弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 特別抗告申立人の抗告趣意第一点について。
 所論は裁判長の被告人に対する個々の尋問に対する被告人の供述が他の共同被告
人に不利益であつたにもかかわらず裁判長がその都度当該他の共同被告人に反対訊
問するように注意しなかつた措置又はその共同被告人又は弁護人に対しその都度現
実に反対尋問する機会を与えなかつた措置は被告人の証人に対する基本的権利を規
定した憲法三七条二項に違反し無効であるというに帰する。しかし同条項は、刑事
被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利を有する旨
規定しているに過ぎないのであつて、所論のような形式や時期までをも規定したと
解すべきものではない。そして、記録によれば被告人に尋問の機会は適法に与えら
れていることを認めることができる。されば論旨は採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし、旧刑訴法上裁判長の被告人に対する尋問は、常に適法な証拠能力を有す
る証拠書類に基いてしなければならぬという尋問法則を見出すことはできない。の
みならずいわゆる旧件につき検事の聴取書と雖も刑訴応急措置法一二条の条件を具
備する限り証拠能力を有することは、原決定の指摘しているとおりであつて、また
当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一四〇号、同二四年二月
九日大法廷判決)。それ故論旨は採用することができない。
 よつて、本件抗告は理由がないから、旧刑訴四四六条第一項後段に従い主文のと
おり決定する。
 この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。
  昭和二五年三月六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠
 裁判官栗山茂は出張につき、署名押印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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