部分のデュロ
メータ値が,カテーテルシャフトの長手方向末端に向かって減少してい
る,
カテーテル装置。」
(相違点1-2-1)
審決が容易想到と判断しているため,その記載を省略する。
(相違点2-2)
本件発明2と甲1発明との相違点2-1と同旨(ただし,「甲1発明」
を「甲2発明」と読み替える。)
(ウ)本件発明9と甲2発明との一致点及び相違点
(一致点)
本件発明2と甲2発明との一致点と同旨
(相違点1-2-1)及び(相違点1-2-2)
審決が容易想到ないし実質的な相違点とはいえないと判断しているた
め,その記載を省略する。
(相違点9-2)
本件発明9と甲1発明との相違点9-1と同旨(ただし,「甲1発明」
を「甲2発明」と読み替える。)
第3原告の主張
1取消事由1(本件発明2の認定の誤り並びに相違点2-1及び同2-2に関
する甲4発明の認定判断の誤り)
(1)本件発明2の「シース導入器」の認定の誤り
審決は,本件明細書の記載を参酌の上,「本件発明2の『シース導入器』
は,シースカテーテルの末端の先端縁が血管内に進入せしめられるときに,
該先端縁による血管の壁のスカイビング(削り取り),すなわち血管の壁の
損傷を防止するという課題を達成するために,シースカテーテルの内側を支
持しつつ,シース導入器中心ガイドワイヤ内腔365を介して適切な血管部
位までガイドワイヤの外周上を追従する,すなわちガイドワイヤの周りをた
どるという機能を奏するものと認められる。そして,本件明細書には,当該
機能を奏するため,シースカテーテルの内径を約1.067mmとするのに
対してシース導入器の外径を約0.991乃至1.062mm(シースカテ
ーテルの内径に対するシース導入器の外径の割合は約93~100%)とす
るとともに,ガイドワイヤの直径を約0.356mmとするのに対してシー
ス導入器の内径を約0.406乃至0.559mm(ガイドワイヤの直径に
対するシース導入器の内径の割合は約114~157%)とすることが記載
されている。」と認定した。
しかしながら,発明の要旨認定は,発明の詳細な説明の記載を参酌するこ
とが許される特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされ
るのが原則であるところ,本件発明2における「シース導入器」に関する記
載は,それ自体で技術的意義を明確に把握することができるから,発明の詳
細な説明,特にその実施の形態を参酌して限定的に解釈すべきではなく,本
件発明2の請求項に記載された文言に従って認定されるべきである。
すなわち,本件発明2の「基端及び末端を有し且つガイドワイヤの周りを
たどる構造とされた単一の内腔を形成している部材を含んでいるシース導入
器」は,「基端及び末端を有し且つガイドワイヤに沿って進むことが可能な
大きさの単一の内腔を有する部材を含んでいるシース導入器」と一義的に理
解することができるから,ガイドワイヤの直径に対する「シース導入器」の
内径の割合が約114ないし157%であると限定的に解釈すべき理由はな
い。また,「当該部材は,前記カテーテルシャフト内に挿入される構造とさ
れており」についても,「当該部材」が「前記カテーテルシャフト」にさし
入れられる構造とされているという意味に一義的に理解することができるか
ら,シースカテーテルの内径に対する「シース導入器」の外径の割合が約9
3ないし100%であると限定的に解釈すべき理由はない。さらに,「前記
部材が一杯まで挿入されたときに,前記部材の末端領域が前記カテーテルシ
ャフトの末端を越えて延びる」についても,その記載自体で技術的意義を明
確に理解することができる。
したがって,審決が,本件発明2の「シース導入器」について,本件明細
書の発明の詳細な説明を参酌することにより,「シースカテーテルの末端の
先端縁が血管内に進入せしめられるときに,該先端縁による血管の壁のスカ
イビング…を防止するという課題を達成するために,シースカテーテルの内
側を支持しつつ,シース導入器中心ガイドワイヤ内腔365を介して適切な
血管部位までガイドワイヤの外周上を追従する」という機能を奏するもので
あり,シースカテーテルの内径に対する「シース導入器」の外径の割合は約
93ないし100%であり,ガイドワイヤの直径に対する「シース導入器」
の内径の割合は約114ないし157%であると認定したことは,本件発明
2の要旨(技術的内容)の認定を誤っており,審決は,これに起因して,各
相違点についての認定判断を誤る結果となったから,上記の認定には,審決
の結論に影響を及ぼす違法がある。
(2)甲4文献に本件発明2の「シース導入器」が開示されていることを看過し
た誤り
審決は,「甲第4号証の内側案内カテーテル13は,外側案内カテーテル
12と協同して,ねじれ血管の詰った狭窄部およびまたは狭窄深部を通過す
るバルーンカテーテルに対して更なる支持を提供するためのものであって…
外側案内カテーテル12が所定位置に来たのち,従来型のより小さな直径の
案内ワイヤ46を貫通孔17を介して導入し,所望の血管すなわち狭窄部に
向って前述する,案内ワイヤ46が所定位置に来たのち,内側案内カテーテ
ル13を案内ワイヤ46に沿って導入し,さらに内側案内カテーテル13の
末端部が外側案内カテーテル12の末端部を越えて伸びるまで貫通孔17に
内側案内カテーテル13を導入するものである…。したがって,甲第4号証
の内側案内カテーテル13は,…本件発明2の『シース導入器』と同様の課
題を達成をするものとも,同様の機能を奏するものとも認められない。また,
…シースカテーテルの内径及びガイドワイヤの直径に対する,シース導入器
の外径及び内径の関係からみても,甲第4号証の内側案内カテーテル13が,
本件発明2の『シース導入器』と同様の機能を奏するとはいえない。したが
って,甲第4号証の『内側案内カテーテル13』は,本件発明2の『シース
導入器』に対応するものとはいえない。よって,甲第4号証には,本件発明
2の『シース導入器』について記載あるいは示唆があるとは認められない。」
と認定した。
しかるに,甲4文献の記載に照らすと,甲4発明は,通過することが困難
な血管を通り抜けることを可能とするために,内側案内カテーテル13を外
側案内カテーテル12内に挿入し,外側案内カテーテル12の末端から内側
案内カテーテル13の末端を突出させた状態で,外側案内カテーテル12及
び内側案内カテーテル13を血管内で前進させるものであり,外側案内カテ
ーテル12の末端の先端縁が血管内に進入せしめられるときに,内側案内カ
テーテル13は,外側案内カテーテル12の内側を支持するものということ
ができる。
そして,カテーテルの技術分野において,血管内でカテーテルを前進させ
る際に,当該カテーテルの内腔に挿通させたガイドワイヤに沿って当該カテ
ーテルを走行させることは技術常識であるから,甲4文献に接した当業者で
あれば,技術常識に照らして,甲4発明の外側案内カテーテル12と内側案
内カテーテル13とを組み合わせた状態で血管内を前進させる際には,内側
案内カテーテル13内にガイドワイヤが挿通されており,内側案内カテーテ
ル13が外側案内カテーテル12を内側から支持しつつ,外側案内カテーテ
ル12が当該ガイドワイヤに沿って,すなわちガイドワイヤをたどって前進
することが容易に理解される。
以上によれば,甲4発明における内側案内カテーテル13とは,ガイドワ
イヤが挿通可能な貫通孔19が形成された内側案内カテーテル13であり,
当該内側案内カテーテル13は,外側案内カテーテル12の内腔である貫通
孔17に挿入可能となっており,外側案内カテーテル12の貫通孔17に内
側案内カテーテル13を導入して前進させると,外側案内カテーテル12の
末端から内側案内カテーテル13の末端が突出するものである。
この結果,甲4発明における「ガイドワイヤが挿通可能な貫通孔19が形
成された内側案内カテーテル13」は,本件発明2の「基端及び末端を有し
且つガイドワイヤの周りをたどる構造とされた単一の内腔を形成している部
材を含んでいるシース導入器」に対応し,以下同様に,「当該内側案内カテ
ーテル13は,外側案内カテーテル12の内腔である貫通孔17に挿入可能
となっており」は「当該部材は,前記カテーテルシャフト内に挿入される構
造とされており」に,「外側案内カテーテル12の貫通孔17に内側案内カ
テーテル13を導入して前進させると,外側案内カテーテル12の末端から
内側案内カテーテル13の末端が突出する」は「前記部材が一杯まで挿入さ
れたときに,前記部材の末端領域が前記カテーテルシャフトの末端を越えて
延びる」に,それぞれ対応するから,甲4文献には,本件発明2の「シース
導入器」についての明確な記載がある。
審決は,本件発明2の「シース導入器」を前記のとおりことさら限定して
認定した結果,「シース導入器」に対応する構成が甲4文献に開示されてい
ることを看過するに至ったのであり,かかる看過は,審決の結論に影響を与
える誤りである。
そして,甲1発明及び甲4発明は,いずれもカテーテルに関するものであ
る点で技術分野が共通するから,甲1発明に対して甲4発明の内側案内カテ
ーテル13を採用することについて十分な動機付けがあるというべきである。
よって,甲1発明に甲4発明の内側案内カテーテル13を採用することによ
り,相違点2-1に係る構成を導くことは,当業者が容易に想到できたこと
である。
(3)本件発明2の「シース導入器」につき発明の詳細な説明を参酌したとして
も,「シース導入器」が甲4文献に開示されていること
仮に,本件発明2の「シース導入器」について,本件明細書の発明の詳細
な説明を参酌したとしても,「シース導入器」の本質的意義(第1次的意義)
は,シースカテーテルと組み合わせて使用することにより,大きな蛇行を有
する血管内でも,シースカテーテルの末端を所望の血管位置まで送給するも
の,ということができ,本件発明2の「シース導入器」は,大きな蛇行を有
する血管内に追従し,所望の血管位置までシースカテーテルを送給するため
に,ガイドワイヤが送通可能な内腔を有し,かつシースカテーテルの内腔に
挿入可能であり,シースカテーテルの末端を越えて「シース導入器」の末端
が延びるように構成されたものと解される。
これに対し,甲4発明における内側案内カテーテル13は,通過すること
が困難な血管を通り抜けることを可能とするために,ガイドワイヤが送通可
能な貫通孔19を有し,かつ外側案内カテーテル12を構成する管状部材1
6の内腔である貫通孔17に挿入可能であり,外側案内カテーテル12の末
端から内側案内カテーテル13の末端が突出するものである。
そうすると,甲4発明における内側案内カテーテル13は,本件発明2の
「シース導入器」と同様の機能を有するものであり,甲4文献には,本件発
明2の「シース導入器」が明確に記載されている。
なお,本件明細書中,シースカテーテルの内径に対する「シース導入器」
の外径の割合及びガイドワイヤの直径に対する「シース導入器」の内径の割
合についての記載は,当該段落には血管の壁のスカイビングを防止すること
について何らの記載もない以上,血管の壁のスカイビングを防止することと
の関連で記載されたものとはいえないから,これらの記載を,血管の壁のス
カイビングの防止という課題に関連付けて本件発明2の「シース導入器」の
技術的意義を論じた審決の認定は,誤りである。
また,被告は,本件発明2の目的について,蛇行の大きい血管内で,「血
管の壁を損傷することなく」シースカテーテルを所望の位置まで進ませるこ
とを可能かつ容易とするカテーテル装置を提供する点にあると主張する。し
かし,スカイビングを防止することは,シースカテーテルの内側が「シース
導入器」で支持されることによって達成されるところ,かかる構成は特許請
求の範囲において特定されていない以上,スカイビングの防止は本件発明2
の目的とは解されず,「シース導入器」の副次的(付随的)な役割にすぎな
いというべきである。
(4)本件発明2の「シース導入器」につき審決の認定を前提としても,同「シ
ース導入器」が甲4文献に開示されていること
仮に,本件発明2の「シース導入器」が審決の認定する内容のものであっ
たとしても,甲4文献によれば,外側案内カテーテル12の内径に対する内
側案内カテーテル13の外径の割合は約88%であり,内側案内カテーテル
13が外側案内カテーテル12内に挿入された状態(内側案内カテーテル1
3と外側案内カテーテル12とを組み合わせた状態)では,外側案内カテー
テル12の内周と内側案内カテーテル13の外周との隙間は極めて小さいか
ら,内側案内カテーテル13は,外側案内カテーテル12の内側を支持する
ものであるということができ,審決が本件発明2の課題であると認定した「ス
カイビング(削り取り)」を回避することができること,内側案内カテーテ
ル13は,その内腔である貫通孔17を介して適切な血管部位までガイドワ
イヤの外周上を追従する,すなわちガイドワイヤの周りをたどるという機能
を奏するものであることからすると,甲4文献には,本件発明2の「シース
導入器」が記載されていることになるから,「甲第4号証には,本件発明2
の『シース導入器』について記載あるいは示唆があるとは認められない。」
との審決の認定は,誤りである。
なお,仮に,シースカテーテルの内径に対する「シース導入器」の外径の
割合が約93ないし100%であることが発明の詳細な説明に記載されてい
る点を考慮しても,外側カテーテルと内側カテーテルとからなる2重カテー
テルにおいて,外側カテーテルの内径と内側カテーテルの外径をどのように
設定するかは,当業者が適宜設定し得る設計的事項であり,格別の困難性は
ない。
被告は,本件発明2と甲4発明との間には顕著な相違があると主張する。
しかし,甲4発明における固定具は外側案内カテーテル12の基端側に設け
られたルーエル形固定具(ハブ)31と内側案内カテーテル13の管状部材
18との間に配置されるから,固定具の配置箇所についての被告の指摘は誤
りであるし,バルーンカテーテルの導入や外側案内カテーテルと内側案内カ
テーテルとの使用手順に関する被告の指摘は,甲4発明において,外側案内
カテーテルと内側案内カテーテルとを組み合わせた状態でガイドワイヤに沿
って導入する使用形態を無視しており,かかる使用形態こそが本件発明2と
対比すべきものであるから,失当である。
(5)小括
以上によれば,審決の「甲第4号証には,本件発明2の『シース導入器』
について記載あるいは示唆があるとは認められない。」との認定及び「よっ
て,甲1発明及び甲第1ないし5号証に記載された技術事項に基づいて,相
違点2-1に係る本件発明2の発明特定事項に想到することが,当業者が容
易になし得たこととはいえない。」との判断は,いずれも誤りであり,かか
る審決の判断の誤りは,本件発明2に係る審決の結論に影響を及ぼす違法が
ある。
そして,相違点2-1についての甲4発明に関する判断が誤りである以上,
相違点2-2についての甲4発明に関する判断もまた誤りであり,かかる判
断の誤りは,本件発明2に係る審決の結論に影響を及ぼす違法がある。
さらに,同様の理由により,本件発明2を引用する本件発明10及び本件
発明11,本件発明2と実質的に一致しているとする本件発明12,本件発
明12を引用する本件発明13及び本件発明14についての審決の判断も誤
りであり,かかる判断の誤りはこれらの発明に係る審決の結論に影響を及ぼ
す違法がある。
2取消事由2(相違点2-1及び同2-2に関する甲5発明の認定判断の誤り)
(1)阻害要因についての審決の認定の誤り
審決は,「甲第5号証の内側ガイド60は,ガイドワイヤの周りをたどる
という機能を奏するものといえる。しかしながら,甲第5号証は,第1実施
形態として,ガイドカテーテル内腔23内に挿通させたトラッキングワイヤ
48に沿って移動可能なブレイドレスガイドカテーテル22を開示し,第2
実施形態として,ブレイドレスガイドカテーテル22及び内側ガイド60を
備えた構成を開示していることからも明らかなとおり,ブレイドを備えた中
間層を使用することなく患者の冠状動脈内に効果的に位置決めできるブレイ
ドレスカテーテルを提供することを発明が解決しようとする課題とするもの
と認められる…。したがって,ブレイドレスの構成を採用することと,2重
カテーテルの構成を採用することとは,技術的に関連するものであると認め
られるから,甲第5号証において,ブレイドレスに係る構成と,2重カテー
テルに係る構成とは,互いに独立した技術的事項であるとはいえない。よっ
て,甲1発明は,編み上げ管状部材,すなわちブレイドを有するカテーテル
装置に関する発明であるから,甲1発明に,甲第5号証における,ブレイド
を有さないブレイドレスカテーテルを実現するための内側ガイド60に関す
る構成を適用することには,阻害要因があると認められる。」と認定判断し,
甲2発明についても同様の判断をした。
しかしながら,内側ガイド60はブレイドレスの構成を実現するための一
手段にすぎないのであって,内側ガイド60を採用することが,ブレイドレ
スの構成を実現するための唯一の手段であるとはいえないから,内側ガイド
60の構成とブレイドレスの構成とは技術的に一体不可分であるとはいえず,
ブレイドレスの構成とは別個に,内側ガイド60の構成を独立した技術的事
項として把握できる。よって,内側ガイド60が適用される対象が,ブレイ
ドを備えないガイドカテーテル22だけに限定される理由はない。
また,本件特許の出願時において,外側カテーテルと内側カテーテルから
なる2重カテーテルの構成は周知の技術的事項であるところ,かかる2重カ
テーテルにおいて,ブレイドを外側カテーテルのみに設けるのか,内側カテ
ーテルのみに設けるのか,あるいは両方に設けるのかは,個々のカテーテル
に求められる特性(性能)に応じて適宜選択されるべき事項である。このこ
とに鑑みれば,当業者が甲5発明の内側ガイド60に着目して,当該内側ガ
イド60を他の外側カテーテルと組み合わせる際に,ブレイドを備えた外側
カテーテルと組み合わせるのか,あるいは,ブレイドレスの外側カテーテル
と組み合わせるのかは,当業者が任意に決定し得ることである。
したがって,甲1発明ないしは甲2発明がブレイドを備えたカテーテル装
置に関するものであることが,甲1発明ないし甲2発明において甲5発明の
内側ガイドを採用できない理由とはなり得ない。また,甲1発明の目的は,
「優れた注入性や挿入性等を維持しつつトルク伝達性や操作性を向上させた
新規なカテーテルチューブの製造方法を提供する」というものであるところ,
甲1発明において甲5発明の内側ガイドを採用しても,甲1発明の前記目的
に反することにはならないし,甲2発明においても同様である。
よって,甲1発明及び甲2発明において,甲5発明の内側ガイド60に係
る構成を適用することに阻害要因があるということはできず,この点に関す
る審決の判断は誤りである。
なお,甲1発明ないし甲2発明において,甲5発明の内側ガイド60を備
えることにより,被告の主張するように製造コストや時間が上乗せされると
しても,そのことは甲1発明ないし甲2発明の目的に何ら反するものではな
いばかりか,支持,トルク性,ねじれ抵抗が向上するというプラスの面があ
るから,不都合が高まるだけとの被告の主張には根拠がない。
(2)甲1発明ないし甲2発明に甲5発明の内側ガイド60を採用することが容
易想到であること
甲5文献の記載内容に照らせば,甲5発明の内側ガイド60は外側ガイド
カテーテル22よりも長く,ガイドカテーテル22に内側ガイド60が一杯
まで挿入されたとき,内側ガイド60の端部がガイドカテーテル22の端部
より突出することは明らかである。そして,甲1発明及び甲2発明と甲5発
明は,いずれもカテーテルに関するものである点で技術分野が共通するから,
甲1発明ないし甲2発明において,甲5発明の内側ガイド60を採用するこ
とについて十分な動機付けがあるというべきである。
したがって,甲1発明及び甲2発明において,甲5発明の内側ガイド60
を採用することにより,相違点2-1ないし同2-2に係る構成を導くこと
は,当業者が容易に想到できたことである。
なお,審決は,本件発明2の「シース導入器」について,「シースカテー
テルの末端の先端縁が血管内に進入せしめられるときに,該先端縁による血
管の壁のスカイビング(削り取り),すなわち血管の壁の損傷を防止すると
いう課題を達成するために,シースカテーテルの内側を支持しつつ,シース
導入器中心ガイドワイヤ内腔365を介して適切な血管部位までガイドワイ
ヤの外周上を追従する,すなわちガイドワイヤの周りをたどるという機能を
奏するものと認められる。」と認定している。
一方,甲5文献によると,内側ガイド60の外径は,ガイドカテーテル2
2の内腔内に摺動して挿入するように設定されているとともに,内側ガイド
60の内径は,0.138mmのガイドワイヤの直径に対して0.150な
いし0.154mm(ガイドワイヤの直径に対する内側ガイド60の内径の
割合は約109ないし112%)とされている。ここに「摺動」とはこすれ
て動くという意味であることからすれば,甲5発明の内側ガイド60はガイ
ドカテーテル22を内側から支持していることになり,また,ガイドワイヤ
の直径に対する内側ガイド60の内径の割合が上記のとおりであれば,内側
ガイド60はガイドワイヤの外周上を追従することは明らかである。そうす
ると,甲5発明の内側ガイド60は,ガイドカテーテル22の内側を支持し
つつ,内側ガイド60の内腔を介して適切な血管部位までガイドワイヤの外
周上を追従する,すなわちガイドワイヤの周りをたどるという機能を奏する
ものである。
したがって,仮に,本件発明2の「シース導入器」が,審決が上記のとお
り認定する内容のものであったとしても,甲5発明の内側ガイド60は,本
件発明2の「シース導入器」に対応することになる。よって,本件発明2の
「シース導入器」に関し,甲1発明ないし甲2発明において,甲5文献に記
載された内側ガイド60を採用することにより,相違点2-1ないし同2-
2に係る構成を導くことは,当業者が容易に想到できたことである。
(3)小括
以上によれば,審決の甲1発明ないし甲2発明に,「甲第5号証における,
ブレイドを有さないブレイドレスカテーテルを実現するための内側ガイド6
0に関する構成を適用することには,阻害要因があると認められる。」との
認定判断,及び,甲1発明ないし甲2発明及び甲第1ないし5号証に記載さ
れた技術事項に基づいて,相違点2-1ないし同2-2に係る本件発明2の
発明特定事項に想到することが,当業者が容易になし得たこととはいえない,
との判断は,いずれも誤りであり,かかる審決の判断は,審決の結論に影響
を及ぼす違法がある。
また,同様の理由により,本件発明10ないし14についての審決の判断
も誤りであり,かかる判断の誤りはこれらの発明に係る審決の結論に影響を
及ぼす違法がある。
3取消事由3(相違点9-1及び同9-2についての判断の誤り)
審決は,相違点9-1について,「甲第1ないし5号証には,…『蛍光標識
装置が,編み上げ管状部材の内側に第2の標識領域を含んでいる』点について
記載も示唆もされているとは認められない。」「甲第2号証の段落【0024】
に『内側ジャケット21の放射線不透過フィラー量は,5重量%以下,好まし
くは,1重量%以下であること,さらに好ましくは,0.5重量%以下である
ことが,最も望ましくは0重量%であることが望ましい。』と記載されている
ことからみて,甲第2号証では,内側ジャケット21に放射線不透過フィラー
を基本的に含まないことを想定していると認められるから,たとえ内側ジャケ
ット21に放射線不透過フィラーが少量含まれるとしても,当該放射線不透過
フィラーが『蛍光標識装置』すなわち『蛍光透視法に用いられる標識装置』…
として機能し得るとして記載しているものとは認められない。」と認定した。
しかしながら,甲2文献の「内側ジャケット21の放射線不透過フィラー量
は,5重量%以下…であることが望ましい。」との記載によれば,内側ジャケ
ット21に放射線不透過フィラーを含み得る余地が残されていることは明らか
である。そして,内側ジャケット21に放射線不透過フィラーが含まれる場合
には,生体にX線を照射した際に,放射線不透過フィラーによってX線が遮蔽
されることによって,放射線不透過フィラーを含む部分が観察可能となるので
あるから,当該放射線不透過フィラーが「蛍光標識装置」として機能すること
は明らかである。
したがって,甲1文献ないし甲5文献には「蛍光標識装置が,編み上げ管状
部材の内側に第2の標識領域を含んでいる」点について記載も示唆もないとの
審決の上記認定は誤りである。
また,そもそも,放射線不透過材料をカテーテルのどの部分に設けるかは,
造影性の発揮に支障がない範囲で当業者が適宜に設定し得る程度のことである
し,しかも,本件明細書には,「編み上げ管状部材の内側に第2の標識領域を
含んでいる」点によっていかなる作用効果を生じるのかについて記載がなく,
格別の作用効果が得られるものとも認められない。
さらに,カテーテルが内層,外層,中間層からなる場合に放射線不透過材料
を含むことは周知の技術的事項であるから,内層に放射線不透過材料を設ける
ことは,単なる設計的事項として,あるいは周知の技術的事項に基づいて,当
業者が容易になし得たことである。
したがって,甲1発明に相違点9-1に係る構成を導くことは,当業者が容
易になし得たことである。
結局,審決は,相違点9-1に対する容易想到性の判断を誤ったものであり,
また,そうである以上,相違点9-2についての判断もまた誤りである。かか
る判断の誤りは,本件発明9に係る審決の結論に影響を及ぼす違法がある。
第4被告の主張
1取消事由1について
(1)本件発明2の「シース導入器」の認定について
原告は,本件発明2の「シース導入器」に関する記載は一義的に理解でき
るものであるから,本件明細書の記載を参酌して本件発明2の「シース導入
器」の要旨(技術的内容)を認定した審決には誤りがあると主張する。
しかしながら,本件発明2の「ガイドワイヤの周りをたどる」や「カテー
テルシャフト内に挿入される」等の記載の技術的意義は,特許請求の範囲の
記載だけでは一義的に明確とはいえない。そこで,審決は,これらの意義を
明らかにするため,「シース導入器」の奏する機能を本件明細書の記載を参
酌して検討したものであり,甲4発明はかかる本件発明2の「シース導入器」
と同様の課題を達成するものでも同様の機能を奏するものでもないことを理
由に,甲4発明の内側案内カテーテル13は本件発明2の「シース導入器」
に対応するものではないと判断したにすぎない。
審決が,本件明細書に記載されたシースカテーテルの内径,「シース導入
器」の外径及び内径,ガイドワイヤの直径のそれぞれの値や相互の割合を認
定しているのは,本件明細書に記載された実施例を手掛かりとして本件発明
2の「シース導入器」の奏する機能を認定したにすぎず,それらの値や相互
の割合を特許請求の範囲を限定する数値として用いるものではないし,特許
請求の範囲に上位概念の記載があるところを本件明細書中の下位概念で認定
するものでもない。
よって,本件発明2の「シース導入器」に係る審決の認定判断に誤りはな
い。
(2)甲4文献には「シース導入器」についての記載や示唆はないこと
原告は,甲4文献には本件発明2の「シース導入器」は明確に記載されて
いると主張するとともに,本件明細書に記載されたシースカテーテルの内径
に対する「シース導入器」の外径の割合及びガイドワイヤの直径に対する「シ
ース導入器」の内径の割合は,血管の壁のスカイビングを防止することとの
関連で記載されたものとはいえず,これらの割合を血管の壁のスカイビング
を防止するという課題に関連づけて本件発明2の「シース導入器」の技術的
意義を論じた審決の認定は誤りであると主張する。
しかし,本件明細書は,【0042】及び【0087】において,ともに,
ガイドワイヤの直径とシースカテーテルの基準内径とに差があること,した
がってシースカテーテルの先端縁が血管の壁に対し露出すること,及び,シ
ースカテーテルと「シース導入器」のアセンブリにおいては「シース導入器」
がシースカテーテルの内側を支持すること,すなわちガイドワイヤとシース
カテーテルの間の環状空間を満たすことを記載しており,このことから,両
者は同じ技術的事項について述べていることは明らかである。
そして,本件明細書は,これらの記載を受けて,アセンブリにおけるシー
スカテーテルの内径に対する「シース導入器」の外径の割合及びガイドワイ
ヤの直径に対する「シース導入器」の内径の割合を記載しているのであるか
ら,これらの割合が血管の壁のスカイビングを防止することとの関連で記載
されたものであることは明らかであり,これらの割合を血管の壁のスカイビ
ングを防止するという課題に関連付けて本件発明2の「シース導入器」の技
術的意義を論じた審決の認定に誤りはない。
そして,甲4発明が,通過することが困難な血管を通り抜けることを可能
とするために実施されるものであったとしても,審決の述べるとおり,シー
スカテーテルの内径に対する「シース導入器」の外径の割合,及び,ガイド
ワイヤの直径に対する「シース導入器」の内径の割合の関係からみても,甲
4発明の内側案内カテーテル13は本件発明2の「シース導入器」と同様の
機能を奏するものではなく,甲4文献に本件発明2の「シース導入器」につ
いての記載や示唆はない。
(3)甲4文献に,審決の認定する「シース導入器」についての記載はないこと
原告は,仮に本件発明2の「シース導入器」が審決の認定する内容のもの
であったとしても,甲4文献には本件発明2の「シース導入器」が記載され
ていると主張する。
しかし,本件発明2と甲4発明との間には顕著な相違があるため,甲4文
献に本件発明2の「シース導入器」が記載されているとはいえず,甲1発明
に甲4発明を適用することで本件発明2に容易に想到することができるとは
いえない。
まず,甲4発明においては,外側案内カテーテル12と内側案内カテーテ
ル13の間の空間には,両者をあらかじめ定められた位置に係止し保持する
ための,また両者の間から血液が漏えいすることを防止するための固定具が
存在するのに対し,本件発明2にはこのような固定具はない。すなわち,甲
4発明においては,固定具を設けるために外側案内カテーテル12と内側案
内カテーテル13の間に一定の空間が必ず存在しなければならないのに対し,
本件発明2においては,シースカテーテルと「シース導入器」の空間は極め
て狭い旨が本件明細書に記載されているだけではなく,「シース導入器」が
シースカテーテルを支持するためには当該空間は極めて狭いものであるべき
とされる。この点において,両者には本質的な相違点が存在するのであり,
原告の主張は,これを看過している点で失当である。
次に,甲4発明においては,内側案内カテーテルの中にバルーンカテーテ
ルを導入することから,内側案内カテーテルとガイドワイヤ(案内ワイヤ)
との間には,バルーンカテーテルを入れるための空間が必要である一方,本
件発明2においては,一般的なガイドワイヤの直径と「シース導入器」の内
径の間にはわずかな空間しかなく,両者の差は顕著である。すなわち,本件
発明2では,シースカテーテルと「シース導入器」のアセンブリを目標とす
る血管部位まで到達させた後は,「シース導入器」は身体から取り外され,
その後切開カテーテルや別のカテーテルが挿入されるのであり,バルーンカ
テーテルが「シース導入器」の中を通ることは予定されていないし,「シー
ス導入器」は,ガイドワイヤとシースカテーテルとの間の環状空間を満たし,
血管壁へのスカイビングを防ぐものであるから,ガイドワイヤと「シース導
入器」との間の空間は狭くされる必要があるのである。
さらに,甲4発明においては,外側案内カテーテルを血管内の所定位置に
置き,次にガイドワイヤを外側案内カテーテルの貫通孔を介して導入し,そ
の後,内側案内カテーテルをガイドワイヤに沿って導入するのに対し,本件
発明2は,まずガイドワイヤを血管内に挿入し,次にシースカテーテルと「シ
ース導入器」のアセンブリを血管内に導入するものであり,両者には顕著な
違いがある。この違いは,甲4発明が本件発明2と使用手順が異なることは
もとより,甲4発明における内側案内カテーテルは,本件発明2の「シース
導入器」のように,大きな蛇行を有する血管において血管の壁のスカイビン
グを防止しつつシースカテーテルを導入するという目的もなければ,それを
達成するための機能を奏することもないことを意味する。
なお,原告は,外側カテーテルと内側カテーテルからなる2重カテーテル
において,外側カテーテルの内径と内側カテーテルの外径をどのように設定
するかは,当業者が適宜設定し得る設計的事項であり,外側カテーテルの内
径に対する内側カテーテルの外径が93%や95%になることに格別の困難
性はないと主張するが,原告の主張は,製造者が外側カテーテルの内径や内
側カテーテルの外径を自由に決められること,その選択の結果として偶然両
カテーテルの空間が狭くなる場合もあり得ることをいうにすぎず,そのこと
から,本件発明2のように血管壁に対するスカイビングを避けるために,シ
ースカテーテルと「シース導入器」をアセンブリとし,これがガイドワイヤ
の周りをたどるとの構成とすることが容易に想到されるものではない。
(4)小括
以上のとおり,相違点2-1についての審決の判断に誤りがない以上,相
違点2-2についての審決の判断にも誤りはなく,さらに,本件発明10な
いし14についての審決の判断にも誤りはない。
2取消事由2について
(1)阻害要因の存在
甲5文献によれば,甲5発明の課題は,ブレイドを備えた中間層を使用す
ることなく冠状動脈内に効果的に位置決めできるカテーテルを提供すること
であり,このような課題が設定されたのは,ブレイドを備えたカテーテルは
製造コストや時間がかかること,ブレイドを備えた中間層の壁厚のためにカ
テーテルの外径に対する使用可能な内腔直径が制限されることという不都合
があるためである。そして,ブレイドを備えた中間層の機能は,ガイドカテ
ーテルを適切に位置決めするために十分なトルク性能とねじれ性能をカテー
テルに提供することであるところ,内側ガイド60は,かかるブレイドを備
えた中間層を持たないカテーテルに対し,ブレイドを備えた中間層に代わっ
て,ガイドカテーテルの位置決めのための支持,トルク性,ねじれ抵抗を提
供するという機能を奏するものである。
そして,甲5文献において,内側ガイド60は,ブレイドを備えた中間層
を備えずに適切に位置決めされることが可能なカテーテルの提供という前述
の課題を達成するための解決手段として記載されていることは明らかであり,
甲5文献に接した当業者は,甲5発明においてブレイドレスの構成を採用す
ることと,内側ガイドを用いた2重カテーテルの構成を採用することとは,
技術的に関連するものであって,互いに独立した技術的事項ではないことを
読み取るから,内側ガイドを用いた2重カテーテルの構成のみを甲1発明の
ようなブレイドを備えたカテーテル装置に適用することに容易に想到するこ
とはなく,それによって本件発明2に容易に想到することもない。甲5文献
には,ブレイドを備える中間層の存在によって生じる製造コストや時間,カ
テーテルの内径の制限という不都合が明確に記載されているところ,ブレイ
ドすなわち編組の補強層6を備える甲1発明においては,内側ガイドが奏す
る機能である支持,トルク性,ねじれ抵抗は補強層6によって既に与えられ
ているから,内側ガイドを備えるべき理由がないばかりか,内側ガイドを備
えるとその分だけ製造コストや時間が上乗せされ,カテーテルの内径が小さ
くなり,甲5文献が明記する不都合が高まるだけであるからである。
したがって,甲1発明に甲5発明における内側ガイド60に関する構成を
採用することに阻害要因があるとした審決の判断に誤りはなく,取り消すべ
き違法性はない。
(2)原告の主張に対する反論
原告は,甲5発明において内側ガイド60はブレイドレスの構成を実現す
るための唯一の手段ではないから,内側ガイド60の構成とブレイドレスの
構成とは技術的に一体不可分とはいえないと主張する。しかし,内側ガイド
60の適用対象が一般論としてブレイドを備えないカテーテルだけに限定さ
れるかどうかが問題なのではなく,重要なのは,甲5文献に接した当業者が
その技術的事項をどのように読み取るか,その読み取った事項を主引例であ
る甲1発明に適用して本件発明2に想到することが容易かどうかであり,こ
れが容易ではないことは前記のとおりである。
原告は,甲5発明の内側ガイドを採用しても甲1発明の目的に反しないか
ら,阻害要因はないと主張する。しかし,引用発明において課題や目的とし
て直接記載されたものに反する場合のみならず,副引用例等を引用発明に適
用しても短所のみが生まれ長所が生まれないと認められる場合は,その副引
用例等を引用発明に適用することには阻害要因があるというべきであり,原
告の主張は失当である。
原告は,当業者が甲5発明の内側ガイド60を外側カテーテルと組み合わ
せる際に,ブレイドを備えた外側カテーテルと組み合わせるのか,ブレイド
レスの外側カテーテルと組み合わせるのかは,当業者が任意に決定し得るこ
とであると主張する。しかし,一般論として外側カテーテルにブレイドがあ
る場合とない場合とが存在することが,甲5発明の内側ガイド60をブレイ
ドを備えた外側カテーテルと組み合わせるのか,ブレイドレスの外側カテー
テルと組み合わせるのかを当業者が任意に決定し得ることの理由とはならず,
原告の主張は失当である。
(3)甲5発明が「ガイドワイヤの周りをたどる」ものではないこと
仮に,甲5発明を甲1発明に適用したとしても,甲5文献は本件発明2に
おける「ガイドワイヤの周りをたどる」ことを記載していないから,本件発
明2に容易に想到することはできない。
甲5文献によれば,甲5発明においては,ガイドワイヤ及びカテーテルア
センブリ(ガイドカテーテルと内側ガイドからなる)が大腿部から体内へ挿
入され,カテーテルアセンブリが大動脈弓まで進められた後,ガイドワイヤ
は取り除かれるのであり,その後,カテーテルアセンブリは患者の冠状系内
の正しい位置まで到達するが,その際,ガイドワイヤを使用することは記載
されておらず,ガイドワイヤの周りをたどって到達するものではない。本件
発明2は,大きな蛇行を有する血管において血管の壁のスカイビング(損傷)
を防ぐことを目的とするものであり,血管の壁のスカイビング(損傷)は,
より細い血管の大きな蛇行をした箇所で発生しやすいものであるから,本件
発明2にある「ガイドワイヤの周りをたどる」とは,冠動脈にある血管のよ
うに大きな蛇行を有する細い血管においてシースカテーテルと「シース導入
器」のアセンブリのガイドワイヤへの追従を可能とするものである。よって,
冠動脈においてガイドワイヤを使用しない甲5発明は,本件発明2と同様の
機能を奏するものではなく,甲5文献には本件発明2における「ガイドワイ
ヤの周りをたどる」ことが記載されていない。
なお,カテーテルの技術分野においては,カテーテルを冠動脈の入口まで
進ませる際には直径の大きなガイドワイヤを使用し,カテーテルが冠動脈の
入口に到達した後,直径のより小さな別のガイドワイヤを冠動脈に入れて閉
塞部に到達させることがある。甲5発明においては,直径のより小さなガイ
ドワイヤを冠動脈内で使用することが予定されていると想定されるところ,
直径のより小さなガイドワイヤの直径は,典型的には0.356mmほどで
あるのに対し,甲5発明の内側ガイド60の内径は約0.965ないし1.
016mmであるから,内側ガイドとガイドワイヤの間には約0.609な
いし0.660mmの環状空間を生じることとなる。したがって,ガイドワ
イヤと「シース導入器」の間に約0.050ないし0.203mmというわ
ずかな空間しかない実施例を開示し,大きな蛇行を有する血管内において「シ
ース導入器」がガイドワイヤとシースカテーテルの間の環状空間を満たす本
件発明2とは,顕著に相違する。
また,甲5文献には,内側ガイドの可撓性やガイドワイヤへの追従につい
て何ら記載がないが,これは,甲5発明においては,ブレイドを有する中間
層と同じ機能を奏しつつ製造コストや時間を改善しカテーテルの内径を大き
くすることにのみ主眼があって,血管壁へのスカイビングの防止,そのため
のガイドワイヤの周りをたどるという技術的思想がないことに起因する。
以上からすれば,仮に甲5発明を甲1発明に適用したとしても,本件発明
2に想到することはできず,これと結論において同旨の審決の判断に誤りは
ない。
(4)本件発明2と甲5発明との目的の違い
本件発明2において「シース導入器」を用いる目的は,蛇行の大きい血管
内で,血管壁を損傷することなくシースカテーテルを所望の位置まで進ませ
ることを可能かつ容易とする点にあるのに対し,甲5発明において内側ガイ
ドを用いる目的は,ブレイドを備えた層を有しないガイドカテーテルに対し,
ガイドカテーテルを導入及び配置中に,支持,トルク性及びねじれ抵抗を提
供することである。このことからすると,甲5文献によって同文献に記載の
内側ガイドが公知であったとしても,蛇行の大きい血管内で血管壁を損傷す
ることなくシースカテーテルを所望の位置まで進ませることが記載されたも
のとはいえず,同文献にはそのような示唆はない。よって,内部カテーテル
を有しない甲1発明から出発して,本件発明2の「シース導入器」の構成を
採用することは,容易想到ではない。
(5)小括
以上のとおり,相違点2-1についての審決の判断に誤りがない以上,相
違点2-2についての審決の判断にも誤りはなく,さらに,本件発明10な
いし本件発明14についての審決の判断にも誤りはない。
3取消事由3について
原告は,甲2文献の記載によれば,内側ジャケット21に放射線不透過フィ
ラーを含み得る余地が残されているので,審決の認定は誤りであると主張する。
しかし,甲2文献には,内側ライナー21(内側ジャケット21と同じ)に
は放射線不透過フィラーを含まないことが望ましいと記載されているから,た
とえ内側ジャケット21に放射線不透過フィラーが少量含まれるとしても,当
該放射線不透過フィラーが「蛍光標識装置」として機能し得るとして記載され
ているとは認められないとした審決の認定に誤りはない。また,上記記載に接
した当業者は,その記載を根拠とすれば放射線不透過フィラーを含ませない選
択をすることが通常かつ合理的であり,その記載と正反対に放射線不透過フィ
ラーを含ませる構成に想到することは容易ではない。そして,他に,相違点9
-1及び同9-2に係る構成を示唆する証拠はない。
したがって,審決の判断に取り消すべき違法性はない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,
審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1取消事由1について
(1)本件発明2の「シース導入器」の認定について
ア原告は,本件発明2における「シース導入器」に関する記載は,それ自
体で技術的意義を明確に把握することができるから,発明の詳細な説明,
特にその実施の形態を参酌して限定的に解釈すべきではなく,本件発明2
の請求項に記載された文言に従って認定されるべきであると主張する。
しかし,本件発明2の「シース導入器」との用語については,本件発明
が属する技術分野において一義的に明確な意味を有する技術用語であると
認めるに足りる証拠はなく,本件明細書にも「シース導入器」を定義した
記載はなく,その特許請求の範囲の記載自体から,その意味を理解するこ
とは困難である。また,同「シース導入器」は,特許請求の範囲の記載に
おいて,「ガイドワイヤの周りをたどる」構造とされているが,その構造
も,特許請求の範囲の記載から一義的に明確ではない。したがって,「シ
ース導入器」とその「ガイドワイヤの周りをたどる」構造の意義を明らか
にするためには,本件明細書の記載を参酌するのが相当である。
イ本件明細書には,「シース導入器」に関し,次の記載がある(甲16,
17)。
【好ましい実施形態の説明】

【0041】
…しかしながら,ある種の冠状の解剖学的構造においてよりしばしば見ら
れるように,血管系がより大きな蛇行を有する用途に対しては,血管閉塞
部位へのアクセスを得る代替的な方法が望ましいかも知れない。血管系の
蛇行が先端の鈍い切開カテーテル及びシースカテーテルが一つの装置とし
て進むには極端過ぎる場合には,より可撓性の高い給送機構によってシー
スカテーテルを最初に給送し,続いて,シースカテーテル内を血管閉塞部
まで先端の鈍い切開カテーテルを給送することが望ましいかも知れない。
シース導入期
ママ
は極めて可撓性のポリマーを含んでおり,従って,シースカ
テーテルとシース導入器との組み合わせは,アセンブリの末端に高度の可
撓性を付与して,シースカテーテルの末端を所望の血管位置に給送しつつ,
より高度の血管の蛇行内での追従を許容する。
【0042】
この代替的な方法においては,まず最初に,シースカテーテルが,一般
的なガイドワイヤを介して血管閉塞部位へ直接給送される。しかしながら,
典型的なガイドワイヤの直径は0.356mm(0.014インチ)であ
り,シースカテーテルの基準内径は約1.04mm(0.041インチ)
であるけれども,シースカテーテルは,ガイドワイヤの周囲に沿って直接
及び安全に追従されても良い。なぜならば,シースカテーテルの末端の先
端は大きく露出されているからである。この露出された先端縁は,血管内
に進入せしめられるときに血管の壁のスカイビング(削り取り)につなが
るかも知れない。シースカテーテルの先端縁によって血管の壁を損傷から
防止するために,シースカテーテルは,(同じく,閉塞具と称される)シ
ース導入器によって内側が支持されている。
【0043】
シース導入器は,シースカテーテルの長さ部分に沿ってシースカテーテ
ル内に緩く嵌合している単一の内腔のスリーブであり且つ標準的な血管ガ
イドワイヤを収容するためにガイドワイヤ内腔を組み込んでいる。シース
導入器の末端部分は,シースカテーテルの末端を越えて約0.5cm乃至
3cmまで延びていても良いが,これに限定されない。シース導入器の末
端部分は,追従を容易にするための少なくとも1つのテーパーが付けられ
た末端と,より非外傷性にするための丸くされた先端とを含んでいる。
【0045】
代替的な実施形態においては,シースカテーテル内に位置しているシー
ス導入器スリーブの直径は第1の均一な直径であり,シースカテーテルの
末端から延びているシース導入器の末端部分のみが,シース導入器からシ
ースカテーテルへの移行部分が滑らか



定の直径を形成するように第2の
若干大きくされた直径とすることができる。この構造においては,シース
導入器の末端部分は,依然として上記したように終端されていても良い。
【0047】
シースカテーテルを血管内に導入するための調製においては,シース導
入器の末端は,シースカテーテルの基端ハブ内へ装填され且つシース導入
器がシースカテーテルのハブ内へ圧入されるまで進入せしめられる。この
構造においては,シース導入器の末端部分は,ガイドワイヤの周囲に沿う
結合されたアセンブリの追従を容易にするために,シースカテーテルの末
端を越えて約1ないし5cm延びているが,これに限定されない。ひとた
び,所望の血管位置に配置されると,シース導入器及びガイドワイヤは一
杯まで後退させ,シースカテーテルは所望の血管部位の定位置に残しても
良い。シース導入器の末端部分の直径がシースカテーテルの外径に等しい
実施形態に関して,シース導入器の先端は,十分に低いデュロメータ値の
ポリマーによって製造して,後退時にシース導入器がシースカテーテルか
ら取り外されたときに先端が若干圧縮されても良いようにしても良い。
【0070】
図3aは,シースカテーテル300とシース導入器350とを含んでい
る一実施形態によるカテーテル装置を示している。シースカテーテル30
0とシース導入器350とは,一つの装置として示されているが,これに
限定されない。この構造においては,装置は,血管閉塞部位に近接した位
置までシースカテーテルの末端330を給送するために,シース導入器3
50の中心内腔365を介して一般的なガイドワイヤの周囲を追従するこ
とができる。…使用中においては,シース導入器ハブ360は,シースカ
テーテルハブ310内に圧入することができて,シースカテーテル300
とシース導入器350とを一緒に係止することができる。この構造におい
ては,シース導入器300の末端部分380は,約0.5cm乃至5cm
だけシースカテーテルの末端330から延びているが,これに限定されな
い。一般的なガイドワイヤの周囲を目標とする血管部位まで追従させるこ
とに続いて,ガイドワイヤ及びシース導入器350は取り外されて,シー
スカテーテル330が血管閉塞部の基端側の定位置に残され,そこで,先
端の鈍い切開カテーテル100のような別のカテーテルがその中を通って
血管閉塞部へと給送できる導管として機能するように位置決めされる。
【0086】
図4a,4b及び4cに関して,シース導入器は,ハブ360,シャフ
ト370及び蛍光標識バンド385を含んでいる。このシース導入器35
0は,シースカテーテル300の内部に挿入されて,一杯まで挿入された
ときに,シース導入器シャフト370の末端部分が約0.5cm乃至5c
mだけシースカテーテル300の末端を越えて延びるようになされている
が,これに限定されず,シース導入器の基端ハブ360は,シースカテー
テルの基端ハブ310内に圧入されている。シース導入器シャフト370
の外径は,先端の鈍い切開カテーテル100とシースカテーテル300と
の間の嵌合部として上記したシースカテーテル300の内径に対する密接
した嵌合部を提供する。
【0087】
アセンブリとして,シース導入器/シースカテーテルは,シース導入器
中心ガイドワイヤ内腔365を介して適切な血管部位までガイドワイヤの
外周上を追従することができる。既に説明したように,シースカテーテル
300は概してガイドワイヤの外周上を追従しない。なぜならば,シース
カテーテル300の内径は約1.067mm(0.042インチ)の基準
直径を有しており,一般的な冠状ガイドワイヤは約0.356mm(0.
014インチ)の直径を有しているからである。従って,大きな環状の空
隙が存在してシースカテーテルの先端縁を血管の壁に対して露出するから
である。シース導入器は,ガイドワイヤとシースカテーテル300との間
に2つのカテーテル間の環状空間を満たす物理的な接合面を提供している。
【0088】
一実施形態によるシース導入器シャフト370は,ガイドワイヤの外周
での追従を改良し且つひとたび装置が適切な血管部位へと進入せしめられ
るとシースカテーテル300からのシース導入器350の後退を容易にさ
せる潤滑性材料を含んでいる。適切な潤滑性材料としては,ポリテトラフ
ルオロエチレン(PTFE),高密度ポリエチレン(HDPE)又は低密
度ポリエチレン(LDPE)がある。シース導入器シャフトの典型的な大
きさは,約0.406乃至0.559mm(0.016乃至0.022イ
ンチ)の内径と,0.991乃至1.062mm(0.039乃至0.0
43インチ)の外径とを有しているが,この実施形態はこれらの寸法に限
られない。シース導入器350をシースカテーテル300内へ一杯まで挿
入すると,シース導入器シャフト370の所定の末端部分が,上記したよ
うに,シースカテーテル300の末端を越えて伸長する。この長さは,シ
ース導入器350からシースカテーテル300までの滑らかな移行を許容
し且つガイドワイヤの外周に沿った追従を容易にさせる。
【0092】
シース導入器の末端は,テーパーが付けられた形状又は丸い形状で終端
することができる。先端の形状は,シースカテーテル300の末端の終端
に対して説明したものと似た方法で熱成形される。これらの形状は,ガイ
ドワイヤのためのシース導入器末端への滑らかな移行を提供し且つ特に危
険な激しく疾患している血管内でのガイドワイヤの外周に沿ったシース導
入器の末端の追従を助ける。
ウ本件明細書の上記記載を参酌すると,本件発明2の「シース導入器」は,
血管系がより大きな蛇行を有する用途に対して,血管閉塞部へのアクセス
を得る代替的な方法として,シースカテーテルと組み合わせることにより,
そのアセンブリの末端に高度の可撓性を付与して,シースカテーテルの末
端を所望の血管位置に給送しつつ,より高度の血管の蛇行内でのガイドワ
イヤの外周上を追従することを許容するものであり,シースカテーテルの
末端の露出された先端縁は,血管内に進入せしめられるときに血管の壁の
スカイビング(削り取り)につながるおそれがあるため,シースカテーテ
ルの先端縁によって血管の壁をそのような損傷から防止するために,シー
スカテーテルを内側から支持するものであり,その構造は,シースカテー
テルの長さ部分に沿ってシースカテーテル内に緩く嵌合している単一の内
腔のスリーブでありかつ標準的な血管ガイドワイヤを収容するためにガイ
ドワイヤ内腔を組み込んでおり,その末端部分は,シースカテーテルの末
端を越えて延びていても良く,ガイドワイヤの周囲に沿っての追従を容易
にするために少なくとも1つのテーパーが付けられた末端と,より非外傷
性にするための丸くされた末端とを含んでいるものであり,さらに,ガイ
ドワイヤとシースカテーテルとの間に2つのカテーテル間の環状空間を満
たす物理的な接合面を提供しており,これらの形状により,ガイドワイヤ
のための「シース導入器」末端への滑らかな移行を提供し,かつ特に危険
な激しく疾患している血管内でのガイドワイヤの外周に沿った「シース導
入器」の末端の追従を助ける,というものである。
以上に照らすと,本件発明2の「シース導入器」は,シースカテーテル
の末端の先端縁が血管内に進入せしめられるときに,該先端縁による血管
の壁のスカイビング(削り取り),すなわち血管の壁の損傷を防止すると
いう課題を達成するために,シースカテーテルと組み合わされ,その内側
を支持しつつ,その内側とガイドワイヤとの間の環状空間を物理的に満た
し,「シース導入器」中心ガイドワイヤ内腔を介して適切な血管部位まで
ガイドワイヤの外周上を追従するものと認められ,これと同旨の審決の認
定に誤りはない。
また,本件明細書には,シースカテーテルの内径を約1.067mmと
するのに対して「シース導入器」の外径を約0.991ないし1.062
mm(シースカテーテルの内径に対する「シース導入器」の外径の割合は
約93ないし100%)とするとともに,ガイドワイヤの直径を約0.3
56mmとするのに対して「シース導入器」の内径を約0.406ないし
0.559mm(ガイドワイヤの直径に対する「シース導入器」の内径の
割合は約114ないし157%)とする実施例が記載されており,この実
施例の記載は,「シース導入器」の上記の技術的意義とも概ね整合し,こ
れを裏付けるものであるということができる。なお,審決が,本件明細書
に記載されたシースカテーテルの内径,シース導入器の外径及び内径,ガ
イドワイヤの直径のそれぞれの値や相互の割合を認定しているのは,本件
明細書に記載された実施例を手掛かりとして本件発明2の「シース導入器」
の奏する機能を認定したにすぎず,それらの値や相互の割合を特許請求の
範囲を限定する数値として用いるものではないし,特許請求の範囲の「シ
ース導入器」との記載を本件明細書中の実施例の「シース導入器」の外径,
内径等の記載により限定解釈したものでもない。よって,本件発明2の「シ
ース導入器」の要旨認定について,審決に誤りはなく,これに関する原告
の主張は理由がない。
(2)甲4発明における内側案内カテーテルについて
ア原告は,特許請求の範囲に記載された「シース導入器」に対応する構成
が甲4文献に開示されていると主張する。
しかし,本件発明2の「シース導入器」の意義が特許請求の範囲の文言
から一義的に明らかであるとはいえず,これを明らかにするためには本件
明細書の記載を参酌するべきであること,及び,審決が,本件明細書の記
載を参酌した結果,「シース導入器」について,「シースカテーテルの末
端の先端縁が血管内に進入せしめられるときに,該先端縁による血管の壁
のスカイビング(削り取り),すなわち血管の壁の損傷を防止するという
課題を達成するために,シースカテーテルの内側を支持しつつ,シース導
入器中心ガイドワイヤ内腔365を介して適切な血管部位までガイドワイ
ヤの外周上を追従する…という機能を奏する」と認定したことに誤りはな
いことは前記(1)認定のとおりである。そして,甲4文献に本件発明2の「シ
ース導入器」に対応する構成が開示されているとの原告の上記主張は,「シ
ース導入器」の奏するこのような機能について全く考慮していない点で既
に誤りであるといわざるを得ない。
イ原告は,甲4文献の記載に照らすと,甲4発明においては,外側案内カ
テーテルの末端から内側案内カテーテルを突出させた状態で,外側案内カ
テーテルと内側案内カテーテルを血管内で前進させるものであるから,内
側案内カテーテルは外側案内カテーテルの内側を支持するものということ
ができると主張する。
しかしながら,甲4文献には,外側案内カテーテルの末端から内側案内
カテーテルを突出させた状態で,外側案内カテーテルと内側案内カテーテ
ルを血管内で前進させるとの使用方法について記載されているとは認めら
れず,むしろ,甲4文献には,内側案内カテーテルは,外側案内カテーテ
ルが血管内の所定位置に来た後に同カテーテル内に導入され,同カテーテ
ル内を前進するという使用方法が記載されていると認められることは,次
に認定するとおりである。
(ア)甲4文献の記載
甲4文献には以下の記載がある(甲4)。
「第1案内カテーテルとこの第1案内カテーテルの先端部を超えて延び
る長さを有し第1案内カテーテルの内部に着脱自在に配置される第2案
内カテーテルとを備え,上記第1案内カテーテルおよび第2案内カテー
テルは,貫通孔を有する柔軟な細長い管状部材とこの管状部材の端部に
固定される固定具とを備え,上記第1案内カテーテルの貫通孔は固定具
を超えて延びる第2案内カテーテル部分が挿入し得る寸法に設定されて
いることを特徴とする案内カテーテル装置。」(特許請求の範囲1)
「〔発明が解決しようとする課題〕
本発明の目的は,案内カテーテルの外径を同じにしながら内径を大き
くするようにした案内カテーテル装置およびその製造装置を提供するこ
とにある。
本発明の他の目的は,案内カテーテルに所望のねじり力を与えるよう
にした案内カテーテル装置を提供することにある。
本発明の他の目的は,案内カテーテルの肉厚を薄くしながら強度を強
くするようにした案内カテーテル装置を提供することにある。」(2頁
右下欄3行目ないし13行目)
「〔実施例〕
以下本発明の一実施例を図面につき説明する。
第1図において符号11は案内カテーテル装置であって,この案内カ
テーテル装置11は外側案内カテーテル12と内側案内カテーテル13
とから構成されている。上記内側案内カテーテル13は外側案内カテー
テル12の内部に着脱自在に配置され副案内カテーテルとして作用する。
上記内側案内カテーテル13は外側案内カテーテル12の長さより長く
なっていて,内側案内カテーテル13の端部が外側案内カテーテル12
の端部より突出するようになっている。
上記外側案内カテーテル12と内側案内カテーテル13の各々は,貫
通孔を有する柔軟な細長い管状部材で形成されており,したがって外側
案内カテーテル12は細長い管状部材16の内部に貫通孔17を備え,
内側案内カテーテル13は細長い管状部材18の内部に貫通孔19を備
えている。」(3頁左上欄15行目ないし右上欄12行目)
「上記内側案内カテーテル13は,外径および壁厚を小さくしたことを
除けば外側案内カテーテル12と同じ方法で作られる。管状部材18の
外径は内側案内カテーテル13の一部を形成し,その寸法は管状部材1
6の孔の内径より小さく設定されている。したがって内側案内カテーテ
ル13は,外径が1.75ミリ(0.070インチ)とされ,8フラン
ス外側案内カテーテル12の孔17の内径2ミリ(0.080インチ)
の中に挿入される。」(4頁左下欄16行目ないし右下欄4行目)
「特殊な困難な血管に出合った場合,副案内カテーテル,例えば第6図
に示すような第2のすなわち内側案内カテーテル13を用いることが好
ましい。」(5頁左下欄12行目ないし15行目)
「第2の案内カテーテル13を用いることによって,不可能ではないと
しても困難であった第2動脈すなわち動脈の分岐管に対して,標準のカ
テーテル12を用いて通り抜けることが可能となる。第2のカテーテル
13は,第2のカテーテルの末端部により大きな押圧力を加えることに
よって容易に前進することができる。これらのことは,その内部を第2
のカテーテル13が前進する外側案内カテーテル12が,第2のカテー
テル13の曲げおよびねじれを防止するよう機能し,それゆえその縦方
向の強度を増加させるために可能となる。
このような形状のため,より薄い壁を有する第2のカテーテル13を
用いることが可能となり,それゆえより小さな第2のカテーテルを提供
することができる。」(5頁右下欄6行目ないし20行目)
「外側案内カテーテル12が所定位置に来たのち,従来型のより小さな
直径の案内ワイヤ46が貫通孔17を介して導入され,所望の血管すな
わち狭窄部に向って前述する,案内ワイヤ46が所定位置に来たのち,
第2のカテーテルを案内ワイヤ46に沿って導入し,さらに第2のカテ
ーテルの末端部が主案内カテーテル12の末端部を越えて伸びるまで貫
通孔17に第2のカテーテルを導入することができる。そしてまた,第
2のカテーテルは案内ワイヤに沿って前進して所望の狭窄部へ接近する。
その後,低い形状のバルーン膨張カテーテルが第2の案内カテーテル内
に導入され,そして案内ワイヤ46に沿って狭窄部に前進することがで
きる。案内ワイヤ46は,その後取出すことができる。その後,狭窄部
は従来の方法によってバルーン部を膨張させることによって拡大するこ
とができる。」(6頁左上欄1行目ないし17行目)
「第2のカテーテル13の主な利点は,外側案内カテーテルと協同して
第2のカテーテル13が,ねじれ血管の詰った狭窄部およびまたは狭窄
深部を通過するバルーンカテーテルに対して更なる支持を提供すること
である。」(6頁左上欄20行目ないし右上欄4行目)
(イ)甲4発明の内側案内カテーテルの意義
甲4文献の上記記載によれば,甲4発明における案内カテーテル装置
は,案内カテーテルの外径を同じにしながら内径を大きくすること,案
内カテーテルに所望のねじり力を与えること,案内カテーテルの肉厚を
薄くしながら強度を強くすることを目的として,第1案内カテーテル(外
側案内カテーテル)とこの第1案内カテーテルの先端部を超えて延びる
長さを有し第1案内カテーテルの内部に着脱自在に配置される第2案内
カテーテル(内側案内カテーテル)とを備えた案内カテーテル装置であ
る。そして,具体的な操作としては,外側案内カテーテルが所定位置に
来た後,より小さな直径の案内ワイヤが貫通孔を介して導入され,所望
の血管すなわち狭窄部に向かって前進し,案内ワイヤが所定位置に来た
後,内側案内カテーテルを案内ワイヤに沿って導入し,さらに内側案内
カテーテルの末端部が外側案内カテーテルの末端部を越えて伸びるまで
貫通孔に内側案内カテーテルを導入することができ,そしてまた,内側
案内カテーテルは案内ワイヤに沿って前進して所望の狭窄部へ接近し,
その後,低い形状のバルーン膨張カテーテルが内側案内カテーテル内に
導入され,そして案内ワイヤに沿って狭窄部に前進することができ,そ
の後,案内ワイヤを取り出した上で,狭窄部はバルーン部を膨張させる
ことによって拡大させることができるというものである。このように,
甲4発明の内側案内カテーテルは,通り抜けることが困難な分岐管等の
血管に対して通り抜けることを可能にするものであり,外側案内カテー
テルが内側案内カテーテルの曲げ及びねじれを防止するように機能する
ことから,内側案内カテーテルの末端部により大きな押圧力を加えるこ
とによって外側案内カテーテル内を容易に前進することができるもので
ある。
(ウ)検討
前記認定のとおり,本件発明2における「シース導入器」は,より大
きく蛇行する血管に対して,シースカテーテルの先端縁による血管の壁
のスカイビング(削り取り)を防止するため,シースカテーテルの末端
を越えて伸びる状態でシースカテーテルの内側に組み合わされて導入さ
れ,シースカテーテルの内側を支持しつつその内側とガイドワイヤとの
間の環状空間を物理的に満たすものであるのに対し,甲4発明における
内側案内カテーテルは,通り抜けることが困難な分岐管等の血管に対し
て,外側案内カテーテルが所定位置に来た後,貫通孔を介して導入され
た案内ワイヤが所望の血管に向かって前進し,所定の位置に来た後に,
外側案内カテーテル内に導入され,内側案内カテーテルの末端部が外側
案内カテーテルの末端部を越えて伸びるまで同カテーテルの貫通孔に導
入されるというものである。
そうすると,本件発明2の「シース導入器」が,血管の壁のスカイビ
ング防止のためにシースカテーテルと組み合わされて血管内に導入され
るのに対し,本件発明4の内側案内カテーテルは,外側案内カテーテル
が所定位置に来た後,案内ワイヤの所定位置への導入後に,同カテーテ
ル内に導入され,同カテーテル内を前進して同カテーテルの末端部を越
えて伸びるという点で使用方法が相違しており,外側案内カテーテルの
血管内への導入が内側案内カテーテルの導入に先行する点で血管の壁の
スカイビング防止は予定されていないという機能面での相違があると認
められる。
また,本件発明2の「シース導入器」がシースカテーテルの内側を支
持しつつ,「シース導入器」中心ガイドワイヤ内腔を介して適切な血管
部位までガイドワイヤの外周上を追従するものであるのに対し,内側案
内カテーテルは,外側案内カテーテルが内側案内カテーテルの曲げ及び
ねじれを防止するよう機能するものであり,むしろ,外側案内カテーテ
ルによって支持されているということができる。
以上によれば,甲4発明の内側案内カテーテルは,本件発明2の「シ
ース導入器」とはその機能を異にするものであるから,甲4発明の内側
案内カテーテルが本件発明2の「シース導入器」に相当するということ
はできず,したがって,甲1発明に甲4発明の構成を組み合わせたとし
ても,相違点2-1に係る本件発明2の構成とすることはできず,同様
に,甲2発明に甲4発明の構成を組み合わせたとしても,相違点2-2
に係る本件発明2の構成とすることはできない。
以上と同旨の審決の認定及び判断に誤りはない。原告の前記主張は,
甲4発明の内側案内カテーテルの使用方法についての誤った理解を前提
とするものであり,採用することができない。
ウ原告は,本件明細書の発明の詳細な説明を参酌したとしても,本件発明
2の「シース導入器」の本質的意義に照らすと,甲4発明の内側案内カテ
ーテルは,本件発明2の「シース導入器」と同様の機能を有すると主張す
る。しかしながら,かかる原告の主張は,血管の壁のスカイビングを防止
するためにシースカテーテルの内側を支持するという本件発明2の「シー
ス導入器」の技術的意義について考慮することなく「シース導入器」と内
側案内カテーテルの異同について論じている点で誤りであることは,前記
アと同様である。
エ原告は,本件発明2の「シース導入器」につき審決の認定を前提として
も,外側案内カテーテルの内周と内側案内カテーテルの外周との隙間が極
めて小さいことや,内側案内カテーテルはガイドワイヤの周りをたどると
いう機能を奏するものであることからすると,甲4文献には本件発明2の
「シース導入器」が記載されていると主張する。
しかしながら,甲4発明においては,外側案内カテーテルの血管内への
導入が内側案内カテーテルの導入に先行する点で血管の壁のスカイビング
防止は予定されていないと認められることは前記イ認定のとおりであるか
ら,上記の原告の指摘を踏まえても,甲4文献に本件発明2の「シース導
入器」についての記載があるとは解されず,原告の上記主張を採用するこ
とはできない。
2取消事由2について
原告は,審決が「甲1発明は,編み上げ管状部材,すなわちブレイドを有す
るカテーテル装置に関する発明であるから,甲1発明に,甲第5号証における,
ブレイドを有さないブレイドレスカテーテルを実現するための内側ガイド60
に関する構成を適用することには,阻害要因があると認められる。」と認定判
断し,甲2発明についても同旨の認定判断をしたことにつき,①甲5発明の内
側ガイド60はブレイドレスカテーテルの構成を実現するための一手段にすぎ
ないから,内側ガイド60の構成とブレイドレスカテーテルの構成とは技術的
に一体不可分とはいえず,内側ガイド60が適用される対象が,ブレイドを備
えないカテーテルだけに限定される理由はない,②外側カテーテルと内側カテ
ーテルからなる2重カテーテルの構成は周知の技術的事項であり,かかる2重
カテーテルのどちらにブレイドを設けるのかは個々のカテーテルに求められる
特性(性能)に応じて適宜選択されるべき事項であるから,甲5発明の内側ガ
イドを,ブレイドを備えた外側カテーテルと組み合わせるのか,ブレイドレス
の外側カテーテルと組み合わせるのかは,当業者が任意に決定し得ることであ
ると主張する。そこで,甲1発明又は甲2発明に甲5発明を組み合わせること
に阻害理由があるかどうかについて,次に判断する。
(1)甲1発明及び甲2発明について
甲1発明は,第2の3(2)アに記載のとおり,カテーテルチューブ及び少な
くとも1つの内腔からなる装置であって,カテーテルチューブは,内層チュ
ーブが補強層(編組)の内側面に結合し,外層が補強層(編組)の外側面に
結合しており,内層チューブが補強層(編組)及び外層に対して密着してい
る構造となっているものである。
また,甲2発明は,第2の3(2)イに記載のとおり,強化用編組を含む管状
体のカテーテルであって,強化用編組の内側面と外側面にそれぞれポリマー
層が結合している構造となっているものである。
このように,甲1発明及び甲2発明におけるカテーテルは,補強層ないし
強化用編組という類似の構造を有する。そして,甲1文献(甲1)には,「一
般に,このカテーテルチューブは,血管や尿道等を利用して生体内に挿入さ
れるようになっていることから,特に挿入時において,途中の血管壁や臓器
等を傷つけることなく正確に生体内の所定の箇所まで到達できるような高い
操作性と安全性が要求されている。」(【0003】),「そのため,従来
のカテーテルチューブは,挿入時に血管壁や臓器等を傷つけることなく,か
つ曲げやすく弾力性に富んだチューブ挿入先端部と,この挿入先端部を生体
内に押し込んで所定の箇所まで確実に到達させるために補強されたチューブ
状のトルク伝達部とから構成されている。」(【0004】),「図示する
ように,このカテーテルチューブ1は,補強されたチューブ状のトルク伝達
部2の先端部に,弾力性に富んだ挿入先端部3が連続的に形成された構造と
なっている。」(【0016】),「このトルク伝達部2は,図1及び図2
(A)に示すように,フッ素樹脂からなる内層チューブ4の外側に金属線や
繊維等の線材5からなる補強層(編組)6が被覆形成されると共に,その外
側にさらに同じく熱可塑性樹脂からなる外層7が被覆形成されたものであり,
この補強層6によって潰れや曲げ抵抗が向上して良好なトルク伝達性が発揮
されるようになっている。」(【0017】)との記載があることに照らす
と,甲1発明における上記の補強層(編組)は,カテーテルに生体内への挿
入時におけるトルク伝達性と操作性を付与する機能を有するものと認められ
る。また,甲2発明における強化用編組も同様であると認められる(甲2)。
(2)甲5発明について
ア甲5文献の記載
甲5文献には,甲5発明について,以下の記載がある(甲5)。
「発明の概要
本発明は従来の診断カテーテルまたはガイドカテーテルの機能と同等の
機能を有する一方で,ブレイドを有さない簡単な構造を備えたガイドカテ
ーテルまたは診断カテーテルに関する。」(8頁10行目ないし13行目)
「ガイドカテーテル及び診断カテーテルの技術的焦点は捻れに対する抵抗
及びトルク応答をカテーテル管状部材内に提供するデザインの実現にある。
カテーテルは患者の脈管系の曲がりくねった通路に沿って曲げ,かつ案内
することと,治療処置を行うべく内腔の開放を維持するとともに,カテー
テルの先端チップを治療対象冠状動脈付近に案内し,かつ位置決めするこ
とを実現すべく,カテーテルの基端部分の操作をカテーテルのチップ,即
ち先端に伝達する必要がある。これを実現すべく,カテーテルは捻れに対
する抵抗及びトルク応答を有する必要がある。
これらの性能的特徴を実現すべく,ガイドカテーテルは同カテーテルの
管構造に組み込まれたブレイドまたはコイルを含む3つの層からなる管状
部材を一般的に有する。…中間層はトルク制御を実現すべく編組ワイヤ(フ
ィラメント)または螺旋状に包まれたワイヤ(フィラメント)を含む。…
ブレイドを備えたカテーテルは製造に更に多くのコスト,時間及び製造
空間を必要とする。更に,ブレイドを備えたカテーテルは性能に関する制
限を有する。この制限はブレイドを備えた中間層を実現するための更に大
きな壁厚を含み,同大きな壁厚は任意の外径に対する使用可能な内腔直径
を制限する。
ブレイドを備えた中間層の主な機能は,ガイドカテーテルを冠状動脈内
に適切に位置決めすべく十分なトルク性能及び捻れ性能をカテーテル本体
に提供することにある。…」(10頁19行目ないし11頁18行目)
「本発明はブレイドを備えた中間層を使用することなく患者の冠状動脈内
に効果的に位置決めできるカテーテル(ガイドカテーテルまたは診断カテ
ーテル)を提供する。本発明のガイドカテーテルはトラッキングワイヤの
使用を含む。…」(11頁20行目ないし22行目)
「本発明のガイドカテーテル22はブレイドを備えた層を有さない。この
結果,本発明のガイドカテーテル22はブレイドを備えた中間層を含み,
かつ任意の外径を有する従来のガイドカテーテルより大きい内径を有し得
る。外径に対する内径の大きさを最大限にすることにより,ガイドカテー
テル22は最大限の染料流量と,カテーテルを挿入するための最大限の内
径とを含む高い性能を提供し得る。」(12頁23行目ないし28行目)
「図2を参照すると,本発明の別の実施形態のガイドカテーテルアッセン
ブリ20が概して示されている。カテーテルアッセンブリ20は,ガイド
カテーテル22及び内側ガイド部材60を含む。ガイドカテーテル22の
構造は,図1において先に図示及び説明されたガイドカテーテル22の構
造と似通い得る。内側ガイド60を備えるカテーテルアッセンブリ20は,
従来のガイドカテーテルの機能を奏し得る,簡素なブレイドレスカテーテ
ルのデザインを医師に提供する。」(15頁24行目ないし16頁1行目)
「内側ガイド60の外径は,ガイドカテーテル22の内腔内にて摺動して
挿入するように設定されている。内側ガイド60の外径は,患者の冠状ア
ナトミー(coronaryanatomy)内にてガイドカテーテル27を配置するた
めの支持,トルク性,及びねじれ抵抗を提供するのに充分な大きさである。
内側ガイド60の内腔68の外径は,標準的なカテーテル処置ガイドワイ
ヤを収容するように設定されている。好ましい実施形態において,0.0
35インチ(0.138ミリメートル)のガイドワイヤを収容するために,
内側ガイド60の内腔68の外径は,0.038インチ(0.150ミリ
メートル)から0.040インチ(0.154ミリメートル)の間である。
内側ガイド60がガイドカテーテル22の内腔32内に挿入されるとき,
内側ガイドのハブアッセンブリ70は,ガイドカテーテル22のハブアッ
センブリ34に接続する。内側ガイド60のハブアッセンブリ70をガイ
ドカテーテル22のハブアッセンブリ34にロックすることにより,内側
ガイド60は,ガイドカテーテル22を冠状アナトミー内の所望の位置へ
配置するとともに,トルクを付与するために使用され得る。内側ガイド6
0は,患者の脈管系内にてガイドカテーテルを導入及び配置中に,ブレイ
ドレスガイドカテーテル22に対して,支持,トルク性,及びねじれ抵抗
を提供する。内側ガイド60は,ガイドカテーテル22の先端30から超
えて延びても,延びていなくてもよい。」(16頁24行目ないし17頁
14行目)
「使用に際して,大腿部の動脈に皮膚を通じて挿入され,患者の脈管系へ
カテーテルアッセンブリのためにアクセスを提供するために動脈中へ鞘が
挿入される。ガイドワイヤは,好ましくは0.035インチ(0.138
ミリメーター)のワイヤが大腿部の鞘を通じて患者の脈管系中へ挿入され
るとともに,大動脈弓まで進められる。内側ガイド60は,カテーテルア
ッセンブリ20を形成するために,ハブアッセンブリ70がハブアッセン
ブリ34にロックした状態で,ガイドカテーテル22内へ挿入される。カ
テーテルアッセンブリ20は,大腿部導入鞘を通じてガイドワイヤを導く
とともに,大動脈弓まで進められる。カテーテルアッセンブリ20が大動
脈弓まで進められるとき,内側ガイド60は,ブレイドレスガイドカテー
テルに対して,支持,ねじれ抵抗,及びトルク性を提供する。
カテーテルアッセンブリ20が大動脈弓まで進められた後,ガイドワイ
ヤは取り除かれる。…
ここで,カテーテルアッセンブリ20は,同アッセンブリ20が処置を
受ける血管の小孔に係合されるまで進められるとともに回転される。一旦,
ガイドカテーテル22が所望の小孔内で係合すると,内側ガイド60は取
り除かれてもよい。内側ガイドハブアッセンブリ70に取り付けられたル
エール(luer)及びカテーテルハブアッセンブリ34はロックされておら
ず,内側ハブアッセンブリ70はカテーテルハブアッセンブリ34とは非
接続状態である。内側ガイド60は引き出され,かつ取り除かれる。
内側ガイド60は,患者の冠状アナトミー内にてガイドカテーテル22
を位置決めするために,ガイドカテーテル22に対してトルク性,及びね
じれ抵抗を提供する。一旦,ガイドカテーテル22が患者の冠状系内にて
正しく配置されると,ねじれ抵抗及びトルク性は不要となり,内側ガイド
60は取り除かれる。内側ガイド60の除去後,従来のガイドカテーテル
を使用するときのように,医師は,例えばバルーン膨張システムを使用し
て患部を処置する。」(18頁2行目ないし19頁1行目)
イ甲5発明における「内側ガイド60」(以下,単に「内側ガイド」という。)
の意義について
前記アのとおりの甲5文献の記載によれば,カテーテルは,その操作性
を実現するために必要なねじれに対する抵抗及びトルク応答を提供するた
め,一般的には中間層に編組ワイヤなどからなるブレイドを有するところ,
ブレイドを備えたカテーテルは製造に多くのコストや時間等を必要とする
とともに,ブレイドを備えた中間層を実現するためにさらに大きな壁厚を
必要とし,外径に対する使用可能な内腔直径を制限するという性能上の制
約を有することとなるという技術的課題が存在する。そこで,甲5発明は,
ブレイドを備えた中間層を使用することなく患者の冠状動脈内に効果的に
位置決めできるカテーテルを提供することを目的とし,その態様の一つと
して,ガイドカテーテル及び内側ガイドを含むカテーテルアッセンブリの
構成が示され,内側ガイドは,ガイドカテーテルの内腔内に摺動して挿入
されるように設定され,ブレイドを備えた層を有さないガイドカテーテル
の内腔内に挿入されるとき,内側ガイドのハブアッセンブリをガイドカテ
ーテルのハブアッセンブリにロックすることにより,内側ガイドは,患者
の脈管系内にてガイドカテーテルを導入中及び配置中に,ブレイドレスガ
イドカテーテルに対して,支持,トルク性及びねじれ抵抗を提供するとい
う機能を奏するのであり,このような構成を採用することにより,ガイド
カテーテルを,ブレイドを備えた中間層を含む場合と比較してより大きい
内径とすることが可能となるものである。
(3)甲1発明及び甲2発明に甲5発明における内側ガイドの構成を適用するこ
とに対する阻害要因の有無
前記(2)イのとおりの意義を有する甲5発明の内側ガイドは,外側のカテー
テルの内腔内に挿入されて使用されるという点においては,本件発明2の「シ
ース導入器」と共通するものの,内側ガイドは,ブレイドを備えた中間層の
ないガイドカテーテルに,ブレイドを備えたガイドカテーテルと同様の機能
を奏させるために,ブレイドを備えないガイドカテーテル内に挿入され,こ
れに支持,トルク性及びねじれ抵抗を提供するものであるから,ブレイドを
備えないガイドカテーテルとは技術的に一体不可分のものであると認められ
る。そうすると,上記のような内側ガイドを,ブレイドを備えないガイドカ
テーテルとは独立の構成として位置付けることはできないというべきである。
一方,前記(1)のとおり,甲1発明及び甲2発明においては,カテーテルの
中間層に補強層(編組)ないし強化用編組が存在し,これによってカテーテ
ルチューブに生体内への挿入時におけるトルク伝達性と操作性が付与されて
いるところ,このようなカテーテルチューブに,ブレイドを備えないカテー
テルに支持,トルク性及びねじれ抵抗を提供する甲5発明の内側ガイドをさ
らに組み合わせる必要性があるとは認められず,かかる組合せについての特
段の示唆も見当たらないから,甲1発明及び甲2発明に甲5発明の内側ガイ
ドを採用する動機付けも認められない。
以上のとおりであるから,甲1発明及び甲2発明に甲5発明の内側ガイド
に関する構成を適用することにはいずれも阻害要因があるというべきであり,
これと同旨の審決の判断に誤りはない。原告の前記主張はいずれも採用する
ことができない。
3取消事由3について
(1)本件発明9は,カテーテルシャフトが蛍光標識装置を含んでいることに加
えて,前記蛍光標識装置が,編み上げ管状部材の内側に第2の標識領域を含
んでおり,この第2の標識領域を含む点で,甲1発明及び甲2発明と相違点
9-1及び同9-2のとおり相違する。
原告は,甲2文献の「…内側ジャケット21の放射線不透過フィラー量は,
5重量%以下…であることが望ましい。」との記載によれば,内側ジャケッ
ト21に放射線不透過フィラーを含み得る余地があり,当該放射線不透過フ
ィラーが「蛍光標識装置」として機能する以上,「蛍光標識装置が,編み上
げ管状部材の内側に第2の標識領域を含んでいる点」について記載も示唆も
ないとの審決の認定は誤りであると主張する。
しかし,甲2文献の次の記載(甲2)によれば,甲2文献においては,外
側ジャケット及び/又は内側ジャケット(内側ライナー)は,放射線を不透
過とする性質を持たせないことが望ましいとの趣旨が記載されているものと
認められ,原告の指摘する甲2文献の記載は,甲1発明や甲2発明のカテー
テルについて,編み上げ管状部材の内側にも第2の蛍光標識領域を設けると
の構成を採用することへの動機付けになるとは解されない。
(甲2文献の記載)
「本発明のさらに別の実施の形態によれば,本発明は,先端部分と手元部分
とその間に内腔を持つ伸長された管状体を有する血管内カテーテルに関する。
管状体は,(a)放射線不透過フィラーを本来含まないポリマーと,(b)
金属製強化編組とから構成されている。ここで,組み合わされたポリマー材
料は,本来放射線不透過フィラーを含まず,また金属製編組は,金属製の強
化編組を持たず20%,望ましくは30%以上,より好ましくは30-40%
の硫酸バリウムを混入したポリマー材料からなるカテーテルによって得られ
ると同じまたはそれ以上の放射線不透過性の値を持つ。」(【0016】)
「外側ジャケット23と内側ライナー21のポリマー材料は,硫酸バリウム,
次炭酸ビスマス,3酸化ビスマス,塩素酸ビスマスといった放射線不透過性
フィラーを基本的に含まないことが望ましい。一方,外側ジャケット23お
よび/または内側ジャケット21の放射線不透過フィラー量は,5重量%以
下,好ましくは,1重量%以下であること,さらに好ましくは,0.5重量%
以下であることが,最も好ましくは0重量%であることが望ましい。…」(【0
024】)
「ガイドカテーテルの最先端は柔軟チップ30によって構成される。…柔軟
チップ30は,ポリエーテルエステル・エラストマーに15-50重量%の
硫酸バリウムを添加することによって放射線不透過とすることができる。勿
論,それ以上またはそれ以下の硫酸バリウムまたはその他の放射線不透過フ
ィラーを用いても良い。…」(【0025】)
「ガイドカテーテル10は,管本体20と柔軟チップの間に設けられたステ
ム80を有する。ステム80はステム転換スリーブ51とステムスリーブ5
2から構成される。…このスリーブは,硫酸バリウムといった放射線不透過
性フィラーは含まないことが望ましい。…このステムスリーブは,硫酸バリ
ウムといった放射線不透過フィラーを含まないことが望ましい。…」(【0
026】)
(2)原告は,相違点9-1及び同9-2について,放射線不透過材料をカテーテ
ルのどの部分に設けるのかは当業者が適宜設定し得ることであるとか,いく
つかの層からなるカテーテルの内層に放射線不透過材料を含むとすることは,
単なる設計的事項あるいは周知の技術的事項として,当業者が容易に行い得
たと主張する。
カテーテル装置に対する放射線不透過材料の使用に関しては,甲3文献に
は記載はなく,甲1文献及び甲4文献には,下記のとおり,カテーテルを構
成する外側の層に放射線不透過材料を含むことが記載され,また,甲5文献
には,下記のとおり,その内側ガイドに,カテーテル処置中のカテーテルシ
ャフトの視覚化のために放射線不透過材料を含む材料を用いることが記載さ
れている。
しかしながら,これらの文献には,本件発明9のように,カテーテルシャ
フトが蛍光標識装置を含むだけでなく,その編み上げ管状部材の内側にも第
2の標識領域を含むとの構成については,記載も示唆もないから,甲1発明
や甲2発明に対し,甲1文献ないし甲5文献の記載事項をどのように組み合
わせたとしても,編み上げ管状部材の内側に第2の蛍光標識領域を含むとの
構成を容易に想到し得るとまでいうことはできない。よって,相違点9-1
及び同9-2に係る本件発明9の構成について,当業者が容易に想到し得た
とはいえない旨の審決の判断に誤りはなく,これを単なる設計的事項あるい
は周知の技術事項として当業者が容易に行い得たということはできない。
ア甲1文献(甲1)
「…尚,この外層7を形成する熱可塑性樹脂中には造影剤として硫酸バリ
ウム,酸化ビスマス,タングステンカーバイト等の微粒子を適宜添加して
も良い。」(【0022】)
イ甲4文献(甲4)
「案内カテーテルの少なくとも一部をX線照射の下で見えるようにするた
めに,外面層24の先端部分にタンタル粉末のような適当なX線不透過性
粉末が付着される。たとえば案内カテーテル12の先端部4インチに設け
られ,案内カテーテル12は実質的にX線に対して不透過性となる。」(4
頁左上欄9行目ないし14行目)
「…さらに,案内カテーテルは他の利点を有する。例えば,タンタル粉を
含んでいるので,案内カテーテルの端部は血管形成術中直ちに観察するこ
とができる。…」(5頁右上欄16行目ないし19行目)
ウ甲5文献(甲5)
「ガイドカテーテル22のシャフト26は押出し成形された1つの重合体
層38から形成され



り,…カテーテル処置中におけるシャフト26の部
分的な視覚化を可能にすべく,硫酸バリウムまたは次炭酸ビスマス等の放
射線不透過性材料を層38に対して含浸することが好ましい。」(12頁
8行目ないし17行目)
「ガイドカテーテル22及び内側ガイド60の比較的に薄い壁に起因して,
カテーテル術中にシャフトを可視化するために,内側ガイド60には硫化
バリウムまたは次炭酸塩ビスマスのようなX線不透過材料が染み込まされ
ても良い。好ましい実施形態において,内側ガイド60の単層74は,ポ
リエーテルブロックドアミドまたは比較的に高いジュロメーターを有する
20~60パーセントのX線不透過材料が染み込まされたPEBAからな
ってもよい。」(16頁18行目ないし23行目)
以上によれば,原告の主張はいずれも採用することができない。
4結論
以上のとおりであり,原告の主張は理由がない。よって,原告の請求を棄却
することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官設樂一
裁判官田中正哉
裁判官神谷厚毅

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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