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裁判例


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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一、原告訴訟代理人は、「(一)被告は別紙イ号図面及びその説明書に記載の慶
祝用砂糖を製造し、販売し、譲渡し、貸し渡し、又は譲渡もしくは貸渡しのために
展示してはならない。(二)被告はその肩書地に存在する前項掲記の製品を廃棄せ
よ。(二)訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに右判決(一)、(二)
項について仮執行の宣言を求め、請求の原因として次のとおり述べた。
一、原告は、訴外Aの有する左記実用新案権の範囲全部についての専用実施権者で
ある。
登録番号 第七七一七二〇号
考案の名称 砂糖粒子を使用し貝類、魚類等の型を現わした慶祝用砂糖
出願日 昭和三六年五月二〇日
公告日 昭和三九年一二月一日(実公昭三九ー三五八六六号)
登録日 昭和四〇年六月一七日
二、右実用新案の願書に添付した明細書には、登録請求の範囲として次のとおり記
載されている。
「二枚のポリエチレン紙2と3にて砂糖粒子1を被包し、型押しと同時にポリエチ
レン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着させてなる砂糖粒子を使用し貝類、魚類
等の型を現わした慶祝用砂糖」
三、本件実用新案の要旨は、砂糖粒子1を二枚のポリエチレン紙2、3で被包し、
この砂糖粒子1とポリエチレン紙2は貝類、魚類等に型どつて、ポリエチレン紙
2、3の外周縁2′と3′とを密着した、砂糖粒子を使用し貝類、魚類等の型を現
わした慶祝用砂糖である。
 前記明細書の登録請求範囲に記載された「型押しと同時にポリエチレン紙2と3
の外周縁2′と3′とを密着させ」との文言は、要するに砂糖1とポリエチレン紙
2とを貝類、魚類等に型どつたという技術手段と共に、上下のポリエチレン紙の外
周縁2′と3′とを密着させたという技術手段を用いていることを表現したにすぎ
ず、型押しと密着とを同時に行なうこと、真空密着包装技術を用いて密着すること
等は本件実用新案にかかる考案の構成要件ではない。このことは、次に述べる理由
によつて明らかである。
(一) 「同時」という言葉は、時間的意味のほかに「……であると共に」という
意味にも用いられるから、登録請求範囲の記載の文理解釈上からも、型押しと密着
とは必ずしも同一時期に行なう必要はないことが窺われる。
(二) 実用新案法によつて保護される考案は、物品の形状、構造又は組合せに係
るものに限られ、方法に係るものは含まれていない。実用新案法は、考案の技術的
範囲の認定もこの考え方を指導理念として行うべきことを要請している。従つて、
登録請求範囲の記載中「型押しと同時に……密着させる」というが如き製造方法に
関する部分は、実用新案にかかる考案の技術的範囲を定める資料となりうる適格性
を欠くものであるから、右記載部分はこれを除外して考案の要旨を認定すべきであ
る。
(三) 本件実用新案の明細書には、「考案の詳細な説明」の項に「即ち略言すれ
ば……真空密着包装を応用することにより本考案が完成したのである。」との記載
があるが、右記載は、本考案の主体である砂糖粒子1を二枚のポリエチレン紙2と
3とで被包し、この砂糖粒子1とポリエチレン紙2とは貝類、魚類等に型どられ、
その二枚のポリエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着している技術状態に
到達する過程を述べたものにすぎず、真空密着包装を応用すること自体が考案の構
成に必要な事項であることを意味するものではない。
(四) 本件実用新案の奏する作用効果として、右明細書には「この慶祝用砂糖は
ポリエチレン紙をもつて全体が被包されるのであるが、型通りの凹凸を現はししか
も内包される砂糖は粒子として存在するので指にて試みに押圧しても容易に慶祝用
砂糖としのて形が崩れることなく、外観上は恰かも所要の型に固型化した砂糖が使
用せられているように見えるに拘らず、被包するポリエチレン紙を除けば砂糖は直
に崩れて使用に適する状態となり、そのまま純粋な砂糖を少量宛でも使用できる利
便がもたらされる。」と記載されている。慶祝用砂糖がポリエチレン紙で全体が被
包されているが、型通りの凹凸を現わしており、しかも内包される砂糖は粒子とし
ての形骸を残しているのは、砂糖粒子1が二枚のポリエチレン紙2と3とで被包さ
れ、そうしてその砂糖粒子1とポリエチレン紙2とは貝類、魚類等に型どられ、そ
の二枚のポリエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とが密着されていればこそであ
る。右のような技術的因果関係は、本件実用新案の登録出願当時の技術水準のもと
では、たやすく想到しえなかつたものである。
以上によつて明らかなとおり、本件実用新案の構成要件は
(1) 砂糖粒子1を二枚のポリエチレン紙2と3とで被包すること
(2) 砂糖粒子1とポリエチレン紙2とで貝類、魚類等の型を現わすこと
(3) 二枚のポリエチレン紙2と3との外周縁2′と3′とを密着させること
の三点に尽きるのであり、右三個の要件の一体的結合によつて前記作用効果を奏し
ているのである。
四、被告は、現に別紙イ号図面及びその説明書に記載の形状、構造を具えた慶祝用
砂糖(以下イ号製品という)を製造し、販売している。
五、イ号製品を本件実用新案と対比すると、イ号製品はその形状及び構造におい
て、本件実用新案の前記(1)ないし(3)の構成要件を全部一体として具えてお
り、ただ、下方のポリエチレン紙3に多数の小孔4を穿設している点が本件実用新
案と異なつているにすぎない。そして、イ号製品の構成によつて生ずる作用効果は
本件実用新案のそれと全く同一であつて、両者の間には何等の差異も認められな
い。
 右のように、イ号製品は前記小孔4を穿設した点で本件実用新案と差異があるに
しても、その構成の主要な点において全部一致しており、且つ本件実用新案と同一
の作用効果を奏している以上、右構成上の差異は微差に過ぎないものであつて、イ
号製品は本件実用新案権の技術的範囲に属するものといわざるをえず、被告の実施
行為は原告の有する専用実施権を侵害するものである。イ号製品がいかなる工程に
よつて製造されようとも、右製造方法の如何が侵害の成否と無関係であることは実
用新案の性質上明瞭である。
六、よつて原告は被告に対し、本件実用新案権の専用実施権に基づき、イ号製品の
製造販売その他の実施行為の差止、ならびに侵害品の廃棄を求めるため本訴に及ん
だ。
第二、被告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、答弁として次のとおり述べた。
一、原告が請求原因として主張する事実中、原告が本件実用新案権の範囲全部につ
いての専用実施権者であること、右実用新案の願書に添付した明細書の登録請求の
範囲の記載が原告主張のとおりであること、並びに被告が現に別規イ号図面及びそ
の説明書に記載(但し、包装材料がポリエチレン紙である点を除く)の形状、構造
を有する慶祝用砂糖(イ号製品)を製造し、販売していることは認めるが、その余
の原告の主張は否認する。イ号製品は次に述べるとおり本件実用新案権の技術的範
囲に属していない。
二、本件実用新案権の技術的範囲について
(一) 実用新案登録請求の範囲には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に
欠くことのできない事項のみを記載すべきものとされている。従つて、登録請求の
範囲に現に記載されている事項は、考案の構成に欠くことのできない事項であると
認めるべきである。原告は、本件実用新案の登録請求範囲の記載中「型押しと同時
に……密着させ」とある部分は製造方法の記載であるから、右記載中傍点部分は考
案要旨の認定に斟酌すべきではない旨主張するが、考案が実用新案登録を受けるこ
とができるかどうかの問題と、一旦実用新案登録がなされた考案の技術的範囲を如
何に認定すべきかの問題とは、判然これを区別して考案しなければならない。実用
新案の対象として直接呈示されている考案が一応物品の形状、構造又は組合せに係
るものであつて、方法に係るものそれ自体ではないかのように見えるときでも、該
考案の同一性を明らかにし、これに新規性をもたらす前提が、結果たる物品の形
状、構造又は組合せを実現するに至るその製造方法ないし成型方法に存するという
場合には、出願審査の段階において多くの場合拒絶査定をなすべきものであるが、
一旦実用新案として登録された以上は、無効審判の手続によらない限りその権利を
有効視して、その技術的範囲は明細書の登録請求の範囲の記載に基づいて確定すべ
きである。しかも特許庁における実用新案登録出願に関する審査の実情によれば、
本来その特徴が方法にあつて、一見実用新案の対象となりうるはずのない性質のも
のでも、それが物品の形状、構造又は組合せの形式をとつてくると、必ずしも拒絶
されず容易に登録が認められているのであり、昭和二年実用新案出願公告第一〇四
一九号「砂糖祝餅」、実用新案出願公告昭和三七年第一七〇五四号「浴槽」、昭和
三七年第一七三〇九号「洋服用彎曲芯」等は、その好個の例証である。
(二) ところで、本件実用新案の登録出願時において、硫酸紙、強靭紙又はビニ
ールもしくはポリエチレン等の合成樹脂製シートを包装材料として砂糖あるいは菓
子を被包し、花鳥、魚類等の形状に型押しして包装する技術は公知であり、右公知
技術によつて包装された砂糖も、その外形は所望の形状を保持しながら、使用に際
しては単に包装を破るだけで簡単に砂糖粒子を得ることができたのである。本件実
用新案は、少なくとも「砂糖粒子を固形化せず粒子状態で、しかも表面は特定の型
どおりの凹凸を保持し、外観上は恰も固形化した砂糖が用いられているように見え
るにも拘らず、被包を除けば砂糖を粒子のまま取り出し使用できる」という作用効
果を得ることを目的とし、これを実現する手段として「二枚のポリエチレン紙をも
つて砂糖粒子を被包し、特定形に成型して包装する」との方法を採る限りにおいて
は、従来の技術水準を一歩も出るものではない。本件実用新案の出願人も、明細書
の考案の詳細な説明の項に「本考案は二枚のポリエチレン紙2と3にて砂糖粒子1
を被包し、型押しと同時にポリエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着させ
てなる砂糖粒子を使用し貝類、魚類の型を現わした慶祝用砂糖に関するものであ
る。即ち略言すれば砂糖粒子を固形化させる程の加圧をせずに所要の外形のものを
得るために型4と5を用いた真空密着包装を応用することにより本考案が完成した
のである。」と記載し、真空密着包装を応用することにより、「型押しと同時にポ
リエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着させ」ることができる点に考案の
新規性が存することを強調しているのである。本件実用新案が登録された所以は、
「型押しと同時に真空密着包装を応用して上下のポリエチレン紙の外周縁を密着さ
せる」との成型過程における方法に、公知技術に比し著るしい改良が認められ、こ
れと公知部分との結合に新規性ありと認められたからにほかならない。従つて、右
成型過程における方法は、本件実用新案の著るしい特徴であると共に、その製品で
ある慶祝用砂糖の形状、構造を限定するものというべきである。
(三) 以上に検討した結果に基づいて本件実用新案の技術的範囲を確定すると、
本件実用新案の考案要旨は、「二枚のポリエチレン紙2と3で砂糖粒子1を被包
し、型押しと同時に真空密着包装を応用してポリエチレン紙2と3の外周縁2′と
3′とを密着させてなる、砂糖粒子を使用し貝類、魚類等の型を現わした慶祝用砂
糖」と認定すべきである。
三、イ号製品の特徴について
イ号製品は
(1) 水約三ないし五%を加えて攪拌し粘りを持たせた砂糖を、予め鯛、鶴等の
木型にて型押成型し、
(2) これを多数の小孔を穿設した多孔塩化ビニールシートの上面に載置し、
(3) 融着可能な程度に加熱軟化した無孔塩化ビニールシートで型押成型後の砂
糖の上部を覆うと同時に、前記多孔シートの小孔から上下シート間の空気を取引排
除して減圧し、砂糖表面の型押しされた形状を保ちながら上下シートの残余部分を
一体的に融着させるとの型押成型工程を経て製造されるものであり、右工程こそイ
号製品の形状、構造を限定し、特徴づけるものである。
 右のように、型押成型する際に砂糖に水を加えて粘りを持たせているため、出来
上つた製品は木型どおりの凹凸を正確に保持しており、非常に美麗である。その反
面、砂糖に水を添加したことと減圧吸引包装を行なう際全体が加熱されることによ
り、表面の砂糖粒子が軟化して融合状態となり、続いて脱水現象を惹起し、成型砂
糖はやや固形化することを免れない。また、多孔下敷シートには多数の小孔が穿設
されている関係上、上下シート内に空気及び湿気が流出入し、長期間保存するとき
は砂糖粒子が湿気を帯びて小塊状になるという欠点がある。
四、イ号製品と本件実用新案との比較
(一) 両者は、上下二枚の合成樹脂シート間に砂糖を被包して貝類、魚類等の型
を現わした慶祝用砂糖である点においては共通しているが、この点は前述のとおり
本件実用新案の登録出願前から公知に属するところである。
(二) イ号製品は本件実用新案の考案構成上最も重要な「型押しと同時に、真空
密着包装を応用して、ポリエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着させる」
との要件を全く欠いている。本件実用新案においては、砂糖粒子を固形化させる程
加圧せず所要の外形を得るために、型4と5とを用いた真空密着包装を応用して、
型押しと包装とを同時に行なうものであるのに対し、イ号製品は包装するに先立つ
て予め木型を用いて砂糖を成型しておくのであり、この点において両者の間には本
質的な差異がある。
(三) 加えて、本件実用新案におけるポリエチレン紙2、3はいずれも気密性を
有するものであるが、イ号製品における下敷シート4は、多数の小孔が穿設されて
いるため気密性を有しない。本件実用新案は真空密着包装を用いる限り、その技術
的要件としてポリエチレン紙2、3は気密性を備えていなければならず、有孔シー
トを用いる余地は存しない。この点においてもイ号製品は本件実用新案の構成要件
を欠いている。
(四) 本件実用新案は、真空密着包装による包装方法を採用し、且つ包装材料た
るポリエチレン紙は完全に気密性を有するところから、内包される砂糖は粒子とし
て存在し、外観上は恰も所要の型に固形化した砂糖が使用されているように見える
に拘らず、被包するポリエチレン紙を除けば砂糖は直ちに崩れて使用に適する状態
となり、そのまま純粋な砂糖を少量宛でも使用できる使用効果を有しているのに対
し、イ号製品は前述のように製造の際すでに砂糖の表面が固形化し、また製品の保
存中に砂糖が吸湿して小塊化するという欠点があり、本件実用新案のごとき作用効
果は、イ号製品には到底これを期待することができない。
五、以上を要するに、イ号製品は本件実用新案権の権利範囲外の製品であり、被告
の実施行為は何等本件実用新案権、従つてまた原告の有する専用実施権を侵害する
ものではないから、本訴請求は失当である。
第三、証拠(省略)
       理   由
一 原告が訴外Aの有する登録第七七一七二〇号実用新案権(考案の名称、砂糖粒
子を使用し貝類、魚類等の型を現わした慶祝用砂糖、出願日昭和三六年五月二〇
日、公告日昭和三九年一二月一日、公告番号実公昭三九ー三五八六六号、登録日昭
和四〇年六月一七日。以下単に本件実用新案という)の範囲全部についての専用実
施権者であること、右実用新案の願書に添付した明細書には実用新案登録請求の範
囲として「二枚のポリエチレン紙2と3にて砂糖粒子1を被包し、型押しと同時に
ポリエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着させてなる砂糖粒子を使用し貝
類、魚類等の型を現わした慶祝用砂糖」と記載されていること、被告が現に砂糖粒
子を使用し貝類、魚類等の型を現わした慶祝用砂糖を製造し、販売していること、
被告の右製品(イ号製品)は、その包装材料がポリエチレン紙である点を除き別紙
イ号図面及びその説明書に記載の形状、構造を具えていること、以上の事実はいず
れも当事者間に争いがなく、被告の製品であることにつき当事者間に争いのない検
甲第一号証、検乙第一号証の各慶祝用砂糖を検すれば、イ号製品に用いる包装材料
は塩化ビニールシートであることが明らかである。
二 原告は、イ号製品は本件実用新案の技術的範囲に属し、その実施行為は原告の
専用実施権を侵害する旨主張し、被告はこれを争うので、まず本件実用新案の考案
要旨について検討する。
(一) 右登録請求範囲の記載と成立に争いのない甲第二号証(本件実用新案公
報)中の図面及び「考案の詳細な説明」の項の記載とを照合すると、登録請求範囲
の記載中「型押しと同時に……密着し」とある部分は、明らかに本件考案にかかる
製品の形状、構造を実現する方法に属する事項を記載したものであるといわざるを
えない。原告は、右方法に関する記載部分は考案要旨の認定にあたりこれを除外す
べく、斟酌すべきではない旨主張する。
 実用新案法の保護する考案は物品の形状、構造又は組合せにかかるもの、換言す
れば製品自体のうちに空間的に表現せられた技術思想であるから、登録請求の範囲
の項には、考案物品の形状、構造等に関する事項のうち、必須の構成要件のみを記
載すべきことはもちろんである。しかるに、出願人は往々にして登録請求の範囲
に、物品の外形、機械的構成を端的に表現しないで、むしろそれを実現するための
実施方法ともいうべきものを織り込んで記載することがあるが、登録請求の範囲に
一部このような方法に属する記載がみられる場合でも、登録請求の範囲の記載が全
体としてみれば物品の形状、構造又は組合せにかかる考案であり、考案の目的、作
用効果、出願時における公知例等に照らして右方法に関する記載部分の実質的意味
を考究すれば、登録請求の範囲の記載が、右方法に関する記載部分を除外してもな
お新規な考案を構成していると認められるときは、右方法の記載部分は、畢竟考案
の構成には必要ではない実施方法に言及したに過ぎないから、考案構成の必須要件
からはこれを除外するのが相当であると解しうる余地があるが、もしその方法に関
する記載部分を除けば考案として完成しないか、又は考案として新規性を欠くと認
められるときは、右方法に関する記載は、その方法を用いた結果得られる物品の特
定の外形あるいは機械的構成を技術手段として表示したものと解し、これを考案構
成の要件の一に算えるべきである。
(二) 本件考案が、全体としてみれば、慶祝用砂糖の形状及び構造に関するもの
であることは、本件実用新案公報全体の記載に徴し一点疑を容れないところであ
る。
 そこで、進んで、前掲登録請求範囲の記載中「型押しと同時に……密着し」とあ
る部分のもつ実質的意義を探究するため、先ず本件実用新案出題当時の技術水準に
ついて考察する。
 成立に争いのない乙第一ないし第三号証によれば、(イ)「硫酸紙その他適当の
包装資料にて砂糖を被包し楕円形その他適当の祝言用餅形に圧搾し包装資料の接合
部にレツテル紙その他封紙を貼付して成る砂糖祝餅」、(ロ)「上部は花鳥、魚
類、草木等の動植物形に形成すると共に該部にこれに適合する印刷を施した和紙等
の強靭紙或いはビニール又はポリエチレン等の合成樹脂製シートにて被覆せられ、
且つ下部は台盤状に形成した覆片内に圧入充填した砂糖を有し、且つ覆片内の下部
に台板を設けると共に覆片の端部を捻回又は貼着等の手段によつて適当に封鎖して
成る成型砂糖」、(ハ)「有孔シートを下敷とし、無孔シートを上敷として菓子を
包装し、有孔シートの小孔を閉塞するに足りる無孔シートを該下敷シートに糊着又
は装着してなるポリエチレンシートによる密封包装菓子」等が、本件実用新案の登
録出願前から既に一般に知られていたこと、成立に争いのない乙第五号証によれ
ば、昭和三五年七月一日に特許庁資料館に受け入れられた紀元社出版株式会社発行
のB著「包装食品」なる刊行物中には、コンテナー・パッケージングという食品包
装の分野における包装技術が紹介されており、右技術は、上下二枚のプラスチッ
ク・フイルムを用い、一方のフイルムはモールデイングにより任意の型に真空成型
し、そこにジヤム、煮豆等の食品を内容物として充填した後、他方のフイルムをヒ
ート・シールするものである旨説明されていることがそれぞれ認められる。
 以上の事実によれば、慶祝用贈答用に包装された砂糖で、包装材料としてポリエ
チレン等の合成樹脂製シートを用い、表面に貝類、魚類等の型を現わしたものは本
件実用新案の登録出願時に公知であり、且つ、砂糖を被包するポリエチレン紙を上
下二枚としたうえ、上下シートの外周縁を融着その他の方法により密着すること
も、当時の技術水準からみて極めて容易に選択しうる手段であつたことが明瞭であ
る。
(三) 前掲甲第二号証(本件実用新案公報)の「考案の詳細な説明」の項には、
考案の目的として「従来贈答用の砂糖を魚類その他の外形に模した形状にするため
には砂糖そのものを固形化するのが普通であつて、後日その砂糖を使用する際には
それを打砕いて小片にしなければならなかつた。(中略)そこで本考案は所要の外
形を保ちながらしかも使用に当たつて破砕等の必要のない砂糖粒子を主体とするも
のをもつてし、従来の固形化したものの欠点を除去しようとしたものである。」、
考案の奏する作用効果として「この慶祝用砂糖はポリエチレン紙をもつて全体が被
包されているのであるが、型通りの凹凸を現はししかも内包される砂糖は粒子とし
て存在するので指にて試みに押圧しても容易に慶祝用砂糖としての形が崩れること
なく、外観上は恰かも所要の型に固形化した砂糖が使用せられているように見える
に拘らず、被包するポリエチレン紙を除けば砂糖は直に崩れて使用に適する状態と
なり、そのまま純粋な砂糖を少量宛でも使用できる利便がもたらされる。」との各
記載がある。ところが、本件実用新案の登録出願当時コンテナー・パツケージング
なる食品包装技術が公知であつたことは前述のとおりであり、上下二枚のプラスチ
ツクフイルムの一方を予め貝類、魚類の型に成型し、そこに粒子状の砂糖を容れた
うえ、他方のプラスチツクフイルムで蓋をし、上下フイルムの外周縁を密着すれば
本件考案の目的たる「所要の外形を保ちながらしかも使用に当つて破砕等の必要の
ない砂糖粒子を主体とする慶祝用砂糖」を得ることができ、しかも右製品は本件考
案と同一の作用効果を奏することは右公知技術から何等の考案力を要しないで想到
しうるところであつたといわねばならないから、本件実用新案の登録請求範囲に記
載されたポリエチレン紙とは、右に挙げた例のように容器状に成型されたものでは
なく、一見型どおりの凹凸を現わしているが、それ自体としては立体的には無定形
のものであると解しなければならない。
 そして、従来知られていた慶祝用砂糖においては、無定形フイルム状の包装材料
によつて包装された粒子状砂糖に型押しにより貝類、魚類等の型を現わす場合、製
品に型崩れしない程度に所要の形状を保たせるためには型押しによる加圧を或程度
強くする必要があつたが、加圧を強くすれば砂糖粒子が固形化することを免れなか
つた。そこで、本件実用新案の考案は、それ自体としては保形作用のない包装材料
を用いながら、製品に所要の形状を保持させ、しかも内部の砂糖を粒子状に保たせ
るという矛盾した二個の要求を製品の構造面においていかに解決するかを技術的課
題としたものであるというべく、前記登録請求範囲の記載中「型押しと同時に……
密着し」との部分を除外すると、その余の記載部分だけでは、未だ右課題の具体的
解決手段を示したものとは認められず、従つて本件実用新案が前掲作用効果を奏す
る所以も理解することが因難である。
(四) そうすると、前記登録請求範囲の記載中「型押しと同時に……密着し」と
ある部分を除外しては、本件考案は新規な考案として完成しているものとは到底認
めることができない。したがつて、右記載部分は本件考案の構成に欠くことができ
ない技術的手段の一つの表示として、右技術的手段を実現する方法を記載したもの
と認めるべきである。
 そこで右「型押しと同時に……密着し」との表現が具体的にどのような形状構造
を意味するかについて検討する。登録請求範囲の記載全文と本件実用新案公報の
「考案の詳細な説明」の項中「本考案は2枚のポリエチレン紙2と3にて砂糖粒子
1を被包し、型押しと同時にポリエチレン紙2と3の外周縁2′と3′とを密着さ
せてなる砂糖粒子を使用し貝類、魚類の型を現わした慶祝用砂糖に関するものであ
る。即ち略言すれば砂糖粒子を固形化させる程の加圧をせずに所要の外形のものを
得るために型4と5を用いた真空密着包装を応用することにより本考案が完成した
のである。」との記載、右公報添付図面第3図の表示を綜合すると、本件実用新案
の考案者Aは、通気性のない二枚のポリエチレン紙で上下から被包した砂糖粒子に
所要の型押しをすると同時に真空密着包装技術により上下二枚のポリエチレン紙の
外周縁を密着させるときは、包装された内部は当然真空状態に保持され、大気圧に
より上下のポリエチレン紙が砂糖粒子に押しつけられると共に砂糖粒子相互も密集
する結果、型押しによつていつたん付与された貝類、魚類等の型を現わす砂糖の凹
凸は内部の真空状態が保持されている限り型崩れすることなく保持され、外観上は
恰も所要の型に固形化した砂糖がはいつているように見えるに拘らず、被包するポ
リエチレン紙を除けば砂糖は直ちに崩れて少量宛でも使用できることに着想し、右
着想に基づき本件考案を完成したもので、前項において説明した本件考案の課題
を、砂糖粒子を覆う、それ自体保形力のない無定形の上下二枚のポリエチレン紙の
間の空気を排除し、その外周縁を密着して内部を真空状態に保つとの技術手段を採
用したことによつて、はじめて具体的に解決したものであると認めるべきである。
(五) 以上によれば、前記登録請求の範囲に記載の「型押しと同時にポリエチレ
ン紙2と3の外周縁2′3′とを密着させ」とは、「ポリエチレン紙2と3は、そ
の外周縁部2′と3′とを密着し、且つ内部を真空状態の構造とする」との意に解
するのが相当であり、結局、本件実用新案の技術的範囲は、
(1) 砂糖粒子1を二枚のポリエチレン紙2と3とで被包すること
(2) 砂糖粒子1とポリエチレン紙2とで貝類、魚類等の型を現わすこと
(3) ポリエチレン紙2と3は、その外周縁2′と3′とを密着し、且つ内部を
真空状態とすること
の三個の要件の一体的結合によつて構成された「砂糖粒子を使用し貝類、魚類等の
型を現わした慶祝用砂糖」の形状及び構造であると認めるべきである。
 原告代表者は、本件実用新案においては真空密着包装を施す際にポリエチレン紙
は加熱されるため型どおり変形し、爾後製品の保形作用を営むから、包装内部を真
空とすることは加工の際一時的に必要であるだけで、製品の形状を保持するために
必要な手段ではない旨供述しているけれども、本件実用新案公報の「考案の詳細な
説明」の項の記載及び添付図面第三図によると、本件実用新案の製品は包装の際に
上下のポリエチレン紙に木型をかぶせたまま内部の空気を排除するものであること
が認められ、この状態のもとにおいて上下のポリエチレン紙の外周縁部を密着する
ため加熱するとしても、右加熱により木型内のポリエチレン紙に木型通りの変形が
生ずるものとはにわかに断定できないので、右供述は採用できない。
三 そこで、イ号製品の特徴と本件実用新案の前記構成要件とを対比すると、イ号
製品は、包装材料の材質が塩化ビニールであるが、その形状及び構造面において
は、砂糖粒子が二枚の包装シート2と3で被包されており、全体として貝類、魚類
等の型に型どられている点において本件実用新案の前記(1)及び(2)の構成要
件を備えている。また、イ号製品の包装シート2と3は、
その外周縁部2′と3′とが密着されている点において前記(3)の構成要件の一
部にあたるものを備えている。しかしながら、イ号製品の下部包装シート3には多
数の小孔4が穿設されているため、上部シート2と下部シート3との間は真空状態
となつていない。
イ号製品において包装内部が真空状態となつていないに拘らず型どおりの形状が保
たれている所以は、前掲検甲第一号証、検乙第一号証並びに検証の結果によると、
包装材料たる塩化ビニールシートが型押成型工程において加熱により型どおりに変
形され、いわば容器状となつているためであると推認される。
 そうすると、イ号製品は、包装の内部を真空状態とするとの本件考案の構成に欠
くことができない事項の一を欠き、その権利範囲に属しないものといわねばならな
い。
右判断と異なる成立に争いのない甲第六号証(鑑定書)の鑑定意見は、たやすく採
用しえない。
四 以上の次第で、イ号製品が本件実用新案権の技術的範囲に属することを前掲と
する原告の本訴請求は失当であるから、これを棄却すべきである。よつて、訴訟費
用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 大江健次郎 近藤浩武 丸山忠三)
(別紙)
イ号図面の説明書
 第一図は本物品の斜面図、第二図は底面図、第三図は断面図である。
 図中1は砂糖粒子で、この砂糖粒子1は二枚のポリエチレン紙2と3で被包さ
れ、この砂糖粒子1とポリエチレン紙2とが貝類、魚類等に型どられている。ポリ
エチレン紙2、3の外周縁2′と3′とは密着され、下方のポリエチレン紙3には
多数の小孔4が穿設されている。本物品は以上の形状構造を有する「砂糖粒子を使
用し貝類、魚類等の型を現わした慶祝用砂糖」である。
<11571-001>
<11571-002>

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