主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、憲法違反をいつているが、実質は法令違反の主張であつて、上告適法の
理由にならない。そして、義歯又は金冠を製作すること自体は純然たる技工の範囲
に属し、歯科技工師がこれをなすことができるものであるけれども、印象採得、す
なわち義歯又は金冠製作のため直接患者の口中より「かた」をとる行為、試適、す
なわち義歯又は金冠の製作に際し直接患者の口中にあてて適否を試みる行為及び嵌
入、すなわち完成した義歯又は金冠を人体に装着するに当つて修正する行為は、い
ずれも直接患者について歯牙、歯根その他口くうの状態を診察してこれを施すこと
の適否を判断し、患部に即応する施術をすることを要するものであり、その施術の
巧拙如何は患者の健康に影響を及ぼすおそれがあるから、当然歯科医業の範囲に属
するものと解すべきである。
なお記録を調べても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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