弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を静岡地方裁判所浜松支部に差戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は検事吉井武夫名義の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対
する弁護人等の答弁は各答弁書記載のとおりであるからここにこれを引用する。こ
れに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 一、 検察官の論旨第一点について
 所論は、本件事案は職業安定法第六三条第二号の違反罪であるから、裁判所法第
二六条第二項第二号により、裁判官の合議体で審判すべき事件であるにかかわら
ず、原裁判所が単独裁判官によつて審判したのは判決裁判所を構成しなかつたもの
であると主張する。そこで本件のような職業安定法第六三条違反罪は裁判所法第二
六条第二項所定のいわゆる法定合議事件に該当するかどうかについて考えてみる
と、職業安定法第六三条の法定刑は、「一年以上十年以下の懲役又は二千円以上三
万円以下の罰金」と定められていて、これを自由刑だけについていえば、まさに前
記裁判所法第二六条第二項第二号に該当するけれども、その他に選択刑として罰金
刑が定められているので問題の生ずる余地があるのである。各弁護人は、いずれも
その答弁書において、「裁判所法第二六条第二項第二号は法定刑の最下限が短期一
年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪をいうものであるから、法定刑の中に罰金刑
が含まれていれば、その犯罪の法定刑の最下限は罰金刑であり、短期一年以上の懲
役又は禁錮にあたる罪には該当しない」と主張する。右のような各弁護人の意見は
前記裁判所法第二六条の文理解釈上一概に排斥し去ることはできないばかりでな
く、さきに本件と類似の処罰規定(三年以上十五年以下の懲役又は二千円以上一万
円以下の罰金)を有していた有毒飲食物等取締令第四条違反事件の事物管轄につい
て、これを区裁判所の管轄に属するとした当裁判所の判決も存するけれども(東京
高等裁判所昭和二五年二月一一日判決、最高裁判所判例集四巻六号一〇五八頁参
照)右当裁判所の判決は、裁判所構成法第一六条第二号の適用に関するものでその
趣旨は、裁判所構成法施行当時においては、選択刑として罰金刑の定められている
罪は罰金刑にも処しうる事件であるから「罰金にあたる罪」として区裁判所の管轄
に属すること、従つて、もしこの種の事件について禁錮以上の法定刑が定められて
いれば、区裁判所は禁錮以上の刑でも科することができる旨を明らかにしたもので
あるところ、裁判所法施行後においては、選択刑として罰金刑の定めのある罪につ
いて、簡易裁判所が管轄権を有するのは旧制度における区裁判所と同様であるが、
簡易裁判所は原則として禁錮以上の刑を科することができないという点において両
者の間には重要な差異が存するものであるから、裁判所構成法第一六条の解釈適用
に関する前記判決は裁判所法第二六条の解釈に関する本件には必ずしも適切である
ということはできないのである。而して本件で問題とされているのは、その事物管
轄が簡易裁判所に属するか、地方裁判所に存するかということではなくして、地方
裁判所で審判することを前提とし、かかる場合にこれを合議体で審判しなければな
らないか、或いは単独裁判官でよいと解釈すべきであるかという点である。そこ
で、裁判所法第二六条が、いわゆる法定合議事件なるものを認めた理由を考えてみ
ると、法定刑の重い事件もしくは犯罪の性質上複雑を予想される事件は裁判官の合
議体で慎重に審判させ、被告人の利益を十<要旨>分に擁護しようというにあること
は多く説明の要がないが、本件事案のように選択刑として罰金刑が定められ
ている場合でも、いやしくも自由刑に処せられる可能性のある場合には、原則とし
て一年以上の刑に処せられることが予定されている点において、選択刑として罰金
刑の定めがない場合とほぼ同様の条件の下におかれているものと認められるから、
いやしくも、その法定刑が一年以上十年以下の懲役と定められている以上は、仮令
その他に選択刑として罰金刑が定められていてもなお裁判所法第二六条第二項第二
号に該当するものといわねばならない。
 これを本件の場合についてみると、本件は静岡地方裁判所浜松支部に対し起訴さ
れたものであるが、その起訴状記載の公訴事実は、要するに、被告人等は、いずれ
も公衆衛生又は道徳上有害な業務に就かせる目的で、(一)被告人Aは昭和二九年
四月初旬頃から昭和三〇年二月二一日頃までの間単独又はBと共謀の上、十回にわ
たり特殊飲食業者に対し、婦女子を淫売婦として職業紹介をし、また(二)被告人
C、同D両名は共謀の上、昭和三〇年二月一一日頃前同様の職業紹介をなし、
(三)被告人Cは単独にて、同月二十二日頃前同様の職業紹介をしたものである。
というのであつて、罪名及び罰条は職業安定法違反、同法第六三条第一項第二号
(第一項とあるのは誤記と認める)と記載されていること、(但し被告人Aについ
ては他に併合罪として詐欺の事実も起訴されている。)ならびに静岡地方裁判所浜
松支部は裁判官Eの単独構成をもつて審理した上右起訴状記載の事実と同趣旨の事
実を認定し、これに職業安定法第六三条第一項第二号(第一項とあるは誤記と認め
る)等を適用し被告人Aを懲役一年、同Cを懲役四月、同Dを懲役二月に各処し、
被告人C、同Dの両名に対してはそれぞれ二年間右刑の執行を猶予する旨の言渡を
したことが認められる。
 然るところ、職業安定法第六三条違反罪を地方裁判所で審判するには、(直接地
方裁判所に各起訴された場合のみならず、簡易裁判所から裁判所法第三三条第三
項、刑事訴訟法第三三二条に基き移送された場合を含む)裁判官の合議体でしなけ
ればならないことは前に判示したとおりであるから、これを単独裁判官で審判した
原審は法律に従つて判決裁判所を構成しなかつた違法かあるものといわなければな
らない。もつとも記録を調査すると、原審において、単独裁判官で審判するについ
ては、被告人や弁護人は勿論、立会検察官もなんら異議を述べた形跡は認められな
いけれども、これがため検察官がこれを理由として不服申立をする権利を喪失した
ということはできないから、検察官の本論旨は理由があり、原判決は総て破棄を免
れない。
 二、 論旨第二点について
 記録を調査すると、原判決は被告人C、同Dについて、原判示第一の(二)及び
(三)の各職業安定法第六三条第二号違反の犯罪事実を認定し、被告人Cを懲役四
月に、また同Dを懲役二月に各処した上、右両名に対しそれぞれ二年間右刑の執行
を猶予する旨の言渡をしたことはまことに所論のとおりである。けれども職業安定
法第六三条第二号の法定刑はさきにも判示したように一年以上十年以下の懲役又は
二千円以上三万円以下の罰金であるから、懲役刑に処する場合には特に減軽をしな
い以上、少くとも一年を下ることができないのは論をまたないところである。而し
て原判決を熟読、検討しても右被告人等に法定減軽事由の存することが認められな
いのは勿論、酌量減軽を施した形跡さえも発見することができないから、原裁判所
が同被告人等に対して前叙のように懲役四月又は懲役二月の刑を言渡したのは、法
律に定めていない刑を言渡したことになり、明らかに法律の適用を誤つたものとい
うのほかはない。原判決中右被告人両名に関する部分はこの点においてもまに破棄
を免れない。本論旨もまた理由がある
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条、第三七七
条第一号、第三八〇条に則り原判決を破棄し、本件は当裁判所で直ちに判決するの
は相当ではないと認め、同法第四〇〇条本文によつて本件を静岡地方裁判所浜松支
部に差戻すべきものとし、主文のように判決する。
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 下関忠義)

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