弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人妹尾晃、同毛利一雄、同高橋俊郎、同古賀正義の上告趣意について。
 所論は、原判決が本件被告人の被害者に対する傷害行為は正しく強盗の機会にお
いてなされたものと認むるを相当とし、強盗と傷害とを別個無干係の行為とは到底
認め難いとして、本件被告人の所為を強盗傷人の罪と判断した点について、事実誤
認、判例違反を主張するものである。
 しかし、原判決が右判示の理由として証拠により認定した事実は「被告人はAの
所謂第一現場において被害者Bの運転するタクシーの車内において同人に拳銃を突
付けて金を要求した後再び右タクシーに乗車し第二現場のa交番前に到りその車内
において拳銃をもつて右被害者の頭部を殴打して傷害を負わせたものであつて、第
一現場より第二現場までは約六千米の距離であつて時速約五〇粁で所要時間八分位
であるのみならず、右タクシーの当時のスピードは時速八〇粁位にしてその所要時
間約五、六分であつたのであり、被告人は被害者がa交番前で停車したため「ポリ
スハウス、ノー、ノー、」と云つて逃走せんが為め格闘の末被害者の頭部を殴打し
て傷害を与えたものである」というのであるから、被告人の本件傷害の所為は正に
その強盗の機会に犯されたものというべく、時間的にも、場所的にも、又被害者が
同一人である点及び犯行の意図からみても、所論のように新らたな決意に基いて強
盗とは別の機会になされた別個独立の行為であるとはいい難いのであつて、この点
に関する原判示は正当である。論旨引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。
それ故論旨は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと
は認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三四年五月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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