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20む14
鳥取地裁米子支部平成20・5・15
316条の15第1項6号棄却
主文
本件請求を棄却する。
理由
第1請求の趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は,別紙証拠開示命令裁定請求書及び証拠開示命令裁定請求補充
書(2)に記載のとおりである。
第2当裁判所の判断
1本件において,弁護人は,検察官請求証拠であるAの警察官調書及び同人立会の写真
撮影報告書を平成19年9月22日付けで作成したB証人が,これらを作成するに先立って別の
者が作成した捜査報告書に基づいて本件事件の概要を知っていた旨証言していることから
すると,上記捜査報告書が別紙「開示を求める証拠」記載の証拠(以下「本件捜査報告書等」
という。)の中に含まれているはずであり,したがって,それを含む本件捜査報告書等は,
刑事訴訟法316条の15第1項6号の類型証拠に該当すると主張している。
2そこで検討するに,本件捜査報告書等は,いずれも,その作成者である捜査官の供述
書ではあるけれども,同条項に定める「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しよ
うとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」ではないから,本件請求は理由がない
ことになる。
すなわち,弁護人は,本件捜査報告書等には,その作成された段階において捜査機関が把
握していた断片的な情報に基づいて,被告人に不利益な方向で歪曲されてでっち上げられた
内容が本件事件の概要として記載されているはずであると主張しているところ,仮にそのと
おりだとすると,本件捜査報告書等は,捜査機関が捜査の過程で収集した情報(この情報に
は,関係人から事情聴取したり聞き込んだりした内容のほか,証拠物や供述証拠の内容も含
まれるが,必ずしもその情報源や内容が逐一記載されているわけではない。)に基づいて,
その時点において,捜査官として把握又は想定した本件事件の概要を記載したものに過ぎず,
その捜査官が自ら体験した内容を記載したものではないことになる。とすると,本件捜査報
告書等の作成者がそこに本件事件の概要として記載した内容は,「検察官が特定の検察官請
求証拠により直接証明しようとする事実」との関係においては,その事実の有無についての
捜査官の意見ないしは判断に過ぎないものであって,当該事実の有無に関する供述とはいえ
ないものであるといわざるを得ない(なお,そのような意見ないし判断は「事実の有無に関
する供述」に含まれるとの解釈が可能であるとすれば,「検察官が特定の検察官請求証拠に
より直接証明しようとする事実の有無に関する供述」という要件は,開示範囲を類型的に画
する機能をほとんど有しないことになり,あまり意味のない要件になってしまうことになる
が,そのような解釈は相当とはいい難いと考える。)。
そして,検察官から提示された本件捜査報告書等は,いずれも,本件における「検察官が
特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実」であるところの「前記Aが目撃し
た現場の状況とそこにおける被告人及び被害者らの言動」という事実に関しないものである
か,あるいは,その事実の有無に関しないものである。
3また,仮に,前記のような意見ないし判断が「事実の有無に関する供述」に含まれる
と考えても,そのような意見ないし判断は,「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証
明しようとする事実」があったか否かの認定においては証拠としての価値が高いとはいえな
いから,同条項に定める「特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要である」と
はいえないものであり,この点においても,本件請求は理由がないことになる。
4以上の各検討からすると,いずれにしても,本件請求は理由がないことになる。
第3結語
よって,本件請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。
(裁判官・三島琢)
別紙「開示を求める証拠」
2007(平成19)年9月19日から同年9月22日までに作成された本件に関する捜査報告書(題
名は問わず,捜査報告書に類する警察官が作成した書面を含む)の全て

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