弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人小沢茂作成名義の控訴趣意書のとおりであ
り、これに対し次のとおり判断する。
 論旨第一点
 <要旨第一>外国人登録法第一八条第一項第九号にいう「他人名義の登録証明書」
とは、要するに行使するその者以外の者の名義になつている登録証明書
ということであつて、行使する本人が自身で他人名義で交付をうけたものと、他人
が交付をうけたものとの区別は何等問わないものと解すべきである。よつて所論の
ように他人が申請手続をして交付をうけたものに限ると解すべきものでなく、本件
の如く行使する本人が他人名義を冒用して自己の為に申請手続をして交付をうけた
ものもここにいう他人名義の登録証明書というに何等差支はないのである。
 論旨は独自の法律解釈であつて採用できない。
 同第二点
 原判決挙示の証拠によれば、被告人が原判示の如き事情の下に原判示のように警
察員に対し他人であるA名義の外国人登録証明書一通を自己のものであるとして呈
示してこれを行使したものであることを認めるに十分であつて、この事実は外国人
登録法第十八条第一項第九号に該当するものであることは多言を要しないところで
ある。而して、外国人登録証明書とは、その証明書の所持者が原簿に登録されてい
る外国人その人である<要旨第二>ことを証明するものであるから、右法条にいう他
人名義の登録証明書を行使するとは、他人名義の登録証明書を所持する
ものが、自己がその登録証明書に証明された者であるとして呈示行使するのをいう
のであつて、その呈示が所持者の自発的自由意思によるもののみならず本件のよう
に警察員から呈示を求められて呈示する場合も包含するのである。
 尤も他人名義の登録証明書をその他人のものとして提出したのであれは、最早こ
こにいう行使でないことは勿論であるが、被告人が取調の警察員に対しこのような
趣旨においてAの登録証明書を呈示したものでないことは本件記録によつて明白で
あるから、本件呈示をもつて所論のように警察員の犯罪捜査に協力させられたもの
であつて、外国人登録法第一八条第一項第九号にいう行使ではないと認めるに由な
いものである。
 その他本件記録によつては原審事実認定に所論のような誤認が存し、法令適用の
誤の存するものとは認められない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 石井文治)

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