弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人の控訴の趣旨
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人の請求を棄却する。
2 被控訴人の本訴請求の趣旨
 控訴人が被控訴人に対し,平成8年9月19日付けでした原判決別紙物件目録記
載の土地に係る平成8年度分の特別土地保有税の納税義務を免除しない旨の決定を
取り消す。
第2 事案の概要及び当裁判所の判断
 本件の事案の概要,前提となる事実,争点に対する当事者双方の主張等は,原判
決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」の項に記載されているとおりであ
るから,この記載を引用する。また,当裁判所も,本件土地は,平成8年1月1日
の基準日において,恒久的な利用に供される建物の敷地の用に供する土地と認めら
れ,特別土地保有税の納税義務を免除する要件として地方税法603条の2第1項
1号に定めるところを満たしているといえるから,これが満たされていないとして
された本件処分は,上記免除対象土地の該当性の判断を誤ったものであって,違法
というべきであり,その取消しを免れないものと判断する。その理由は,原判決が
その「事実及び理由」欄の「第三 当裁判所の判断」の項で認定,説示するところ
と同一であるから,この認定,説示を引用する。
第3 結論
 よって,被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であり,控訴人の本件控訴
には理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 近藤崇晴
裁判官 合田かつ子
裁判官 宇田川基

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