弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人Bの弁護人鍛治利一同沢田徳右衛門の上告趣意第一点について。
 同一事件においては、訴訟手続はその開始から終末に至るまで一つの継続的状態
と見るべきであつて訴訟のいかなる段階においても唯一の危険があるのみで、そこ
には二重の危険というものは存在せず、一審の手続も控訴の手続も同じ事件におい
ては継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないことは当裁判所の判例とするとこ
ろである(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決、昭和二四
年(れ)第五九号、同二五年一一月八日大法廷判決)。論旨は控訴審の手続におい
て控訴裁判所が新な証拠の取調を為すことなく、刑訴四〇〇条但書により訴訟記録
及び第一審で取り調べた証拠のみにより、しかも検事の控訴理由に基き第一審判決
の量刑を不当なりとして破棄自判し、第一審判決の刑より重い刑を言い渡すことは、
被告人を二重の危険に置くものであり憲法三九条後段に違反すると主張するのであ
るが、前記判例の趣旨に反する独自の見解にすぎない。従つて、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は憲法三七条三四条違反を主張するけれども、その実質は単なる刑訴法違反
の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 被告人Aの弁護人佐藤末野の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 また、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
いから、同四〇八条(なお、被告人Aにつき刑訴一八一条)により、裁判官全員一
致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年五月一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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