弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人植木昇の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。原判示A信用金庫は市街地信用組合法により、B信用組合は中小企業等協同
組合法によりそれぞれ設立された経済団体であつて、これら経済団体は、金融緊急
措置令八条所定の金融機関に該当し、その行う資金の融通は同令六条、同令施行規
則一三条、昭和二二年三月一日大蔵省告示三七号(金融機関資金融通準則)に基く
統制に服し、またそれらは臨時金利調整法一条一項所定の金融機関に該当し、その
貸付の利率は同法二条、昭和二三年一月一〇日大蔵省告示四号(臨時金利調整法二
条一項の規定に基く金融機関の金利の最高限度)に基く統制に服し、なお特に中小
企業等協同組合法により設立された信用協同組合は、協同組合による金融事業に関
する法律四条によりその業務上の余裕金の運用を制限される等その業務運営上経済
の統制を目的とする法令による各般の統制に従わなければならないから、右各経済
団体は、これを経済関係罰則の整備に関する法律二条にいう「統制ニ関スル義務ヲ
為ス」経済団体にして、同法別表乙号に掲げるものに該当するものと解すべく、又
原判示B信用金庫は信用金庫法により設立された経済団体であつて、前二者と同じ
く臨時金利調整法一条一項所定の金融機関に該当し、その貸付の利率につき同法に
基く統制に服し、その他業務運営、資金融通等の面においても国家の監督統制指導
を受け、前記経済関係罰則整備法二条にいう「統制ニ関スル業務ヲ為ス」経済団体
にして、同法別表乙号に掲げるものに該当することは、当裁判所昭和三〇年(あ)
第四一二六号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三七
頁の趣旨とするところである。そしてこの種各経済団体の行う貸付業務が同条の「
統制ニ関スル業務」にあたることは、当裁判所昭和二八年(あ)第五六二六号、同
三一年二月二九日第二小法廷決定、刑集一〇巻二号二五二頁の趣旨とするところで
あり、同二条にいう「其ノ職務」とは、同条の定める会社、組合またはこれらに準
ずるものの職務であれば、同条のいう事業または業務にかかわりなく、すべてを含
むと解すべきではないが、本来の独占的または統制的性質をもつ業務に局限すべき
でなく、本来の事業または業務を行うために必要な関係にある事務をも含むものと
解するのを相当とし(当裁判所昭和二八年(あ)第四三八一号、同三〇年五月一〇
日第三小法廷判決、刑集九巻六号九七三頁参照)所論法令違反の主張は理由がない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和三三年九月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛