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平成20年3月13日宣告
平成19年(わ)第390号公職選挙法違反被告事件
判決要旨
主文
被告人を懲役6月に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成19年7月29日施行の第21回参議院議員通常選挙に際し,愛
,,媛県選挙区から立候補した甲の選挙運動者であるが同人に当選を得しめる目的で
第1同月12日午後2時45分ころ,松山市a町所在の指定暴力団b会事務所に
おいて,同事務所に設置された加入電話を使用して選挙人であるAの携帯電話
に電話をかけ,同人に対し,前記甲のための投票及び投票取りまとめ等の選挙
運動をすることの報酬として後日現金5000円を供与する旨の約束をした
第2前記Aと共謀の上,同月17日昼ころ,同市c番地所在のB方において,選
挙人である同人に対し,前記甲のための投票及び投票取りまとめ等の選挙運動
をすることの報酬として後日現金5000円を供与する旨の約束をした
第3前記A及び前記Bと共謀の上,
1同日午後1時22分ころ,前記B方において,携帯電話を使用して選挙人で
あるCの携帯電話に電話をかけ,同人に対し,前記甲のための投票をすること
の報酬として後日現金5000円を供与する旨の約束をした
2同日午後3時ころ,前記B方において,選挙人であるDに対し,前記甲のた
めの投票をすることの報酬として後日現金5000円を供与する旨の約束をし

3同日午後7時ころから同日午後9時ころまでの間,前記B方において,選挙
人であるEに対し,前記甲のための投票をすることの報酬として後日現金50
00円を供与する旨の約束をした
4同月19日午前8時23分ころ,前記B方において,携帯電話を使用して選
挙人であるFの携帯電話に電話をかけ,同人に対し,前記甲のための投票をす
ることの報酬として後日現金5000円を供与する旨の約束をした
5同月20日ころ,前記B方において,選挙人であるGに対し,前記甲のため
の投票をすることの報酬として後日現金5000円を供与する旨の約束をした
ものである。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
※以下の日付は,平成19年のものを指す。
第1争点
本件の争点は,1被告人が,公訴事実第1につき,同記載の日時,場所にお
いて,Aに対して甲への投票取りまとめ等の報酬として現金を供与する約束を
したか否か,2公訴事実第2につき,AがBに対し,あるいは公訴事実第3の
1ないし5につき,A及びBがC,D,E,F及びG(以下CからGまでの5
名を「Cら」という)に対し,投票等の報酬として現金供与の約束をしてい。
るが,これは,被告人との共謀に基づくものと認められるか否かという点であ
る。
これらの争点に対する裁判所の判断は以下のとおりである。
第2関係各証拠により認められる事実
1関係各証拠によれば,以下の事実が明らかに認められる。
()被告人は,本件当時,指定暴力団b会若頭補佐として活動していた。1
()被告人は,3月ころ,以前刑務所で知り合ったが,その後しばらく交遊の2
途絶えていたAと再会し,再び付き合うようになっていた。
()7月29日施行の第21回参議院議員通常選挙において,愛媛県選挙区か3
ら甲らが立候補した。
()Aは,同選挙について,さほどの関心を示していなかったが,7月12日4
ころ,被告人とAとの間で,参院選の話が出て,Aが,甲に対する投票の取
りまとめをすることになった。なお,同日午後2時45分に,b会事務所の
固定電話から,当時Aが使用していた携帯電話の番号と上6桁が同じ番号に
電話がかけられた。
()7月13日ころ,被告人は,b会の組員に命じて名簿用紙を作成させた。5
その名簿用紙は「日「時間「場所「氏名「住所」欄が設けられ,,」,」,」,」,
1枚につき10人分の氏名等の記入が可能であり,その体裁は,被告人が考
えたものであった。
,,,()被告人はAに対し上記名簿用紙3枚を被告人への返信用封筒を添えて6
7月16日の夕方ころ,A宅に郵送で届けた。
()7月17日昼ころ,Aは,日頃からその自宅を訪れ,世話になっていたB7
に対し「甲に票を入れる人を集めて欲しい。1票5000円出るから」,。
などと,甲への投票の取りまとめ等を依頼し,Bはこれを承諾した。
()7月17日から同月20日にかけて,A及びBは,そのころよくB宅に出8
入りしていたCらに対して,謝礼として5000円を与える旨述べて,甲に
対する投票を依頼したところ,Cらはこれを了承し,A及びBとともに,上
記名簿用紙に名前などを記入した。
()7月18日,Aは,被告人と電話で会話をし,その際,被告人に対し,期9
日前投票に行くための車の手配を依頼した。被告人は,b会の正式な組員で
はないが,同事務所に出入りしていたHに送迎を依頼した。
()7月22日,Hは,A,B及びCらを期日前投票のために設置された投票10
所まで自動車で送迎した。
()7月時点で,Aは生活保護を受け,毎月11万5910円の生活保護費を11
受け取っていた。
2以上のとおり,Aが,甲に対する投票の依頼等を始めたのは,7月12日こ
ろに被告人とAが話をした後であること,被告人は,投票を承諾した人を記入
するための名簿用紙を作成し,返信用封筒とともにAに送付し,更にAらが投
票に行くに際して,自動車送迎の手配までしていることなど,被告人が,Aら
の投票の取りまとめに関心を寄せ,積極的に行動している事実からすると,被
告人が,何らかの意図をもって,Aに対し,甲への投票を行うよう,また,そ
のことを他の者へ働きかけるよう指示を与えたものとみるのが自然である。
第3争点1について
1A供述の変遷と信用性について
争点1に関する直接かつ最重要証拠はA供述であるところ,A供述は,(ア)
捜査(イ)第1回公判期日前の証人尋問(ウ)公判の三段階で聴取され(ア)・(イ),,,
と(ウ)で大きくその内容を異にしているので,以下検討する。
(ア)・(イ)の供述は,要するに7月12日の昼過ぎころ,被告人から自分の携
帯に電話がかかってきたこと,この電話は,b会の設置電話から午後2時45
分にかけられたものだと思うこと,被告人から「甲の票を集めてください,,
5000円出るから」などと,甲に対する投票の取りまとめを依頼されたこ。
と,これを受け,7月17日にBに対し依頼したところ,Bが謝礼を本当にも
らえるのか否か念押ししてきたので,7月18日の夜にb会事務所に電話をか
け,被告人に連絡をとったこと,その際,被告人に対し「5000円出るん,
じゃろ」と確認したところ,被告人は「分かっとる,間違いない」と答え。。
たこと,皆で期日前投票を済ませた後,送迎してもらったHに対し,投票した
,,人の名前を記入した名簿用紙を渡したがHから直接被告人に渡すよう言われ
,,,7月24日ころ松山競輪場において被告人に名簿用紙を手渡したことなど
被告人がAに対し,甲への投票の報酬として5000円を出すことを約束して
投票の取りまとめ等を依頼したことを明確に述べている。
これに対し,(ウ)の供述は,要するに甲に投票すれば5000円をあげると
,,,いうのは自分一人で考えたことであり被告人に言われたわけではないこと
7月18日の夜に被告人に連絡をとった際は,自動車送迎の手配を依頼しただ
けで,5000円が支払われるかを確認していないこと,名簿用紙は,期日前
投票の際に,Hが持っていったと思うことなど,被告人から5000円を出す
約束があったことを否定する。
,,,,そこでこれらの供述を比較検討するにまず(ア)・(イ)の供述は具体的で
,。,前記第2の1記載の各事実ともよく符合し矛盾するところはないところで
Bは,公判廷において,Aから依頼があった際,金の出所は被告人であるとの
説明を受けた旨述べている。これは,Aの供述と合致しており,これに反する
証拠もないので同事実を認めることができるところ,Aが,Bにこのような説
明をしたのは,その前に被告人が5000円を支払う旨約束していたからと考
えるのが自然である。そして,Aが,暴力団幹部である被告人に関し,あえて
虚偽の事実を述べて罪に陥れる事情も見当たらない。
一方,(ウ)の供述は,さして選挙に関心を抱いておらず,かつ,金に余裕の
ない生活を送っているAが,日頃より世話になっているBに対し,報酬を支払
える見込みもないまま,被告人から金を払ってもらえると嘘を述べてまで甲へ
の票集めを依頼するとは考え難い上,最初は,7月18日に被告人に報酬の支
払いを念押ししたと述べながら,その後これを翻したり,名簿用紙は直接被告
人に渡したと述べながら,その後これをあやふやにするなど,その供述自体に
理解し難い変遷もみられる。加えて,Aの公判供述全体を通して,側に座る被
告人に対し気を遣っていたことは,その供述態度や応答ぶりからも明らかであ
り,このような被告人の影響を遮断した形で聴取された(ア)・(イ)の各供述と比
べると信用性の外形的保障は低いとみざるを得ない。
以上からすれば,被告人が甲に対する投票の報酬として5000円を供与す
るなどして,投票の取りまとめを依頼してきたとするAの捜査段階((ア),)
第1回公判期日前の証人尋問段階((イ))の各供述は,同人が記憶していると
ころを述べたものとして信用性が高く,公判供述((ウ))は,被告人をかばう
意図の下になされたものとして信用できないというべきである。
2A供述と他の供述との整合性について
前記のとおり,A供述(以下,前記信用できる(ア)・(イ)の各供述を指す)。
によると,Aが,被告人から現金の供与の約束とともに,投票の取りまとめを
依頼されたのは,7月12日昼過ぎの電話であり,その電話がb会の固定電話
から午後2時45分ころかけられたものだと思うとのことである。
,,,,この点Hはその固定電話を利用したのは自分であり電話をした相手は
Aではなく,上6桁がたまたまAの携帯番号と同じである交際相手の女性であ
ると述べる。しかしながら,なぜそれが自分がかけたものといえるのかという
点について具体的根拠まで示せておらず,H自身も認めるように,事務所の電
話を私用で使うことについては原則として禁止されており,正式な組員でもな
く,普段自分の携帯電話を使っていたHが,事務所の固定電話をあえて私用で
使うということは考えにくい。加えて,Hは,Aから名簿用紙を受け取ったか
否かという点についても,Aから受け取った後洗濯してしまい,被告人に渡し
ていないという明らかに不合理な供述をしており,親しい関係にある被告人を
かばう意図もみてとれる。そうすると,同供述によって,被告人から電話があ
ったとのA供述の信用性を否定ないし減殺することはできない。
次に,Iは,7月12日午後2時45分ころに松山競輪場において,被告人
とAが話している状況を見たと述べているところ,同供述を前提にすると,被
告人が,そのころb会事務所からAに対し,電話をすることができないのでは
ないかという疑問が生じ得る。しかしながら,Iは,被告人とAが競輪場で会
っていたのが7月12日であると記憶している根拠について,四日市競輪の記
念レースであったことや,特定の選手が絶好調の時期であったことを挙げてい
るのみで,全体としてあいまいで,その日が7月12日であるとの確たる根拠
は示せていない。Iは,被告人とも,Aとも競輪場で頻繁に会って話をしてい
,,るのであって他の日や別の時間帯の記憶と混在している可能性は否定できず
同供述をもって,A供述の信用性は否定ないし減殺されない。
そして,被告人は,捜査段階から一貫して7月12日にAに対して電話をし
ていない旨,また,この日にAと競輪場で会ったが,現金供与の約束はしてお
らず,Aがどのくらい人を集められるのか(信用調査,その中からめぼし「」)
い者がいるか(人材登用)を調べるために投票の取りまとめを持ちかけた「」
。,,,だけであると供述するしかしながら被告人が名簿用紙をAに送付したり
送迎用の車を用意するなどしていたことからすれば,上記「信用調査」や「人
材登用」だけが目的だったとは考え難い。加えて,被告人は,捜査段階では,
自民党では,日本の政治が悪くなると思い,自民党以外の者に政治をやっても
らおうとして対立候補であった甲を応援しようと思った旨述べていたのに,公
判段階では,甲に対する票を集める理由,必要性はなかったと供述を変遷させ
ている。この点は,被告人がAに対して積極的に働きかける動機があったか否
かに関する重要な事情であり,合理的理由なく供述を変遷させた点は,その供
述全体の信用性を大きく減殺させる。なお,関係証拠に照らしても,被告人が
Aに依頼したような金員を準備できないという状況になかったことは明らかで
ある。そうすると,上記現金供与の約束を否定する被告人供述は信用できない
と言わざるを得ず,これによりA供述の信用性は否定ないし減殺されない。
3以上からすると,信用性の高いA供述のとおり,被告人からAに対し,甲へ
の投票の取りまとめ等の依頼があり,その際,被告人が,Aに対し,現金50
00円を報酬として供与する約束をしたものと認められる。
第4争点2について
争点1で検討したとおり,被告人は,Aに対し,報酬を支払う約束で甲に対
。,,する投票の取りまとめ等を依頼したことが認められるそして前記のとおり
Aは,Bに対し,同様に甲に対する投票の取りまとめ等を依頼し,その際,金
の出所が被告人である旨告げていたのである。Bは,これにより,Aによる申
し入れの背後には被告人がいることを理解し,その後,AとともにCらに対し
て同様に甲に対する投票を依頼しているのである。
そうすれば,公訴事実第2については,被告人とAとの間に,公訴事実第3
,(,の1ないし5については被告人とA及びBとの間に被告人とBについては
),。Aを通じて共謀が存在しこれに基づき各犯行が行われたものと認められる
(累犯前科)
被告人は,平成2年11月15日松山地方裁判所で殺人,銃砲刀剣類所持等取締
法違反,火薬類取締法違反の各罪により懲役13年に処せられ,平成15年9月1
5日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科
調書によって認める。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は公職選挙法221条1項1号に,判示第2及び第3の
1ないし5の各所為は刑法60条,公職選挙法221条1項1号にそれぞれ該当す
るところ,各所定刑中懲役刑を選択し,前記の前科があるので刑法56条1項,5
7条により判示の各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重をし,以上は同法45条前
段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第1の
罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役6月に処し,同法21条を
適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法18
1条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,参議院議員通常選挙に際し,同選挙に立候補していた特定の
候補者に当選を得しめる目的で,選挙人に報酬として5000円を支払うことを約
束して,同人に対する投票や投票の取りまとめ等を依頼し,さらに,その者らと共
謀して他の者に同様の行為を行ったという公職選挙法違反(供与の約束)の事案で
ある。
もとより,これらの行為は,選挙の公正を著しく害する悪質なものであり,被告
,,,。,人は前記認定のとおり終始積極的主導的に犯行に関与している被告人には
前記累犯前科のほかにも,多数の前科があることや,不合理な弁解を述べて反省の
態度がみられないことからしても,その規範意識の鈍麻は著しい。
以上からすれば,被告人の刑責は重いというべきであって,主文掲記の刑に処す
るのが相当と判断した。
(求刑・懲役6月)
平成20年3月13日
松山地方裁判所刑事部
村越一浩裁判長裁判官
西前征志裁判官
渡辺健一裁判官

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