弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人宗宮信次、同鍵山鉄樹、同川合昭三、同真木桓の上告理由第一点につ
いて。
 所論原審の陳述は、本件a番山林の客観的範囲を明らかならしめる事情を陳述し
たにとどまり、その取得時効完成の要件事実を陳述したものとは解されないのみな
らず、仮りに、その陳述の真意が後者を陳述するにあつたとしても、時効を援用す
る趣旨の陳述がなかつたのであるから、原審が時効取得の有無を判断しなかつたの
は不当でなく、その陳述の足らなかつたことの責任を裁判所に転嫁し、釈明権不行
使の違法をもつて非難し得べき限りではない。
 同第二点について。
 本件は控訴審で請求を減縮した場合であつて、その減縮した部分については初め
より係属しなかつたものとみなされ、この部分に対する第一審判決は、おのずから
その効力を失い控訴は残余の部分に対するものとなるから、この部分につき第一審
判決を変更する理由がないときは控訴棄却の判決をなすべきものであること、当裁
判所の判例とするところである(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決、集三巻四
九五頁)。されば原審が控訴棄却の判決をしたことは正当であり、所論の違法はな
い。
 同第三点について。
 本件鑑定命令は、鑑定書の内容と照合すれば営林技手たる鑑定人に対し営林当局
者の思惟する字境について実測図の作成を命じた趣旨と解することができ正当な鑑
定事項であり、また、所論鑑定人が所論実測図謄本を訴訟手続外で入手し、これを
鑑定の資料としたものとしても、その一事により直ちに鑑定の結果を採用し得なく
なるわけではなく、右実測図謄本は、本件鑑定人がその特別の知識経験により正確
と認めて鑑定の資料に採用したものであることが、鑑定書の記載を通じて看取し得
る以上、これを使用してなした鑑定を採用したことをもつて違法であるとはいえな
い。原判決には所論の違法は認め難い。
 同第四点について。
 所論第一審判決添付の図面には、「鑑定書添付図面」を引用した趣旨の記載があ
り、右は鑑定書中三角点標を不動点とし20号点とした旨の記載及び鑑定書添付の
鑑定図面に同封され、各点間の方位、実測距離、傾度、水平距離を記載した測量野
帳をも併せ引用した趣旨と解されるから、図面記載の記号が現地のいずれに当るか
を識別しうる記載に欠けるところはなく、原判決には所論の違法はない。
 同第五点について。
 原審における上告人の主張は、a番山林中に境界を区劃してその一部を売り渡し
たというのではなく、一筆の土地たるa番山林の隣地b番のc山林との境界を所論
の線と指示して引渡を了したというのであるから、右にいう境界とは異筆の土地の
間の境界である。しかし、かかる境界は右a番山林がb番のc山林と区別されるた
め客観的に固有するものというべく、当事者の合意によつて変更処分し得ないもの
であつて、境界の合意が存在したことは単に右客観的境界の判定のための一資料と
して意義を有するに止まり、証拠によつてこれと異なる客観的境界を判定すること
を妨げるものではない。原判決には所論の違法はない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛