弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人正木昊の上告趣意について。
 所論判例違反の主張は、本件の場合における被告人と被害者Aとのいさかいが、
当裁判所判例にいう「喧嘩」の範ちゆうに入らないことを前提とするものであつて、
その理由とするところは、当裁判所の判例にいう「喧嘩」は、当事者双方に暴行の
意思と、これを証すべき客観的事実のある場合に限られるのに、本件被告人は終始
一貫して相手方の攻撃に対し受動的に防禦していたものであり、相手方すなわち本
件被害者は、同人の偶然的な過失によつて死亡したのに過ぎないのであるから、こ
れを相互の暴行を意味する「喧嘩」の範ちゆうに入れることは、当裁判所判例の濫
用であり、違反であるというのである。しかし原判決は、その引用する証拠によつ
て、被告人が肥立万能でAに暴行を加え、心臓部刺創を与えて死に至らしめた事実
を認定しているのであるから、所論は原判示に副わない事実を前提とする主張であ
つて、結局事実誤認を主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。本件
記録によれば、なるほど、いさかいの発端は、むしろ被害者が被告人を罵倒し拳固
で被告人を突いて来たため、当初は被告人が守勢にあつたが、そのうち被告人も両
手で相手方を押してゆき、被告人は本件肥立万能を手にした後も、相手方の突いて
来るのを防禦するだけではなく、反つてその万能で相手方を押してゆくような攻撃
に出ていたのであり、被告人及び被害者双方とも、相手を罵倒しながら押したり押
されたりしているうち、遂に本件事故が発生したことが窺われるので、原判決がそ
の引用する証拠を綜合して判示傷害致死の事実を認定したことは、誤認と認めがた
く、本件の行為が判例にいう「喧嘩」の範ちゆうに属することは、疑のないところ
である。また記録を調べても、原審の量刑は著しく不当であるとは認めもれず、本
件には刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三一年一一月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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