弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件管轄移転の請求を却下する。
         理    由
 本件請求の理由は別紙管轄移転請求の申立と題する書面記載のとおりである。
 しかし、被告人が所論のような社会的政治的経歴と地位を有し、現に日本共産党
石川県委員として所論のような活動をして居り、被告人に対する本件被告事件が所
論のように石川県小松市所在の株式会社A製作所の為した従業員の大量解雇に端を
発した争議中の出来事にかゝつている以上、右事件が同地方の新聞紙によつて大き
く報道され、石川県下の保守進歩の各陣営に属する者を始めとして一般民衆が右被
告事件の裁判の帰趨に甚大な関心を寄ぜて居ることは当然であつて、その公判に多
数の傍聴人が殺到することも勿論予期されるところである。併し右のような状況に
あるからと言うて、他に特別の事情の認められない限り、右被告事件の控訴審を名
古屋高等裁判所金沢支部で行うときは、その公平を維持し得ない虞があるとは認め
られない。
 請求人等は石川県地方労働委員会が昭和二三年七月一〇日前記会社の解雇処分を
労働組合法第一一条違反であると裁定し乍ら、同月一四日右裁定を覆したのは、被
告人の自由なる活動を好まない一部保守反動勢力の存在が金力と権力を利用して非
違を強行せんとした策動の端的なあらはれであり、本件被告事件について第一審た
る金沢地方裁判所が同年九月二四日言渡した判決において判決の結果が弁護士たる
被告人に対して如何なる影響を及すかと言うことを知り乍ら他の被告人と同一の刑
罰を被告人に科したばかりでなく、被告人の本件行為は弁護士としての正当業務行
為であるとの主張についても一片の判断すら下していないのは、被告人の地位、地
方の民心その他の事情が影響を与へた結果であるとおもわれる旨主張するけれども、
右裁定及び判決が所論のような策動や影響によるものであるとの事実はこれを認め
るに足る証拠はないのである。
 なお裁判所の審理が何人かの策動によつて妨害され、惹いては地方の治安を紊す
虞のある場合には、武装警官による警戒の必要があることは固より当然のことであ
るから、第一審の第一回公判期日に多数の武装警官の警戒があつてもその一事をも
つて、直ちに裁判の公平を維持し得ない虞があるものと即断することはできないの
である。
 然らば本件控訴審が本来の管轄裁判所たる名古屋高等裁判所金沢支部において行
はれたとしても裁判の公平を維持することができない虞があるとは認められないか
ら本件管轄移転の請求は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第二三条に従い、主文のとおり決定する。
 此の決定は裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二四年三月五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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