弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を広島高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人君野駿平、同中田正子の上告理由は、本判決添付の別紙記載のとおり
である。
 右上告理由第三点について。
 民法七七〇条一項四号所定の離婚原因が婚姻を継続し難い重大な事由のひとつで
あるからといつて、右離婚原因を主張して離婚の訴を提起した被上告人は、反対の
事情のないかぎり同条項五号所定の離婚原因あることをも主張するものと解するこ
とは許されない。(被上告人が、相手方の現状では家を守り子を育てることは到底
望めない旨陳述していても、この一事によつて同条項五号の離婚原因をも主張した
趣旨とは解し難い。)
 また、精神病にかかつているけれども回復の見込がないとは断じ得ないため民法
七七〇条一項四号の離婚原因がない場合に、右精神病治療のため相当長期入院加療
を要するところ、被上告人の財政状態及び家庭環境が原判示の如くである、という
だけの理由で、同条項五号の離婚原因の成立を認めることは相当でない。
 それ故、原審としては、まず被上告人が本訴において民法七七〇条一項四号のほ
か同条項五号の離婚原因をも主張するものであるかどうかを明確にし、もし右五号
の離婚原因をも主張するものであれば、上告人の入院を要すべき見込期間、被上告
人の財産状態及び家庭環境を改善する方策の有無など諸般の事情につき更に一層詳
細な審理を遂げた上、右主張の当否を判断すべきであつたのである。
 然るに、原審が以上の処置にいでず、たやすく被上告人の本訴請求を認容したの
は、法令の解釈を誤つた結果審理不尽の違法におち入つたものであつて、論旨は結
局理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。
 よつて、その余の論旨についての判断を省略し、民訴四〇七条に従い、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

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