弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人尾崎憲一、同三田高三郎の上告理由について。
 所論は、要するに本件において上告人が被上告人の催告額を越えた金額を提供し
た事実に基き原審のなした履行の提供の効力に関する判断は、法令を適用を誤つた
違法があるというに帰する。しかし原審の認定するところによれば、被上告人の延
滞賃料の催告は別紙第一目録(イ)の家屋に関するものであつて、(ロ)の家屋と
同第二目録(ハ)の土地とは上告人において賃貸していなかつたものである。しか
るに上告人は被上告人の催告対し右(ロ)の家屋と(ハ)の土地とが(イ)の家屋
とともに賃貸借の目的物であるとし、この部分をも含めた賃料を提供し、この全額
を受領しなければ支払わない意思であつたという趣旨である。右催告は所論のよう
に不適法なものではなくこのような場合に、賃貸人が、争われている目的物に相当
する賃料をも合せて受領すれば、それが賃貸借の目的物となつていることを承認し
ていたと認められる資料となるおそれがあるから、債務の本旨に従つた履行の提供
があつたものとすることはできず、賃貸人が提供の全額について受領を拒絶するの
は相当であつて、受領の遅滞もまた生ずるものでないと解するを相当とする。この
趣旨に出でた原審の判断は正当であつてなんら違法はない。従つてこの判断と異な
る見解に立つ上告人の所論はすべて採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

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