弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年7月11日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成23年(ワ)第28677号逸失利益等請求事件
口頭弁論終結日平成24年4月25日
判決
東京都葛飾区<以下略>
A1こと
原告A2
東京都多摩市<以下略>
被告株式会社レイテックス
主文
1本件訴えのうち,今後原告が特許申請するシリコンウェハー端面検査が特許
法35条1項の職務発明に該当せず,被告に特許権の通常実施権がないことの
確認を求める訴え,及び,今後原告がシリコンウェハーの傷検出に関して申請
する特許が特許法35条に該当しないことの確認を求める訴えを,いずれも却
下する。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,原告に対し,7000万円を支払え。
(2)今後原告が特許申請するシリコンウェハー端面検査については,特許法
35条1項の職務発明に該当せず,被告に特許権の通常実施権がないことを
確認する。
(3)今後原告がシリコンウェハーの傷検出に関して申請する特許は,特許法
35条(職務発明)に該当しないことを確認する。
(4)被告は,原告に対し,1800万円を支払え。
(5)訴訟費用は被告の負担とする。
(6)仮執行宣言
2請求の趣旨に対する答弁
(本案前の答弁)
(1)請求の趣旨(2),(3)の訴えをいずれも却下する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
(本案の答弁)
(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求の趣旨(1)の訴えについて
(原告の主張)
(1)原告は,平成8年頃,被告に入社し,平成10年1月に解雇された。
(2)原告は,被告在職中,以下の発明をした(以下「本件発明」という。)。
アシリコンウェハーの端面検査装置につき,被告の従来技術は,回転させ
たウェハーにレーザー光を照射し,反照を楕円鏡で集光し,フォトセン
サーの電圧の高低で傷の有無を判断するものであり,被告はこの検査方法
で特許を取得している。
イしかし,この従来技術では,傷の凹みと付着したパーティクルの凸が区
別できない上に,端面の厚み0.72ミリメートルの位置により傷も良品
とするとの客先の要求に原理的に応えることができない。
ウそこで,画像処理を追加し,レーザーで疑わしい箇所をスキャン後に,
改めてCCDカメラで撮像し画像処理で最終的に判断することとし,原告
が画像処理の設計,設置を担当した。
エ原告の改良した画像処理方法により,装置の欠点は劇的に改善された。
原告の改良した画像処理方法は,ウェハーの品種による照明の強弱方法,
基本的な照明方法,カメラでの撮像,2値化を浮動で行うアルゴリズム等
において新規性があるものであった。
(3)本件発明により,被告の検査装置は爆発的に売れ,被告は上場企業と
なった(その後,平成23年に上場廃止となった。)。被告には検査装置以
外これといった製品はないので,本件発明後の被告の売上を300億円,上
場利益を約70億円として,その2パーセントが原告の得べかりし利益であ
るが,そのうち7000万円を民法703条に基づき請求する。
(被告の主張)
(1)平成8年4月に原告が被告に入社し,平成10年1月に解雇された点,
被告がウェハーの端面の傷を検査する装置に関して特許を取得している点,
CCDカメラ,コンピュータによる画像処理を追加することによる検査方式
を採用している点は概ね認め,その余は不知ないし否認する。
(2)原告は,被告在職中,12インチウェハー端面の傷を検査する装置を開
発する一連の過程の中で,CCDカメラとコンピュータによる画像処理シス
テムを構築する担当者となったものの,開発においてはまったく成果をあげ
ることができなかった。
原告には,その主張する特許や検査システムに関する寄与もなければ,被
告の上場,利益獲得にも何らの寄与も貢献もない。
(3)原告は平成10年1月に解雇されたのであり,原告が被告に不当利得返
還請求権を有していたとしても,すでに10年以上が経過しているため,時
効により消滅している。被告は,原告の不当利得返還請求権につき,消滅時
効を援用する。
2請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
(原告の主張)
(1)被告は,原告の本件発明にかかる画像処理に関し特許申請をしなかった。
(2)その後,被告の装置は業界標準となったため,本件発明は新規性が失わ
れた。
(3)被告が製品売出し前に特許申請していれば特許は取得可能であり,原告
は発明者として被告に貢献を主張できたにもかかわらず,被告は特許申請を
行わなかったのであるから,たとえ特許法35条1項(職務発明)の規定が
あっても,今後原告が申請し取得するシリコンウェハー端面検査の特許,シ
リコンウェハーの傷検出をカメラで実行する特許に関し,被告は通常実施権
を主張できない。
(4)よって,原告は,被告に対し,今後原告が特許申請する本件発明につき,
特許法35条1項の職務発明に該当しないこと,被告に特許権の通常実施権
がないことの確認を求める。
(被告の主張)
(1)上記訴えは,原告が自ら特許を出願し,登録されて初めて生じ得る職務
発明性の問題であり,これが登録はおろか出願すらしていない現在の段階に
おいては確認の利益はない。
(2)ある発明を特許として出願するか否かは戦略的な部分もあるのであり,
それは被告が決めることである。そして,原告はウェハー端面の傷検査方法
の発明に関し何らの寄与もないから,原告は発明者ではなく,特許出願する
権利も職務発明を主張する地位にもない。
3請求の趣旨(4)の訴えについて
(原告の主張)
(1)被告は,原告が解雇された後,半導体,画像処理,機械加工,その他関
係する会社へ原告の刑事事件を通告し,原告に近づくな,後々何をされるか
わからないなどと吹聴した。他にも原告が刃物や銃を常時携行しているなど
様々な流言を広めたため,原告は良く知った業界で働けなくなり,職を転々
とせざるを得なかった。
(2)よって,民法709条に基づく損害賠償として1800万円の支払を求
める。
(被告の主張)
原告の主張する事実は否認し,主張は争う。
第3当裁判所の判断
1請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
確認の訴えにおける確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定する
ことが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位
の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,
原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願
もしていないのであるから,原告が将来本件発明につき特許を出願し,特許を
受けた場合に,被告から職務発明として特許法35条1項に基づく通常実施権
を主張されるという不安,危険が現実化しているとはいえない。
したがって,請求の趣旨(2),(3)の訴えは確認の利益を欠き不適法であるか
ら,却下を免れない。
2請求の趣旨(1)の訴えについて
(1)原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特
許出願もしていない。そうすると,仮に,原告が本件発明につき特許を受け
る権利を有しているとしても,原告は本件発明の実施について何らかの権利
を有しているものとはいえない。したがって,仮に被告が本件発明を実施し
て利益を得たとしても,そのことによって,被告が「法律上の原因なく他人
の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)たものとはいえない。
(2)なお,念のため,特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検
討してみても,原告の主張によれば,原告は,本件発明につき被告に特許を
受ける権利や特許権を承継させたことも,被告に専用実施権を設定したこと
もないのであるから,原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めるこ
とはできない。
(3)したがって,請求の趣旨(1)の請求は理由がない。
(4)原告は,平成23年11月1日付けで,被告の損益計算書,貸借対照表,
株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年
(モ)第4178号)ところ,以上によれば同申立てには必要性が認められ
ないので却下する。
3請求の趣旨(4)の訴えについて
(1)原告は,被告が原告の刑事事件を関係会社に通告し,原告に近づくなな
どと吹聴し,様々な流言を広めたなどと主張するところ,そのように認める
に足りる証拠は存在しない。
(2)したがって,請求の趣旨(4)の請求は理由がない。
4以上によれば,本件訴えのうち,請求の趣旨(2),(3)の訴えは不適法である
からいずれも却下し,その余の請求は理由がないからいずれも棄却することと
し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官大須賀滋
裁判官小川雅敏
裁判官西村康夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛