弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件附帯抗告を却下する。
     附帯抗告費用は附帯抗告人の負担とする。
         理    由
 <要旨>地方裁判所が第一審としてなした決定に対して抗告がなされ、本件のよう
に抗告裁判所が言渡しによる告知の方法をとらないで、決定をなした場合に
おける附帯抗告は、これを理論と実務の両面から考え、抗告裁判所の決定が成立す
る時までに申立つべきものと解するを相当とする。しかして言渡されない決定は、
決定原本が裁判所書記官に交付された時に成立するものと解されているから(大審
院昭和一〇年(ク)第四八四号同年四月二三日第五民事部決定判例集一四巻四六一
頁。同昭和一一年(ク)第二五〇号同年四月一七日第五民事部決定同一五巻九八五
頁参照)、本件附帯抗告は結局当裁判所の決定原本が裁判所書記官に交付された時
までに、申立てられなければならない。ところで抗告人Aの申立てた抗告事件につ
き当裁判所のなした決定原本が裁判所書記官に交付されたのは、昭和三九年一二月
三日であり、附帯抗告はその後の同月五日申立てられたことは、当裁判所に顕著で
あるから、本件附帯抗告は不適法であつて却下を免れない。
 よつて附帯抗告費用の負担につき、民訴第九五条第八九条に従い主文のとおり決
定する。
 (裁判長裁判官 池畑祐治 裁判官 秦亘 裁判官 佐藤秀)

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