弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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【判示事項の要旨】
 地方公共団体の長が地方自治法96条1項5号に規定する議会の議決が得られな
かった1個の工事請負契約を議会の議決を要しない規模の3個の工事請負契約に分
割して締結したことについて,分割して工事を実施する高度の必要性があり,その
実施に不可欠で既に交付決定を受けていた補助金を利用するためには工事に係る請
負契約を締結して工事を年度内に完了させるほかなく,工期の短縮等の手段として
工区を3つに分割することが工事の内容,性質,実施場所等に照らして合理的であ
ったなどの特段の理由がないとして,前同号を潜脱する目的で行った違法なものと
された事例
          主         文
 1 本件控訴を棄却する。
 2 差戻前及び後の控訴審並びに上告審の訴訟費用は控訴人の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人らの請求を棄却する。
第2 事案の概要
 1 秋田県北秋田郡に属するX町の住民である被控訴人らは,X町が平成8年度
  に施行した農業集落排水事業(以下「本件事業」という。)における管路工事
  (以下「本件工事」という。)について,本件工事は,本来,その全体を1つ
  の工区として単一の請負契約を締結して実施すべきものであって,同契約を締
  結することについて地方自治法(以下「法」という。)96条1項5号に規定
  する議会の議決を経ることを要するものであったところ,2度にわたり議会が
  これを否決したため,町長の職にあった控訴人が,違法に本件工事を議会の議
  決を要しない規模の3つの工区に分割する設計変更(以下「本件設計変更」と
  いう。)をしてそれぞれの工区毎に請負契約(以下「本件各契約」という。)
  を締結し,X町に単一の契約によった場合の請負代金額との差額相当額の損害
  を与えたと主張して,法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号によ
  る改正前のもの)に基づき,X町に代位して,控訴人に損害賠償を求めて訴え
  を提起した。原審は,被控訴人らの請求をすべて認容したが,控訴人が控訴し
  たところ,差戻前の控訴審は,2度目の議会の議決が得られなかった後に3つ
  の工区に分割して発注したことには一応合理的でやむを得ない理由があり,普
  通地方公共団体の長が有する裁量権を逸脱した違法はないとして,原判決を取
  り消し,被控訴人らの請求を棄却した。これに対し,被控訴人らが上告受理申
  立てをしたところ,上告審は,控訴人が本件各契約を締結したことは,一連の
  経過に照らし,法96条1項5号を潜脱する目的で行った違法なものとみるべ
  きではないかとも考えられるところ,本件設計変更をして工事の実施を決定し
  たのが,本件工事を実施する高度の必要性があり,その実施に不可欠で既に交
  付決定を受けていた補助金を利用するためには本件工事に係る請負契約を締結
  して本件工事を平成8年度内に完了させるほかなく,工期の短縮等の手段とし
  て工区を3つに分割することが,本件工事の内容,性質,実施場所等に照らし
  て合理的であったなどの特段の理由に基づく場合には違法なものということは
  できないから,これらの点について審理すべきであり,差戻前控訴審が掲げる
  諸事情は具体的認定を伴わないものがあるとして,控訴審判決を破棄して,控
  訴審に差し戻した。本件は,この差戻後の控訴審である。
 2 争いのない事実,争点及び当事者の主張は,差戻前上告審判決が指摘する特
  段の理由に関する当審における当事者の主張として,3のとおり付加するほか
  は,原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」中の一項及び二項に
  記載のとおり(ただし,次のとおり付加する。)であるから,これを引用する。
 (1)原判決5頁7行目の「工事請負契約」の次に「(本件各契約)」を加える。
 (2) 原判決5頁10行目の「同法施行令」の次に「(平成12年政令第55号
   による改正前のもの)」を,同末行の「第一項、」の次に「別表第1を受け
   て、」を,同6頁1行目の「条例」」の次に「(以下「本件条例」とい
   う。)」をそれぞれ加える。
 3 当審における当事者の主張
 (1) 控訴人
    仮に,本件工事に係る単一工事と分割工事とが同一工事であるとしても,
   本件設計変更は,次のような特段の理由に基づくものである。
   ア 本件工事を実施する高度の必要性
     本件事業は,X町が十年来進めてきた集落環境整備事業の一環である。
    近時,農村では,農業生活の近代化が進み,家庭からの汚水等の排水が増
    加し,自然の浄化力では再清澄化できず,汚水が農作物に被害を与えたり,
    悪臭を発したりして環境そのものが悪化し始めており,トイレも汲取り式
    のままであり,衛生的な水洗式屎尿処理が望まれる。本件事業は,このよ
    うな状況に基づく住民の切実な要望を踏まえ,農村の生活排水処理を実施
    することにより,農村の生活環境の整備を推進するとともに,農業用用排
    水の水質保全及び農業用用排水施設の機能維持を図り,併せて公共用水域
    の水質保全に資することを目的としている。そのため,国及び秋田県は,
    本件事業を推進し,X町も,本件事業を集落環境整備事業の最重点施策に
    位置づけてきた。そして,本件事業は,年次計画により進められ,既に,
    B,C,D,E,F,G,H及びI・J(合併浄化槽)の各地区は実施済
    みであり,本件工事の対象地区であるKのほか,L・M,N・O・P・Q
    (R地区),S・T(公共下水道事業)及びUの各地区を残すのみになっ
    ており,残された地区の住民は1年でも早い着工を強く要望していた。本
    件工事は,このような要望にこたえ,本件事業が実施済みの地区との格差
    を速やかに解消するためにも緊急愁眉の施策であった。
     したがって,本件工事が実施されなければ,一連の継続的な事業に大幅
    な遅れが出て,地域住民の福利厚生に多大な支障を来しかねなかった。
   イ 本件工事の実施に不可欠な補助金を利用するため平成8年度内に本件工
    事を完了する必要性
     補助金は,年度内に消化できなければ,国及び秋田県に返還することと
    なるが,再度,補助金の申請をするとしても,国会及び県議会の議決等を
    要し,事務手続上二度手間であるし,予算執行能力に疑念を抱かれると,
    次年度に交付されなかったり,交付されても減額されたりする懸念があっ
    た。また,年度内消化が十分可能な時期に繰越申請をしても,同様に予算
    執行能力に疑念を抱かれ,これが認められず,次年度以降の補助金に悪影
    響が出ることが予想された。
     したがって,本件工事を年度内に完了すべき緊急性があった。
   ウ 本件工事分割発注の合理性
     本件設計変更による具体的な本件工事の実施箇所は,別紙図面の緑色部
    分,黄色部分及び茶色部分であるが,本件事業は,平成10年度まで順次
    予算に見合った工事をしていく計画であったもので,元々,分割工事に馴
    染むものであった。
     そして,上記のとおり,本件工事を平成8年度内に完了すべき必要性が
    あり,X町は秋田県から早期に議会との調整を図るよう指導を受けていた
    ところ,2度にわたり議会に否決された後の平成8年10月22日時点に
    おいては,単一工事による発注では,設計標準工期が6か月であり,取り
    分け本件工事の対象地区であるKが他の地区と比べても極端に積雪が多い
    ことを考慮すると,年度内完了はほとんど不可能な状況にあったので,3
    つの工区に分割して標準工期3ないし4か月とすることが当時として最善
    の方法であった。
     したがって,本件工事を分割して発注したことには合理性があった。
 (2) 被控訴人ら
    次のとおり控訴人の主張は理由がなく,本件設計変更は,あくまでも議会
   の議決を回避する目的のためというべきである。
   ア 控訴人の主張アについて
     本件工事を実施すべき高度の必要性とは,議会の議決という民主主義的
    手続を経ないことを正当化するほどの高度の具体的必要性をいうべきとこ
    ろ,本件工事は,住民の生活環境をより良いものに改善する目的のもので
    あって,現にそれが劣悪で健康被害が発生しているためその対策として実
    施されるという性質のものではないから,特に緊急性を伴うものではなく,
    その必要性は抽象的なものにとどまり,議会の議決を経ないことを正当化
    する高度の必要性はない。
   イ 控訴人の主張イについて
     国及び秋田県が,自ら一旦補助対象と認定し既に着手された事業につい
    て,正当な理由で年度内にこれが完了しない場合に,所定の手続がとられ
    れば,補助金の繰越しを認めないとは考えられない。控訴人が主張する懸
    念は抽象的可能性の域を出るものではなく,現に,X町は,国及び秋田県
    に対し,補助金繰越し等の働き掛けすらしていない。ちなみに,本件工事
    のうち舗装工(表層工)は翌年度に発注しており,いずれにせよ,当初予
    定していた工事は年度内に完了していない。
   ウ 控訴人の主張ウについて
     本件設計変更による具体的な本件工事の実施箇所が控訴人が主張する別
    紙図面のとおりであることは認めるが,仮に,分割して発注するとしても,
    例えば,Ka番地,b番地及びc番地の交差点部分で2つの工区に分割す
    る方が,工区の連続性及び工事価格の低減の観点からも合理的であり,別
    紙のように3つの工区に分割して発注すべき合理性はない。
     また,本件工事は,排水処理施設までの管路を設置する工事であり,排
    水処理施設の供用が開始されるまでに完成すれば足りるものであるところ,
    当時,排水処理施設は完成しておらず,後に,その供用開始は平成10年
    7月10日と定められた。したがって,本件工事の内容に照らしても,本
    件工事を年度内に完了させるべき必然性はなく,そのため本件設計変更を
    する必要はなかった。その点はさておくとしても,原判決別紙第一の(一)
    記載の1回目の入札で予定された工事は,本件工事のうち原判決別紙第一
    の(三)1及び3記載の工事区間のうち697メートルを対象とするもので
    あるが,その工期が約4か月とされていることに照らせば,工期短縮のた
    めに3つの工区に分割する必要があったか疑問があるし,また,X町の積
    雪量は平均的なところであり,現に,本件工事は平成9年1月及び2月に
    も実施された。
第3 争点に対する判断
 1 争点1(分割発注の違法性)について
 (1) 当裁判所が,争点1について認定する事実は,次のとおり付加するほかは,
   原判決の「事実及び理由」欄の「第三 争点に対する判断」の一項の1に記
   載のとおりであるから,これを引用する。
   ア 原判決15頁9行目の「四号証、」の次に「乙七号証、」を,同10行
    目の「被告本人」の次に「、秋田県農政部農地整理課に対する調査嘱託の
    結果」をそれぞれ加える。
   イ 原判決18頁9行目の次に,行を変えて次のとおり加える。
    「(三) なお、本件事業は、X町が十年来進めてきた集落環境整備事業の
       一環であり、農業生活の近代化等により、農業用用排水の汚濁が進
       行し、農業生産及び農村生活環境の両面に大きな問題が生じている
       との認識を踏まえ、農業用用排水の水質保全及び農業用用排水施設
       の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、生産性の高い農業の実
       現と活力ある農村社会の形成に資することを目的として、国及び秋
       田県の補助を受けて実施されていた。そして、本件工事は、本件事
       業の一環として地区住民の生活環境の向上等に直結するものである
       ため、未施行地区であるK地区住民から早期完成を求める陳情がさ
       れていたところ、X町は、平成8年度内に本件工事を完了する前提
       で、国及び秋田県に対し補助金(国庫補助率は工事費及び事業主体
       事務費の50%、県補助率は工事費のみの15%)の交付を申請し、
       平成8年6月26日に交付決定を受けていた。」
 (2) ところで,公共工事に係る工事の実施方法の決定は,予算の執行権限を有
   する普通地方公共団体の長が,財政状況,国等から交付される補助金の額や
   交付条件,公共事業の性質や実施状況,工事の必要性や緊急性,工事の実施
   場所や内容,住民らの要望等の諸般の事情を総合考慮して高度な経済的,政
   治的判断として行うものであるが,法96条1項5号は,「その種類及び金
   額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること」につ
   いては,長でなく,議会の議決によるものとしている。その趣旨は,政令等
   で定める種類及び金額の契約を締結することは普通地方公共団体にとって重
   要な経済行為に当たるものであるから,これに関しては住民の利益を保障す
   るとともに,これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行わ
   れることを期することにあるものと解される。そうすると,長による公共事
   業に係る工事の実施方法等の決定が当該工事に係る請負契約の締結につき同
   号を潜脱する目的でされたものと認められる場合には,当該長の決定は違法
   であると解するのが相当である。
    これを本件についてみるに,前記争いのない事実及び上記(1)の認定事実
   にあらわれた本件各契約締結に至る経過,すなわち,控訴人は,本件工事の
   実施方法として,まず,原判決別紙第一の(一)記載の1回目の入札で予定さ
   れた工事の内容により,次いで,原判決別紙第一の(二)記載の2回目の入札
   で予定された工事(単一工事)の内容により,2度にわたってその予定価格
   が本件条例2条に定める金額を超える1個の請負契約を締結して実施するこ
   とを決定し,当該契約を締結することについての議案を町議会に提出したが,
   2度とも否決された後,単一工事と実質的に同じ工事につき,予定価格がい
   ずれも5000万円未満となる原判決別紙第一の(三)の1ないし3記載の入
   札,工事区間等に係る3つの工事(分割工事)とする設計変更(本件設計変
   更)をした上,本件各契約を締結したという経過に照らせば,控訴人が本件
   設計変更をして分割工事による本件工事の実施を決定したのが,本件工事を
   実施する高度の必要性があり,その実施に不可欠で既に交付決定を受けてい
   た補助金を利用するためには,本件工事を平成8年度内(平成9年3月31
   日まで)に完了させるほかなく,工期の短縮等の手段として工区を3つに分
   割することが,本件工事の内容,性質,実施場所等に照らして合理的であっ
   たなどの特段の理由に基づくものと認められない限り,控訴人は,本件工事
   として単一工事と同じ内容の工事を実施するに当たり,もっぱら法96条1
   項5号の適用を回避する目的で本件設計変更をした上で本件各契約を締結し
   たとみるべきである(以上(2)につき,差戻前上告審判決参照)。
 (3) 控訴人は,上記特段の理由について,前記第2の3(1)のとおり主張する。
   まず,控訴人が本件工事を実施する高度の必要性として主張するところの内
   容は,上記(1)に認定の事実に沿うものであるところ,地区住民の生活環境
   向上等の点は一般的な工事の必要性として,他の既施工地区との格差解消の
   点は控訴人の政策決定者の立場として考慮すべき必要性として,いずれも理
   解できるところではある。しかしながら,上記の法96条1項5号の趣旨に
   かんがみれば,上記特段の理由として求められる「本件工事を実施する高度
   の必要性」は,単に地区住民にとってより有用である,又はより望ましいと
   いった一般的な必要性では足りず,例えば,本件工事を実施しなければ,地
   区住民の健康,安全等を損うおそれがあり,著しく劣悪な生活環境におかれ
   るといった具体的かつ深刻な必要性をいうと解されるから,控訴人が主張す
   る事実のみでは本件工事を実施すべき高度の必要性があるということは困難
   である。
    また,控訴人が本件工事の実施に不可欠な補助金を利用するため平成8年
   度内に本件工事を完了する必要性として主張するところの内容も,再度の補
   助金受給等に関する抽象的な懸念にすぎず,X町が国及び秋田県に対し本件
   工事に係る補助金の繰越し等につき具体的にどのような折衝をし,その結果
   はどうであったのか等について主張立証はなく,かえって,控訴人は,本人
   尋問において,秋田県に補助金繰越しの可否を非公式に相談したと思う旨の
   曖昧な供述に終始し,控訴人作成の「K地区農業集落排水工事課題」と題す
   る書面(乙8)においても,抽象的に県から年度内消化をするよう口頭指導
   があったとするにとどまり,むしろ,X町が国及び秋田県と補助金繰越し等
   について具体的な折衝をせずに本件設計変更に及んだことが窺われるのであ
   る。
    さらに,控訴人が本件工事分割発注の合理性として主張するところも,分
   割工事であれば3ないし4か月で本件工事が完了する旨抽象的に主張するの
   みで,本件工事が工区を分割して契約を締結するに適したものか,工区分割
   により工期がどの程度短縮されるか等につき本件工事の内容,性質,実施場
   所等に即した具体的な主張立証はない(控訴人が分割可能であると主張する
   ところは,物理的に分割可能であったとの主張の域を出ず,前記特段の理由
   として十分とはいい難い。)。取り分け,本件工事のように,企業体が請け
   負う工事は,通常,工事箇所を分割しなくとも,作業員数,作業機械数等を
   増強することにより,工期を短縮することが可能と考えられる(これに対し,
   個人職人が請け負うほかない業務であれば,業務を3分割すれば期間が概ね
   3分の1になることは理解が容易である。)のであるから,そのような方法
   で本件工事を平成8年度中に完了させることができるのではないか,あるい
   は,仮に工区の分割により工期が短縮されるとしても,2つの工区に分割す
   る方法で足りるのではないか,そうすることにより,議会の議決を回避する
   ことなく,平成8年度中に工事を完了させることができたのではないかとの
   点については,それらが困難なことを本件工事の内容,性質,実施場所等に
   即して具体的に主張立証すべきであるが,そのような主張立証はなく(工期
   短縮の方法につき,控訴人作成の「甲の見解」と題する書面(乙9)には,
   中央の経験豊富なゼネコンを使えば短縮可能であるが,地元業者の育成に繋
   がらず,かつ,県内ゼネコンを使えとの県議会の判断が予想されたとする部
   分もあるが,前記(2)の法96条1項5号の趣旨に照らせば,これらは,ま
   さに議会に判断を委ねるべきことであり,工区を分割すべき合理的理由とは
   いい難い。),かえって,控訴人は,本人尋問において,本件設計変更をし
   た際にこのままでは本件工事が平成8年度内に完了しないと考えた理由につ
   いて,単一工事のままでは完了しないとの趣旨ではなく,3度にわたり議会
   で否決されると工期との関係で完了しなくなるとの趣旨である旨自陳すると
   ころである。
    以上によると,控訴人が主張する点はいずれも失当であって,本件設計変
   更が前記特段の理由に基づくものということは困難というほかない。
 (4) なお,控訴人は,前記特段の理由のほかに,本件工事に係る請負契約締結
   が2回にわたり議会で否決された理由は十分な根拠のない談合疑惑の噂に基
   づくもので,3回目の議案を提出できる状況になく,そのため,3工区に分
   割し,議会の議決が不要な工事金額に減額し,そのことにつき,X町議会の
   全員協議会を開催し,審議を尽くしたことも主張する。
    しかしながら,議会が2回にわたり本件工事に係る請負契約締結を否決し
   たのは談合疑惑の報道があったことに起因することは前記(1)に認定のとお
   りであるところ,本訴に提出された限りでは,本件工事に係る入札につき談
   合があった事実を認めるに足りる証拠はないが,前記(2)の法96条1項5
   号の趣旨のほか,本件に即していえば,法96条1項5号所定の議会の議決
   は,請負契約が談合に基づくものか否かの違法の有無の観点からのみではな
   く,真偽はともかく談合疑惑がある中で予算執行をすることの適正らしさ,
   住民に対する説明責任等の観点をも踏まえた政治的判断としてされるもので
   あることにかんがみると,単に,実体的に談合がなければ,長の判断で議会
   の議決を回避して良いというものではないというべきであり,そうすると,
   控訴人の主張は,むしろ,法96条1項5号の潜脱目的を自認しているとす
   ら言い得るところである。
    また,前記(1)に認定のとおり,控訴人は,本件設計変更につきX町議会
   の全員協議会で事情を説明しているものの,欠席者や退席者もおり,分割発
   注について採決も行われていなかったのである。
 (5) 結局,控訴人は,もっぱら法96条1項5号の適用を回避する目的で本件
   設計変更をした上で本件各契約を締結したというべきであり,そのような控
   訴人の決定は,同号の潜脱を目的とした違法なものといわなければならない。
 2 争点2(損害)について
   争点2に関する当裁判所の判断は,次のとおり訂正するほかは,原判決の
  「事実及び理由」欄の「第三 争点に対する判断」の二項に記載のとおりであ
  るから,これを引用する。
 (1) 原判決28頁末行の「証拠はないところ、」から29頁2行目の「あるか
   ら、」までを「証拠はないが、いずれにせよ、前記損害の算定においては、
   分割工事の方が減額になっていることが反映されているのであるから、」に
   改める。
 (2) 原判決29頁10行目の「単一工事」から30頁6行目の「することに」
   までを「単一工事の落札価格は、議会により否決されたとはいえ、現実に競
   争入札市場において形成された価格であって、談合等の適正な価格形成を阻
   害する要因がない限り、適正な価格とみなすことになんら問題はないし、し
   かも、仮に、入札に談合等の要因があったとすれば、むしろ、より高額の価
   格が形成されていたということができるから、いずれにせよ、本訴において
   X町が被った損害の額を算定するに際し、控え目な数値(すなわち、控訴人
   に有利な数値)として、この落札価格を採用することに」に改める。
 3 結論
   よって,控訴人は,X町に対し,642万9260円及び不法行為後である
  平成9年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
  害金の支払をすべき義務があり,X町に代位して控訴人に対しその支払を求め
  る被控訴人らの請求はすべて認容すべきであって,これと同旨の原判決は相当
  であるから,主文のとおり判決する。
仙台高等裁判所第3民事部
裁判長裁判官  佐   藤       康 
裁判官  浦   木   厚   利 
裁判官  畑       一   郎
             ※別紙省略 

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