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令和2年6月4日判決言渡同日判決原本交付裁判所書記官
平成30年(行ウ)第76号犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年12月12日
判決
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求10
愛知県公安委員会が平成29年12月22日付けで原告に対してした犯罪被
害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被
害者等給付金を支給しない旨の裁定を取り消す。
第2事案の概要等
1事案の要旨15
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)
は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」
という。)に殺害された。
本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に
関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をし20
ていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯
罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)
の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委
員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められな
いとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)25
を受けたことから,その取消しを求める事案である。
2犯給法の概要
犯給法の概要は,別紙「犯給法の定め」に記載したとおりである。
3前提事実(当事者間に争いがない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実等。以下,書証番号は特記しない限り枝番を含む。)
⑴当事者等5
ア原告は,昭和▲年生まれの男性であり,本件被害者は,昭和▲年生まれ
の男性である。(乙1の1,4)
イ原告と本件被害者は,平成6年頃に知り合って交際するようになり,そ
の頃から同居して生活していた。(弁論の全趣旨)
⑵本件殺害行為10
ア原告と交際していた本件加害者は,平成26年▲月▲日,原告と本件被
害者との関係が継続しているために原告を独り占めすることができないな
どと考えて,本件被害者に対して殺意を抱き,原告及び本件被害者の居宅
(以下「本件居宅」という。)において,本件被害者の左胸部を,持って
いた洋出刃包丁で1回突き刺すなどし,本件被害者を出血性ショックによ15
り死亡させた(以下「本件殺害行為」という。)。(甲1,5,乙15の
2,弁論の全趣旨)
イ本件加害者は,平成28年5月24日,名古屋地方裁判所において,本
件殺害行為等につき,懲役14年の有罪判決を受け,同判決は,控訴され
ることなく確定した。(甲1,弁論の全趣旨)20
⑶本件処分に至る経緯等
ア原告は,平成28年12月12日,愛知県公安委員会に対し,「犯罪被
害者の配偶者」(犯給法5条1項1号)に当たるとして,犯給法4条1号
所定の遺族給付金の支給の裁定を申請した(本件申請)。(乙1,弁論の
全趣旨)25
イ愛知県公安委員会は,平成29年12月22日付けで,本件申請につき,
遺族給付金を支給しない旨の裁定をした(本件処分)。(甲2,弁論の全
趣旨)
ウ原告は,平成30年3月16日,国家公安委員会に対して審査請求をし
たが,これまで,当該審査請求に対する裁決はされていない。(甲3,弁
論の全趣旨)5
⑷本件訴えの提起
原告は,平成30年7月9日,本件訴えを提起した。(顕著な事実。行政
事件訴訟法8条2項1号参照)
4争点
⑴同性の犯罪被害者(犯給法2条2項及び3項。犯罪行為により死亡し,又10
は重症病を負い若しくは障害が残った者をいう。以下同じ。)と共同生活関
係(交際している者が共同生活を営む関係をいう。以下同じ。)にあった者
が「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」(犯給法5条1項1号)に該
当し得るか否か(争点1)
⑵原告が本件被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であると15
いえるか否か(争点2)
5争点に関する当事者の主張の要旨
⑴争点1(同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が「事実上婚姻関係
と同様の事情にあった者」〔犯給法5条1項1号〕に該当し得るか否か)
(原告の主張の要旨)20
ア「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」の意義
犯給法は,犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負い若しくは
障害が残った者(以下「遺族等」という。)が,民法上の不法行為に基づ
く損害賠償制度の下では,加害者の資力等の関係から,必ずしも十分な被
害弁償を受けられない一方で,自動車事故等により人身被害を受けた者へ25
の救済方策は充実している現状に鑑み,日本社会の構成員同士での連帯共
助の精神に基づいて,遺族等の大きな経済的・精神的な苦痛を社会全体で
緩和し,遺族等が再び平穏な生活を営むことができるように支援するとい
う理念に基づいている。
こうした理念を踏まえ,後記イないしエの諸点を考慮すると,同性の犯
罪被害者と共同生活関係にあった者も「事実上婚姻関係と同様の事情にあ5
った者」に該当し得る。
イ同性間の共同生活関係にも内縁法理が妥当すること
犯給法に基づく救済の必要性は,法的な婚姻関係があるか否かを問わず
妥当することから,犯給法5条1項1号は,「事実上婚姻関係と同様の事
情にあった者」として,内縁関係にあった者も救済の範囲に含めている。10
そして,内縁関係は,①当事者が婚姻の意思をもって共同生活を営み,②
当事者の関係が社会的に婚姻としての実態を有している場合に認められる
ところ,現代においては,生殖可能性や性的関係の可能性がなくても婚姻
は無効とならないとされており,婚姻と生殖との結合関係は否定されてい
るから,同性同士の場合であっても婚姻の意思を観念し得る。したがって,15
同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者も内縁関係にあった者といえ
るから,「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得る。
更に敷衍すると,内縁法理は,単に経済的弱者を保護するための制度と
捉えられるべきものではなく,広く,種々の理由から法律上の要件を満た
さないために婚姻の届出をすることができない者に対して及ぼし得るもの20
間中である場合といった,時の経過によって婚姻障害事由が消滅する場面
親婚の禁止にそれぞれ抵触する場合など,公序良俗との抵触や倫理性の点
に疑義がある場合においてすら,少なくとも一定の事例では内縁法理によ25
る保護が及ぶことは確立した法解釈である。このように,公序良俗との抵
触や倫理性の点に疑義がある場合についてすら,内縁関係としての保護が
及ぼされている状況に照らせば,同性間の共同生活関係についても,公序
良俗との抵触や倫理性の点に疑義がない以上,内縁関係として保護される
べきであることは当然である(なお,内縁関係の定義において「夫婦」と
いう用語が用いられることがあるが,これは,同性婚〔同性間の婚姻をい5
う。以下同じ。〕が想定されていなかった時代の名残であり,また,これ
まで同性間の共同生活関係が内縁関係に該当するか否かが争われた事例が
なかったからにすぎず,同性間の共同生活関係を除外する趣旨ではないと
みるべきである。)。そして,以上のように解したとしても,飽くまで内
縁関係にあった者として遺族給付金の支給が認められるにすぎない以上,10
法律婚の概念には影響しないから,民法秩序との抵触も生じない。
ウ同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者にも犯給法の趣旨が実質的
に妥当すること
前記アの犯給法の立法趣旨に照らせば,性別にかかわらず,犯罪被害者
と終生互いに助け合うことを約束し合った上で共同生活関係にあった者で15
あれば,犯給法に基づく救済の必要性は等しく妥当するといえ,現に,同
性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者を支給対象から除外する旨の規
定も存しない。そればかりか,①同性間の共同生活関係における一方(以
下「同性パートナー」という。)が殺害されるなどした場合には,婚姻関
係にある場合の配偶者が殺害されるなどした場合と異なり,他方には相続20
による財産の承継などがないため,他の手段での救済が十分に図れない。
また,②身体的性が女性で自認する性が男性の者と,身体的性と自認する
性がいずれも女性の者とが交際している場合を考えると,身体的性と自認
する性が異なる者が性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(以下「性同一性障害者特例法」という。)により性別の取扱いを男性に25
変更すれば両者は婚姻することができ,犯給法に基づく救済を受け得るが,
性別の取扱いを変更するか否かで両者の関係は実質的に異ならない以上,
性別の取扱いを変更しない場合にも犯給法に基づく救済を及ぼすべきであ
る。これらのことを考慮すると,同性パートナーに犯給法に基づく救済を
及ぼす必要性が高いことは明らかである。
エ同性間の共同生活関係に関する国内外の状況5
国内における状況
我が国においては,従前は夫婦間での性別役割分業(男性は外で仕事
をし,女性は家庭を守るというもの)が重視されていたが,共働き夫婦
が増え,性別役割分業が薄れてきたため,婚姻において情緒的な親密性
が重視されることとなっている。また,従前の家族の形態は,核家族10
(夫婦とその子から成る家庭)であったが,晩婚化や非婚化,少子化の
進展,離婚の増加等により,核家族が減少し,家族の形態も多様化して
きた。これらの事情により,我が国においても,情緒的一体性に基づい
て家族関係を形成する指向が強くなり,同性間の共同生活関係が受け入
れられるようになったり,同性同士で共同生活関係にある者らが子を養15
育する例も出てきた。そして,このことを背景として,以下のとおり,
我が国においては,同性間の共同生活関係を認める様々な動きがみられ
る。
a同性同士で共同生活関係にある者らによる養育里親
厚生労働省の方針として,同性同士で共同生活関係にある者らも養20
育里親となることが認められている。
b同性パートナーシップに関する公的認証制度の存在
東京都渋谷区(以下「渋谷区」という。)を皮切りに,都心部・地
方部を問わず,全国的に,多数の地方公共団体(現時点で,その管轄
人口の合計は約1800万人にまで上る。)が,同性パートナーシッ25
プに関する公的認証制度の運用を開始しており,同様の制度を導入す
る予定の地方公共団体も多く存在する。そして,そうした制度がない
地方公共団体でも制度導入に向けた請願や陳情が多く出されている。
この背景には,同性パートナーが怪我等で入院し,場合によっては死
に直面するような事態になった際に,その相手が配偶者として手術に
対する同意や集中治療室での面会ができるような環境整備がされなけ5
ればならないという社会通念が存在している。
c区営住宅等への入居
東京都世田谷区(以下「世田谷区」という。)においては,同性同
士で共同生活関係にある者らでも異性間の事実婚の場合と同様に区営
住宅への入居が可能となっており,他の地方公共団体においても同様10
の運用が広がっている。
d職場での取扱い
岐阜県関市などにおいて,職員の同性パートナーを家族手当や結婚
休暇・介護休暇の対象とするといった運用が進められており,民間企
業においても同様の運用が進められている。15
e民間のサービス
同性パートナーを生命保険契約における保険金の受取人に指定する
ことが多くの企業で認められ,損害保険においても同性パートナーを
「配偶者」として扱う例があるほか,大手携帯電話会社においても家
族であることを条件とする携帯電話の料金の割引制度の適用範囲に同20
性パートナーが含められ,金融機関においても,同性同士で共同生活
関係にある者らが共同で住宅ローンを組むことができるようになるな
ど,家族が利用できるサービスの対象に同性同士で共同生活関係にあ
る者らが含められている。
fその他の社会的認知25
一般社団法人日本経済団体連合会(以下「経団連」という。)は,
いわゆるLGBT(以下「LGBT」という。)につき,身近な存在
として周囲が進んで理解するとともに,多様な存在として社会が認識
・受容し得るようにしていく必要がある旨の提言を出しており,同様
の宣言を出している地方公共団体も多数存在し,東京都においては,
性的指向を理由とした差別を禁止する条例も制定されている。また,5
日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は,平成27年頃,同
性婚を認めることを求める趣旨の人権救済申立てが多数されたことを
受け,同性婚を認める法改正がされるべきである旨の意見を表明して
おり,在日米国商工会議所も同様の提言をしている。さらに,近時,
同性婚を求める者が婚姻届が受理されないことに関して民事訴訟を提10
起するなどの動きや,日本人の同性パートナーと同居してきた外国人
男性に出入国管理及び難民認定法上の在留特別許可が付与される事例
(「日本人の配偶者等」として扱われたものとみられる。)までみら
れるし,平成28年11月には,異性又は同性の2人の者は婚姻する
ことができるという趣旨の条文を設ける法改正の提案もされ,現に,15
令和元年6月には,野党第一党の立憲民主党などにより異性と同様の
意味での同性婚を認める法改正の案が国会に提出されていて,与党で
ある公明党も同様の法改正について検討を進めている状況にある。加
えて,最近の意識調査によれば,同性婚の合法化を支持する意見が多
数となっていたり(特に比較的若い世代において,その傾向が顕著で20
ある。),国会議員に立候補した者への質問項目に同性婚の容認に関
する質問が挙げられたりしているところである。
海外における状況
諸外国,とりわけヨーロッパにおいては広く,2001年(平成13
年)以降,異性間の婚姻と同様の意味での同性婚が認められるようにな25
っており,司法府により同性婚を認めないことが憲法に適合しない旨の
判断がされたことが同性婚の容認の契機となっている場合もあるほか,
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)においても,我が国と同様の
犯罪被害者補償制度の下で同性パートナーを保護の対象に含める立法な
いし行政命令が導入されている。
オ被告の主張について5
被告は,同性パートナーを犯給法5条1項1号に含めることが関係者
の予測可能性を害するなどと主張する。しかしながら,①異性間の関係
についても内縁関係に該当するか否かをめぐって争いが生じ得ること,
②同性間であれ異性間であれ,共同生活関係の有無の立証方法に違いが
ないことからすれば,被告の主張は失当である。現に,同性間の共同生10
活関係を異性間の婚姻関係と同様に扱うことを前提とする民間企業や地
方公共団体の福利厚生等に関し,特に運用上の支障が生じていることな
どはうかがわれない。
また,被告は,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する
法律(以下「DV防止法」という。)において,犯給法5条1項1号と15
同趣旨の文言を含む規定(1条)に加えて,「生活の本拠を共にする交
際(中略)相手」という同性パートナーを含み得る文言の規定(28条
の2)が新たに設けられたことにより初めて同性間の共同生活関係が保
護の対象に含まれることになったなどと主張するが,①被告が指摘する
法改正の前であっても,配偶者と同様の事情があるとして同性パートナ20
ーを保護命令の対象とした決定は複数存在している。また,②法改正に
よって生活の本拠を共にする交際相手からの暴力が対象に含まれるよう
になったことは,性別に関わらないのであって,犯給法5条1項1号の
同性パートナーへの適用の可否とは全く無関係である。
さらに,被告は,同性パートナーを犯給法5条1項1号の「配偶者」25
に含めて「配偶者」の範囲をむやみに拡大すると,同号の「配偶者」が
子や父母等に優先する仕組みの下では関係者の予測可能性が害されるな
どと主張するが,同性パートナーが支給を受けるべき同号の「配偶者」
に含まれるのであれば,それよりも優先順位の低い,同項2号ないし3
号所定の親族が支給を受けられないのは当然の事態であって,何ら不合
理なことではない。5
加えて,被告は,財政的見地から遺族給付金の分配については慎重な
配慮を要するなどと主張するが,法の趣旨を踏まえて適切な財政措置を
行うのが行政の責務であって,財源の点が権利を制約する理由となるの
は不当であるし,そもそも,犯罪被害者等給付金に係る予算執行率はそ
れほど高いものではなく,同性パートナーを支給対象としたからといっ10
て財源が不足するとも考え難い。
(被告の主張の要旨)
ア「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」の意義
内縁関係を意味すること
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは,いわゆる内縁関係15
にあった者をいい,具体的には,当事者間に社会通念上夫婦の共同生活
と認められる事実関係を成立させようとする合意があり,かつ,当事者
間に社会通念上夫婦の共同生活と認められるような事実関係が存在する
必要がある。
内縁関係が異性間の関係のみを予定すること20
そうであるところ,①民法においては,婚姻により配偶者の関係にあ
るものは「夫婦」とされており,同法739条,750条等によれば,
「夫婦」とは,夫と妻という両性の関係を前提とする概念であると理解
されるのであって,現に同法731条(平成30年法律第59号による
改正前のもの。以下同じ。)においても「男」,「女」という表現が用25
いられている。また,②戸籍法74条に基づく婚姻の届出の様式(戸籍
法施行規則59条,附録第12号様式)においても「夫になる人」,
「妻になる人」の記載が必要とされている。これらのことからすると,
現行法上,婚姻は異性間で行われることが前提となっているものと解さ
れ,犯給法にこれと異なる趣旨の規定は存しない。そうすると,「事実
上婚姻関係と同様の事情」として位置付けられる内縁関係も,当然に異5
性間の関係であることが前提となるから,同性間の関係がこれに包含さ
れることはあり得ず,これに反する立論は,いかに国民の意識等を背景
としているとしても,立法政策論の域を出ないというべきである。
我が国においては,伝統的な婚姻慣行や明治民法下における制度上の10
制約等を理由として,内縁関係が数多く存在し,そうした関係において,
従来から女性の立場が弱く,経済的に女性が男性に依存している場合が
多いという実情があった。このため,婚姻の届出をしていないがゆえに
権利が保護されないことが不合理であるとして内縁関係に関する権利保
護が進んできたものであって,内縁関係が異性間の関係であることが当15
然の前提とされてきた
権利保護が進んできた沿革とも符合する。
また,①犯給法に基づく支給は公費で賄われる以上,限りのある財源
である税金を誰にどの程度分配すべきかについては慎重な考慮を要する
し,②犯給法5条1項は,支給を受けられる者の範囲を,民法において20
一定の権利義務(扶養義務等)が認められており,社会生活の中で密接
な関係がある者に限定しており,その中でも同項1号の「配偶者(事実
上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」は,子や父母等にも優
先する仕組みとなっているから,同号に該当する者の範囲をむやみに拡
大することは,関係者の予測可能性を害することとなり,妥当ではない。25
他の法律との整合性
他の法律についてみても,DV防止法においては,「配偶者」には,
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
として,犯給法5条1項1号と同趣旨の文言を含む規定(1条)が設け
られていたが,これとは別に,「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係
における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をす5
る関係にある相手」という文言の規定(28条の2)が新たに設けられ,
これにより初めて,婚姻関係を前提としない同性間の共同生活関係も保
護命令の対象に含まれ得ることとなったとみる余地がある。こうした立
法の経過は,同性間の共同生活関係を「事実上婚姻関係と同様の事情に
あった者」には包含できないということを明確に示しているといえる。10
イ原告の主張について
原告は,現在,種々の形で同性パートナーが異性の場合と同様に保護
されている旨を指摘するが,原告が指摘する制度は,同性間の共同生活
関係を婚姻関係と同様に扱うというものではなく,事実上の配慮として
同性間の共同生活関係について一定の利益を付与するものにすぎないか15
ら,同性間の共同生活関係において婚姻の意思や婚姻としての実態が認
められるという社会通念が形成されているとはいえない。
また,原告は,重婚的内縁や近親婚的内縁ですら保護の対象となって
いる点も指摘するが,重婚や近親婚は,婚姻の概念には当てはまり得る
ものの政策的に禁止されているところであるから,個別具体的な当事者20
の関係が,そうした政策的判断を踏まえても民法の定める婚姻法秩序に
抵触するものでないといえる特段の事情がある場合に,例外的に保護を
及ぼすことはあり得るのに対し,同性婚は,現行法が当然の前提として
いる婚姻の定義にそもそも当たり得ないものである以上,個別具体的な
事情のいかんを問わず,およそ婚姻と同様の保護を及ぼす余地は生じな25
いから,原告が指摘する点は,本件とは関わりがない。
⑵争点2(原告が本件被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」
であるといえるか否か)
(原告の主張の要旨)
ア原告と本件被害者の同居の継続等
原告と本件被害者は,平成6年頃から性的関係を含む親密な関係となっ5
て同居を始めたものであり,生活に必要な設備は全て共同で利用していた
し,本件被害者は,住民票こそ本件居宅の住所地には移していないものの,
各種サービスの利用登録に本件居宅の住所地を用いるなどしていた。この
ように,本件被害者が殺害された平成26年▲月まで,原告と本件被害者
とは夫婦同然の生活を続けてきたものであるから,両名が婚姻の意思をも10
って共同生活を営んできたことは明らかである。
イ生計の同一性や第三者との関係での公然性等
また,原告及び本件被害者の食費,医療費,固定資産税や介護保険料等
の支払は一元的にされていたし,原告の給与は本件被害者が受領するなど
しており,また,本件被害者が原告の母の介護のために仕事を辞めてから15
も,本件被害者の預金口座に原告の収入等が入金され,同口座から通信費
等が引き落とされていた。このように,原告と本件被害者は生計を一にし
ていた。
さらに,本件被害者は,原告の母の介護を長期間にわたって熱心に行っ
ており,原告の母からも家族として受け入れられていた。そればかりか,20
原告と本件被害者が夫婦同然の関係にあることは,原告の勤務先でも公に
なっており,そうであるからこそ,原告の勤務先の社長は,原告の給与を
本件被害者に交付すべく本件居宅を訪れるなどしていた。
加えて,本件加害者は,原告に対し,本件殺害行為に関する慰謝料を支
払っており,当該慰謝料は内縁の配偶者が民法711条の類推適用により25
請求できるとされている慰謝料の性質を有すると解するのが合理的である
から,当該慰謝料の支払の事実自体が,原告と本件被害者との夫婦同然の
関係が公然のものとなっていたことの証左である。
ウ小括
以上によれば,原告と本件被害者が,婚姻の意思をもって共同生活を営
み,社会的に婚姻としての実態を有していたことは明らかであり,原告は,5
本件被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる(以上の主張
に反する本件加害者の供述は,自らが本件被害者に嫉妬したという,本件
殺害行為の動機を隠すためにされた虚偽の供述であって,信用できるもの
ではない。)。
エ被告の主張について10
被告が主張するように,原告と本件加害者が交際していたとしても,
①本件被害者は,本件加害者に対し,原告と接触しないように求めたも
のであって,これは,本件被害者と原告との間に排他的な性愛関係があ
り,本件被害者は本件加害者をそのような関係から排除しようとしてい
たことを意味する上,②異性間の婚姻においても,一時的に一方に不貞15
がみられたからといって,直ちに夫婦としての共同生活の実態が存する
ことと矛盾するわけではないから,原告と本件加害者が交際していた事
実は,原告が本件被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった旨の認
定の妨げとなるものではない。
被告は,人物Aなる人物からの入金や原告と人物Aとの関係をもって,20
原告と本件被害者とが内縁関係にあったことに疑問がある旨を主張する
が,①人物Aは,借金を抱えていて住む場所がなかったために本件被害
者を頼って本件被害者と同居していた時期があったにすぎず,その時期
においても,原告や本件被害者と生計は別々であったし,②原告が,本
件殺害行為の後,本件被害者と連絡が付かないときに人物Aに連絡を取25
ったのも,人物Aが共通の知人であったという以外の理由に基づくもの
ではないから,人物Aに関する事実は,原告が本件被害者と事実上婚姻
関係と同様の事情にあった旨の認定を左右するものではない。
(被告の主張の要旨)
ア内縁関係の存否に関する考え方
仮に同性間の共同生活関係が内縁関係に含まれる余地があるとしても,5
内縁関係に当たるか否かは,個別具体的な事情の下で,例えば,当事者間
に婚姻関係を成立させようとする合意が客観的に認められるか否か,民法
752条に規定されている同居・扶助の義務が果たされているか否か,当
事者の関係が成立した後の期間の長短,近親者等の周囲の者の受止め等の
事情が考慮された上で決せられることとなるのであって,申請者自身が犯10
罪被害者と夫婦同然の関係にあったと認識していたなどといった主観的な
事情によって決せられるものではない。
イ原告と本件被害者との関係についての検討
生計の同一性
本件被害者において原告の給与や原告の母の年金収入を一元管理して15
いたか,それが長期間にわたって継続していたといえるかは不明である。
また,本件被害者の預金口座には原告以外の人物Aなる人物からの定期
的な入金もあり,原告からの入金が生活費の入金であるともいい得ない
上,原告において人物Aなる人物からの入金について具体的な説明がで
きていないこと自体が原告と本件被害者が生計を一にしていたことに疑20
義を抱かせる事情である。
同居の事実の評価
玄関,台所,トイレ及び風呂を共用するなどといった生活形態は,い
わゆるシェアハウスにおいてもみられるものであって,本件被害者が各
種サービスの利用登録に本件居宅の住所地を用いた事実についても同様25
である。むしろ,本件被害者が本件居宅の住所地に住民票を移していな
い点は,長期間にわたり夫婦同然の生活がされていたのではなく,単な
る一時的な同棲がされていたにすぎないことをうかがわせる。
なお,本件被害者が原告の母を介護していたことを裏付ける証拠はな
い。
原告と本件被害者の関係の第三者による認知等5
原告の勤務先の同僚らも,原告と本件被害者が,単に交際していると
いうのにとどまらず,夫婦同然の共同生活を送っているなどと認識して
いた様子はなく,かえって,前記の同僚らは,原告が本件加害者とも交
際していた事実,すなわち,通常の夫婦と同様の関係が原告と本件被害
者との間にあったことと相反する事実すら認識していたのであるから,10
原告と本件被害者が夫婦同然の共同生活を送っていたことが公になって
いたとは到底いえない。
原告の勤務先の社長が,原告の給与を本件被害者に交付したことにつ
いては,本件被害者が原告の保護者的な立場にあるという認識に基づく
としても矛盾はない以上,前記の評価を左右しない。なお,本件加害者15
が原告に対して慰謝料を支払った事実はあるものの,原告が本件被害者
のことを夫であったとも述べている事情の下で,本件加害者が謝罪の趣
旨で慰謝料を支払うことは,本件殺害行為等に係る刑事事件の情状面へ
の影響等も加味すれば当然あり得ることである上,どのような経緯・趣
旨で支払がされたかも客観的に明らかではないから,本件加害者が慰謝20
料を支払った事実は,原告と本件被害者が事実上婚姻関係と同様の事情
にあったことを推認させるものではない。
原告と本件被害者との内縁関係の不存在を疑わせる事実の存在
まず,原告は,人物Aなる人物とも親密な関係にあったことがうかが
われる。また,原告,本件加害者及び本件被害者が三者で話合いをした25
際,原告は本件加害者と交際していることを本件被害者の面前で自認し
た上で,少しの間本件加害者と距離を取ることを,本件加害者と共に約
したものである。さらに,本件加害者の供述内容からは,①原告が,本
件加害者に対し,本件被害者のことを「元彼氏」,「おじさん」などと
称していたことや,②原告と本件加害者とは近い時期に同居することを
話しており,本件被害者もそのことを受け入れることを示唆していたと5
うかがわれることをも前提にすると,本件被害者は,原告の保護者的な
立場にあったにすぎないと考えるのが自然である(なお,本件加害者は,
本件被害者を殺害すれば原告を独り占めにできるなどといった動機につ
いても明確に供述しているから,本件加害者の供述の信用性に疑義はな
い。)。10
小括
ないしの各事情に照らせば,原告が本件被害者と事実上婚姻
関係と同様の事情にあったということはできない。
第3当裁判所の判断
1争点1(同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法5条1項1号15
の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか否か)について
⑴判断枠組み
ア犯給法は,犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負い若しくは
障害が残った者(遺族等)の犯罪被害等を早期に軽減するとともに,これ
らの者が再び平穏な生活を営むことができるようにするため,犯罪被害等20
を受けた者に犯罪被害者等給付金を支給するものであり(1条,3条),
重大な経済的又は精神的な被害を受けた遺族等が発生した場合には当該遺
族等を救済すべきとする社会一般の意識が生じ,他方で実際上不法行為制
度の下での損害賠償等により救済を受けられない場合が多い中で,その状
況を放置した場合には法秩序に対する国民の不信感が生ずることから,社25
会連帯共助の精神に基づき,租税を財源として遺族等に一定の給付金を支
給し,遺族等の経済的又は精神的な被害を緩和するとともに,国の法制度
全般に対する国民の信頼を確保することを目的とするものと解される。
(甲40,乙6,7)
犯給法5条1項は,遺族に支給される遺族給付金の支給範囲を,犯罪
被害者の配偶者とした上,その配偶者に「婚姻の届出をしていないが,5
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むものとしている。この
ような犯給法5条1項の規定内容からすると,犯給法は,民法上は法律
婚主義が採用されていることから(739条1項),一次的には死亡し
た犯罪被害者と法律上の婚姻関係にあった配偶者が遺族給付金の受給権
者とされるべきであるものの,前記のような犯給法の目的に鑑み,死亡10
した犯罪被害者との間において法律上の婚姻関係と同視し得る関係を有
しながら婚姻の届出がない者をも保護しようとするものであると解され
る。そして,①前記のとおり,犯給法の目的が,社会連帯共助の精神に
基づいて,租税を財源として遺族等に一定の給付金を支給し,国の法制
度全般に対する国民の信頼を確保することにあることに鑑みると,犯給15
法による保護の範囲は社会通念により決するのが合理的であること,②
犯給法5条1項2号,3号に掲げられた親子,祖父母,孫や兄弟姉妹と
いった親族は,社会通念上,犯罪被害者と親密なつながりを有するもの
として犯罪被害者の死亡によって重大な経済的又は精神的な被害を受け
ることが想定される者であり,これらと並んで同項1号に掲げられてい20
る「配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む。)」に該当する者についても,同様の者が想定され
ていると考えられることからすると,同性の犯罪被害者と共同生活関係
にあった者が犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが,事実
上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するためには,同性間の共25
同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成され
ていることを要するというべきである。
この点につき,原告は,重婚的内縁や近親婚的内縁といった,法律上
婚姻が認められていない類型における内縁関係にあった者についても
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得ることは解釈と
して確立していることを指摘し,そうである以上,特に法律上禁止され5
ていない同性間の共同生活関係は,当然に内縁関係として保護されるべ
きであり,同性同士で共同生活関係にあった者は「事実上婚姻関係と同
様の事情にあった者」に該当し得るという趣旨を主張する。
確かに,①重婚的内縁の場合,戸籍上届出のある配偶者との婚姻が事
実上の離婚状態にあるとき,②近親婚的内縁の場合,近親者間における10
婚姻を禁止すべき公益的要請よりも犯給法の目的を優先させるべき特段
の事情が認められるときには,そのような関係にあった者は,それぞれ
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当する余地があるもの
と解される(①につき,最高裁昭和54年(行ツ)第109号同58年
4月14日第一小法廷判決・民集37巻3号270頁参照,②につき,15
最高裁平成17年(行ヒ)第354号同19年3月8日第一小法廷判決
・民集61巻2号518頁参照)。しかしながら,重婚や近親婚は,婚
姻に該当することを前提とした上で,これを認める弊害に鑑み,政策的
に法律婚としては一律に禁じられているものである。それゆえ,個別具
体的な事情の下で婚姻を禁ずる理由となっている弊害が顕在化すること20
がないと認められる場合には,法律婚に準ずる内縁関係としての要保護
性まで否定する理由はないとの判断が働き,そのような場合の内縁関係
は法律婚に準ずるものとして保護されるものと解される。これに対し,
同性間の共同生活関係については,政策的に婚姻が禁じられているとい
うのではなく,そもそも民法における婚姻の定義上,婚姻に該当する余25
地がないのであるから(なお,この解釈自体については,原告も争うと
ころではない。),重婚や近親婚の場合とは自ずから局面を異にしてい
るといわざるを得ない。
したがって,重婚的内縁や近親婚的内縁が一定の場合に内縁関係とし
て保護されるからといって,同性間の共同生活関係が内縁関係に含まれ
る理由となるとは解されず,原告の前記主張は採用することができない。5
⑵認定事実
そこで,前記⑴の観点から,同性間の共同生活関係に関する社会的状況に
ついて検討するに,証拠(主要なものを括弧内に掲記した。)及び弁論の全
趣旨によれば,次の各事実が認められる。
ア地方公共団体による同性パートナーシップに関する公的認証制度の創設10

我が国の婚姻法上,婚姻関係は男女によるものと規定されており(民
法731条,750条参照),同性婚など同性間の共同生活関係を規律
する規定は存しない。また,我が国においては,従前から,LGBTは
全人口の中で一定割合を占めていたとされる(平成29年の時点で,7.15
6%に及ぶとの統計がみられる。)が,これらの性的少数者は,その性
的指向を理由として,例えば,住居の賃貸借契約の締結を拒否される,
医療現場でパートナーの家族として扱われないなど,社会生活において
様々な不利益を受けており,このような差別及び偏見の解消が期待され
ている状況にあった。(甲46,80,弁論の全趣旨)20
このような状況を受けて,渋谷区は,性的少数者に対する理解を深め,
性的少数者に対する差別及び偏見をなくすことにより,性的少数者の人
権を確保するなどのため,渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を
推進する条例(平成27年渋谷区条例12号。以下「渋谷区条例」とい
う。)を制定し(渋谷区条例4条参照),全国で初めて,同性パートナ25
ーシップに関する公的認証制度を設けた。その後,同性パートナーシッ
プに関する公的認証制度を設ける動きが広がり,世田谷区,東京都中野
区,三重県伊賀市,兵庫県宝塚市,那覇市等の多数の地方公共団体が,
要綱により同性パートナーシップに関する公的認証制度を設けた。また,
長崎市,新潟市等が同様の制度を設けることを検討しており,東京都港
区等の多数の地方公共団体において同様の制度を設けることを求める請5
願が出されている。(甲15,16の1~9,29,30の1~7,3
1~36,39,46,51,57~70,97~99)
同性パートナーシップに関する公的認証制度は,地方公共団体におい
て同性同士が一定の関係にあること又はその旨の宣誓をしたことの証明
を行うものであり,公営住宅の入居申込み,医療機関での手術の際の同10
意等の場面で活用されることが想定されるものの,単に地方公共団体が
前記の証明をするにとどまることが多く,条例において前記の証明に一
定の効力を定める渋谷区においても,住民及び事業者はパートナーシッ
プに関する証明を最大限尊重しなければならないなどとされているにす
ぎず(渋谷区条例11条参照),関係解消に伴う財産分与や配偶者控除15
等に関する直接的な法的効果が付与されているわけではない。(甲15
の1・6,16の2・5,30の2・6,39,80,弁論の全趣旨)
イ地方公共団体が同性間の共同生活関係に対する差別の解消に向けて講じ
ている措置
世田谷区においては,従前,区営住宅には原則として親族のみが入居20
を認められていたところ,平成29年,同性パートナーの入居を認める
規定を盛り込んだ条例が成立した。また,大阪市においても,同様の運
用がされるようになり,親族及び内縁関係の夫婦のほかに,市長が認め
る特例措置として,同性パートナーシップに関する公的認証制度の下で
証明書を交付された者にも入居を認めることとしている。(甲18の125
・2)
千葉市においては,平成28年に就業規則が改正され,職員が同性パ
ートナーと同居している場合,任意後見契約に関する公正証書等の提出
を条件として,法律婚ないし異性間の事実婚の関係にある者に認められ
ているのと同じ休暇制度が利用できるようになった。(甲18の4)
岐阜県関市においては,平成29年6月頃,職員互助会の規約が改正5
され,同性パートナーがいる職員に対しても婚姻関係にある職員と同様
に結婚等祝金及び弔慰金が給付されることとなった。(甲18の3,弁
論の全趣旨)
大阪市は,平成29年4月,初めて男性同士で共同生活関係にある者
らを,養育里親(虐待等により親元で育てることができない子どもを一10
定期間預かって育てる者)に認定した。また,東京都は,従前,養育里
親の認定対象から同性同士で共同生活関係にある者らを除外していたが,
平成30年5月,その方針を転換し,同年10月から,単身者と併せて,
同性同士で共同生活関係にある者らも養育里親として認定することを認
める方針を決定した。そして,厚生労働省は,現在,同性同士で共同生15
活関係にある者らも養育里親として容認する立場を採っている。(甲1
4)
ウ民間企業における同性間の共同生活関係に対する対応の変化
民間企業においても,前記ア及びイの状況を踏まえ,多数の企業が性的
少数者に対する差別を禁ずる旨の規定を社内規定等に明記するとともに,20
一定数の企業が人事関連規定の適用において同性パートナーを配偶者と同
様に取り扱うものとしている。また,このような社内での取扱いに加え,
一定数の企業において,顧客についても同性間の共同生活関係を異性間の
ものと同様に取り扱う動きが進んでおり,①生命保険では,平成27年頃
から,同居期間などに関して一定の条件を満たした場合に同性パートナー25
を死亡保険金の受取人として指定することができることを明確化した保険
会社が出てきており,こうした保険会社において,同性パートナーシップ
に関する公的認証制度の下で交付された証明書により被保険者と受取人と
の関係の審査を簡易化するなどの運用もみられる。②損害保険においても,
平成28年頃から,各商品に関し,「配偶者」に,事実上婚姻関係と同様
の事情にある同性パートナーを含める旨の規定を新設した保険会社が出て5
きている。③携帯電話の契約においては,平成28年頃から,家族である
ことを条件とする料金の割引等のサービスを同性同士で共同生活関係にあ
る者らが利用できるような取扱いとしている。④一部の金融機関では,平
成28年頃から,家族が利用できる取引サービスを同性同士で共同生活関
係にある者らも利用することができるようにする取扱いを始めており,平10
成29年頃からは,住宅ローン商品における同性パートナーの取扱いを配
偶者と同様にする仕組みが設けられている場合がある。⑤一部の航空会社
では,平成28年頃から,一定の書類を提出して事前に登録すれば,同性
パートナーも配偶者としてのサービスが受けられる場合がある。(甲19
の1~12・14~16,20~22,24)15
エ各種団体による提言等
前記アないしウのような性的少数者に対する対応の変化と時機を同じく
して,各種の団体においても,性的少数者に関する様々な意見が表明され
た。
経団連は,平成29年5月16日,LGBTに関する適切な理解及び20
知識の共有を促すとともに,その存在の認識及び受容に向けた取組を推
進するため,LGBTに関する企業の取組の方向性についての提言を行
った。その中では,LGBTに対する国内外の様々な動向を踏まえた上
で,具体的な取組の例として,①性的指向・性的自認等に基づくハラス
メントや差別の禁止を社内規定等に具体的に明記すること,②配偶者に25
適用される福利厚生を同性パートナーにも適用すること,③家族である
ことを条件とする携帯電話料金の割引制度の適用範囲を同性同士で共同
生活関係にある者らにも拡大することなどが提示されている。(甲24)
日本学術会議は,平成29年9月29日付けで性的少数者の権利保障
に関する提言を行った。この中で,日本学術会議は,性的少数者の権利
保障には国民全体の理解が欠かせないことから,性的少数者に対する偏5
見と差別を取り除き,性的少数者に対する理解を深めて共生社会を築く
ことが国民の果たすべき課題であるとした上,性的少数者に対する差別
解消のための根拠法の制定,同性パートナーとの共同生活を保障するた
め民法を改正して婚姻の性中立化を図ることなどを提言した。(甲46)
在日米国商工会議所は,平成30年9月,日本政府に対し,諸外国に10
おいては同性同士で共同生活関係にある者らにも婚姻の権利が認められ
ているのに,我が国は国家レベルでLGBTに対する差別禁止の方針を
採用しておらず,同性同士で共同生活関係にある者らは婚姻に関して法
的保護を受けていないとして,LGBTの働き手を引きつける力を高め
るといった観点から,同性同士で共同生活関係にある者らに婚姻の権利15
を認めることを提言し,複数の在日商工会議所がこれを支持することを
発表した。(甲87~90,弁論の全趣旨)
日弁連は,同性婚ができない状況にあることが人権侵害に当たるとす
る人権救済の申立てを受け,令和元年7月18日,同性婚が認められな
いことから婚姻によって与えられる法的効果や社会的便益が得られない20
者がいるなどとして,同性婚を容認すべきであり,容認しなければ憲法
違反である旨の意見書を発出した。(甲77,78)
オ同性婚に向けた立法の動き
立憲民主党等の野党3党は,令和元年6月3日,初めて,同性婚を認め
ることを内容とする民法の改正案を国会に提出した。また,公明党が,現25
在,同性婚に関する法整備について検討を進め,同性婚あるいは同性パー
トナーシップに党として賛成の立場を採ることを視野に入れている旨の報
道がされている。(甲91~93)
カ国民の意識に関するアンケート調査の結果
平成27年に行われた「性的マイノリティについての意識2015年
全国調査」においては,同性婚に賛成が14.8%,やや賛成が36.45
%であり,同年に毎日新聞社が行った調査においても,同性婚に賛成は4
4%であり,反対の39%を上回った。(甲81,82)
NHKが平成29年に行った調査においても,男性同士・女性同士が結
婚することを認めるべきであるという回答が50%を上回り,朝日新聞社
が同年に行った調査においても,同性婚を認めるべきという回答が49%10
であり,認めるべきでないという回答の39%を上回った。(甲83~8
5)
また,株式会社電通が平成31年1月に公表した調査においては,同性
婚の「合法化」について賛成が24.1%,どちらかといえば賛成が54.
3%であった。(甲47)15
キ海外の情勢等
1989年(平成元年)頃から,婚姻と異なる制度ではあるものの,婚
姻とおおむね同じ効果を有する登録パートナーシップ制度が同性同士で共
同生活関係にある者らに適用されるようになった国が出始め,2000年
(平成12年)にオランダ王国が同性婚を容認して以来,ヨーロッパを中20
心に,同性婚を容認する国が増えている。(甲70~76)
⑶検討
ア前記認定事実によれば,①多数の地方公共団体が,同性パートナーシ
ップに関する公的認証制度を創設し,同性間の共同生活関係に関する証
明を行う制度を設けている上,公営住宅の入居や職員の待遇等の局面に25
おいて同性パートナーを配偶者と同様に取り扱う地方公共団体が存する
こと(前記認定事実⑵ア及びイ),②民間企業においても,企業内の人
事関連規定において同性パートナーを配偶者と同様に取り扱い,顧客に
提供するサービスにおいても同性間の共同生活関係を異性間のものと同
様に取り扱う動きが進んでいること(前記認定事実⑵ウ),③各種団体
等においても,同性同士で共同生活関係にある者らの権利を保障すべき5
である旨の提言が行われていること(前記認定事実⑵エ),④国会にお
いても同性婚の導入に向けた法改正を提案したり,検討したりする動き
が見られ,国民の同性婚に関する意識調査においても同性婚を容認する
者が相当数存在すること(前記認定事実⑵オ及びカ)が認められる。そ
して,これらの各事実に照らせば,一部の地方公共団体が,同性パート10
ナーシップに関する公的認証制度を導入し,性的少数者の人権保障に向
けた各種の施策を実施したことなどを契機として,本件処分当時の我が
国において,同性間の共同生活関係についての社会一般の理解が相当程
度進んでいたものと評価することができる。
しかしながら,①同性パートナーシップに関する公的認証制度は,我15
が国の婚姻法上,同性婚など同性間の共同生活関係を規律する規定が存
在しておらず,同性パートナーが社会生活において,その性的指向を理
由に様々な不利益を受けている状況にあったことから,性的少数者に対
する住民の理解を深め,差別や偏見を是正することにより,その人権が
尊重されるようにすることを目的として創設されたものであり(前記認20
定事実⑵,性的少数者に対する地方公共団体の他の施策や民
間企業における取組も同様の目的に基づくものであると認められる。こ
のような同性パートナーシップに関する公的認証制度の創設の経緯等に
照らせば,こうした一連の取組は,いまだ同性間の共同生活関係につい
ての社会一般の理解が十分に進んでいないために,その理解を推し進め25
るべく行われていると解するのが合理的である。また,②同性パートナ
ーシップに関する公的認証制度の内容をみても,地方公共団体において
同性同士が一定の関係にあること又はその旨の宣誓をしたことの証明を
行うことにとどまるものが多く,条例において前記の証明に一定の効力
を定める渋谷区においても,住民及び事業者はパートナーシップに関す
る証明を最大限尊重しなければならないなどとされているにすぎず,配5
偶者控除等の直接的な法的効果は付与されていないのであって(前記認
),婚姻関係を男女間の関係とする婚姻法の規律に影響を及
ぼすような制度設計がされるには至っていない。このような状況を諸外
国における同性婚の導入の経過等からみると,同性間の共同生活関係に
関する社会制度の形成は,㋐婚姻とは別の生活パートナーとしての登録10
あるいは共同生活のための契約の登録を認め,婚姻に近似した法律関係
を保障する,㋑事実婚としての法的保障を及ぼす,㋒同性婚そのものを
法制化するといった段階を経て徐々に進むことが想定されるところ(諸
外国において,㋐の方法に先んじて㋑の方法で同性間の共同生活関係に
対応した国はないとされる〔甲50〕。),前記のような我が国の状況15
は,㋐の段階より前のものと評価せざるを得ない。さらに,③同性パー
トナーシップに関する公的認証制度を設ける地方公共団体は多数に上る
ものの,その契機となった渋谷区条例が制定されてから本件処分当時ま
では約2年が経過していたにとどまり,現在に
おいても依然として,相当数の地方公共団体においては同性パートナー20
シップに関する公的認証制度は設けられておらず,また,地方公共団体
や民間企業における人事関連制度や民間企業における各種サービスの下
で同性間の共同生活関係を異性間のものと同様に扱う取組も依然として
地方公共団体や民間企業に広く浸透しているとはいい難い(前記認定事
実ウ,甲24)。25
以上のような同性パートナーシップに関する公的認証制度等をめぐる
実情に加えて,⑤平成29年ないし30年には,経団連等の団体により
性的少数者の実情や国内外の情勢等を踏まえて同性同士で共同生活関係
にある者らに対する具体的な取組や同性婚の法制化に関する提言が行わ
れ,令和元年6月3日に立憲民主党等の野党3党により同性婚を認める
ことを内容とする民法の改正案が国会に提出されるなどの動きがみられ5
るものの,同性婚の法制化が実現する具体的なめどが立つに至っている
とまではいえないこと(前記認定事実⑵エ及びオ),⑥同性婚に関する
意識調査においては,どちらかといえば賛成という趣旨を含む賛成意見
が反対意見を上回るといった結果が出ているものの,賛成意見と反対意
見はなお拮抗していると評価し得ること(前記認定事実⑵カ)などにも10
照らせば,本件処分当時においては,同性間の共同生活関係に関する理
解が社会一般に相当程度浸透し,差別や偏見の解消に向けた動きが進ん
でいるとは評価できるものの,同性間の共同生活関係を我が国における
婚姻の在り方との関係でどのように位置付けるかについては,いまだ社
会的な議論の途上にあり,本件処分当時の我が国において同性間の共同15
生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたという
ことはできないというほかない。
以上のとおり,本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係
が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていたとは
いえず,本件処分当時においては,同性の犯罪被害者と共同生活関係に20
ある者が,個別具体的な事情にかかわらず,「事実上婚姻関係と同様の
事情にあった者」(犯給法5条1項1号)に当たると認めることはでき
ないというべきである。
イ原告の主張について
原告は,身体的性が女性で自認する性が男性の者と身体的性と自認す25
る性がいずれも女性の者とが交際している場合において,前者が性同一
性障害特例法により性別の取扱いを男性に変更すると婚姻することがで
き,その結果,犯給法の保護を受けることができるから,性同一性障害
特例法により性別の取扱いを変更する前であっても同様に犯給法の保護
を及ぼすべきである旨主張する。
しかしながら,性同一性障害特例法の定める性別の取扱いの変更の要5
件の内容(同法2条,3条)からすると,身体的性と自認する性が異な
る者のうち,前記の要件を満たす者は,自認する性に従った取扱いをす
ることが社会的に許容されると解されるが,前記の要件を満たさない者
は,必ずしもそのようにいうことはできないのであって,このことは,
前記アにおいて検討した本件処分当時における同性間の共同生活関係に10
関する社会的状況に照らしても明らかである。そうすると,性同一性障
害特例法の適用による性別の取扱いの変更がされるか否かにより犯給法
の保護の対象となるか否かに差が生ずることが不合理であるということ
はできない。
したがって,原告の前記主張は採用することができない。15
原告は,夫婦間での性別役割分業が薄れ,家族の形態も多様化したた
めに,婚姻においても情緒的一体性が一層重視されるようになったこと
で同性間の共同生活関係についても家族の形態として受け入れられやす
くなってきたから,同性パートナーも「事実上婚姻関係と同様の事情に
あった者」と認められるべきである旨主張する。20
確かに,近時,性別に応じた役割分担の意識が薄れ,家族の形態が子
を持たない形態も含めて多様化したことで情緒的な親密性の点において
同性間の共同生活関係も異性間のものと変わらないとの意識が高まって
おり,同性パートナーシップに関する公的認証制度が多数の地方公共団
体で設けられている背景にもこうした実情があるとされている(甲525
4)。
しかしながら,情緒的な結び付きの要素が重視されるようになったこ
とにより同性間の共同生活関係が異性間のものと異ならないとの意識が
高まってきているとしても,前記アに検討した本件処分当時における同
性間の共同生活関係に関する社会的状況に照らすと,社会通念上,同性
間の共同生活関係が異性間のものと同一視されているとまではいえない5
というべきである。
したがって,原告の前記主張は採用することができない。
原告は,地方公共団体や民間企業において同性パートナーを配偶者と
同様に取り扱う取組がされていることや,同性同士で共同生活関係にあ
る者らを養育里親とする動きがみられていること等をもって,同性間の10
共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものとされている旨を主張する。
しかしながら,原告の主張する地方公共団体及び民間企業の取組の存
在(前記認定事実⑵イ及びウ)を考慮しても,同性間の共同生活関係を
婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたとはいえないこと
は,前記アに説示したとおりである。更にいえば,養育里親制度につい15
ては,場合によっては単身者であっても里親として認められることに現
れているように,飽くまで子の養育の観点から十分な体制といえるか否
のみをもって同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通
念が形成されていたとみることはできない。20
したがって,原告の前記主張は採用することができない。
原告は,諸外国において同性婚が導入されるなどしていることをもっ
て,同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものである旨の主張
をする。
しかしながら,前記⑴に説示したとおり,同性の犯罪被害者と共同生25
活関係にあった者が,犯給法上の「事実上婚姻関係と同様の事情にあっ
た者」といえるか否かについては,我が国においてそのような社会通念
が形成されているか否かが問題となるのであるから諸外国の状況が我が
国の社会通念の形成に影響を及ぼすことがあり得るのは別論として,諸
外国の状況そのものによって直接的に前記の解釈が左右されるべきもの
ではない。5
したがって,原告の前記主張は採用することができない。
原告は,日本人の同性パートナーと同居してきた外国人男性に在留特
別許可が付与された例が存在することをもって同性間の共同生活関係が
婚姻関係と同視し得るものである旨を主張する。
しかしながら,在留特別許可を付与するか否かの判断は,様々な事情10
を考慮した法務大臣の広範な裁量に委ねられていると解されるのであり
(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決
・民集32巻7号1223頁参照),在留特別許可が付与されるに際し
て考慮された事情や付与された在留資格の内容も判然としないことから
すると,原告の主張する事例の存在をもって同性間の共同生活関係が婚15
姻関係と同視し得るものであるということはできない。
したがって,原告の前記主張は採用することができない。
2結論
以上によれば,本件処分当時の我が国において,同性の犯罪被害者と共同生
活関係にあった者が,犯給法5条1項1号にいう「事実上婚姻関係と同様の事20
情にあった者」に該当するとまではいえないから,争点2(原告が本件被害者
と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であるといえるか否か)につき
判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。
したがって,原告の請求を棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。25
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官角谷昌毅
裁判官後藤隆大
裁判官佐藤政達は,転補につき署名押印することができない。
裁判長裁判官角谷昌毅
(別紙)
指定代理人目録
以上
(別紙)
犯給法の定め
1条(目的)
この法律は,犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若5
しくは障害が残った者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに,これらの者が
再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため,犯罪被害等を受けた者
に対し犯罪被害者等給付金を支給し,及び当該犯罪行為の発生後速やかに,か
つ,継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ,もって犯罪
被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目10
的とする。
2条(定義)
1項この法律において「犯罪行為」とは,日本国内又は日本国外にある日本
船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪
に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第15
39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,
同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失
による行為を除く。)をいう。
2項この法律において「犯罪被害」とは,犯罪行為による死亡,重傷病又は
障害をいい,犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその20
後の死亡,重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。
3項この法律において「犯罪被害者」とは,犯罪被害を受けた者をいう。
3条(犯罪被害者等給付金の支給)
国は,犯罪被害者があるときは,この法律の定めるところにより,犯罪被害
者又はその遺族(これらの者のうち,当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が25
行われた時において,日本国籍を有せず,かつ,日本国内に住所を有しない者
を除く。)に対し,犯罪被害者等給付金を支給する。
4条(犯罪被害者等給付金の種類等)
犯罪被害者等給付金は,次の各号に掲げるとおりとし,それぞれ当該各号に
定める者に対して,一時金として支給する。
一遺族給付金犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第3項及び5
第4項の規定による第一順位の遺族をいう。)
(以下略)
5条(遺族の範囲及び順位)
1項遺族給付金の支給を受けることができる遺族は,犯罪被害者の死亡の時
において,次の各号のいずれかに該当する者とする。10
一犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同
様の事情にあった者を含む。)
二犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子,父母,
孫,祖父母及び兄弟姉妹
三前号に該当しない犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹15
2項省略
3項遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位は,第1項各号の順序とし,
同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に
掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。
以上

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