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平成17年(行ケ)第10079号 特許取消決定取消請求事件
(旧事件番号 東京高裁平成16年(行ケ)第324号)
口頭弁論終結日 平成17年4月19日
          判         決
       原      告   三星電子株式会社
       訴訟代理人弁理士   小 野 由己男
同          稲積朋子
   被      告   特許庁長官小   川       洋
       指定代理人   西野健二
       同          長谷川 一 郎
       同          立川 功
同          伊藤三男
          主         文
1 特許庁が異議2003-70233号事件について平成16年3月
8日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
          事実及び理由
 原告は,「1 主文第1項と同旨 2 訴訟費用は被告の負担とする」との判決
を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
 被告は,「1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする」との
判決を求め,請求原因事実は認める,と述べた。
 前記争いのない事実によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費
用については,本訴の経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,
主文のとおり判決する。
     知的財産高等裁判所第2部
         裁判長裁判官 中野哲弘
    裁判官 大鷹一郎
    裁判官 早田尚貴
(別紙)
請求の原因
1 原告は,発明の名称を「表示装置用基板の積載用カセットおよびこれを用いた
静電破壊防止方法」とする特許第3307555号(出願日 平成9年2月25
日,優先権主張 平成8年9月4日・大韓民国,登録日 平成14年5月17日,
以下,「本件特許」という。)に係る特許権者であり,設定登録時における特許請
求の範囲は,別紙1のとおりである。
2 その後,本件特許につき特許異議の申立てがされ,同申立ては,異議2003
-70233号事件として特許庁に係属したところ,原告は,平成16年2月12
日付けで本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の
特許請求の範囲の記載等の訂正(以下「第1次訂正」という。第1次訂正後の特許
請求の範囲は別紙2のとおり)を請求した。特許庁は,上記事件につき審理した結
果,平成16年3月8日,「訂正を認める。特許第3307555号の請求項1な
いし12に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件取消決定」という。)を
し,その謄本は,平成16年3月24日原告に送達された。
3 そして原告は,本件取消決定の取消しを求める本訴を提起した後,平成16年
10月15日付けで本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正(以下「第2次訂
正」という。第2次訂正後の特許請求の範囲は別紙3のとおり)を求める訂正審判
の請求をしたところ,特許庁は,同請求を訂正2004-39232号事件として
審理した上,平成17年1月25日,訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審
決」という。)をし,その謄本は,平成17年2月4日原告に送達された。
4 第2次訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかであり,本件訂
正審決の確定により,本件取消決定が前提とする発明の要旨の認定は誤りに帰した
ことになるので,本件取消決定の取消しを求める。
(別紙1)
特許請求の範囲(設定登録時のもの)
【請求項1】基板を積載するためのスロットが互いに向い合うように形成されて
いるスロット付サイドプレート対と,前記スロット付サイドプレートの上端を支持
する上板と,前記スロット付サイドプレートの下端を支持する底板と,前記基板の
挿入側と反対側に設けられ,前記スロットから積載される前記基板が抜け出ないよ
うにする,前記上板と底板とに支持された一つ以上のストッパーと,前記基板の挿
入側と反対側に設けられ,前記上板と底板とに支持されたサイドプレートとを含
み,前記ストッパーまたは前記基板の挿入側と反対側に設けられた前記サイドプレ
ートのみに,前記スロット付サイドプレート対で挟まれた空間に向かって突出して
延長されかつ互いに平行であって,基板の中央部を支持する複数のサポートバーが
形成されており,前記底板,ストッパー,サイドプレート及びサポートバーは,導
電性材質からなり,前記サポートバーは,前記積載される基板と接触点を有し,前
記接触点部分は,サポートバーの主体部分よりも高い表面抵抗率を有する材質で形
成されている,表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項2】前記サポートバーが形成された前記ストッパーは,前記底板の中央
部に位置している請求項1に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項3】前記スロットを通じて積載された基板が前記スロットを通じて再び
抜け出ることを防止するよう前記スロットの基板積載位置より高い位置に位置する
複数の突起部を有している抜け出し防止手段と,前記抜け出し防止手段を前記カセ
ットに脱着可能であるように取り付ける取付手段とをさらに含む請求項1または2
に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項4】前記取付手段は少なくとも一つ以上のボルトである請求項3に記載
の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項5】基板を積載するためのスロットが互いに向い合うように形成されて
いるスロット付サイドプレート対と,前記スロット付サイドプレートの上端を支持
する上板と,前記スロット付サイドプレートの下端を支持する,少なくとも一部は
金属からなっている第1金属部を含む底板と,前記基板の挿入側と反対側に設けら
れ,前記スロットから積載される前記基板が抜け出ないようにする,前記上板と底
板とに支持され,かつ前記底板の第1金属部と連結される第2金属部を有している
一つ以上のストッパーとを含み,前記ストッパーには,前記スロット付サイドプレ
ート対で挟まれた空間に向かって突出して延長されかつ互いに平行であって,基板
の中央部を支持するサポートバーが形成されており,前記サポートバーは金属製で
あって前記ストッパーの第2金属部と連結されており,前記サポートバーは前記積
載される基板との接触点を有し,前記接触点部分は,サポートバーの主体部分より
も高い表面抵抗率を有する材質で形成されている,表示装置用基板の積載用カセッ
ト。
【請求項6】前記サイドプレートは金属で形成されている第3金属部を含み,前
記第3金属部は前記底板の第1金属部と連結されている請求項5に記載の表示装置
用基板の積載用カセット。
【請求項7】前記サポートバーは積載された基板との接触点を有し,前記接触点
部分は前記サポートバーの他の部分より高い表面抵抗率を有する材質からなる請求
項5または6に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項8】前記接触点付近の材質は,表面抵抗率が1010
~1012
オーム/m2
の帯電防止用樹脂である請求項7に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項9】前記底板の第1金属部,ストッパーの第2金属部及び前記サポート
バーの第3金属部は,アルミニウムからなる請求項5または6に記載の表示装置用
基板の積載用カセット。
【請求項10】少なくとも一部は金属性材質からなる基板積載用カセットに基板
を積載する段階と,前記基板を前記金属性材質に接触させて静電気を分散させる段
階とを含み,前記基板積載用カセットは,基板の中央部を支持するように互いに平
行に形成され前記基板が歪まないよう基板を支持する,導電性材質のサポートバー
を含み,前記サポートバーは積載される基板との接触点を有し,前記接触点部分は
前記サポートバーの主体部分より高い表面抵抗率を有する材質からなる,表示装置
用基板の静電破壊防止方法。
【請求項11】金属性材質からなる金属部を含む基板積載用カセットに基板を積
載する段階と,前記カセットの金属部を接地させる段階と,前記基板を前記金属部
に接触させて静電気電流を放出する段階とを含み,前記基板積載用カセットは,基
板の中央部を支持するように互いに平行に形成され前記基板が歪まないよう基板を
支持する,導電性材質のサポートバーを含み,前記サポートバーは積載される基板
との接触点を有し,前記接触点部分は前記サポートバーの主体部分より高い表面抵
抗率を有する材質からなる,表示装置用基板の静電気放出方法。
【請求項12】前記接地段階は,前記カセットを接地した運搬機構に搭載する段
階と,前記運搬機構と前記カセットの金属部を接触させる段階とを含む請求項11
に記載の表示装置用基板の静電気放出方法。
(別紙2)
特許請求の範囲(第1次訂正に係るもの。訂正部分を下線で示す。)
【請求項1】基板を積載するために前記基板の一部を支持するスロットと,前記
スロットが互いに向い合うように形成されているスロット付サイドプレート対と,
前記スロット付サイドプレートの上端を支持する上板と,前記スロット付サイドプ
レートの下端を支持する底板と,前記基板の挿入側と反対側に設けられ,前記スロ
ットから積載される前記基板が抜け出ないようにする,前記上板と底板とに支持さ
れた一つ以上のストッパーと,前記基板の挿入側と反対側に設けられ,前記上板と
底板とに支持されたサイドプレートとを含み,前記ストッパーまたは前記基板の挿
入側と反対側に設けられた前記サイドプレートのみに,前記スロット付サイドプレ
ート対で挟まれた空間に向かって突出して延長され,かつ前記基板を互いに平行に
支持する複数のサポートバーが形成されており,前記底板,ストッパー,サイドプ
レート及びサポートバーは,導電性材質からなり,前記サポートバーは,前記スロ
ットによって支持されない基板の中央部と接触点を有し,かつ前記接触点部分にお
いて基板を支持し,前記接触点部分は,前記サポートバーの主体部分よりも高い表
面抵抗率を有する材質で形成されている,表示装置用基板の積載用カ
セット。
【請求項2】前記サポートバーが形成された前記ストッパーは,前記底板の中央
部に位置している請求項1に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項3】前記スロットを通じて積載された基板が前記スロットを通じて再び
抜け出ることを防止するよう前記スロットの基板積載位置より高い位置に位置する
複数の突起部を有している抜け出し防止手段と,前記抜け出し防止手段を前記カセ
ットに脱着可能であるように取り付ける取付手段とをさらに含む請求項1または2
に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項4】前記取付手段は少なくとも一つ以上のボルトである請求項3に記載
の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項5】基板を積載するために前記基板の一部を支持するスロットと,前記
スロットが互いに向い合うように形成されているスロット付サイドプレート対と,
前記スロット付サイドプレートの上端を支持する上板と,前記スロット付サイドプ
レートの下端を支持する,少なくとも一部は金属からなっている第1金属部を含む
底板と,前記基板の挿入側と反対側に設けられ,前記スロットから積載される前記
基板が抜け出ないようにする,前記上板と底板とに支持され,かつ前記底板の第1
金属部と連結される第2金属部を有している一つ以上のストッパーとを含み,前記
ストッパーには,前記スロット付サイドプレート対で挟まれた空間に向かって突出
して延長され,かつ前記基板を互いに平行に支持するサポートバーが形成されてお
り,前記サポートバーは金属製であって前記ストッパーの第2金属部と連結されて
おり,前記サポートバーは,前記スロットによって支持されない基板の中央部と接
触点を有し,かつ前記接触点部分において基板を支持し,前記接触点部分は,前記
サポートバーの主体部分よりも高い表面抵抗率を有する材質で形成されている,表
示装置用基板の積載用カセット。
【請求項6】前記サイドプレートは金属で形成されている第3金属部を含み,前
記第3金属部は前記底板の第1金属部と連結されている請求項5に記載の表示装置
用基板の積載用カセット。
【請求項7】前記サポートバーは積載された基板との接触点を有し,前記接触点
部分は前記サポートバーの他の部分より高い表面抵抗率を有する材質からなる請求
項5または6に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項8】前記接触点付近の材質は,表面抵抗率が1010
~1012
オーム/m2
の帯電防止用樹脂である請求項7に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項9】前記底板の第1金属部,ストッパーの第2金属部及び前記サポート
バーの第3金属部は,アルミニウムからなる請求項5または6に記載の表示装置用
基板の積載用カセット。
【請求項10】少なくとも一部は金属性材質からなる基板積載用カセットに基板
を積載する段階と,前記基板を前記金属性材質に電気的に接続させて静電気を分散
させる段階とを含み,前記基板積載用カセットは,基板を積載するために前記基板
の一部を支持するスロットと,前記基板を互いに平行に支持し,かつ前記基板が歪
まないよう基板を支持する,導電性材質のサポートバーとを含み,前記サポートバ
ーは,前記スロットによって支持されない基板の中央部と接触点を有し,かつ前記
接触点部分において基板を支持し,前記接触点部分は前記サポートバーの主体部分
より高い表面抵抗率を有する材質からなる,表示装置用基板の静電破壊防止方法。
【請求項11】金属性材質からなる金属部を含む基板積載用カセットに基板を積
載する段階と,前記カセットの金属部を接地させる段階と,前記基板を前記金属部
に電気的に接続させて静電気電流を放出する段階とを含み,前記基板積載用カセッ
トは,基板を積載するために前記基板の一部を支持するスロットと,前記基板を互
いに平行に支持し,かつ前記基板が歪まないよう基板を支持する,導電性材質のサ
ポートバーとを含み,前記サポートバーは,前記スロットによって支持されない基
板の中央部と接触点を有し,かつ前記接触点部分において基板を支持し,前記接触
点部分は前記サポートバーの主体部分より高い表面抵抗率を有する材質からなる,
表示装置用基板の静電気放出方法。
【請求項12】前記接地段階は,前記カセットを接地した運搬機構に搭載する段
階と,前記運搬機構と前記カセットの金属部を接触させる段階とを含む請求項11
に記載の表示装置用基板の静電気放出方法。
(別紙3)
特許請求の範囲(第2次訂正に係るもの。訂正部分を下線で示す。なお,2重下
線部分は,第1次訂正との相違部分である。)
【請求項1】基板を積載するために前記基板のを支持するスロットと,前記
スロットが互いに向い合うように形成されているスロット付サイドプレート対と,
前記スロット付サイドプレートの上端を支持する上板と,前記スロット付サイドプ
レートの下端を支持する底板と,前記基板の挿入側と反対側に設けられ,前記スロ
ットから積載される前記基板が抜け出ないようにする,前記上板と底板とに支持さ
れた一つ以上のストッパーと,前記基板の挿入側と反対側に設けられ,前記上板と
底板とに支持されたサイドプレートとを含み,前記ストッパーまたは前記基板の挿
入側と反対側に設けられた前記サイドプレートのみに,前記スロット付サイドプレ
ート対で挟まれた空間に向かって突出して延長され,かつ前記基板を互いに平行に
支持する複数のサポートバーが形成されており,前記底板,ストッパーサイド
プレート導電性材質からなり,前記サポートバーは,前記スロットによって支
持されない基板の中央部と接触点を有し,かつ前記接触点部分において基板を支持
し,前記接触点部分は,前記サポートバーの主体部分より
も高い表面抵抗率を有する材質で形成され
,表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項2】前記サポートバーが形成された前記ストッパーは,前記底板の中央
部に位置している請求項1に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項3】前記スロットを通じて積載された基板が前記スロットを通じて再び
抜け出ることを防止するよう前記スロットの基板積載位置より高い位置に位置する
複数の突起部を有している抜け出し防止手段と,前記抜け出し防止手段を前記カセ
ットに脱着可能であるように取り付ける取付手段とをさらに含む請求項1または2
に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項4】前記取付手段は少なくとも一つ以上のボルトである請求項3に記載
の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項5】基板を積載するために前記基板のを支持するスロットと,前記
スロットが互いに向い合うように形成されているスロット付サイドプレート対と,
前記スロット付サイドプレートの上端を支持する上板と,前記スロット付サイドプ
レートの下端を支持する,少なくとも一部は金属からなっている第1金属部を含む
底板と,前記基板の挿入側と反対側に設けられ,前記スロットから積載される前記
基板が抜け出ないようにする,前記上板と底板とに支持され,かつ前記底板の第1
金属部と連結される第2金属部を有している一つ以上のストッパーとを含み,前記
ストッパーには,前記スロット付サイドプレート対で挟まれた空間に向かって突出
して延長され,かつ前記基板を互いに平行に支持するサポートバーが形成されてお
り,前記サポートバーは金属製であって前記ストッパーの第2金属部と
連結されており,前記サポートバーは,前記スロットによって支持されない基板の
中央部と接触点を有し,かつ前記接触点部分において基板を支持し,前記接触点部
分は,前記サポートバーの主体部分よりも高い表面抵抗率を有する材質で形成され
,表示装置用基板の積載用カセッ
ト。
【請求項6】前記サイドプレートは金属で形成されている第3金属部を含み,前
記第3金属部は前記底板の第1金属部と連結されている請求項5に記載の表示装置
用基板の積載用カセット。
【請求項7】前記サポートバーは積載された基板との接触点を有し,前記接触点
部分は前記サポートバーの他の部分より高い表面抵抗率を有する材質からなる請求
項5または6に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項8】前記接触点付近の材質は,表面抵抗率が1010
~1012
オーム/m2
の帯電防止用樹脂である請求項7に記載の表示装置用基板の積載用カセット。
【請求項9】前記底板の第1金属部,ストッパーの第2金属部及び前記サポート
バーの第3金属部は,アルミニウムからなる請求項5または6に記載の表示装置用
基板の積載用カセット。
【請求項10】少なくとも一部は金属性材質からなる基板積載用カセットに基板
を積載する段階と,前記基板を前記金属性材質に電気的に接続させて静電気を分散
させる段階とを含み,前記基板積載用カセットは,基板を積載するために前記基板
のを支持するスロットと,前記基板を互いに平行に支持し,かつ前記基板が歪
まないよう基板を支持すサポートバーとを含み,前記サポートバーは,前記スロ
ットによって支持されない基板の中央部と接触点を有し,かつ前記接触点部分にお
いて基板を支持し,前記接触点部分は,前記サポートバー
の主体部分より高い表面抵抗率を有する材質
,表示装置用基板の静電破壊防止方法。
【請求項11】金属性材質からなる金属部を含む基板積載用カセットに基板を積
載する段階と,前記カセットの金属部を接地させる段階と,前記基板を前記金属部
に電気的に接続させて静電気電流を放出する段階とを含み,前記基板積載用カセッ
トは,基板を積載するために前記基板のを支持するスロットと,前記基板を互
いに平行に支持し,かつ前記基板が歪まないよう基板を支持すサポートバーとを
含み,前記サポートバーは,前記スロットによって支持されない基板の中央部と接
触点を有し,かつ前記接触点部分において基板を支持し,前記接触点部分は
前記サポートバーの主体部分より高い表面抵抗率を有す
る材質から,表示装置用
基板の静電気放出方法。
【請求項12】前記接地段階は,前記カセットを接地した運搬機構に搭載する段
階と,前記運搬機構と前記カセットの金属部を接触させる段階とを含む請求項11
に記載の表示装置用基板の静電気放出方法。

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