弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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決定
主文
債権者が,債務者に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。1
21511223240300債務者は債権者に対し平成年月から同年月まで毎月日限り万,,,
円ずつを仮に支払え。
債権者のその余の申立てを却下する。3
申立費用は,債務者の負担とする。4
事実及び理由
第申立て1
主文第項同旨11
債務者は,債権者に対し,万円及び平成年月以降本案判決確定に至る22403001411
まで毎月日限り万円ずつを仮に支払え。23240300
第事案の概要2
本件は,債務者に雇用されていた債権者が,上司,同僚からセクシュアル・ハラスメ1
ントを受けたことなどについて,債務者に対し,セクシュアル・ハラスメント行為に関す
る苦情及び就業環境改善要求を申し出たが,適切な対応がされないままに転勤の打診を受
け,これを断ったところ,配転命令を受け,これに応じないでいたところ,懲戒解雇され
たが,同解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定め
ること及び賃金の仮払を求める事案である。
争いのない事実2
()労働契約の存在1
債務者は,建設,設計を業とする株式会社であり,東京都中央区に本社を置くほか,大
100阪名古屋九州に各事務所を置き新潟に営業所を持つその従業員総数は約,,,。,
名程度であり,債権者の勤務する名古屋事務所には,債務者取締役である名古屋事務所長
A(以下「A所長」という。)のほか,正社員が名,協力事務所からの出向社員及び別会9
社からの派遣社員等名ほどがおり,現在総勢約名が名古屋事務所で働いている。515
債権者は,債務者に平成年月に臨時社員として採用され,同年月には正社員とし317
て採用され,期間の定めのない労働契約(以下「本件労働契約」という。)が成立した。
債権者は,勤務しながらα工業専門学校工業専門課程建築工学科(夜間部)に通学して,
平成年月には卒業し,同年には債務者において技術社員登録となり,債務者の名古屋53
事務所において技術社員として就労してきた。
債権者は,臨時社員として採用されて以降技術社員となるまでは,事務職として設計ア
シスタントの仕事をし,技術社員登録後は,技術社員として設計業務及び現場管理業務を
行ってきた。
()債権者による就業環境改善の申入れ2
債権者は,平成年月日,セクシュアル・ハラスメント及び就業環境改善要求に1458
ついて,債務者本社のB取締役設計副本部長(以下「B取締役」という。)に対し,電子メ
ールによる申入れ(甲。以下「本件申入れ」という。)を行った。2
()配転命令3
債権者は,債務者から示された大阪事務所への転勤について,平成年月日,こ14823
れを拒否したところ,債務者は,同年月日,債権者に対し,同年月日付けでの82891
大阪事務所への転勤を命じた(以下「本件配転命令」という。)。
その後,債権者は,債務者から,同年月日付け「人事発令に基づく赴任について」99
という書面(甲の,)を渡され,大阪事務所への赴任を命じられたが,債権者はこれ1712
を拒否する書面(甲)を債務者に提出した。18
さらに,債権者は,A所長から,大阪事務所への転勤を命じること等を内容とする書面
(甲)を渡され,また,債務者から「出勤の督促」と題する書面(甲)「出勤の再督1924,,
促」と題する書面(甲)の送付を受けた。25
()解雇の意思表示4
債務者は,債権者に対し,平成年月日付けの懲戒解雇の辞令(甲)により,懲141021
戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)の意思表示を行った。本件懲戒解雇の辞令によれ
ば,懲戒の事由は「就業規則第条第項第号による」というものであり「正当な理3621,
由なく無断欠勤日以上に及び,出勤の督促に応じないとき」に当たるというものであ14
った。
争点3
本件の争点は,①本件懲戒解雇は無効か,②保全の必要性はあるか,という点にある。
()争点①(本件懲戒解雇は無効か)について1
ア債権者の主張
(ア)本件懲戒解雇通告に至る事情
a債務者における就業環境の劣悪性(セクシュアル・ハラスメントの事実)
平成年月日「C氏のお別れ会」と称した飲酒の席が,終業時刻後,名古屋14325,
事務所内で設けられた。
当日は,年度末月の下旬であり,会の初めには同事務所の社員全員が参加したが,3
仕事を抱えている社員は,乾杯の後,席に戻った者もあった。
この会は,午後時過ぎから始まったが,午後時近くになってもまだ何人かの社610
員が飲酒を継続していた。
,。,,債権者は午後時過ぎころ酒席のそばを通過したその際飲酒中のD社員から10
「まあ,Eさんも座って飲んで」と声を掛けられた。債権者は「まだ残業しています。,
から」と答えた。。
しかし,さらに,F部長が債権者に対し「ここ空いてるから,こっちに来なさい。,
ここに座るように」と言って,自分の隣の空いたいすを示した。すると,F部長の隣に。
座ることを促すかのように,D社員が債権者の身体(尻部,腰部)を触った。
債権者は,上記のような屈辱的な行為を受け「お酒を飲んでいる時間があるなら家,
に帰ります」旨述べて,不快感と屈辱感に耐えながら上記各行為に対する精一杯の抗議。
をし,自席に戻った。
その後すぐに,先に帰宅した男性社員から名古屋事務所に電話がかかってきた。β建
設からの出向社員であるG社員が,上記会での飲酒のためひどく酔った状態で,帰宅の途
中で歩くことができない状態になっている旨の内容であった。G社員が女性であることか
ら,債権者は,上記電話での依頼を受け,すぐに介抱のために現場に向かうことにした。
そのため,債権者は,仕事を切り上げ,酒席にいたA所長に事情を言って,事務所を
出ようとしたが,その債権者に向かって,A所長は「Eさんは,女性にはいつも優しい,
ね「ぼくたちには,いつも冷たいけど」と言った。H次長は,げらげら笑いながら,。」,。
「,。」。,,そうだサービスが悪いと言ったA所長H次長だけでなく酒席にいた社員らは
同調して笑っていた。
困っている社員のために,残業を切り上げて急いで駆けつけようとしていた債権者に
,「。」,対し債権者の上司らが酔って女性を蔑視した態度でサービスが悪いなどと言って
債権者を侮辱し,やゆしたのである。債権者は,著しく屈辱的で不快な気持ちであった。
それまでにも,当夜,飲酒の席では,女性の身体のラインなどが話題になっており,
残業中の債権者の耳にも聞こえてきていた。あたかも債権者の身体についても品定めされ
ているかのようで,債権者にとっては非常に不快であった。それに加え,上記のごとく,
上司である社員らから侮蔑的で屈辱的な言動を受けたことにより,債権者は非常に不快で
つらい気持ちになった。
債権者は,上記のようなセクシュアル・ハラスメント行為を受けて非常に不快な気分
ではあったが,とにかく早くG社員のところに行ってあげなくてはとの思いから,すぐに
事務所を出た。
G社員の介抱に駆けつけたところ,同社員は相当酔って気分が悪い様子であり,一人
で帰宅するのは困難な状況になっていた。債権者らは,G社員の介抱をしつつ,帰宅の方
途などについて検討していた。
その後,F部長及びH次長が,その場にやってきた。F部長及びH次長は,酔って赤
い顔をして,笑いながら現れた。そして,F部長は,G社員がふらついた際,真正面から
G社員に抱きつくような形で接触した。
G社員の介抱は,それ以前から債権者ら数名で行っており,その際も正面から抱きか
かえなければならないような状態ではなかった。F部長が真正面から抱きつくような体勢
でG社員を介抱しなければならない必要性は全くなかった。F部長の行為は,G社員の身
体に必要以上に接触するための行為としか見えず,債権者は,そのような行為を目の当た
りにし,非常に不快であった。
債務者は,債権者の主張するセクシュアル・ハラスメント行為なるものは,何らセクシュ
アル・ハラスメント行為といわれるようなものではなく,G社員から何らかの被害,苦情
等が申告されたということもなかった旨主張する。しかし,債権者による職場環境改善及
びセクシュアル・ハラスメントに関する本件申入れは,G社員に当時の記憶があったか否
か,また同社員からの申告がなされたか否かにかかわらず,問題となり得るものである。
同社員からの申告がなかったからということを理由に,債権者が債務者に申告した内容へ
の適切な対応を怠ることは許されない。
b本件申入れとこれに対する対応
,,債権者がB取締役に本件申入れを行ったのは債務者名古屋事務所には総務部門もなく
A所長自らが就業環境悪化(セクシュアル・ハラスメント等)に関連する当事者であったた
め,名古屋事務所を担当する取締役であるB取締役に対して申入れをするより以外に債権
者としては申入れの方法がなかったものである。
平成年月日,B取締役より,電子メールで,債権者に対して「社内飲酒の禁14513,
止は考えていない「度を過ぎたことについては口頭注意をする」という趣旨の返答が」,。
あった(甲)。しかし,その返答の内容には「ノミニケーションは必要」などとあり,3,
セクシュアル・ハラスメント被害に対し真撃に回答する姿勢が全く見られないものであっ
た。
そのため,債権者は,翌日,愛知労働局雇用均等室に相談した。同室ではIが債権14
者の相談を受け付けた。Iは,債権者に対し,債権者の就業環境改善要求の本件申入れの
。,,内容はすべてセクシュアル・ハラスメントに該当しますとの見解を述べたそしてIは
同年月日付けのB取締役の電子メール(甲)の内容の問題点を指摘し,①口頭注意5133
等の処置は個人のプライバシーに影響を及ぼし,かつ,就業環境の悪化を及ぼしかねない
のでやめてほしいと願い出る,②文書により厳重注意するとの点については,注意の内容
及び出した期日を連絡するように,との要望を債務者へした方がよい旨の助言を債権者に
与えた。
そのため,債権者は,その内容を申し入れた(甲)。4
しかし,B取締役は,セクシュアル・ハラスメント行為に関する苦情及び就業環境改善
要求の本件申入れに適切な対応をしなかったばかりか,同年月日には,債権者との531
面談において,債権者自身が配置異動してはどうかといきなり打診してきた。
債権者は,債権者の受けた深刻なセクシュアル・ハラスメント被害及び就業環境の問題
点について,何ら調査も適切な対応もしないまま,債権者だけが転勤しても,何も問題は
改善されないと考え,B取締役の打診を断った。
債務者が適切な措置を何ら講じなかったために,就業環境は改善されず,また,債務者
がプライバシーへの配慮を怠ったため,債権者にとって,社内の対人関係も悪化し,精神
的にも追い詰められるようになった。債権者は,精神的な限界を感じ,体調も悪化し,同
年月日からしばらく休暇を取った。65
同年月日,愛知労働局は,相談窓口を設けるよう債務者に指導をした。610
同年月日,愛知労働局雇用均等室から,債権者に対し,名古屋事務所のA所長及613
。,びF部長が同年月日に愛知労働局雇用均等室に出向いた旨の連絡があったそして612
同室の担当者より,債権者に対し,債務者が今回の苦情申立ての件について話合いの場を
設けるということが確認できたので連絡を待つようにとの話がなされた。
それを受けて,債権者は,B取締役に対し,同年月日付け文書で,話合いの場を614
設けてほしい旨の連絡をした。
同年月日債務者からセクシュアル・ハラスメントについての会社の方針(甲620,,「」
)と就業規則(条,条部分のコピー)が,債権者に郵送されてきた。113536
債権者は,話合いの場を設けてもらうことができるものと考えて,連絡を待ったが,債
務者からは,そのほかには何らの連絡もなかった。
そのため,債権者は,債務者代表取締役社長のJ(以下「J社長」という。)にあて,苦
情申立てについて話合いの場を設けてもらえるのか,同年月日に書類を送付してき620
たことの意味,休みの処理方法について,同年月日まで債務者本社に本件が知らさ612
れていなかったとのB取締役の言葉の真否,B取締役の発言が債務者の意思であるのか否
か,の確認を求めた(甲)。12
同年月日,社会保険労務士のK(甲)が,苦情処理の窓口の担当者で中立の立場7321
である旨表明した上で,債権者の話を聴取した。
しかし,Kは,中立であると述べていたにもかかわらず,債権者から同年月日以降58
の経過を聴取し終わると,債権者に対し,①A所長,F部長,H次長の各氏に対して詫び
を入れること,②自己都合で辞めるか,③今回の君の申立ては通らない,④取りあえず会
社に出社するように,との不当な発言をした。
債権者は,債務者が適切な話合いの場を設けないため,就業環境改善の見込みもなく,
精神的な負担は一向に解消せず,就労が困難な状況にあったが,有給休暇の日数も残りわ
ずかになっていたため,同年月日から出社した。78
債権者が出社すると,A所長は,一方的に債権者に対し「君が悪い「君のために,。」,
事務所の環境が悪くなった」などとの罵声を浴びせ「謝罪文を書くように「本来な。,。」,
ら君のしたことは懲戒解雇と言われてもおかしくない」などという不当な内容の言葉を。
投げつけた。
さらに,同年月日,債権者は,B取締役及びA所長に呼ばれ「今回の件で話を大79,
きくした責任は君にある「懲罰として大阪に転勤するか,辞めるしかない」旨言わ。」,。
れた。
債権者は,上記のような酷い言葉の暴力と不当な対応を受け,かつ,大阪転勤か辞める
しかない旨の返事の催促に困惑し,愛知労働局雇用均等室に相談の電話をした。債権者の
相談を受けたのはLであった。
債権者が,上記のような内容への返答を債務者から催促されている旨相談したところ,
Lは,返答する必要はない旨の助言をし,愛知労働局雇用均等室から債務者へ再度指導す
る旨述べた。
同年月日,Kは,債権者が度も転勤の承諾をしていないにもかかわらず,電話7311
で一方的に転勤の条件の話をしてきた。さらに,雇用均等室にはもう相談をしないでほし
いなどと述べてきた。
同年月日,債権者に対し,B取締役及びA所長から,転勤の条件の話が一方的に819
なされた。
債権者は,同年月日,転勤は断る旨明確に意思表示した。823
,,,,それにもかかわらず同年月日債務者はそれまでの経過を全く無視して突然828
債権者に対して,同年月日付けの転勤辞令を交付してきた(甲)。9122
さらに,同年月日,債権者は,名古屋事務所を訪れたJ社長に呼び出され「今回95,
の件については選択はつある「辞令どおり大阪へ転勤するか,黙ってこのまま会社3。」,
を辞めるか,会社側に対して不当を申し立てて辞めるかだ」と言われた。また「不当。,
,。」。を申し立てる場合には会社側は受けて立つ弁護士もつける旨脅しのように言われた
そして,債権者は「以上つの中から選択して早急に返事をほししい」とJ社長から,。3
迫られた。
さらに,J社長は,債権者に対し「A所長,F部長,H次長に謝罪をする気があるの,
なら,自分が口を利いてやってもいい。まあ彼らが君を許すかどうかは分からないが」。
などという暴言を吐いた。
結局,債務者は,セクシュアル・ハラスメント及び就業環境改善について適切な処置を
せず,かえって,セクシュアル・ハラスメントにより被害を被った債権者に対し,加害者
らに謝罪をしろなどという理不尽な発言をし,債権者に不利益な選択を迫ったのである。
債権者は,平成年月日付け「人事発令に基づく赴任について」というJ社長名1499
での書面をA所長から渡された(甲の)。それには「口頭では,平成年月日17114910
,,。」,までの赴任を命じましたが再度平成年月日までに赴任することを命じます14910
「なお,指定の期日までに赴任できない場合は,その理由を書面で,赴任予定期日前まで
に送付されたい」などと書かれていた。その後,全く同じ文面に社長印が押された書面。
が債権者宅に郵送されてきた(甲の)。172
債権者は,同年月日付けで,J社長あてに,指定期日までに赴任できない旨,明確99
に通知した(甲)。18
同年月日には,債権者は,A所長から,同日付けのJ社長名の書面を渡された(甲910
)。その内容は,債権者からの事実聴取も行わないまま,一方的で誤った事実認識に基19
づくものであり,かつ,職場での飲酒について「逆にE氏の意識を変えてもらう必要が,
ある」などとする,債務者のモラルが疑われるような内容であった。。
同年月日には,Kが名古屋事務所を訪れ,債権者と面談したが,その途中でA所913
長が入ってきて「あの程度のことでセクハラなどと言っていたら,どの会社もやってら,
れない「君の性格は異常だ」などと,暴言を債権者に浴びせた。。」,。
同年月日,債権者は,債権者の自宅に送られてきた債務者からの「出勤の督促」924
なる内容証明郵便を受領した(甲)。24
同年月日,債権者の自宅に,債務者からの「出勤の再督促」なる内容証明郵便が926
届いた(甲)。25
しかし,債権者は,名古屋事務所に連日通常どおり出勤していたものである。
さらに,債権者としては,就業環境改善の本件申入れに関する協議を行ってほしい旨,
債務者の誠実な対応を期待して話合いを求めていたものであって,転勤に応じるつもりは
ないことは明確に述べており,それを苦情処理窓口たるKも,さらにJ社長も,把握して
いたものである。そのような状況下,直接何らの話もされず,自宅に形式的な内容のみの
内容証明郵便が送付されたことに,債権者は違和感を感じた。
同年月日,名古屋事務所に出勤した債権者の携帯電話に,突然,専務のMと名乗102
る人物から電話があり,懲戒解雇する旨述べられた。債権者としては,懲戒解雇には納得
しかねる旨答えたが,その後,本件懲戒解雇の辞令(甲)が自宅に送られてきた。1
c交渉経緯
債権者は,前記のとおり,苦情申立てをして以降,愛知労働局雇用均等室に相談しなが
ら,適切な対応を期待して誠実に債務者に対して臨んできた。しかしながら,債務者は,
形式的に設けた苦情処理窓口たるKにおいて債権者の意向を的確に聴取し適切な対応を取
ることを一切しなかったばかりか,苦情処理窓口として,債権者が面談したK自らが,債
権者に対し,不利益を甘受するよう強要するような発言を行った。
そのため,債権者は著しい精神的負担を強いられた。
債権者は,弁護士を依頼し,代理人弁護士を通じて,平成年月日付け内容証明14916
郵便により,本件配転命令の不当性(甲)を指摘し,その撤回を求め,協議の申入れを23
。,,,,したにもかかわらず債務者は何らの対応も回答もしないまま出勤の督促(甲)24
再督促(甲)なる書面を債権者本人に対して送付してきたため,再度,代理人弁護士を25
通じ,同年月日付けで「懲戒解雇の対象となる」等の威迫は行わず,即刻協議の場930,
を設けるよう申し入れた(甲)が,債務者は一切返答しなかった。26
そして,債務者が,何ら債権者の申入れに返答もしないまま,本件懲戒解雇通告を行っ
てきたため,債権者は,代理人弁護士を通じ,本件懲戒解雇の不当性を指摘し,本件懲戒
解雇が無効であること,就業の条件の協議の機会を持つことを,同年月日付けで申105
し入れた(甲)が,現在に至るまで債務者からの回答は一切ない。27
(イ)解雇無効
a本件配転命令の無効
(a)男女雇用機会均等法(以下「法」という。)条項,項に基づき「事業主が職2112,
場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指
針」(平成年労働省告示第号)が定められているが,そこでは「事業主は,職場に1020,
おけるセクシュアル・ハラスメントに関して,女性労働者が相談をし,又は苦情を申し出
たことを理由として,当該女性労働者が不利益な取り扱いを受けないよう特に留意すると
ともに,その旨を女性労働者に対して周知する必要がある」とされている。。
しかるに,本件において,債務者は,女性労働者である債権者が,性的言動によって職
場環境を害されたこと等職場環境に関して苦情を申し出たことに対し,就業環境改善のた
めに必要な配慮を行わなかったばかりか,かえって,非常に不適切な対応に終始し,苦情
を申し出た債権者に対して,一方的に大阪転勤という著しく不利益な取扱いを行ったもの
である。
かかる債務者の債権者に対する不利益な取扱いは,明らかに前記指針に反するものであ
る。
このような配転命令が許されるならば,女性労働者は,セクシュアル・ハラスメントの
相談など会社に対して一切できなくなってしまい,法条項,項の趣旨は完全に没2112
却されてしまう。
以上の点から,本件配転命令は,明らかに不当なものであり,無効である。
(b)さらに,本件配転は,何ら必要性も合理性もないことからも無効である。
そもそも,債権者は,名古屋事務所勤務として採用され,これまでの債務者での年10
余にわたる勤務の中で,転勤の打診を受けたことはない。また,現在の大阪事務所及び名
古屋事務所の各業務の状況にかんがみれば,大阪事務所への配転が業務上必要であるとは
全く考えられない。
よって,本件配転命令は,何ら必要性も合理性もなく,無効である。
(c)使用者が労働者を配転できるのは,飽くまでも労働契約の予想する合理的な範囲の
ものでなければならず,また法令等に反するものであってはならないことは当然である。
労働契約の予想する合理的な範囲という場合,労働契約時の事情,従来の慣行,業務
上の必要性,労働者の不利益等を総合的に判断することが必要である。
この点,債権者は,東京本社ではなく,地方事務所である名古屋事務所において採用
101面接を受け採用されたものであり勤続年以上にわたる間本件申入れをするまで,,,,
度も転勤の打診すら受けたことはなかった(甲)。30
したがって,債権者と債務者との本件労働契約時の事情にかんがみれば,将来当然に
転勤のあることが予想されていたとはいい難い。また,突然の配転命令は,従来の債権者
の業務からは予想されなかったことであり,従前の慣行に反しているといえる。
(d)債務者は,いわゆる東亜ペイント事件最高裁昭和年月日判決を紹介してい61714
るが,同事案での事情は,本件とは全く異なっている。すなわち,同事案では,労働協約
及び就業規則上,会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定め
があり,かつ,現にその会社では全国に十数か所の営業所等を置き,その間において,従
業員,特に営業担当者の転勤を頻繁に行っていたものである。そして,被上告人は,大学
卒業資格の営業担当者として入社したものであり,かつ,主任待遇で営業に従事していた
者であるという事情の下での判断なのである。
むしろ,本件配転命令について考える場合,上記東亜ペイント事件判決の判示におい
て「使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく,これを濫用す,
ることの許されないことはいうまでもない」と明言していること及び「当該転勤命令に。
つき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても,当該転
勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通
常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等,特段の事情の存す
る場合には権利の濫用となる」ことを示したことにこそ着目すべきである。
4623現に上記判決の後朝日火災海上保険(木更津営業所)事件(東京地裁平成年月,,
日決定・労働判例号頁)において,組合の内外において会社に強く対抗する姿勢を61331
とり続けてきた債権者を嫌悪し,これに対し不利益な取扱いをするという不当な動機・目
的をもってなされた配転命令は,権利濫用に当たり無効であるとしており,また,マリン
クロットメディカル事件(東京地裁平成年月日決定・労働判例号頁)におい733168075
ては,配転命令につきどの程度業務上の必要性があったのかが不明確である上,債務者が
そのような配転命令をしたのであれば,認定事実を総合すれば,むしろ債権者が社長の経
営に批判的なグループを代表する立場にあったなどの理由から債権者を快く思わず,債権
者を東京本社から排除し,ある
いは,右配転命令に応じられない債権者が退職することを期待するなどの不当な動機・目
的を有していたが故であることが一応認められ,結局本件配転命令は配転命令権の濫用と
して無効というべきである,としている。
本件において,債権者の大阪事務所への本件配転命令は,これまでの人事異動からす
ると異例なものであり,しかも,その業務上の必要性は,債権者に対しては一切語られた
こともなく,極めて疑わしいものであり,さらに,債権者の真摯な申入れに対して債務者
がとってきた不誠実な対応からすると,債務者において,職場環境改善及びセクシュアル
・ハラスメントに関する本件申入れをした債権者を嫌悪していたことが容易にうかがわれ
る。正に,本件配転命令は,名古屋事務所における職場環境改善及びセクシュアル・ハラ
スメントに関する本件申入れをした債権者を嫌悪し,排除するため,ないしは,退職に追
い込むために行われたものであり,不当な動機・目的をもってなされたものであり,権利
の濫用に該当する。
(e)以上により,本件配転命令が無効であることは明らかである。
(f)なお,債務者は「使用者としては,従業員相互が反目するとか,いわゆるそりが,
合わない等の事情のために,従業員相互間に融和が図れず,業務遂行上,有形,無形の影
響が出てくるような場合には,業務上の必要性に基づき,関係従業員の配置転換をできる
ことはいうまでもない」とするが,本件において,債権者は,従業員相互が反目したり。
するような状況を作出したものではないし,従業員相互間に融和が図れず,業務遂行上,
有形,無形の影響が出てくるなどという状況にも至っていなかった。
平成年月日の段階においても,結局,債権者の本件申入れの内容について,14823
債務者は真剣な協議の場を設けることをしていないのである(甲)。債権者が行政窓口16
,,の相談を継続していたのも債務者において真摯で実質的な対処が一向になされないため
やむを得ず行っていたものなのである。
債務者は,ダイエー事件を引くが,同事件では「上司を非難するビラを配布するなど
上司と感情的に対立」したのに対し,本件では,債権者は,飽くまでもプライバシーの尊
重(被害者のみならずセクシュアル・ハラスメント行為者のプライバシーも含む。)及び適
正な手続に期待して,社内では名古屋事務所担当取締役であるB取締役を自らの申入れの
窓口としているし,個人攻撃や中傷等にわたるような行為は一切行っていない。さらに,
セクシュアル・ハラスメント苦情申立ての相談窓口担当者とされたKを紹介されて以降
は,同人を信頼して事実を述べたにすぎないのである。
さらに,債権者がF部長及びH次長と共に業務することを拒否する方便として,職場
環境改善及びセクシュアル・ハラスメントに関する本件申入れをしたとの債務者の主張
は,全く悪意に満ちたものであり,決して事実ではない。例えば,そもそも,債権者は,
CADの講習にも参加できるときには参加していた(甲)のである。債権者の出席状況32
が悪いなどと責められたことも一切なかったものであるし,出席は債権者の業務上不可欠
なものでは全くなかった。債務者が突然にCAD講習会のことなど持ち出してきたこと自
体,債務者の主張の根拠の薄弱性を物語っている。
債権者が誠実な協議を期待して適切な行動をとり,業務にできる限り支障を生じない
220よう被害者の立場であるにもかかわらず細心の配慮を行ってきたことは甲から,,,
のやり取りの内容を見れば明らかである。
債権者の本件申入れの趣旨がF部長及びH次長と共に業務することを拒否する方便な
どという債務者主張は,全くの虚偽であり,債権者の真摯な本件申入れの趣旨を悪意をも
ってねじ曲げた主張であって,強く抗議する。
債務者は,債権者が特定の男子社員と共に担当現場からの直行直帰を繰り返していたが,
以前のように自由に直行直帰ができなくなることを不満とし,F部長及びH次長の下での
執務を拒否する理由として,同人らがセクシュアル・ハラスメント行為を行った旨主張し
ている旨主張する。しかし,N社員と債権者が同じ物件を担当するようになったのはB取
締役の指示によるものであり,これを「特定の男子社員」となどというように,債権者と
共に業務を担当した社員との間に何らか特段の関係があるかのように主張するのは不当で
ある。債権者は,業務の必要がある場合に限って直行直帰を行っていたにすぎず,これは
当時の債務者においては,他の社員の場合も同様であったのであって,債権者の勤務態度
は良好であった。
b無効な本件配転命令に従わなかったことを理由とする本件懲戒解雇は無効
債務者は,本件懲戒解雇の事由は「就業規則第条第項第号による」ものとして3621
。「,」いるすなわち正当な理由なく無断欠勤日以上に及び出勤の督促に応じないとき14
に当たるとしている。
しかし,前記aにおいて述べたとおり,本件配転命令は無効である。
したがって,債権者が大阪事務所に出勤する義務はないのであるから「正当な理由な,
く無断欠勤した」という事実はないのである。
よって,債権者には,就業規則条項号所定の事実はなく,本件懲戒解雇は無効3621
である。
c解雇権の濫用
(a)債権者は,前記(ア)で述べたとおり,平成年月日以降,債務者に対し,就1458
業環境改善についての対応を求めており,本件配転命令を受けた当時も協議の場を設ける
よう債務者に申し入れていた最中であったものである。
債務者は,債権者の申出に対し適切な対応をとる義務があるにもかかわらず,債権者
に対し,不当な本件配転命令を行うことによって,苦情申出への対応を事実上拒否ないし
放棄した。かかる状況下において,形式的に「無断欠勤」という状態を作出して懲戒解雇
事由を整え,本件懲戒解雇に及んだ債務者の行為は,正に解雇権の濫用であり,本件懲戒
解雇は無効である。
(b)労働者にとって,懲戒解雇は,それにより直ちに生活に困窮するばかりではなく,
経歴として残ることによって後の就職にも影響する重大な不利益であり,一生を左右する
といっても過言ではない。
いかに就業環境が害されていても,また,いかにセクシュアル・ハラスメントの被害
を受けようとも,当該苦情を申し出たことにより懲戒解雇されるおそれがあるなどという
,。,ことになればだれが苦情申立てをするであろうか前記a(a)において述べたと同じく
法条項,項の趣旨が完全に没却されてしまうことになる。2112
(c)債権者は,本件懲戒解雇通告を受ける平成年月日まで,名古屋事務所に勤14102
務しており,債務者は債権者の労務の提供を受領していた。
また,債権者自宅あてに,大阪事務所への出勤の督促(甲)及び再督促(甲)なる2425
形式的な内容証明郵便は届けられたが,直接債権者本人に対して大阪事務所責任者等から
の電話などによる出勤の督促もなく,大阪事務所に出勤しなかったことを理由に,懲戒解
雇より軽い懲戒処分等が行われたという事実も一切ない。
にもかかわらず,突然,懲戒解雇の意思表示を行うのは,明らかに解雇権の濫用であ
る。
dまとめ
本件懲戒解雇は,全体の経緯に照らしてみれば,就業環境改善に関する申出をするとい
う労働者として正当な行為を行った債権者に対し,債務者が適切な対応をとらず,逆に債
権者に対し不利益を課したというものである。
懲戒解雇の理由は,一切存在しない。
以上のとおり,本件懲戒解雇は就業規則上の根拠がなく,また懲戒解雇すべき必要性も
合理性もなく,解雇権の濫用に当たる。
よって,本件懲戒解雇は,無効であるから,債権者,債務者間の本件労働契約は現在も
,,継続していることは明らかであって債権者は本件労働契約上の地位を有するものであり
したがって,債権者は,債務者に対し,本件労働契約上の地位に基づき賃金請求権を有す
るものである。
イ債務者の主張
(ア)「本件懲戒解雇通告に至る事情」について
a「債務者における就業環境の劣悪性(セクシュアル・ハラスメントの事実)」について
(a)すべて不知ないし争う。
(b)債権者の指摘する平成年月日の終業時刻後に債務者名古屋事務所内で開か14325
れた飲酒の会合は,年度末における年間の業務の打上げと,退職するC社員の慰労会と1
を兼ねた趣旨であったが,債権者は,事務所内の自席におりながらこれに参加せず,何度
もファックス機器との間を行き来していた。そして,債権者が午後時ころに酒席のそば8
を通り過ぎようとした際に,D社員が債権者に対して「会の趣旨からして,参加が可能,
であれば参加したら」などと誘ったことはあるものの,何人も,債権者に対し,それ以。
上に参加を求めたことはなかった。
また,F部長は,上記会合が終了した後の午後時分ころ,H次長と共に帰宅の1045
ため名鉄駅前を通りかかった際,上記会合において酩酊し午後時ころには退出してい10
たG社員が債権者らに介抱されながら歩道に座り込んでいるのに遭遇したため,同社員の
上腕部を支え助け起こしたことはあったが,F部長がG社員に対して債権者の主張するよ
うなセクシュアル・ハラスメント行為を行ったことはない。
b「本件申入れとこれに対する対応」について
(a)B取締役が,債権者からのセクシュアル・ハラスメント行為の指摘を受け,念のた
め,酒席の場において誤解を招くようなことのないよう社員の注意喚起を図ったこと,債
権者が愛知労働局雇用均等室と接触したこと,債務者名古屋事務所のA所長とF部長が平
成年月日に上記雇用均等室を訪れ事情説明したこと債務者が債権者に対してセ14613,「
クシュアル・ハラスメントについての会社の方針」(甲)を送付したこと,債権者が債11
務者に対して甲の書面を送付したこと,債権者が,同年月日,債務者大阪事務所12823
への転勤を拒否したこと,債務者が,債権者に対し,同年月日付けで大阪事務所への91
転勤を命じたこと,債務者が債権者に対し「人事発令に基づく赴任について」と題する書
面(甲の,)を渡したこと,債1712
権者が債務者に対し大阪事務所への転勤を拒否する書面(甲)を提出したこと,A所長18
が,債権者に対し,大阪事務所への転勤を命じること等を内容とする甲の書面を渡し19
たこと,債務者が債権者に対し「出勤の督促」と題する書面(甲)を送付したこと,債24
務者が債権者に対し「出勤の再督促」と題する書面(甲)を送付したこと,債務者が債25
,。権者に対し懲戒解雇の辞令(甲)を送付したことを認めその余はすべて不知ないし争う1
(b)債務者は,例年,新年度の業務執行体制を策定していたが,平成年度は,新規14
業務に対応するチーム編成を行い,かつ,名古屋事務所における所員全体の業務バランス
を考慮し,平成年月日付けの「年度名古屋事務所業務工程表」を策定し,債権145214
者については,F部長及びH次長の下で執務させることにした。
ところで,債権者は,平成年月日付けの「年度名古屋事務所業務工程表」145214
が策定される以前は,特定の同僚の男子社員と共に日本テレコム吉備センター,岐阜高架
下開発設計等の案件に関する施工監理を担当し,担当現場からの直行直帰を頻繁に繰り返
していたが,かかる債権者の勤務状況は,勤務管理上好ましくないものであったことは当
然である。
しかるに,債権者は,以前のように自由に直行直帰を繰り返していた勤務状況を継続
できなくなることを不満とし,F部長及びH次長がセクシュアル・ハラスメント行為を行
ったことがあることを理由として,F部長及びH次長の下での執務を拒否するに至ったの
である。
(c)債権者は,平成年月日,債務者の元名古屋事務所長であり,その後は取締1458
役設計副本部長の職にあるB取締役に対し,電子メール(甲)によって,同年月日2325
に債務者名古屋事務所内で行われた飲酒の会合に関して,大要,①残業の社員及び帰宅し
ようとする社員が飲酒を強要された,②残業している社員に対して「個人的なサービス,
が悪い」等の発言がなされた,③酔いつぶれた女子社員の身体に故意に触れる等の所為。
があったとした上,F部長とH次長がそのような発言及び所為に関与しており「このよ,
うな就業環境は,著しく不快なものであり,個人の就業能力発揮に支障を生じ,又,同じ
会社に勤め,共に働く労働者としても,生理的に受け入れる事が出来ない情態に達してい
ます「よって,ここに上記事柄に付きま。」,
,,。」,して苦情を申し上げしかるべき処理の対応及び回答を月日(金)までに求めます517
「尚,期日を過ぎて,しかるべき回答を頂けない場合は,社外へ相談させて頂きます」。
などと申告し,本件申入れを行った。
(d)債権者からの本件申入れを受けた債務者は,平成年月日に開催された飲酒14325
の会合からか月以上も経過してからとはいえ,突如,F部長とH次長という具体的個人1
名を特定した上でのセクシュアル・ハラスメント行為の指摘がなされたことから,問題を
深刻に受け止め,直ちに名古屋事務所のA所長に事実調査を指示し,当事者とされたF部
1長及びH次長のほか関係者からの事情聴取をさせたところ当該会合は年度末における,,
年間の業務の打上げと,退職するC社員の慰労会とを兼ねた趣旨であり,債権者は,事務
所内の自席におりながらこれに参加せず,何度もファックス機器との間を行き来していた
が,債権者が午後時ころに酒席のそばを通り過ぎようとした際に,D社員が債権者に対8
して「会の趣旨からして,参加が可能であ,
れば参加したら」などと誘ったことはあるものの,何人も,債権者に対し,それ以上に。
参加を求めたことはなかったというものであり,また,F部長は,当該会合が終了した後
の午後時分ころ,H次長と共に帰宅のため名鉄駅前を通りかかった際,当該会合に1045
おいて酩酊し午後時ころには退出していたG社員が債権者らに介抱されながら歩道に10
,,,座り込んでいるのに遭遇したため同社員の上腕部を支え助け起こしたことはあったが
F部長及びH次長がG社員に対してセクシュアル・ハラスメント行為と指摘されるような
行為を行ったことはなかったことが確認された(ちなみに,本件の手続においても,債権
者からは,F部長及びH次長によるセクシュアル・ハラスメント行為を現認する第三者の
陳述等に係る証拠が何ら提出されていないこ
とに着目すべきである。)。
その上で,B取締役は,同年月日,債権者によって実名を挙げられたF部長及513
びH次長に対しては,酒の席で誤解を招くことのないよう特に注意喚起を行うとともに,
債権者に対しては,F部長及びH次長への注意喚起を行った旨を回答した。
14(e)ところが,債権者は,上記のような債務者の対応には不満があるとして,平成
年月日,B取締役に対し「ご返事頂いた,就業環境についての件ですが,状況が伝514,
,,。」,わりずらい文面だったかも知れませんのでより具体的に申し上げますとした上で
「次長(H氏)の異常なる女性に対する,接し方に耐え難く,業務を共に行う事が,出来な
。」。,い事を申し上げているのですなどという内容の電子メール(乙)を送付したそこで6
債務者は,たまたま当日債務者本社で開かれた部長会議の席上,債権者の具体的氏名を伏
せた上で,債権者からそのような苦情申告がされているので職場での飲食には十分配慮す
るよう関係者の注意喚起を行うとともに,再度,F部長からの事情聴取を行ったが,債権
者から指摘されたようなセクシュアル
・ハラスメント行為等は確認されなかった。
しかし,その後も,B取締役は,債権者から,電子メール(甲)によって,A所長自6
身も酒席でひわいな言葉を発する,D社員なども不当に女性の体に触るなどの内容を訴え
られたため,同年月日,名古屋事務所において,関係者から個別に事情聴取を行う531
などしたところ,債権者から指摘されたようなセクシュアル・ハラスメント行為等は確認
されなかったが,債権者から酒席でのセクシュアル・ハラスメント行為等に関する申告が
なされていることを踏まえ,今後誤解を招くおそれのないよう改めて注意喚起を行った。
5313他方B取締役は同年月日債権者とも面談したところ債権者から同年,,,,,
月月日の件に関して「F部長とH次長が酔いつぶれた女子社員を立ち上げようと腕を25,
支えた状況がわいせつに見えた」などと説明を受けるとともに「F及びH両氏は,個。,
人として体質的に合わない」などと訴えられた。。
(f)その後,債権者は,B取締役に対し,平成年月日「部長,次長とは共に業1463,
務をする事は耐え難く,何らかの形をとって頂きたいと,お願い申し上げます」などと。
いった内容の電子メール(甲)を送付し,さらに,翌日には「部長,次長と共に業務84,
をしなければならない状態になりましたので,(その件のみでも,早急に対応して頂けれ
ば,良いのですが,)会社側の対応を待っていられない,状況になりましたので,明日,
労働局雇用均等室へ相談に行きますので,休暇を頂きます。その状況により,休暇を取ら
せて頂く期間は相談させて頂きます」などといった内容の電子メール(甲)を送付した。9
挙げ句,A所長に対する連絡,届出等をすることなく,同年月日から無断欠勤し,A65
所長による出勤命令を無視したまま無断欠
勤を継続するに至った。
143(g)債務者としてはそれまでに行った関係者からの事情聴取等によって平成年,,
月日の飲酒の会合に際しては債権者の指摘するようなセクシュアル・ハラスメント行25
為はなかったことを確認していたが,債権者がF部長及びH次長と共に執務することを極
度に嫌悪し無断欠勤という所為に及んだという事態の深刻性にかんがみ,新たに「セクシ
11619ュアル・ハラスメントについての会社の方針」(甲)を策定するとともに,同年月
日に開催された部長会議等において,債権者から問題提起されたセクシュアル・ハラスメ
ント行為,会社事務所内での飲酒等によって迷惑を被る者が出ないよう,セクシュアル・
ハラスメント行為の防止と就業環境改善について特段の配慮を払うよう徹底した。
(h)また,債務者は,名古屋事務所におけるセクシュアル・ハラスメントの実態と会社
,,事務所内での飲酒が就業環境に及ぼしている影響等について改めて実情を把握するため
アンケートを実施したところ,事務所内での飲酒については,問題なしとする者名,10
210問題ありとする者名であり女性社員に対する接し方については問題なしとする者,,
名,問題ありとする者名,どちらともいえないとする者名という結果(乙のない1151
し)であった。12
ちなみに,社内事務所での飲酒について問題ありとする者名の回答内容は,残業し2
ている社員等のことも考え早々に切り上げるべきことを指摘するものであった。
また,女性社員に対する接し方について問題ありとする者名(男)の回答内容は,社1
内飲酒する者が「個人的なサービスが悪い」とかわいせつな言葉を話すのが残業してい。
る者に聞こえてくることを指摘するものであったが,女性社員からは同種の指摘は全くな
されていない。
なお,上記アンケートに指摘される「個人的なサービスが悪い」という発言は,債。
,,権者が同年月日にB取締役に送付した電子メールにおいても指摘されているが仮に58
かかる発言が甲の債権者の陳述書頁に記載される状況(すなわち,同年月日の303325
飲酒の会合に参加し名鉄駅前付近で酔いつぶれたG社員を介抱するために退出しようとす
る債権者に対して,A所長が「Eさんは,女牲にはいつも優しいね。ぼくたちにはいつも
冷たいけれど」と話したのを受けて,H次長が「そうだ,サービスが悪い」と言った。。
というもの。)でなされたとしても,これが「職務上の地位や権限を利用して不利益や利
益を与える性的言動」(いわゆる「対価型セクシュアル・ハラスメント」)に該当しないこ
とはもとより「労働環境や就業環境に著,
しく悪い影響を与える性的言動。職務の遂行や能力の発揮などに支障が出たりするような
もの」(いわゆる「環境型セクシュアル・ハラスメント」)にも該当し得るようなものでは
ないことは明らかである。
(i)以上要するに,債権者が債務者に苦情を申告した平成年月日の飲酒の会合14325
に関しては,D社員が債権者に対して「会の趣旨からして,参加が可能であるならば参,
加したら」などと誘ったことはあるものの,何人も,債権者に対し,それ以上に参加を。
求めたことはなかったほか,債権者自身に対してセクシュアル・ハラスメントに該当する
行為などなされたこともなく(なお,甲の頁においては,D社員が債権者の尻を回3022
ほどなでるように触ったと記載されているが,もし,真実そのような所為がなされ債権者
を性的に不愉快にさせたのであれば,当然,遅くとも上記甲の電子メールがB取締役に2
あてて送付された際には,併せてそのことが申告されていたはずである。),また,名鉄
駅前付近で酔いつぶれたG社員の上腕部を支
え助け起こしたF部長及びH次長の所為も,明らかに同社員を介抱するためのものにすぎ
なかったのである。
,,,,他方一部社員から名古屋事務所内における飲酒は残業している者のことも考え
2ある程度時間を限るべきである旨指摘されている点については,債権者自身は,前記甲
の電子メールをB取締役にあてて送付した際には,特に社内飲酒によって自己が迷惑を受
けていることを申告せず,また,名古屋事務所内においては,日常業務面において相互接
触の機会の少ない社員相互における社内コミュニケーションを図るために飲酒の機会がし
ばしば設けられていたにもかかわらず,前記甲の電子メールをB取締役にあてて送付し2
た以前にそのことを具体的に問題提起したことが度もなかった。1
しかし,いずれにしても,債務者は,債権者が同年月日にB取締役に対して電子58
メールによってセクシュアル・ハラスメントや社内飲酒について苦情申告した以降,その
申告内容の当否は別として,かかる問題提起をされたこと自体は真摯に受け止め,セクシ
ュアル・ハラスメント防止に関しては「セクシュアル・ハラスメントについての会社の,
方針」を策定するとともに,同年月日に開催された部長会議等において,セクシュ619
アル・ハラスメント防止等について社内周知を図り,また,社内飲酒に関しても,同日の
部長会議等において,社内コミュニケーションの上での効用を認めつつも他人に迷惑をか
けることのないよう特段の配慮が払われるべきことを社内徹底させたのであるから,債権
者がF部長及びH次長と執務することは耐え難い
として同年月日から同年月日まで無断欠勤した前後ころには,債務者として行う6577
べき対応はすべて誠実に行ったものといえるのである。
(j)以上のとおり,債権者の主張するF部長によるセクシュアル・ハラスメント行為な
るものは,前記のとおり,酩酊したG社員を他の社員らと一緒に介助したというものであ
,,,って何らセクシュアル・ハラスメント行為といわれるようなものではないしもとより
同社員本人からF部長又は債務者に対して何らかの被害,苦情等が申告されたということ
もなかった。
また,前記のとおり,債務者は,債権者が名古屋事務所内におけるセクシュアル・ハ
ラスメント行為の存在を指摘したのを踏まえ,念のため,社員に対するアンケート調査を
,,実施したが勤務時間中のセクシュアル・ハラスメント行為の存在を指摘したものはなく
わずかに,名の社員が飲酒時における発言を若干問題視するにとどまった。1
(k)それゆえ,債権者の主張するF部長らによる行為なるものは,平成年月から145
はF部長及びH次長の下で執務することになることを拒否する方便にすぎなかったもので
あり,このことは,以下に詳述することから明らかである。
ⅰ債権者によってG社員に対するセクシュアル・ハラスメント行為を指摘されたF部長
は,平成年月から名古屋事務所に勤務し,また,同じく債権者によってセクシュア141
ル・ハラスメント行為を指摘されたH次長は,平成年月から同事務所に勤務してい137
たが,両名は,昨今の建設業界をめぐる厳しい状況を踏まえ,社員のスキルアップやチー
ムワークによる業務の効率化に腐心し,名古屋事務所の中核的存在となっている。特に,
H次長は,率先して定期的にCADの事務所内講習会を実施していたが,債権者は,CA
Dの技術習得に極めて消極的であり,講習会には,一,二回出席したのみであった。
ⅱ他方,債権者は,かねて,名古屋事務所で週回行われる定例ミーティングヘの不参1
加を繰り返していたほか,職場レクリエーションにも参加せず,他社員との意思疎通を欠
く状況にあったが,特にN社員(乙ののアンケートを提出した社員)と共に日本テレコ54
,,ム吉備センター岐阜高架下開発設計等の案件に関する施工監理を担当していた時期には
担当現場からの直行直帰を頻繁に繰り返しており,同僚社員からさえも「一部に,休みな
のか現場直行なのか誰も知らないというのはどうかと思う」(乙の)「名古屋事務所。,55
の場合は工程確認やアドバイスを行うウィークリーミーティングが必ず週一回開催されて
いますので,こういう場を活用すれば問題は自ずと少なくなると思います」(乙の)。53
などと批判されるまでになっていたの
である。
,,,,ⅲところで名古屋事務所にあっては例年新年度の業務執行体制を策定していたが
平成年度は,新規業務に対応するチーム編成を行い,かつ,名古屋事務所における所14
員全体の業務バランスを考慮し,平成年月日付けの「年度名古屋事務所業務工145214
程表」(乙)を策定したものであるところ,債権者は,工期を平成年月までとする4149
西名港名古屋競馬場駅の案件について,F部長及びH次長の下で,これを担当することと
されたのである。
なお,上記「年度名古屋事務所業務工程表」は,同年月日の定例ミーティン1457
グの際に社員に配布されたが,例のごとく同日の定例ミーティングを欠席していた債権者
は,机の上に置かれた上記「年度名古屋事務所業務工程表」を翌日になって見ると148
ころとなった。
ⅳそして,債権者は,同日,B取締役に対し,F部長及びH次長によるセクシュアル・
ハラスメント行為を指摘する電子メールを送付したものであるが,同電子メールをB取締
役に対して送付してから以降の債権者の要求内容は,前記のとおりであり,要するに,F
部長及びH次長と共には業務を行うことができないというものであった。
しかして,債権者がF部長及びH次長によるセクシュアル・ハラスメント行為を指摘
3251したのが,同年月日の名古屋事務所内での飲酒の会合の直後ではなく,それから
か月以上を経過した同年月日になって前記「年度名古屋事務所業務工程表」を見5814
てからのことであること,実際にもF部長及びH次長によるセクシュアル・ハラスメント
行為なるものは認められないこと,債権者がH次長によるCADの事務所内講習会から逃
避していたこと等の前記の事情のほか,債務者において,セクシュアル・ハラスメントや
社内飲酒に関する債権者からの苦情申告を踏まえ,同年月日ころまでにはセクシュ619
アル・ハラスメント防止や節度をわきまえた社内飲酒等に関して社内徹底を図った後も,
債権者は,同年月日にB取締役と面談した710
際に,依然として,F部長及びH次長と業務を行うことができないことを訴え,また,同
年月日ころ大阪労働局雇用均等室に対しても,F部長及びH次長の下では仕事ができ99
ないことを訴えていたこと,債権者がわずか名弱の正社員という少人数からなる名古10
屋事務所における勤務に固執している状況(もし,真実,F部長らによるセクシュアル・
ハラスメント行為なるものが存在したのであれば,債権者にとっては,狭い名古屋事務所
における勤務自体耐えられないものと考えられる。)に照らせば,債権者がF部長及びH
次長の下では業務を行うことができないとする理由は,債権者にあってはセクシュアル・
ハラスメント行為の存在や就業環境の改善ということにも言及するものの,それは所詮,
N社員と共に案件を担当していた時のようには現
場からの直行直帰を行い難くなることとか,CADの技術習得を求められることにもなる
ことなどを嫌忌し,F部長及びH次長と共に業務することを拒否する方便にすぎなかった
ことが明らかである。
(l)以上のとおり,債権者は,かねて特定の同僚の男子社員と共に日本テレコム吉備セ
ンター,岐阜高架下開発設計等の案件に関する施工監理を担当し,担当現場からの直行直
帰を頻繁に繰り返し,週回の定例ミーティングも欠席する状況を重ねていたが,かかる1
債権者の勤務状況は,勤務管理上好ましいものではなかった。他方,債務者は,例年,新
年度の業務執行体制を策定していたが,平成年度は,新規業務に対応するチーム編成14
1452を行いかつ名古屋事務所における所員全体の業務バランスを考慮し平成年月,,,
日付けの「年度名古屋事務所業務工程表」を策定し,債権者については,F部長及び14
H次長の下で執務させることにしたのである。ところが,債権者は,突如,F部長がセク
シュアル・ハラスメント行為を行ったかのよう
な主張をして,F部長及びH次長の下での執務を拒否し,さらに,大阪事務所への転勤を
も拒否して,無断欠勤を重ねた後,転勤について宿舎貸与等の条件を要求し,せっかく債
務者からこれに対応する旨の回答を得ながら,結局は,大阪事務所への転勤を拒否し,再
び無断欠勤を繰り返したため,債務者によって本件懲戒解雇されたものである。
c「交渉経緯」について
不知ないし争う。
(イ)「解雇無効」について
a「本件配転命令の無効」について
(a)争う。
(b)前記のとおり,債権者の申告したセクシュアル・ハラスメント行為の存在や社内飲
酒に係る就業環境の改善という点は,債権者としてF部長及びH次長と共に業務すること
を拒否する方便(なお,名古屋事務所内における飲酒時間が長すぎることのために一部社
員に迷惑をかけ得たという事情は,そもそも,名古屋事務所内における社内飲酒はF部長
及びH次長のみが行っているものではないから,債権者としては,社内飲酒に係る就業環
境改善の必要性をもって,F部長及びH次長と共に業務を行うことを拒否する理由とはな
し得ない道理である。)にすぎず,また,F部長及びH次長と共に業務を行いたくないと
いう債権者の意思は,何らの合理的理由もない不当なものである。
しかしながら,F部長及びH次長と共に業務を行いたくないという債権者の意思がい
かに不合理なものであり,何ら正当な理由がないとはいえ,かかる債権者の意思の程度は
極めて強度であり,債権者が「F部長及びH次長は,個人として体質的に合わない」な。
どとまで言明する以上,債権者をF部長及びH次長の下で執務させることは無理であると
の判断を固めるに至り,債権者に対し,債権者又はF部長及びH次長のいずれかが転勤す
るほかない」と話したところ,当然のことながら,債権者は,F部長及びH次長の双方。
を転勤させることの非現実性を認識し「自分は,社員であるから,転勤になっても構わ,
ない」旨を回答した。。
しかるに,その後,債権者は「自分が異動すれば,自分自身の職場環境は改善され,
るが,名古屋事務所の環境は変わらない」などと称し,F部長及びH次長と共に業務を。
行うのは耐え難いとして,平成年月日から無断欠勤を開始し,債務者に対し「話1465,
合いの場を設けてくれなければ出勤できない」などと申し向けるに至ったことから,債。
,,,務者のセクシュアル・ハラスメント窓口担当者において同年月日債権者と面談し73
債権者から問題提起のあった就業環境改善等については一層の配慮が払われるよう措置し
た旨説明するとともに,早急に出勤するよう慫慂したところ,債権者が同年月日に出78
勤してきたため,債務者は,それまでの債権者による無断欠勤を年休の形で穏便に処理す
ることを認めたのである。しかし,債権者は
,精神安定剤を服用していることを訴える一方で,相変わらず,F部長及びH次長と共に
業務を行うという姿勢を示さなかった。
その後も,債権者は「業務命令であれば,転勤に従わざるを得ない」としつつも,,。
転勤期間の明示,転勤地における宿舎料金の支給等の条件を提示したため,債務者におい
て,同年月日,債権者に対し,特例として宿舎料金の支給を認めた上で,大阪事務819
所への転勤を内示したところ,債権者は,同年月日「話合いの場が設けられていな823,
いので,紛争調整委員会に申し立てる。大阪事務所への転勤は断る」旨を回答した。。
しかしながら,後に詳述するとおり,債権者としては「話合いの場が設けられてい,
ない」などということを理由として,転勤を拒絶し得るものではなく,また,債権者が。
,,F部長及びH次長と共に業務を行うことを嫌悪する態度を堅持する以上債務者としては
もはや債権者に対して譲歩する余地も方策もなく,また,それ以上の譲歩は労務管理上適
当でないと判断し,同年月日,債権者に対して,本件配転命令により,大阪事務所へ91
の転勤を命じたものである。
(c)以上のとおり,債権者がF部長及びH次長を嫌悪する程度は,無断欠勤を敢行する
ほどに極めて強度であったが,債権者がF部長及びH次長を受け入れようとしない決定的
な溝を形戌してしまったという事情は,特に名古屋事務所の場合は,たかだか名程度15
の者が勤務する小現模事務所であることからすれば,そのこと自体,名古屋事務所内に不
明朗,険悪な雰囲気を惹起させるものである。また,債権者がF部長及びH次長を嫌悪し
ているからといって,前記「年度名古屋事務所業務工程表」に基づく業務が相当に進14
行している時点になって,新たにその担当換えを行うことは困難であるだけでなく,前記
のとおり,F部長及びH次長は,名古屋事務所における中核的存在であるから,適正かつ
効率的な業務遂行を図るため,必要に応じて債権
者と接触しなければならない局面の出てくることは避けられるものではなく,そのような
場合であっても,できるだけF部長及びH次長が債権者と接触することを回避しなければ
ならないとすれば,名古屋事務所における円滑な業務の遂行は大いに制約されることにな
るのである。
そのような事情を考慮して,債務者は,就業規則(甲)条に規定する「業務上の必298
要性」に基づき,債権者を名古屋事務所から異動させることとし,その異動先としては,
西日本旅客鉄道株式会社から,既設高架下の事業開発,遊休地を活用したミニ開発業務の
計画・設計監理等を多く受注し,駅バリアフリー関係の業務も多数手がけ,平成年以15
降も業務量の増大が見込まれる大阪事務所へ転勤させるのが一番適当であると判断するに
至ったのである。
(d)従業員相互の融和は,勤労意欲の向上,業務運営の円滑化,相互啓発に基づく従業
員の能力向上等に大きく関係する事情である。したがって,使用者としては,従業員相互
,,が反目するとかいわゆるそりが合わない等の事情のために従業員相互間に融和が図れず
業務遂行上,有形,無形の影響が出てくるような場合には,業務上の必要牲に基づき,関
係従業員の配置転換を行うことができることはいうまでもない。
61714そして,この点に関し,いわゆる東亜ペイント事件に関する最高裁昭和年月
日判決(判例時報号頁)は「業務上の必要性についても,当該転勤先への異動が1198149,
余人をもって容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく,労働力
の適正配置,業務の能率増進,労働者の能力開発,勤労意欲の高揚,業務運営の円滑化な
ど企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは,業務上の必要性の存在を肯定すべ
。」,,きであると判示し当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたときとか
労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるとき等の特段の事情の
存しない限りは,当該転勤命令が権利濫用となるものではないことを明らかにする。
51125244またいわゆるダイエー事件に関する福岡地裁昭和年月日決定(労働判例,
号頁)は,上司を非難するビラを配布するなど上司と感情的に対立し職場内に不明朗な39
雰囲気を惹起した事案において「会社がその人事権に基づき,各職場の人的調和を企図,
することは当然であり,その実現を図るため配置転換することも,それが人事権の乱用或
いは法令等に抵触しない限り会社の裁量に属するものといいうる」と判示し,上司と感。
情的対立関係にあった社員を福岡から大阪に転勤させた措置は無効でないとしているので
ある。
(e)債権者を名古屋事務所から大阪事務所に転勤させるという本件配転命令は,前記の
とおり,債権者がF部長及びH次長を受け入れようとしない決定的な溝を形成してしまっ
た結果,名古屋事務所内に,少人数の社員が相互に融和し意思疎通を図りながら業務をこ
なしていこうという雰囲気,態勢等が損なわれることになったことを是正し,併せて,大
,,阪事務所の業務量増加に対応しようというものであるから前記の最高裁判例等に照らし
本件配転命令が「業務上の必要性」に基づくものであることが肯定されることは全く疑い
の余地がない。
(f)なお,本件配転命令には,債務者による権利濫用としてこれが無効となるような事
情も存しないことはいうまでもないが,念のため,この点に触れておくならば次のとおり
である。
すなわち,債務者は,債権者が根拠なくF部長及びH次長によるセクシュアル・ハラ
スメント行為を指摘したからといって,そのこと自体をもって快しとしないなどといった
対応をしたことはなく,債権者による就業環境改善に関する問題提起に対しては常に誠実
に対応してきたところであるし,債権者が平成年月日から同年月日まで名古146577
屋事務所を無断欠勤したことについても,事後的に年休取得したことにして穏便処理を行
った上,債権者に対して,業務が繁忙となる大阪事務所への転勤を内示したという経過が
存するのであって,もし,債務者が,債権者によるセクシュアル・ハラスメント行為の指
摘や就業環境改善に関する問題提起がなされたことをもって快しとしなかったのであれ
ば,前記か月以上にわたる無断欠勤を絶好の機会1
ととらえ,債権者を即刻懲戒解雇としたはずである。
しかしながら,実際には,債務者は,B取締役などを介して債権者に対し「F部長,
及びH次長は全件にかかわりがあるし,中核の二人がそろって名古屋事務所を出るなどと
いうのはあり得ないでしょう。そうすると,あなたが名古屋事務所から転勤するか,それ
も嫌なら退社するしかないのではないか」などと言って,大阪事務所への転勤を慫慂し。
たのである。
これに対して,債権者は,同年月日「業務命令であれば,転勤に従わざるを得726,
ない」と言い,転勤期間の明示,転勤地における宿舎料金の支給等の条件を提示したた。
め,債務者は,同年月日,債権者に対し特例として宿舎料金の支給を認めた上,大819
阪事務所への転勤を内示したのであるが,結局,債権者は,同年月日「話合いの場823,
が設けられていないので,紛争調整委員会に申し立てる。大阪事務所への転勤は断る」。
旨を回答したのである。しかしながら,債務者は,前記のとおり,債権者の問題提起した
就業環境改善要求に関しては,債権者らと面談するなど誠実に対応し,職場の注意喚起を
図るなどの措置を講じたところであるから,債権者としては「話合いの場が設けられて,
いない」などということを理由として,本件
配転命令を拒絶し得るものでないことはいうまでもない。
(g)それゆえ,前記のような経過を経てなされた本件配転命令は,何ら債務者の違法不
当な動機,目的等に基づくものではあり得ず,また,債権者として,名古屋事務所から大
阪事務所への転勤によって,甘受し得ない職業上又は生活上の不利益を被ることもあり得
ないところであるから,これが債務者の権利濫用として無効とされる余地は全く存しない
というべきである。
(h)以上のとおり,本件に関しては,債権者の主張するようなセクシュアル・ハラスメ
ントの事実は存在せず,債権者は,F部長及びH次長の下で執務することにより,以前の
ように自由に担当現場からの直行直帰を頻繁に繰り返すという執務状況を継続し得なくな
ることを嫌忌し,か月以上も前にF部長が酩酊したG社員を他の社員らと一緒に介助し1
た件をもってセクシュアル・ハラスメント行為などと一方的にこじ付け,F部長及びH次
長の下での執務を拒否したものである。債務者としては,かかる債権者の対応を不当とし
つつも,債権者が飽くまでもF部長及びH次長の下での執務を拒否することを踏まえ,ま
た,大阪事務所の業務量が今後増大することを考慮に入れ,債権者に対し,大阪事務所へ
の転勤を命じたにすぎず,債権者においてもいっ
たんはこれを承諾したという経緯が存する。それゆえ,債務者が債権者に対して行った大
阪事務所への本件配転命令は,合理性を欠く無効なものであるなどと言われる筋合いにな
い。
b「無効な本件配転命令に従わなかったことを理由とする本件懲戒解雇は無効」につい

(a)争う。
(b)前記のとおり,債務者が債権者に対して行った大阪事務所への本件配転命令は有効
であるから,債権者は,これに従い大阪事務所において就労する義務を負い,大阪事務所
における就労を拒否した債権者の所為は債務者の就業規則条項号に規定する正,「3621
当な理由なく無断欠勤」した場合に該当するのは当然である。
c「解雇権の濫用」について
(a)争う。
(b)前記のとおり,債権者は,債務者による大阪事務所への本件配転命令を無規し,債
務者から繰り返し出勤の督促を受けたにもかかわらず,正当な理由なく日以上にわた14
って無断欠勤を継続し,債務者の就業規則条項号に規定する懲戒解雇事由に該当3621
するから,債権者を解雇した債務者の所為が解雇権の濫用とされる余地はない。
(c)すなわち,債権者は,平成年月日,債務者に対し「大阪事務所への転勤に1496,
ついては,納得がいかないので断る」などと一方的に本件配転命令に従わないことを通。
告し,その後,債務者から同年月日付け書面(甲の)によって同年月日まで99171910
に大阪事務所への赴任を命じられたことに対しても「今回の件について話を大きくした,
懲罰として転勤させるという理由に納得できない。転勤の理由がはっきりしないので,指
定期日までには赴任できない」などと対応し,さらにその後,債務者が電子メール,電。
話,面談又は内容証明郵便によって大阪事務所への赴任を繰り返し慫慂したにもかかわら
ず,結局,これらすべてに応じようとせず,大阪事務所に赴任することはなかった。
(d)そこで,債務者は,債権者においては,本件配転命令を無視し,債務者から繰り返
し出勤の督促を受けたにもかかわらず,正当な理由なく日以上にわたって無断欠勤を14
継続したことから,就業規則条項号に規定する懲戒解雇事由に該当するものとし3621
て,同年月日付けで,債権者に対する本件懲戒解雇を行ったのである。102
d「まとめ」について
(a)争う。
(b)以上に詳述したとおり,本件懲戒解雇は,解雇権の濫用であるなどとして,その法
的効果が否定される余地はなく,本件における被保全権利の不存在は明白であるから,債
権者の本件仮処分の申立ては,速やかに却下されるべきである。
()争点②(保全の必要性があるか)について2
ア債権者の主張
(ア)保全の必要性ついて
債権者は,本件労働契約上の地位確認及び賃金支払請求訴訟を提起すべく準備中であ
る。
しかし,本訴が確定するまで労働契約上の地位も認められず,賃金の支払を受けるこ
とができないとすれば,債権者の被る損害は余りにも多大であり,本訴での勝訴判決が確
定したとしても回復困難である。
(イ)賃金について
債権者は,債務者から平成年月分の賃金を受領して以降は,債務者から賃金が149
支払われていない。
債権者は,現在一人で賃貸住宅において生活している。債権者の本件懲戒解雇前か3
月の平均賃金額は,か月万円であったが(甲のないし),債権者が生活を12403002819
維持していくためには,毎月の賃金として,少なくともこれと同額が必要である。
債権者は,自らの生活をすべて債権者自身が債務者において労働して得る賃金収入の
みに依存している。賃金収入がなくなれば,住居の賃料をはじめ,毎月の生活費全般の支
払が直ちに困難に陥ることは明らかであり,債権者が路頭に迷ってしまうことは必至であ
る。
本訴において本件懲戒解雇の無効判決が確定するまで相当の時間がかかることを考え
るならば,本訴判決確定までの賃金仮払がなされなければ,債権者は自らの生計を維持し
ていくことができない。仮払期間が短期間に制限されてしまえば,本案判決確定までの生
計を維持することが著しく困難となり,殊に昨今の雇用情勢等にかんがみれば,解雇処分
につき争っている最中に収入の途を見つけることは,極めて困難であり,その結果負債を
負ってしまったり,心身を病んでしまう可能性も非常に大きいといわざるを得ない。これ
らは,後に本案判決が確定したとしても,事後的には回復不可能な重大な損害である。し
たがって,申立ての趣旨記載のとおりの期間の仮払が認められるべきであり,仮に本案判
決確定までの仮払期間が認められなくても,少な
くとも,本案の第審判決言渡しに至るまで仮払の必要性があることは,これまでの判例1
においても認められてきたところであり(名古屋地方裁判所平成年(ヨ)第号等参14191
照),かかる期間については認められるべきである。
(ウ)労働契約上の地位について
懲戒解雇が無効な労働者にとって,本訴での勝訴判決が確定するまで労働契約上の地
位が認められないことは,以下のように,著しい損害を被ることになるのである。
債務者は,既に債権者の社会保険資格喪失届を提出してしまっており,債権者として
は,社会保険の被保険者資格を回復する必要性がある。
また,債権者の仕事は,現場にて設計監理等の業務を行うものであり,日々就労し,
,,,その技術の習得向上に努めることができる環境にいなければその専門的技術が低下し
年間にわたって蓄積してきた経験を活かすこともできなくなってしまう。さらに,不10
就労状態により社会との接点を失い,多大な精神的苦痛を受けることになってしまう。
さらに,社会的,経済的信用が,著しく低下するという多大な不利益をも被ることに
なってしまうのである。
イ債務者の主張
争う。
第争点に対する判断3
争点①(本件懲戒解雇は無効か)について1
()前記争いのない事実に甲ないし,乙,のないし,(後記認定に反する1303315357
部分を除く。)及び後掲疎明資料を総合すれば,以下のとおりの事実を一応認めることが
できる。
ア債権者は,平成年月に臨時社員として債務者の名古屋事務所において採用され,31
同年月に正社員となった。債権者は,採用当初は事務社員として設計アシスタントをし7
ていたが,当時の名古屋事務所長から,夜学の専門学校を卒業したあかつきには技術社員
にすると言われたので,勤務しながらα工業専門学校工業専門課程建築工学科(夜間部)に
,,。,通学して平成年月に卒業し同年には債務者において技術社員登録となった以後53
債権者は,債務者の名古屋事務所において,技術社員として設計業務及び現場管理業務を
行って,就労してきた。
イ平成年月日,債務者名古屋事務所において,終業時刻後である午後時過ぎ143256
から「C氏のお別れ会」と称した酒席が設けられた。,
債権者は,当日,同酒席のことを知らされたもので,年度末の忙しいときでもあり,当日
の夜に片付ける予定にしていた仕事があったことから,出席は困難であったが,お別れ会
ということであったので,乾杯のときにはこれに同席して乾杯に加わった。このように,
同会の初めには名古屋事務所の社員全員が参加したが,仕事を抱えている社員は,乾杯の
後,席に戻って仕事を続けていた。
同日午後時近くには,同会の主役であるCも帰宅したが,その後も何人かの社員が飲10
酒を継続していた。
,,,,債権者はその間事務所内の自席で仕事を行っていたが飲酒を継続している社員から
女性の身体のラインを話題にしたり,わい談のような会話も聞こえてきていたため,不快
な気分となり,できるだけ耳に入らないようにと,努めて会話内容が聞こえないようにし
ていた(この点につき,乙には,関係者個別にヒアリングをしたが,そのような事実は1
全く心外であるとのことであった旨の記載が,乙には,わい談については,債権者自身7
がA所長の何のことを指してわい談と言っているのかとの質問に対し,すみませんと謝罪
したものであり,具体的な話の内容ははっきりしなかったこと,また,女性の身体のライ
ンのことについては,そのような話などしたことがなく,話がはずんで英語とか方言でお
もしろい言い方をしていただけであることが,
調査,確認された旨の記載がある。しかし,そもそも,乙については,その記載内容に1
不正確な点があることが,甲によりるる指摘されているところである。そして,債務32
者が社員に職場環境についてアンケート調査した結果でも,乙のには,女性社員に対53
する接し方に問題があるかとの質問に対し「常に問題があるとは思えませんし」との記,
55載があり問題がある場合もあったことを肯定する趣旨の回答と認められまた乙の,,,
には,同質問に対し,問題はないとしつつ「基本的には現状で良いと思うが,勤務時間,
内の息抜き程度の歓談を除きどうかと思う」との記載があり,女性社員に対する接し方に
。,,全く問題がなかったわけではないとする趣旨の回答と認められるさらに乙のには54
同質問に対し,社内飲酒時に「個人的なサー
30ビスが悪いとの言葉やわいせつな言葉を聞いた記憶がある旨の記載がありこれは甲」,,
の債権者の陳述内容に沿うものということができる。以上によれば,甲に記載のとお30
りの事実があったものと一応認めることができる。)。
同日午後時過ぎころ,債権者が,トイレに行き,自分の席に戻る途中で,酒席のテー10
,,「,。」ブルの横を通り過ぎようとした際飲酒中のD社員からまあEさんも座って飲んで
と声を掛けられた。債権者は「まだ残業していますから」と答えた。すると,F部長,。
が,自分の座っている席の隣の席を左手で指して「ここ空いてるから,こっちに来なさ,
い。ここに座るように」と言った。D社員は,債権者にF部長の隣の席に座ることを促。
すかのように,債権者の尻部を回ほどなでるように触った(この点につき,債務者は,2
もし,D社員による債権者主張のような所為が真実なされ,債権者を性的に不愉快にさせ
たのであれば,当然,遅くとも同年月日付けの甲の電子メールがB取締役にあてて582
送付された際には,併せてそのことが申告さ
れていたはずである旨主張し,乙には,B取締役が確認したところでは,だれもそのよ7
うなことはしておらず,本当に債権者自身が触られたのならば,G社員に対するセクシュ
アル・ハラスメントと併せて自分自身に対するセクシュアル・ハラスメントのことも申告
するのが当然であると思うが,甲の陳述書を見るまでは,債権者からそのような訴え30
を受けたことは度もない旨の記載がある。しかし,B取締役の事実確認に対し,行為者1
と名指しされたD社員が債権者主張の事実を否定したからといって,そのことから債権者
の申立内容が虚偽であるとたやすく認めることはできない。また,甲には「一緒に飲2,
酒するように強要する」との記載があるのであって,飲酒強要の態様に関して,D社員。
が飲酒の席に座ることを促すかのように,債権者
の尻部を回ほどなでるように触った旨を具体的に記載していないからといって,そのこ2
とにより,債権者の主張が虚偽であることの根拠となるということはできない。さらに,
債権者は,同年月日作成の甲の陳述書の記載に先立ち,同年月日付けのB112230521
取締役あての電子メール(甲)において「他の社員(D氏)にも,上の方々の態度に便乗6,
され,不当に女性の体に触れる方もみえます」と記載しているのであって,甲におい。30
て初めて同年月日に債権者自身がD社員に尻部を触られたことを具体的に陳述した325
からといって,そのことが債権者の陳述内容が虚偽であることの根拠となるということも
できない。甲の記載内容には,特段不自然,不合理な点はなく,債権者主張のとおり30
の事実があったと一応認めることがで
きる。)。
債権者は,D社員から尻部を回ほどなでるように触られたことを非常に不快に感じ,す2
ぐにD社員のそばから離れ,抗議の意味を込めて「お酒を飲んでいる時間があるなら家,
。」,。,,に帰りますと述べて自分の席に戻った債権者としては不快感はもちろんのこと
飲酒している男性社員から屈辱的な言動をされた悔しさ,事務所内で時間にもわたって4
酒を飲んだ挙げ句不当な行為を行ってきた人たちに対する強い怒りがわいてきた。
,,,,その後債権者が仕事を終え同日午後時を回って帰宅しようと思っていたところ10
β建設から出向してきているO社員から,名古屋事務所に電話があり,P社員が電話に出
た。そして,同社員から代わってほしいと言われて,債権者が電話に出たところ,β建設
,,から出向してきている女性社員であるG社員がひどく酔っ払ってしまい歩けない状態で
一緒にいるO社員とQ社員の男性二人では介抱のしようがないので,債権者に来てほしい
と要請された。G社員は,前記「お別れ会」の酒席で随分酒を勧められていたようで,か
なり酔ってしまっていたようであったので,債権者は,帰る身支度をし,酒席にいたA所
長のところへ行って,帰宅する旨とG社員のところまで行く旨を告げた。
すると,A所長は,債権者に対し「Eさんは,女性にはいつも優しいね」と酔ってや,。
ゆするような調子で言い,さらに「ぼくたちには,いつも冷たいけど」と言った。そ,。
のA所長の言葉に同調して,H次長は「そうだ,サービスが悪い」とげらげら笑いな,。
がら大声で言った。その笑いに他の社員も同調して笑っていた。債権者は,屈辱的で不快
な思いを抱いて,その場を離れた(この点につき,債務者は,そのような発言がなされた
としても,これが「職務上の地位や権限を利用して不利益や利益を与える性的言動」(い
わゆる「対価型セクシュアル・ハラスメント」)に該当しないことはもとより「労働環,
境や就業環境に著しく悪い影響を与える性的言動。職務の遂行や能力の発揮などに支障が
出たりするようなもの」(いわゆる「環境型セク
シュアル・ハラスメント」)にも該当し得るようなものではないことは明らかである旨主
張する。しかし,かかる発言自体が直ちにセクシュアル・ハラスメントに該当するもので
はないとしても,少なくとも債権者に屈辱的で不快な思いを抱かせるに足りる言動という
ことができ,後記認定のとおり,債権者において,そのような発言を受ける就業環境が著
しく不快なものであり,個人の職業能力発揮に支障を生じるものであるなどとして,苦情
申入れとしかるべき対応を求める旨の本件申入れをしたことについて,これが不当である
とか,理由がないとかいうことの根拠となり得るものではない。)。
そして,債権者は,名古屋事務所を出て,G社員らがいる名鉄セブンそばの公衆トイレの
ところまで行った。G社員は相当気分が悪くなっているようで,一人で帰宅するのは困難
な状況であり,β建設の同僚を呼んでほしいと強く希望したので,債権者はその同僚に連
絡を取って来てもらった。
その後,F部長及びH次長が,同日午後時過ぎにその場にやってきたが,二人とも相11
当酔っていて,真っ赤な顔をしていた。そして,G社員が少しよろけた際,F部長は,G
社員を正面から抱きかかえるような姿勢をとったが,すぐに腕などを持って支え直すなど
の行動もとらず,しばらく抱きかかえたままの姿勢でおり,債権者にとっては,F部長の
行為は,よろけたG社員を支えるためだけのものではなく,G社員の身体に不必要に接触
するための行為としか見えなかった(この点につき,乙には,B取締役がA所長に確認1
したところ,セクシュアル・ハラスメントに該当する行為は認められなかったとの回答を
得たものであり,F部長及びH次長からは非常に心外であり名誉毀損であるとの話もあっ
たものであって,F部長及びH次長が酔ってしゃ
がみ込んでいるG社員を助け起こした行為が債権者にはセクシュアル・ハラスメント行為
であると受け取られた模様である旨,また,B取締役が債権者にヒアリングを行ったとき
の債権者の説明は,F部長及びH次長がG社員を立ち上げようと腕を抱えた状況がひわい
に見えたというものであった旨の記載があり,さらに,乙には,債権者の訴えを受けて7
から,関係者から事情聴取をするなどして調査したが,結局,F部長やH次長には債権者
のいうようなセクシュアル・ハラスメント行為は認められないというのが結論であった旨
。,,,の記載があるしかし甲には債権者が乙に記載のような説明をしたことはなく321
甲に記載のとおりの説明をした旨の記載があり,甲の記載内容は,債権者にとって3030
は,F部長の行為が,よろけたG社員を支え
るためだけのものではなく,G社員の身体に不必要に接触するための行為としか見えなか
った旨,債権者にとっての見方として記載されているものであって,特段不自然,不合理
な点はなく,債権者主張のとおりの事実があったと一応認めることができる。なお,債務
者は,G社員から何らかの被害,苦情等が申告されたということもない旨主張するが,G
社員の酔いの程度等に照らせば,同人が被害,苦情等の申告をしていないことをもって,
債権者の主張が虚偽であることが裏付けられるものということはできない。)。
,,,債権者としてはそのような行為を目の当たりにさせられたこと自体非常に不快であり
G社員が上司の男性から不必要な身体的接触を受けていることについて,かわいそうであ
り,見るに耐えない思いであった。
ウ債権者は,平成年月日の出来事が非常に気になっており,名古屋事務所の上14325
司によるセクシュアル・ハラスメントや不快な職場環境の問題であったので,名古屋事務
所でそのまま口頭で申し出て的確な対応が期待できるとは思えず,何らかの書面にまとめ
るなどして対応を願わなくてはならないと思っていた。しかし,当時担当していた岐阜駅
店舗のオープンを同年月末に控えた非常に忙しい時期で,債務者に対する職場環境改善4
,,の申入れの用意をする時間がなかなか取れずゴールデンウィークが明けた同年月日58
職場改善要求を書き上げ,債務者本社のB取締役に対し,電子メールによって本件申入れ
を行った(この点につき,乙には,同年月日のことをそれからか月以上も経過し73251
た同年月日になって初めて訴えたこと58
について,債権者は仕事が忙しかったという言い方をしているが,当時,債権者は,仕事
が忙しすぎる状況ではなかった旨の記載がある。しかし,債権者として,自己の勤務する
名古屋事務所の上司によるセクシュアル・ハラスメントや不快な職場環境の問題につい
て,書面にまとめ上げて本社の取締役あてに送付することを決断,実行するためには,相
当程度の準備期間が必要であったというべきであって,か月以上経過してから本件申入1
れを行ったからといって,そのことが本件申入れの内容が虚偽であることを裏付けるもの
ということはできない。)。
本件申入れに係る上記電子メールには,同年月日の出来事の報告として「①深325,
,,。夜時を過ぎて仕事(残業)をしている社員に対して一緒に飲酒するように強要する10
②飲酒席とは言え,社内で,まだ仕事(残業)をしている社員に対して「個人的なサービ,
スが悪い」などと言動する。③終電時間が迫って来たので,帰宅しようとする社員(出向)
に対して,まだ飲酒を強要する。④飲酒により,体調を崩した社員(出向)に対して,相手
が一人で立てない事を良い事に,身体を触るなどの身体接触を行う。以上のような,発言
・身体接触等の言動をされる部長(F氏),次長(H氏)が居られる事について報告致しま
す」と記載があり,要求事項として「このような就業環境は,著しく不快なものであ。,
り,個人の職業能力発揮に支障を
生じ,又,同じ会社に勤め,共に働く労働者としても,生理的に受け入れる事が出来ない
情態に達しています。よって,ここに上記事柄に付きまして,苦情を申し上げ,しかるべ
き処理の対応及び回答を月日(金)までに求めます。適切かつ,現代社会の状況に合517
った対応をよろしくお願い申し上げます。※尚,期日を過ぎて,しかるべき回答の頂けな
い場合は,社外へ相談させて頂きます」と記載があった(甲)。。2
債権者がB取締役に本件申入れを行ったのは,当時,債務者にはセクシュアル・ハラ
スメント相談窓口が一切設けられておらず,名古屋事務所には総務部門もなく,A所長自
らが職場環境悪化(セクシュアル・ハラスメント等)に関連する当事者であったため,取締
役の中で名古屋事務所担当であったB取締役に対して申入れをするよりほかに方法がなか
ったからである(この点につき,債務者は,同年月日付けの「年度名古屋事務所業5214
務工程表」(乙)を策定し,債権者については,F部長及びH次長の下で執務させること4
にしたところ,債権者が,それ以前は特定の同僚の男子社員と共に日本テレコム吉備セン
ター,岐阜高架下開発設計等の案件に関する施工監理を担当し,担当現場からの直行直帰
を頻繁に繰り返していたという勤務状況を
継続できなくなることを不満として,同年月日にF部長及びH次長がセクシュアル325
・ハラスメント行為を行ったことを理由として,F部長及びH次長の下での執務を拒否す
るに至ったものであって,F部長及びH次長と共に業務することを拒否する方便として,
,,,,本件申入れをしたものである旨主張し乙にはこれに沿う記載のほか結局のところ7
債権者の言うところは,F部長やH次長とはウマが合わないことに尽きると思われるが,
債権者がF部長やH次長を毛嫌いするのは,F部長もH次長も,名古屋事務所の中核とな
って,社員のスキルアップを図ろうとしていたが,債権者はH次長のCAD講習にも逃避
的な対応をしており,債権者の体質に合わなかったのではないかと思う旨の記載がある。
しかし,同年月日の出来事は,前記認定325
のとおりと一応認められるのであり,後記認定のとおりの債権者と債務者側との交渉経緯
や交渉内容の詳細に照らせば,債権者は,名古屋事務所におけるセクシュアル・ハラスメ
ントの防止と職場環境の改善のため,真摯な行動に出たものということができるのであっ
て,後記のとおりの乙による債権者の申入れ内容を斟酌しても,債権者の本件申入れが6
F部長及びH次長と共に業務することを拒否する方便であるとはたやすく認めることがで
きない。なお,甲によれば,債権者がH次長のCAD講習に回目だけ参加し,その331
後参加しなかったのは,初心者向けの講習会であり,回は参加したものの,その後の参1
加の必要性を感じず,参加の時間的余裕もなかったことによるものであると一応認めるこ
とができる。)。
エ平成年月日,B取締役より,電子メールにより,債権者に対して,返答があ14513
った。同電子メールには「①,②,③に付いてはBより口頭注意致します「④に付,。」,
いてはB,R労務担当より文章にて厳重注意致します。(次回以降セクハラが認められれ
ば譴責以上の処分を課す旨の文章と致す予定です。)「社内飲酒の禁止等は本社として」,
は考えていません。度の過ぎない程度のノミニケーションは必要と思っています。名古屋
義務所として判断して下さい。A所長の判断と考えています「Eさんの「しかるべき。」,
処理」になるのか成らないのか判りませんが以上が私の判断です。他に具体的な考えがあ
れば連絡下さい」と記載されていた(甲)。。3
債権者としては「ノミニケーションは必要」などというのはふざけた内容であり,債権,
者の申し立てたセクシュアル・ハラスメントについても何らきちんとした対応の約束もな
いものと感じた。
オ平成年月日,債権者は,B取締役に対し,電子メールにより「ご返事頂い14514,
,,,,た就業環境についての件ですが状況が伝わりずらい文面だったかも知れませんので
。」,「,,より具体的に申し上げます次長(H氏)の異常なる女性に対する接し方に耐え難く
業務を共に行う事が,出来ない事を申し上げているのです。よって,口頭注意などという
事をされるという事ですから,社外への相談という方法を取らせて頂きます」と伝えた。
(乙)。6
,,,,。,そして同日債権者は愛知労働局雇用均等室に赴き担当のIに相談したIは
債権者が職場環境の改善要求としてB取締役に申し入れた内容はすべてセクシュアル・ハ
ラスメントに該当する旨述べた。その上で,Iは,債権者に対し,債権者から債務者に,
①口頭で注意をするなどの処置は個人のプライバシイーに影響を及ぼしかねないので,や
めていただきたいと願い出ること,②文書により厳重注意とすることについては,注意の
内容及び出した期日を連絡してもらうよう願い出ることを申出すべきとの助言をした。
カ平成年月日債権者はB取締役に対し電子メールにより昨日外部(愛14515,,,,「,
知労働局雇用均等室)に相談させて頂きました。そして,窓口担当者の方より,下記のよ
うな指導を受けましたので,ご報告申し上げ,再度,宜しく配慮して頂けます様,お願い
申し上げます。①口頭注意等の処置は,個人のプライバシイーに影響を及ぼし,かつ,就
業環境の悪化をも及ぼしかねないので,止めて頂きたいと,お願い申し上げます。②文章
にて厳重注意とありましたが,下記の内容に付きまして,知らせて頂きたく,お願い申し
上げます・文章(厳重注意される)の内容について・文章を出された期日,年月日につい。
て※会社側として,職場におけるセクシュアルハラスメントに関する,方針を明確化して
下さい」と申し出た(甲)。。4
キ平成年月日,B取締役から,債権者に対し,電子メールにより「正直に言14520,
って回目のメールと,回目のメールの落差が大きくて真意のほどがつかめない状況で23
す。近々(月日,日)に名古屋に行きます。そこで名のヒヤリングを行います(相530312
手はあくまでも匿名です,ただし被当事者は出向者で女性であればG氏と思われますが場
合によってはヒヤリングを行います。)就業規則条,条,条に基づく事実関係の123536
確認を行います。G氏に多くの不利益を与えた確認が出来,かつ再発の恐れが認められれ
ば文章による注意を与えます。いづれにしろ事実の確認が先と考えます。日にA所長22
と合います(東京)ので再発防止について協議致します」との連絡があった(甲)。。5
14521ク上記電子メールにB取締役がA所長と協議するとあったことから,平成年月
日,債権者は,B取締役に対し,電子メールにより「来週ヒヤリングをされるとの事で,
すが,当事者の方々にされる前に,苦情を申した立ている側の話を,聞いて頂きたいと思
います。今回の件に付きましては,メールにて,ご相談と言う形を執らせて頂いています
が,文章だけでは,伝わりずらいと考えます。又,明日,A所長と協議されるとの事です
がA所長ご自身も酒席とはいえ不当(猥褻な)言葉をかけられる方です他の社員(D,,,。
氏)にも,上の方々の態度に便乗され,不当に女性の体に触れる方もみえます。先に苦情
,,。」申し上げた方々名の方だけではありませんのでその辺の状況も十分ご理解下さい2
と伝えた(甲)。6
ケ平成年月日,債権者は,B取締役に対し,電子メールにより「来週のヒヤ14523,
リングについてですが,苦情を申し立てている側から,先にお話を聞いて頂く事も,勿論
ですが,名古屋事務所の私を含めた人の女性は,それぞれ,出向でいらしている方,正3
社員採用されてまだ日の浅い方,等,置かれている立場等が違います。ですから,個別で
ヒヤリングを受けると,個人のほんとうのところ(気持ち)が,言葉に出来なくなってしま
う事があると思います。そのような事のない様に,会社側から受けるヒヤリングについて
は,必ず,まずは人一緒に受け,その後個々に話したい事があるのでしたら,個別で受3
,,。」けるように労働局雇用均等室より指導を受けましたのでよろしくお願い申し上げます
と伝えた(甲)。7
コ平成年月日,債権者は,B取締役と名古屋事務所近くの喫茶店で面談した。14531
債権者が希望した人の女性社員が一緒の面談ではなく,債権者一人がB取締役に呼ばれ3
たものであった。債権者は,B取締役から,飲酒についてはA所長に口頭注意するという
ことだけを回答され,その他の点については何ら内容を聴取されることなく,いきなり債
権者自身が配置異動してはどうかという打診を受けた。その際,配置先の候補が挙げられ
,「」。,たということはなく大阪などという具体的な配置先は一切聞かされなかったまた
配置異動の必要性についても何ら話されなかった。債権者としては,債権者の申入れの内
容も全く聞き取らず,事態を全く理解しないで配置異動の打診をしてきたことに非常に驚
いた。債権者は,本当に業務上必要なもので
あれば,配置異動に応ずることはあり得ると考えていたので,業務上必要な転勤であれば
応ずる旨述べたが,B取締役からは業務上の必要性などということについては一切説明が
なかったので,そのような配置異動には絶対に応じられないと思った。
サ平成年月日,債権者は,自分が転勤することでは何も事態は改善されないと1463
,,,「,。考えB取締役に対し電子メールにより休日の間頭を冷やして冷静に考えました
会社側に対して,ご迷惑をおかけする事は十分理解した上で,再度お願い申し上げます。
確かに,私が移動し配置転換を行えば,私自身の就業環境は改善されるのですが,名古屋
事務所全体の就業環境は,変わらないものと考えます。※私自身が,転勤する事が出来な
いと申し上げているのでは有りません」と伝えた(甲)。。8
,,,,「,シ平成年月日債権者はB取締役に対し電子メールにより月日より146458
ご相談しています。就業環境についてですが,今週より,西名古屋港線実施設計業務が始
まり,部長,次長と共に業務をしなければならない状態になりましたので,(その件のみ
でも,早急に対応して頂ければ,良いのですが,)会社側の対応を待っていられない,状
況になりましたので,明日,労働局雇用均等室へ相談に行きますので,休暇を頂きます。
尚,本来なら休暇の届出は,名古屋事務所長であるA所長に,報告するべき事ですが,今
回の話をA所長はお聞きになって,いない様子ですから,B副本部長に報告させて頂きま
した」と伝えた(甲)。。9
ス平成年月日から,債権者は,休暇を取得することとし,同日,愛知労働局雇1465
用均等室のIを訪ね,同年月日のB取締役との面談結果を報告し,名古屋事務所に531
おいてF部長及びH次長と共に業務をすることなどにより精神的に限界にきているので休
暇を取らざるを得ないことを伝え,今後のことを相談した。Iは,債権者の話を聞いた上
で,債務者に連絡を取り,指導する旨述べた。
セ平成年月日,債権者は,愛知労働局雇用均等室に電話をし,債務者への連絡14611
をしてもらえたか否かを確認した。Iは,前日の同年月日に名古屋事務所に電話を610
して,F部長と話し,度愛知労働局雇用均等室に出向くよう伝えたと述べた。そして,1
Iは,債権者に対し,度債務者に連絡してA所長と話をするよう勧めた。1
ソ平成年月日午前時分ころ,債権者は,Iの勧めに従って,A所長に電14612920
話をし,休暇を取得している件について話したいので,会って話をする時間を作ってほし
い旨頼んだが,A所長は債権者の言葉をまともに聞こうとせず,これから愛知労働局雇用
均等室に出かけるとのことで,電話は終わった。
その後,しばらくして,名古屋事務所のS社員から債権者に電話があり,A所長の伝言と
して,本日午後名古屋事務所へ出社するようにと伝えられた。
債権者は,体調不良であり,休暇を取得する旨申し出ていたことから,当日は出社しなか
った。
債権者は,同日,B取締役に電話し,A所長とのやり取りなどについて話したが,B取締
役からは債権者のこれまでの申入れの趣旨を理解していないような発言があり,債権者の
債務者に対する不信感はますます強まった。
タ平成年月日の午前中,愛知労働局雇用均等室から,債権者に電話があり,A14613
所長及びF部長が同年月日に愛知労働局雇用均等室に出向いてI及びLから指導を612
受けた旨伝えられた。
債権者は,同日午後,愛知労働局雇用均等室に赴き,Iに対し,同年月日に債612
権者が電話でA所長及びB取締役と話した内容について報告した。債権者の報告を聞いた
Iからは,愛知労働局雇用均等室として債務者に対し債権者との話合いの場を設けるよう
に指導しているので,債務者側からの連絡を待つようにとの助言があった。
チ平成年月日,債権者は,B取締役に対し「昨日,雇用均等室の方より,連14614,
絡有りまして,名古屋事務所,A所長,F部長が,出向いて下さった事を聞きました。担
当者の方が,今回の苦情申し立てにつきまして,会社側が話し合いの場を設けて下さる事
を確認していますので,連絡をまって下さいとの事でした。話し合いの日時・場所を御指
示下さい。尚,先日月日(水)にSさんから伝言で,A所長から出社するようにと指612
示ございましたが,話し合いの場を設けて頂くまでは,出社すること出来ません。又,話
し合いに対応して下さる方は,当事者の方々ではなく,その他の方として下さい。会社側
の御都合が,有ることは十分理解していますが,私くしも,いつまでもお休み頂く訳には
ゆきませんので,出来るだけ早急に話し合い
の場を設けて下さい。以上の事,宜しくお願い申し上げます」と記載した手紙を出した。
(甲)。10
しかし,債務者からは,話合いの場を設けるとか,債権者からの聞き取りをするとい
うような連絡は全くなく,平成年月日,債務者から「セクシュアル・ハラスメ14620,
ントについての会社の方針」と題する書面(甲)と就業規則の条,条部分のコピー113536
が債権者の自宅に郵送されてきたが,何らの添え書きもなく,そのほかには何らの連絡も
なかった。
146ツそのため債権者は債務者の対応が不誠実であると感じ意を決して平成年,,,,
月日,J社長に対し「昨日,会社側より「セクシャル・ハラスメントについての会21,,
35366社の方針と就業規則(条条条部分のコピー)が郵送されて来ましたが先日」,,,,
月日(金)付で私くしより,B副本部長宛に,話し合いの場(日時)を決めて連絡下さい14
と,依頼しましたが,その連絡もなく,上記の書類が郵送されて来ました。今回,社長に
お伺いしたいのは,書面を郵送されただけで,話し合いの場を設けて下さらないと,理解
58して宜しいのでしょうか。B副本部長には,今回の苦情申し立てにつきましては,月
日より連絡を取らさせて頂いていますが,現在か月半を経過しています。しかし,苦情1
申し立てについての具体的な回答
が会社側より無いものと思っています。よって,下記の事項を確認したく,今回書面をし
126たためました苦情申し立てについて話し合いの場を設けて頂けるのでしょうか。,,,。,
月日(木)に会社側から,届きました,書類について,何を意味されているのか理解出20
来ませんので,書類を送られた意味を明確にして下さい。,現在,月日より休んで365
いますが,私くしとしては,会社側が対応して頂けないので,出勤することが,出来ませ
ん。この休みの処理方法を明確にして下さい。,月日よりB副本部長と連絡取らせ458
て頂いている事柄が,月日(火)まで,本社上席者の方々に何も話をされていなかっ612
たと,電話にて,聞いていますが,事実なのでしょうか。,月日(火)に電話にて,5612
A所長より言われた事柄を列記
しますのでその内容は会社側としての意見として理解してよろしいでしょうか①職,,。「
場放棄だ!」と言われました。②「今回の事柄での休みは認めない」③「君のやっている
事は,君の一人芝居いだ!」④「今回の事については,処罰を考えている!」会社側の対
応をする時間は,充分に待ったと考えています。よって,上記の確認事項(項∼項)の15
明確な回答を月日(木)までに求めます。今回,社長に直接,書面を送付させて頂く627
のは,B副本部長と連絡を取っている事柄が,副本部長個人の意見なのか,会社側として
の意見なのかが,不明確である為,直接書面を送らせて頂きました。私くしとしては,今
回の事柄につきましては,話を大きくする気持ちはありませんので,特に御配慮をお願い
申し上げます」と記載した手紙を出した。
(甲)。12
テすると,平成年月日正午ころ,A所長から,債権者に対し,同年月日14624620
に届いた書類について,債権者の手元に届いているか否かを確認する電話が入り,窓口は
作ったとの話があった。
そして,同日午後時ころ,B取締役から,債権者に対し,電話があり,行政指導どおり2
窓口は設けた,今回債権者が苦情を申し入れた内容はセクシュアル・ハラスメントに当た
らず,債権者のわがままである,相談窓口は設けたのだから,そこへ言うようになどの話
があった。
,,,ト平成年月日午後時から時半まで債権者は債務者の相談窓口担当者で147312
債務者常勤顧問の社会保険労務士であるKと,名古屋駅中央コンコース地下の喫茶店で初
めて面談した。
Kは,債権者から同年月日以降の経過についての説明を聞き終わるや,A所長,58
F部長,H次長に詫びを入れるか,自己都合で債権者が辞めるかどちらかを選択するしか
ない,今回の債権者の申立ては通らない,取りあえず出社するようにという趣旨の発言を
した。債権者は,債務者が行政指導に従って設けた相談窓口というのは,話の経過を聞い
ただけで,何も対応せず,債務者の言い分を押しつけるだけであると感じた。
ナ平成年月日,Kから債権者に電話があり,同年月日から出社するかどう147578
かを聞かれたので,債権者は「有給日数も残りわずかなので,取りあえず出社します」,。
と答えた。
平成年月日,債権者が出社すると,A所長は,債権者に対し,謝罪文を書い1478
てほしい,本来なら債権者のしたことは懲戒解雇と言われてもおかしくないなどと言って
きた。
同日,債権者は,B取締役に対し,電子メールにより「本日より,出社させて頂いてい,
ます。午前中に,A所長にご挨拶させて頂き,その後,今回の件に付きまして,お話を聞
いて頂きました。その中で,B副本部長に月末日,お話聞いて頂いた際に,お話出来な5
かった事も,今日,始めてA所長にお話させて頂きました。私が,F部長,H次長と共に
業務を行う為,どうしても,自分自身の精神安定の為,薬(精神安定剤)を服用していた事
。,,,,です月始めにチーム変更を伝えられ自分でもいろいろと努力をしてみましたが5
無理でしたので,又,薬を飲むと副作用で体調も悪くなってしまい。月日より,お休65
みを取らせて頂く事となりました。A所長が,この事をB副本部長にも伝えるようにと,
言われましたので,メールにて報告させて頂
きます」と伝えた(甲)。。13
ニ平成年月日,債権者は,B取締役及びA所長に喫茶店に呼ばれ,今回の件に1479
ついて雇用均等室に相談したことによって話を大きくした責任は債権者にある,その責任
を取って,大阪に転勤するか,辞めるかつにつだなどと言われ,さらに,B取締役か21
らは,会社を辞めて嫁に行けばよい,今回の件で,債権者がJ社長に手紙など出すから,
J社長は全く失礼だと怒っている,辞めるか転勤するか早めに返事をくれなどと言われた
(この点につき,乙には,B取締役が,債権者に対し,懲罰として大阪に転勤するか,7
辞めるしかないなどとは絶対に言ったことがない旨の記載がある。しかし,後記認定のと
おり,債権者が同年月日に愛知労働局雇用均等室あてに送付したファックスには,724
上記認定に沿う記載があるのであって,これに甲
の債権者の陳述書を併せれば,B取締役において,懲罰という言葉は使っていないと30
しても,少なくとも,話を大きくした責任が債権者にあるとして,その責任を取って,大
阪に転勤するか,辞めるかを選択するよう申し向けたという事実が一応認められるという
べきである。)。
債権者は,F部長,H次長以外の下で名古屋事務所で仕事をさせてほしいと願い出たが,
全く受け入れてもらえず,名古屋にいたいならば,二人の下につくしかないと言われた。
ヌ平成年月日午前時半から分ころまで,債権者は,愛知労働局雇用均等147101150
室のLと電話で話し,前日にB取締役から言われた内容を説明して,どのように債務者に
対応を求めたらよいのか助言を求めた。
Lは「雇用均等室に相談したことについて会社から不利益を受けることは全くおか,
しなことです。会社側が返事を催促してきても,そんなこと答える必要はありません。早
まって自分から辞めるなどとは絶対に言ってはいけない」と助言してくれた。。
ネその後,債務者から度重なる返事の催促があり,平成年月日午前時分14722850
から時にかけて,債権者は,ファックスと電話により,愛知労働局雇用均等室のIに相9
談した。
平成年月日,愛知労働局雇用均等室から,債務者に対し,再度指導の電話が14723
なされた。
平成年月日,債権者は,愛知労働局雇用均等室に対し,ファックスにより,14724
「,。,明日午前時からのA所長とのお話のMEMOをFAXさせて頂きます会社側は10
お話するたびに,今回の件は,訴える事も出来るとか,解雇に当たるとか,君の為にも,
自己都合で辞めるのが,良いとか,言われるばかりで,全ては君が悪いと言われるばかり
。,,。,です話を聞いて理解しようとは少しも考えていらっしゃらない様です☆会社側は
私が,雇用均等室に相談した事によって,話しが大きくなってしまったので,その責任を
とって,転勤するか辞めるかつにつだと,言われています。雇用均等室に相談申し上21
げた事で,以上のような,あつかいを受けるのであれば,結局,何があっても,会社側に
苦情は申し立てるなと,言う事になると思
います。何の為に相談申し上げたのか,わからなくなってしまいます。どうぞ,宜しく御
指導下さい」と相談した(甲)。。14
ノ平成年月日,Kから,債権者あてに電話があり,債権者がまだ度も転勤す147311
ると言っていないにもかかわらず,突然転勤の条件を話してきた。さらに,Kから,もう
雇用均等室の方へは相談しないでほしい,雇用均等室は相談しても会社への指導までだか
らなどと言われた。
ハ平成年月日,債権者は,再度,愛知労働局雇用均等室のIとLあてにファッ1482
クスを送り「月日に電話にて,本社・K氏から言われた事柄をMEMO致しました,731
ので,参照下さい。転勤の際の条件について,通常とは違う条件を出されました。又,今
後,雇用均等室側へ相談をしないでほしい。とも言われました。相談しないでほしいと,
言われても,納得の出来ない事ばかり,言われるので,相談しない訳には,ゆきません。
今後,どのように対応したら宜しいのでしょうか?」と相談した(甲)。15
ヒ平成年月日,債権者は,B取締役及びA所長に名古屋事務所近くの喫茶店に14819
呼ばれ,そこで転勤の条件を一方的に言い渡された。
,,債権者が度も転勤の話など承諾していないにもかかわらずB取締役及びA所長は1
すべての責任が債権者にあるかのような話をして,転勤しない限り仕事はさせない,名古
屋にいたいのであれば,F部長及びH次長の下につくしかない旨述べた。
債権者は,B取締役及びA所長に何を話しても結果は同じであると思い,話だけを聞き,
何も返答しなかった。
フ平成年月日,債権者は,Kに対し,電子メールにより「先日,/(月)14823819,
,,。,,B副本部長A所長より転勤についての条件等のお話有りましたしかし今回の件の
根本である苦情の申し立てについては,何一つ,会話の場を設けられないので,紛争調整
委員会へのあっせんの申請を致します。今回,Kさんにお知らせするのは,B副本部長,
A所長,両名の方とのお話の際,話せばよかったのですが,何分にも,あのような方々で
は,会話にならないものですから,何も申し上げずに,Kさんに御連絡致しました。転勤
の件は,お断り申し上げます。会社側への連絡をお願い申し上げます」と転勤の拒絶を。
伝えた(甲)。16
ヘ平成年月日,債権者は,N社員に依頼して,愛知労働局企画室へのあっせん14826
申請書を提出してもらおうとしたが,企画室としては,事実確認のため,受理を保留し,
助言指導を行うということになった。
ホ平成年月日午前時ころ,Kが,債務者の本社から名古屋事務所を訪れ,1482810
債権者と面談したが,債権者にとっては脅しとしか受け取ることができない言葉ばかりを
向けてきた。さらに,Kとの面談の途中で,A所長も同席してきて,発言したが,債権者
としては,もうこれ以上聞きたくなかったので「席に戻ります」と言って,その場を,。
立った。
同日午後,債権者は,同年月日付けの本件配転命令に係る転勤辞令(甲)をA所長9122
から渡された。債権者としては,転勤を承諾したわけではなかったが,A所長と会話をし
たくなかったことから,辞令は受け取った。
マ平成年月日午後時半ころ,名古屋事務所にJ社長から電話があり,債権者14951
は,J社長から,名古屋に仕事で来ているので,名古屋駅のホテルのティーラウンジに来
るようにと呼び出された。
債権者は,同所において,同日午後時半ころまでの分間程度,J社長と面談し240
た。J社長からは,今回の件については選択はつある,辞令どおり大阪へ転勤する,黙3
ってこのまま債務者を辞める,債務者側に対して不当を申し立てて辞める,この場合は債
務者は受けて立つ,弁護士もつける,以上つの中より選択して早急に返事をほしいと迫3
られた。また,J社長は,債権者に対し「A,F,H氏に謝罪をする気があるのなら,,
口を利いてやってもいい,まあ彼らが君を許すかどうかは分からないが「A氏はJR。」,
東海のエリートだ「君のことは,今までの働きぶりを見ていると,電話の対応もよい。」,
し,いつも明るくてよい子だと思っていた「どうしてみんなと一緒に酒が飲めないの。」,
か」などと述べた。。
債権者は,今回の件でセクシュアル・ハラスメントの被害を受けたのが債権者であるにも
かかわらず,債務者は度たりとも債権者の訴えをまともに取り上げ真摯にその内容を聞1
こうともせず,被害者である債権者に対して加害者である人たちに謝罪をしろなどという
理不尽な発言をするものであり,債務者側は飽くまでもセクシュアル・ハラスメントなど
ないということで,話を勝手にまとめ上げ,すべての責任を債権者一人に押しつけ,問題
の根本には目をつぶり,話を終わらせたいとの思惑であるのだなと感じ,債権者が職場環
境を改善したいと真摯に思ってなした申入れの趣旨をJ社長自ら全く分かってくれていな
いということに愕然とした。
ミ平成年月日,債権者は「人事発令に基づく赴任について」と題するJ社長名1499,
1711491の書面(甲の)をA所長から渡されたが,同書面には「あなたは,平成年月,
日付けをもって,当社大阪事務所勤務を命じていますので,速やかに赴任して下さい。口
頭では,平成年月日までの赴任を命じましたが,再度,平成年月日まで1491014910
に赴任することを命じます。なお,指定の期日までに赴任できない場合は,その理由を書
面で,赴任予定期日前までに送付されたい」と記載されていた。。
同年月日,債権者は,J社長に対し,社内メールにより「何回も申し上げてい99,
,,,,,るとうりに今回の件について話を大きくした懲罰として転勤させる(B副本部長
A所長から言われました)という,会社側の転勤理由に納得出来ません。先週にも,K氏
にはっきりと転勤をお断り申し上げました時も,理由を申し上げています。よって,転勤
の理由に納得出来ないので,指定期日までに赴任は出来ません」と通知した(甲)。。18
ム平成年月日,債権者は,A所長から,同日付けのJ社長名の書面(甲)を1491019
渡された。同書面には「平成年月日付けで交建社長宛てに出されたメールに重大1499
な事実誤認がありますので,ここに事実確認をするとともに,速やかに大阪事務所で勤務
することを命じます。.文面に「話を大きくした」および「懲罰として」と記述され1,
ていますが,E氏が言ったと指摘するB取締役およびA所長両人とも,そのような言葉を
E氏に伝えた事実は無いと言っていますので,ここで事実誤認であることを確認しておき
ます。.E氏が納得できないという転勤理由は,先日Jが直接伝えた内容が主なもので1
す。以下に今回の転勤命令の発令理由を再度記述します。第一に,E氏の言う職場環境が
悪いという事柄については,E氏の指摘する
セクハラ行為を含めて事実確認を行ったが,指摘されたセクハラ行為の事実は無く,また
飲食時の会話や飲食時間などは通常の注意喚起で充分対応できる範囲のものであること。
特に職場での飲酒禁止をE氏は求めているが,会社としては時間外に月数回程度行う懇親
,。目的の飲食会を禁止する意思は全く無く逆にE氏の意識を変えてもらう必要が有ること
第二に,E氏が名古屋事務所の特定の上司達とは一緒に仕事が出来ないと一貫して言い続
けていること。これは名古屋事務所の事業規模と内容を考慮すれば,実質的に上司達が転
勤するか,E氏が転勤するかの選択しかないが,会社としては業務の中核をなす当該幹部
社員の転勤は全く考えられないこと。第三に,大阪事務所の業務量増加が予測され,今後
要員の増強が必要と思われること。以上から今
回の転勤は懲罰的な意味合いは全く無く,上記を総合的に勘案してE氏に大阪転勤を命じ
たものです。従って短期的な業務応援である短期転勤の扱いには該当しません。ただしE
氏が希望した大阪での住居費支弁をすることとしたのは会社としても出来得る最大の努力
の結果であることを付け加えておきます」と記載されていた。。
また,債権者は,A所長から,欠勤日以上で懲戒解雇になる旨言われた。14
メ平成年月日,債権者は,A所長から「君は名古屋に席がないのだから仕事14911,
しなくてもいい。大阪に赴任しないと日日君が不利になるんだ」と言われた。11。
,,,「,,,同日債権者はJ社長に対し今朝A所長から下記のことを言われましたが
11「,,。,,君はもう名古屋に席がないのだから仕事しなくていい大阪に赴任しないと日
日,君が不利になる」と,言われましたが,私は,転勤辞令の不当性を異議申し上げて。
いるの(昨日受け取った書面)であり,納得など出来ません。よって,上記のような事を言
われるても,返事のしようもございません」と記載した抗議文を送付した(甲)。。20
モ平成年月日,債権者は,Kと面談した。面談の中で,Kから,懲戒解雇にな14913
る旨言われ,途中で話に入ってきたA所長からは,話に入ってくるなり「あの程度のこ,
とでセクハラなどと言っていたら,どの会社もやってられない「セクハラを別のこと。」,
のために利用しているだけだ「君の性格は異常だ」などと言われ,債権者は,不快。」,。
感とか怒りの前に,唖然としてしまった。
ヤ平成年月日,債権者から依頼を受けた弁護士は,債権者の代理人として,本14916
件配転命令の辞令を撤回し今後の対応等について協議することなどを要求する通知書(甲,
の)を債務者あてに発送し,同書面は翌日債務者に到達した(甲の)。23117232
,,,「」ユ平成年月日債権者あてに債務者本社から同月日付け出勤の督促1492417
241491と題する内容証明郵便(甲)が送られてきた。同書面には「あなたは,平成年月,
日付で名古屋事務所から大阪事務所に異動発令となり,平成年月日付で平成年149914
91014月日までに大阪事務所に赴任するよう命じましたしかし大阪事務所長から平成。,
年月日に赴任せず,欠勤状態であるとの報告を受け,勤務記録簿は欠勤処理となっ910
。,。」ています欠勤は懲戒の対象になりますので速やかに出勤することを督促いたします
と記載されていた。
ヨ平成年月日,債権者は,名古屋事務所におけるタイムカードを取り上げられ14925
。,,,た債権者は休暇の取得をやめて同年月日に出社して以降名古屋事務所に通勤し78
タイムカードを押していたが,それまではこれを拒絶されたことはなかった。債権者は,
その後も定時に名古屋事務所に出勤した。
ラ平成年月日,債権者あてに,債務者本社から,同月日付け「出勤の再督1492625
25149促」と題する内容証明郵便(甲)が送られてきた。同書面には「あなたは,平成年,
月日付で名古屋事務所から大阪事務所に異動発令となり,平成年月日付で平成11499
年月日までに大阪事務所に赴任するよう命じました。しかし,大阪事務所長から14910
平成年月日現在も赴任せず,欠勤状態であるとの報告を受けました。したがって14924
勤務記録簿は欠勤処理となっています。無断欠勤は懲戒解雇の対象となりますので速やか
に出勤することを再督促いたします」と記載されていた。。
リ平成年月日,債権者の代理人弁護士は「出勤の督促「出勤の再督促」に14930,」,
対し,本件配転命令が無効で大阪事務所に赴任する義務はなく,速やかに問題解決のため
の協議の場を設けることを願うなどとした通知書(甲の)を債務者あてに発送し,同261
書面は翌月日債務者に到達した(甲の)。101262
,,ル平成年月日いつもどおり名古屋事務所に出勤していた債権者の携帯電話に14102
債務者本社のM専務より突然電話が入り,債権者に対し,本日付けで懲戒解雇する,懲戒
解雇理由は,転勤命令に従わず,無断欠勤日以上に及んだからというものである旨告14
げた。
これに対し,債権者は「この懲戒解雇については納得できることではないので,代理人,
を通じて改めて連絡いたします」と答えた。しかし,翌日,同月日付けの本件懲戒。32
解雇の辞令(甲)が債権者に送られてきた。1
レ平成年月日,債権者の代理人弁護士は,本件懲戒解雇の辞令に記載の懲戒の14105
事由は全くの事実無根であり,本件懲戒は無効であるとして,職場復帰の条件等について
の協議の機会を持つことなどを記載した通知書(甲の)を債務者あてに発送し,同書271
面は翌月日債務者に到達した(甲の)。しかし,債務者からの回答はなかった。107272
()ア以上認定のとおり,債権者は,平成年月日,債務者名古屋事務所におけ214325
る就業時刻後の「C氏のお別れ会」と称する酒席において,飲酒している社員が,女性の
身体のラインを話題にしたり,わい談のような会話をし,残業していた債権者の耳にも聞
こえてきたため,不快な気分となり,その後,債権者も飲酒の席に加わるよう誘われ,D
社員から,酒席に座ることを促すかのように尻部を回ほどなでるように触られたことに2
非常な不快感を持ち,さらに,その後,酔っ払って歩けない状態になってしまった同僚女
性社員のところへ駆けつけようとした際,飲酒していたA所長から「Eさんは,女性に,
はいつも優しいね「ぼくたちには,いつも冷たいけど」とやゆするように言われ,。」,。
H次長からも「そうだ,サービスが悪い」,。
とげらげら笑いながら大声で言われ,他の社員からもこれに同調した笑いを受けたことか
ら,屈辱的で不快な思いを抱いたものであり,また,酔っ払って歩けない状態になってし
まった女性社員のところへやってきたF部長が,よろけた女性社員を正面から抱きかかえ
るような姿勢をとり,しばらく抱きかかえたままの状態でいたことから,債権者にとって
は女性社員の身体に不必要に接触するための行為としか見えず,そのような行為を目の当
,,。たりにさせられたこと自体非常に不快であり見るに耐えない思いを抱いたものである
そこで,債権者としては,名古屋事務所の上司によるセクシュアル・ハラスメント及び不
快な職場環境の問題であるととらえ,債務者本社のB取締役に対し,同年月日の出325
来事についての苦情申入れとこれに対するしか
るべき対応を求める本件申入れを行ったものである。
その後,債権者は,本件申入れに対する回答に納得できず,愛知労働局雇用均等室にも相
談するなどして,債務者に対し,職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する債務
者の方針の明確化等を要求し,事実の確認については,債権者からの事情聴取を要望する
531などしたしかし債権者は債務者側から事情聴取を受けることがないまま同年月。,,,
日には,配置転換の打診を受けたものであり,債権者としては,業務上必要な転勤であれ
ば応ずる旨述べたものの,その必要性についての説明もなく,債権者の異動によっては名
,,古屋事務所の就業環境は変わらないと考えそのような配置転換には応じられないと考え
その旨債務者側に伝えた。そして,債権者は,債務者に対し,債権者の苦情申入れに関す
る話合いの場を設けるよう要求した。これ
5に対し債務者側は相談窓口担当者であるKが債権者と面談したが債権者から同年,,,,
月日以降の経過についての説明を聞き終わるや,A所長,F部長,H次長に詫びを入れ8
るか,自己都合で債権者が辞めるかどちらかを選択するしかないなどと発言し,債権者と
しては,債務者の言い分を押しつけるだけと感じた。
その後も,債権者は,債務者側から,謝罪文を書くよう要求されるなどし,同年月日79
には,今回の件について雇用均等室に相談したことによって話を大きくした責任は債権者
にある,その責任を取って,大阪に転勤するか,辞めるかつにつだ,会社を辞めて嫁21
に行けばよい,今回の件で,債権者がJ社長に手紙など出すから,J社長は全く失礼だと
怒っている,辞めるか転勤するか早めに返事をくれなどと言われ,同年月日には,819
すべての責任は債権者にある,転勤しない限り仕事はさせない,名古屋にいたいのであれ
ば,F部長及びH次長の下に就くしかない旨言われ,転勤の条件を一方的に言い渡された
が,同月日,債権者は,債務者側に転勤の拒絶を伝えた。23
しかるに,同年月日,債権者は,同年月日付けの本件配転命令に係る転勤辞82891
令をA所長から渡されたものである。
317イ債権者は,平成年月に臨時社員として債務者の名古屋事務所に採用され,同年
月に正社員となった以降,年以上にわたり,名古屋事務所において勤務してきたもの10
であり,債権者にとって大阪への配置転換が一定の不利益を伴うものであることは明らか
である。
そして,債権者が,本件申入れを行い,その後の債務者側の対応に納得しないまま,愛知
労働局雇用均等室にも相談するなどした上で,債務者に対し,セクシュアル・ハラスメン
トの防止と就業環境の改善を要求してきたことに対し,債務者は,債権者が申し立てたセ
クシュアル・ハラスメントや職場環境に関する事実の存否について,債権者からの個別,
具体的な事情聴取をすることもなく,債権者が要求した話合いについても誠実に対応する
ことがないまま,今回の件について雇用均等室に相談したことによって話を大きくした責
任は債権者にある,その責任を取って,大阪に転勤するか,辞めるかつにつだなどと21
して,本件配転命令を発したものである。
使用者の配転命令権は,無制約に行使することができるものではなく,これを濫用するこ
との許されないことはいうまでもない。しかるに,本件配転命令は,債権者が本件申入れ
をし,これに対する債務者の対応に納得できないまま,愛知労働局雇用均等室に相談する
などしたことについて,話を大きくした責任があるとして,その責任を取らせるための不
利益処分を課すことを動機・目的として行われたものということができる。しかし,債権
者の申立てに係るセクシュアル・ハラスメント及び職場環境に関する事実関係は前記認定
のとおりであって,債権者が虚偽事実を申し立てたなどということはできず,債権者が責
任を負うべき事情は認めることができない。
そうすると,本件配転命令は,本件申入れをしたことなどについて何ら責任を負うべき立
場にない債権者に対し,不利益処分を課すことを動機・目的として行われたものであり,
不当な動機・目的に基づくものというべきであって,配転命令権を濫用した無効なものと
いわざるを得ない。
ウ本件配転命令が無効である以上,債権者がこれに従わず,大阪事務所に出勤しなかっ
,「,」たことをもって正当な理由なく無断欠勤日以上に及び出勤の督促に応じないとき14
に当たるということはできず,これを懲戒解雇事由とする本件懲戒解雇は無効というべき
である。
エ本件懲戒解雇が無効である以上,債権者,債務者間の本件労働契約は現在も継続して
おり,債権者は本件労働契約上の地位を有し,同地位に基づき賃金請求権を有するもので
ある。
争点②(保全の必要性があるか)について2
()労働契約上の地位を仮に定める保全の必要性について1
前記認定のとおり,債権者は,平成年に専門学校を卒業して,債務者の技術社員登録と5
なった以降,名古屋事務所の技術社員として,設計業務及び現場管理業務を行ってきたも
のである。そして,かかる業務については,日日就労し,その技術の習得,向上に努める
ことができる環境にいなければ,その専門的技術が低下し,それまで蓄積してきた経験を
活かすことができなくなってしまうものと一応認めることができる。
そうすると,債権者が,債務者に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に
定めることを求める保全の必要性があると一応認めることができる。
()賃金仮払の保全の必要性について2
甲のないしによれば,債権者の本件懲戒解雇前の基本給及び住宅手当の合計額は2819
2403002923月額万円であることが,甲によれば,債務者における賃金の支払日は毎月
日であることが一応認められ,この額に照らせば,債権者が今後その生活を維持していく
ためには,これと同額の支払を受けることが必要であると一応認めることができる。
しかし,既に経過した過去分の賃金について,債権者がその仮払を受けなければ今後の生
活に困窮する等の事情を一応認めるに足りる疎明資料はない。
また,金員仮払の必要性は,債権者の現在の生活状況等を前提としてこれを肯定できるも
のであるところ,債権者の現在の生活状況等が将来変わる可能性があることは否定し得な
15いそうすると債権者の現在の生活状況等を前提とした金員仮払の期間としては平成。,,
年月からの年間とするのが相当である。11
債権者は,本件懲戒解雇の無効判決が確定するまで相当の時間がかかることを考えるなら
ば,本案判決確定までの賃金仮払がなされなければ,債権者は自らの生計を維持していく
ことができないものであり,仮払期間が短期間に制限されてしまえば,本案判決確定まで
の生計を維持することが著しく困難となり,その結果負債を負ってしまったり,心身を病
んでしまう可能性も非常に大きいといわざるを得ないが,それらは後に本案判決が確定し
たとしても事後的には回復不可能な重大な損害であり,仮に本案判決確定までの仮払期間
が認められなくても,少なくとも,本案の第審判決言渡しに至るまで仮払の必要性があ1
る旨主張する。しかし,上記仮払期間経過後においてもなお金員仮払の必要性が継続する
のであれば,第次仮処分命令を申し立てること2
によって対処できるものというべきであり,現時点において,本案判決確定まで,あるい
は,本案の第審判決言渡しに至るまでの仮払の必要性があるものと一応認めるに足りる1
疎明資料はない。
第結論4
よって,本件申立ては,主文掲記の限度で認容し,その余は却下することとして,主文
のとおり決定する。
平成年月日15114
名古屋地方裁判所民事第部1
裁判官橋本昌純

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