弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人河西善太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。
 論旨は要するに被告人は本件短刀を道路上で拾得しこれを警察官に届出るため所
持していたものであつて、本件所持は銃砲刀剣類等所持取締令違反罪を構成しない
と謂うのである。しかし原判決が証拠として掲げる証人A、同B、同Cの原審公判
廷における各証言を綜合すれば、被告人は原判示日時頃本件短刀を携えて原判示B
方裏口土間に来り同人及びその妻Aに対し「Dちやん(Bの息子Dを指す)を出
せ」と言いながら右短刀を突きつけた事実及び右Bの知らせにより近くの官舎に住
むC警部補がB方へ駈けつけ同人方前の路上で被告人から右短刀を取上げた事実を
充分肯認することができ、原審第二回公判調書に基き右各証人の供述内容を仔細に
検討しても同証人等が虚偽の証言をしているものとは到底認められない。而して被
告人は原審公判廷において本件短刀は当日道路上で拾得したものである旨極力主張
しているけれども、原審が取調べた各証拠を検討しても右拾得の事実は未だこれを
認め難く(この点に関する証人E<要旨>、同F、同Gの原審における各証言は信を
措き難い)仮に所論の如く本件短刀は被告人が拾得したものであり被告人は
これを警察官に届出る意思で所持していたものとしても、前記の如く本件短刀をB
夫婦に対する脅迫の具に用いたことが明かである以上その時その場所における被告
人の短刀所持は違法性を帯び銃砲刀剣類等所持取締令第二条違反罪を構成するもの
と謂わなければならない。従て原判決がその拳示の証拠により被告人が原判示日時
頃B郎方裏口土間において本件短刀を所持していた事実を認定し右取締令第二条第
二十六条を適用処断したのは相当であつて、本件記録を精査し論旨の援用する事実
を充分考慮に容れても原判決に事実誤認又は法令適用の誤は認められない。論旨は
採用できない。
 仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決
する。
 (裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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