弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
被告人を懲役1年10月及び罰金250万円に処する。
未決勾留日数中280日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,東京都練馬区ab丁目c番d号e号室等において,「A」「B」等の
名称で貸金業を営んでいたものであるが,C及びDらと共謀の上
第1業として金銭の貸付けを行うに当たり,別表1記載のとおり,平成15年4
月8日から同年5月20日までの間,14回にわたり,東京都台東区所在の当
時の株式会社E銀行F支店に開設されたDらが管理するG名義の普通預金口座
ほか2口座に振込送金を受けるなどの方法により,Hほか1名から1日当たり
約10.8479パーセントないし約21.6002パーセントの割合により,
法定利息合計950円を超える利息分合計20万6730円を受領し,もって,
法定の1日当たり0.08パーセントを超える割合による利息を受領し,
第2業として金銭の貸付けを行うに当たり,別表2記載のとおり,平成15年6
月13日から同月24日までの間,3回にわたり,東京都北区所在の当時の株
式会社E銀行I支店に開設されたDらが管理するJ名義の普通預金口座に振込
送金を受ける方法により,Kから1日当たり約14.5921パーセントの割
合により,法定利息328円を超える利息分5万9672円を受領し,もって,
法定の1日当たり0.08パーセントを超える割合による利息を受領し
たものである。
(事実認定の補足説明)
弁護人は,①別表1番号1の利息の受領につき,平成15年4月15日の3万円
の受領により完済となり,その後の利息の受領は出資の受入れ,預り金及び金利等
の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反罪を構成しない,②別表2
の平成15年6月4日付けの1万9580円の貸付けに関し,実行犯らが行ったと
される,いわゆる「押し貸し」は貸付行為に該当しないので出資法違反罪を構成せ
ず,仮に貸付行為に該当するとしても,被告人が実行犯らと共謀した範囲を超えて
いるので,被告人に帰責できない旨主張し,被告人もこれに沿う供述をしているの
で検討する。
関係証拠によれば,本件犯行は,平成12年ころから被告人が作り上げた,顧客
に対する貸付けと回収業務を担当する営業部門,顧客の審査をする審査部門,貸付
金と回収金の口座からの入出金を担当する部門を分け,被告人が全体を統括する者
として経営していたヤミ金融組織によって敢行された高金利受領の事案であると認
められる。本件各被害者は,少なくとも3つ存在した営業部門のうち,Cを責任者
とするグループ(以下「Cグループ」という。)に所属する実行犯から貸付けを受
け,法定利率を超える利息の支払を余儀なくされていた者である。Cグループは,
前記Cを責任者として,L,M,N,Oを構成員とするグループであり,LとNが
「A」という屋号を用い,MとOが「B」という屋号を用いて貸付け及び回収業務
を行っていたが,LとN,MとOはそれぞれ協力し,また,「A」と「B」もそれ
ぞれ協力して貸付取立業務を行っていたものである。
まず,①の点について,関係証拠によれば,実行犯であるLとNは,平成15年
4月22日以降の利息についても,Hからの完済を認めずに,同月8日の貸付金に
対する利息として金員を受領していたことが認められる。被告人は,自分自身は,
完済を認めず,難癖を付けて利息を払わせ続けるようなやり方を容認していない旨
供述するが,Cグループのこのようなやり方は,高金利の貸付けあるいは法定利率
を超過する利息の受領方法の一態様に過ぎず,出資法違反罪の共謀共同正犯が成立
するためには,このような具体的な実行行為の内容についての明示的な意思連絡ま
では不要と解するのが相当である。また,本件では,事件当時,被告人が完済を認
めないというCグループのやり方を知り,それをやめさせようとしたというような
事情も認められないので,被告人の共犯関係からの離脱も問題にならない。上記の
とおり,実行犯らは平成15年4月8日の貸付金に対する利息として,同月22日,
同月30日,同年5月6日,同月13日,同月20日に別表1番号1各記載のとお
り,1万5000円あるいは3万円を受領しており,被告人は本件ヤミ金融組織の
統括者として出資法に違反する利息の受領を容認していたのであるから,別表1番
号1の各行為について出資法違反罪が成立することに問題はなく,被告人が完済を
認めないというようなやり方を容認していないという点は,被告人の量刑を決定す
る上で考慮すべき事項であるといえる。
次に,②の点につき,弁護人は,いわゆる押し貸しは,顧客が望まないのに金員
を勝手に振り込む形態であるから,貸付けには該当しない旨主張する。関係証拠に
よれば,Kはいったんは貸付けを拒絶したものの,結局,振り込まれた1万958
0円を貸付金として容認し,入金された金員を使用してしまったために,それに対
応する利息として平成15年6月13日,同月23日,同月24日に各2万円を支
払い,実行犯がこれを受領したと認めることができるので,この点の弁護人の主張
は採用できない。貸付年月日については,弁護人も指摘するとおり,Kが1万95
80円の振込があったことに気付いた日が同年6月6日であることから,本来は6
月6日を貸付日として認定すべきであるが,貸付期間が短縮されることに伴い,超
過利息及び1日当たりの利率が増加することになるので,被告人にとって利益に考
慮し,起訴状添付の別表2のとおり認定することとした次第である。
また,弁護人は,出資法違反罪が成立するためには,「法で定めた上限の金利を
超える割合による利息の契約とする」ことが構成要件であるところ,別表2の契約
においては,この要件を充足していると認めるに足りる証拠はない旨主張する。し
かしながら,法定利率を超える点の認識については,借受人において具体的な利率
の認識は不要であって,法定の上限利率を超えることの概括的な認識があれば足り
ると解すべきところ,本件では,実行犯にはもとより,借受人のKにもその旨の認
識があったことは優に認定できるというべきである。
さらに,弁護人は,②の点につき,本件では起訴されていない他の被害者との関
係では押し貸しを恐喝罪と構成しながら,Kの関係では押し貸しを出資法違反と構
成するのは均衡を欠く旨を主張するようであるが,ことがらは検察官の訴因構成の
仕方の問題であって,原則として訴因外の事情を考慮して起訴された犯罪の成否を
判断すべきではないのであるから(最高裁判決平成15年4月23日刑集57巻4
号467頁参照),この点の弁護人の主張は採用しない。
弁護人は,仮に押し貸しが貸付行為に該当するとしても,被告人と実行犯との間
の共謀の範囲を超えている旨主張するが,Cグループのこのようなやり方は,高金
利の貸付けあるいは法定利率を超過する利息の受領方法の一態様に過ぎず,出資法
違反罪の共謀共同正犯が成立するためには,このような具体的な実行行為の内容に
ついての明示的な意思連絡までは不要と解するのが相当である。また,本件では,
後に検討するとおり,事件当時,被告人が押し貸しというCグループのやり方を知
り,それをやめさせようとしたというような事情も認められないので,被告人の共
犯関係からの離脱も問題にならない。被告人が押し貸しというようなやり方を容認
していないという点は,被告人の量刑を決定する上で考慮すべき事項であるといえ
る。
なお,検察官はDの検察官調書(甲17)及びD自身を被告人とする審理におけ
る裁判官面前調書(甲66)をもって,被告人に押し貸しの認識があった旨を主張
する。甲17においては,Dが,Cグループが押し貸しと呼ばれる勝手に貸付金と
称して顧客の口座に振り込むやり方を始めたのでトラブルのもとになると考え,被
告人に対してやらせてよいのかということを上申したところ,被告人が「トラブル
がなければ,いいんじゃないか。営業に任せとけ。」と言って,センター(審査部
門)を担当するDは余計な口を出さなくていいという趣旨の話があった旨が記載さ
れており,甲66においては,検察官が「個人的に変なことをしている旨をCに言
ったり,被告人に相談したことはありましたか。」と質問したのに対し,Dが「あ
りました。」と供述し,「被告人は何と言っていましたか。」と質問したのに対し,
「被告人はトラブルにならなければOKとの返事しか返ってきませんでした。」と
供述し,押し貸ししたり,難癖つけて完済を認めないやり方をしていたことについ
て,「それについて被告人に報告したりして,トラブルにならなければOKという
話でしたよね。そうすると組織としてもそういうやり方をトラブルにならなければ
許容すると。」と質問したのに対し,「認めざるをえませんね。社長である被告人
がそう言うのであれば。」と供述している旨が記載されている。しかしながら,D
は当公判廷においては,Cグループがややこしいことをやっていることは被告人に
一応報告したが,はっきりとした言葉は記憶にはない,被告人からはトラブルにな
らないようにしてくれと言われ,勝手に振り込んだりとかするなという意味に受け
取った旨供述する一方,被告人は,Cグループが押し貸しをしていたり,完済を認
めないというやり方をしている点について,Dからそのような上申を受けたこと自
体ない旨供述している。甲17及び甲66に記載されているDの各供述は,どの時
点でのどのような場面において,Dが被告人に対してCグループのやり方について
上申したものであるのかを明確にしたものとはいえず,被告人が押し貸しをしたり,
完済を認めないやり方を容認していたと認定するに足りる証拠とみることはできな
いというべきである。また,Cグループのやり方について被告人に上申したところ,
被告人からは,トラブルがないようにというような答えが返ってきたとの当公判廷
におけるDの供述も,はっきり覚えていないという前提での供述であり,また,甲
17及び甲66の記載内容と公判廷における供述が反対の趣旨になっている点につ
いてもその合理的な理由は説明できていないというべきであって,この点の公判廷
におけるD供述も信用できないというべきである。被告人は,Dから,Cグループ
のやり方について上申を受けたことは絶対にない旨供述しているところ,被告人が
押し貸しや完済を認めないやり方を容認していたことを認めるに足りる証拠は存在
しないといわざるを得ない。よって,この点の検察官の主張は採用できない。上記
のとおり,この点についての被告人の容認は認められないが,出資法違反罪の共謀
共同正犯の成立を左右するものではない。
以上のとおり,公訴事実の一部が出資法違反罪を構成しない,あるいは被告人と
実行犯との間の共謀の成立が認められない旨の弁護人の主張はいずれも採用の限り
ではない。被告人には,別表1及び別表2に記載された利息受領行為の全部につき,
出資法違反罪の共謀共同正犯が成立するというべきである。
(法令の適用)
被告人の判示各所為は,行為時においては別表1及び別表2の各番号ごとに包括
して刑法60条,平成15年法律第136号による改正前の出資の受入れ,預り金
及び金利等の取締りに関する法律5条2項に,裁判時においては別表1及び別表2
の各番号ごとに包括して刑法60条,平成18年法律第115号による改正後の出
資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律5条2項後段(なお,判示各
所為は裁判時においては平成18年法律第115号による改正後の同法5条3項後
段を充足するが,同項は平成18年法律第115号によって新設された罰条である
ため,刑の変更には該当しないと判断したものである。)に該当するが,これは犯
罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽
い行為時法の刑によることとし,判示各罪について所定刑中懲役刑及び罰金刑を選
択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,懲役刑については同法47条本
文,10条により犯情の最も重い判示第1別表1の番号1の罪の刑に法定の加重を
し,罰金刑については同法48条2項により判示第1別表1の番号1ないし3,判
示第2の各罪所定の罰金の多額を合計し,その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲
役1年10月及び罰金250万円に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中2
80日をその懲役刑に算入することとし,その罰金を完納することができないとき
は,同法18条により金1万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置するこ
ととする。
(量刑の理由)
本件は,被告人が共犯者らと共謀の上,高金利による貸付けにつき,法定の上限
利率を超えた利息を受領したという出資法違反の事案である。これらの貸付け及び
利息受領行為は組織的に行われていたものであるところ,被告人は,この組織を作
り上げ,統括者として行動していた者であって,被告人は本件の首謀者であるとい
ってよい。このように,本件犯行は,ヤミ金融組織によって敢行された組織的,計
画的,営業的な犯行である。実行犯らは合計26万6402円もの超過利息を受領
したものであって,貸付金額と対比した場合,その被害額を軽視することはできな
い。また,各被害者は違法な利息の支払を余儀なくさせられていたのであって,そ
の被害感情も軽視することはできない。被告人は,本件と比較的近接した時期であ
る平成14年12月ころには,ヤミ金融組織の犯行によって月500万円ないし6
00万円の取り分を得ていたというのであるから,本件犯行の悪質性は顕著である。
また,この種の犯行については,一般予防の見地も考慮する必要がある。以上によ
れば,被告人の刑事責任は重い。
そうすると,被告人は本件の首謀者ではあるものの,平成15年1月ころから,
被告人がいうところの独立採算制に移行しつつあり,本件犯行時には,各営業部門
の独立性が高まり,相対的に被告人の関与の程度は低下していたと認められること,
上記事実認定の補足説明で認定したとおり,Cグループが完済を認めないやり方や
押し貸しをしている点につき,被告人がこれらのやり方を容認していたことを認め
るに足りる証拠はなく,また,仮に被告人がこれらの事実を知っていたとしたら,
そのようなやり方を容認していたとは認められないこと,被告人が上記のとおり,
犯罪の成否の一部を争っているものの,高金利のヤミ金融組織を作り上げ,共犯者
を犯罪に巻き込んだり,被害者に対して各種の損害を与えたこと自体は反省してお
り,2度と犯罪行為には及ばない旨誓っていること,Hの遺族との間で示談は成立
していないが,解決金として300万円を支払う旨提示していること,Kに対して
30万円を支払って示談を成立させ,同人から宥恕の意思表示を受けていること,
被告人にはこれまで前科前歴が全くないこと,被告人の帰りを待つ家族がいること
など被告人にとって酌むべき事情も認められ,また,本件の審理の過程において,
恐喝罪を被疑事実として被告人を逮捕・勾留するためにはルーマニア国の承諾等の
所要の手続を経る必要があり,同罪で起訴された場合には本件と併合審理すること
も視野に入れてその手続履践を待ったが,被告人は恐喝罪で逮捕・勾留されたもの
の,現時点では同罪による追起訴がないという状況であるという事情があるものの,
本件は執行猶予を付すべき事案とは到底いえず,主文の刑はやむを得ないというべ
きである。
(求刑懲役3年及び罰金300万円)
平成20年6月27日
大阪地方裁判所第2刑事部
裁判官長瀬敬昭
別表1(概略)
1貸付年月日平成15年4月8日
貸付契約額15,000円
貸付期間平成15年4月8日から同年5月20日まで
利息受領年月日・受領額
①平成15年4月8日420円(天引利息)
②平成15年4月15日30,000円
③平成15年4月22日30,000円
④平成15年4月30日15,000円
⑤平成15年5月6日15,000円
⑥平成15年5月13日15,000円
⑦平成15年5月20日30,000円
利息受領総額135,420円
法定利息額501円
超過利息額134,919円
1日当たりの利率21.6002パーセント
2貸付年月日平成15年4月15日
貸付契約額18,000円
貸付期間平成15年4月15日から同年5月1日まで
利息受領年月日・受領額
①平成15年4月15日420円(天引利息)
②平成15年4月22日15,000円
③平成15年4月28日5,000円
④平成15年5月1日12,000円
利息受領総額32,420円
法定利息額239円
超過利息額32,181円
1日当たりの利率10.8479パーセント
3貸付年月日平成15年4月16日
貸付契約額18,000円
貸付期間平成15年4月16日から同月28日まで
利息受領年月日・受領額
①平成15年4月16日420円(天引利息)
②平成15年4月23日17,000円
③平成15年4月28日22,420円
利息受領総額39,840円
法定利息額210円
超過利息額39,630円
1日当たりの利率15.1081パーセント
別表2
1貸付年月日平成15年6月4日
貸付契約額19,580円
貸付期間平成15年6月4日から同月24日まで
利息受領年月日・受領額
①平成15年6月13日20.000円
②平成15年6月23日20,000円
③平成15年6月24日20,000円
利息受領総額60,000円
法定利息額328円
超過利息額59,672円
1日当たりの利率14.5921パーセント

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