弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三浦久、同田代博之の上告趣意第一について。
 所論は、違憲(二八条違反)をいうが、原判決は、第一審判決が判示した被告人
Aの傷害行為について、「かかる暴力の行使は労働組合員間の団結のための平和的
説得の域を脱し、団結権の行使又はその擁護のための説得行為とは認められない」
と判示しているのであつて、所論のように、いかなる具体的事情下においても刑事
免責を認めないとしているのではないから、所論はその前提を欠くのみならず、原
判決の肯認した第一審判決認定の事実によると、被告人は、ほか四、五名とともに、
コークスの傾斜面に立つて貨車に左手をかけていた常松林の背後から、同人の右手
を数分間にわたり、数回強く後方に引張り、よつて同人に対し、治療に約四週間を
要する右肩右肘等捻挫の傷害を負わせたというのであつて、かかる被告人の所為が
憲法二八条の保障する団体行動権の行使にあたるものといえないことは、当裁判所
大法廷判決(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日、刑集三巻六号七七
二頁)の趣旨とするところであるから、所論は採ることができない。
 同第二は、単なる法令違反を前提とする事実誤認の主張であり、同第三は、事実
誤認および量刑不当の主張であり、同第四および同弁護人らの上告趣意補充第一の
各第一点のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、原審でなんら主張判断のない事
項であり、判例違反をいう点は、単に判例に違反しているというだけでその判例を
示していないものであり、同第四および同上告趣意補充第一の各第二点は、事実誤
認の主張であり、同第四の第三点は、量刑不当の主張であり、同第五および同上告
趣意補充第二の各第一点は、事実誤認の主張であり、同第五の第一点は、量刑不当
の主張であり、同第六および同上告趣意補充第三の各第一点のうち、(違憲二八条
違反)をいう点は、原審でなんら主張判断のない事項であり、その余は、単なる法
令違反の主張であり、同第六および同上告趣意補充第三の各第二点は、単なる法令
違反および事実誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年一〇月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛