弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
    本件請求を棄却する。
         理    由
 本件請求の理由は、末尾添附の上告趣意書提出期間回復請求の申立と題する書面
記載のとおりである。
 よつて、本件被告事件の記録によると、被告人は右被告事件について、昭和二三
年一二月一五日福岡高等裁判所で有罪の判決言渡を受け、同月一八日当裁判所に対
し上告の申立をしたので、当裁判所は公判期日を昭和二四年七月一九日と指定し、
その通知書を同年二月二二日被告人に対し郵便に付して送達したところ、被告人は
同年七月四日の上告趣意書提出期間最終日の後である同年七月一五日に至り、弁護
士清水正雄を弁護人に選任し、同弁護人から、被告人のため本件上告趣意書提出期
間回復請求を申立てた事実を認めることができる。そして、被告人の住居は、福岡
市ab丁目c番地ノdであるから、被告人は、当裁判所所在地に住居又は事務所を
有する送達受取人を選任届出すべきに拘らずこれを届出ていないこと亦右記録によ
つて明らかである。してみれば、当裁判所が郵便に付して送達した前記公判期日通
知書は郵便に付したときに被告人に送達されたものと看做されるものである。しか
るに、本件上告趣意書提出期間回復請求の理由とするところは、前記公判期日通知
書は、被告人の三女である八才の女児が一人で留守し他の家人全部不在の時被告人
方に到達し右女児が之を受取り棚の上に置いたところそれが壁の間に落ち、被告人
はその到達したことを知らないでいたが、偶々同年七月四日頃掃除の際之を発見し
たため所定の期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたというのであつ
て、右の如き事由は、被告人又は代人の責に帰すべからざる事由によつて、右期間
内に上告趣意書を提出することができなくなつたものとはいい得ないから、本件期
間回復の請求はこれを許すことはできない。
 よつて、刑訴施行法二条により旧刑訴三八九条を準用し、主文のとおり決定する。
 右は、裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二五年四月二一日
          最高裁判所大法廷
              裁判長裁判官    塚   崎  直   義
                 裁判官    長 谷 川  太 一 郎
                 裁判官    沢   田  竹 治 郎
                 裁判官    霜   山  精   一
                 裁判官    井   上      登
                 裁判官    真   野      毅
                 裁判官    小   谷  勝   重
                 裁判官    島          保
                 裁判官    齋   藤  悠   輔
                 裁判官    藤   田  八   郎
                 裁判官    岩   松  三   郎
                 裁判官    河   村  又   介
                 裁判官    穂   積  重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛