弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人波辺治湟の上告理由第一点および上告人A1代理人竹下甫、同今
永博彬の上告理由第一点について。
 所論乙第一号証を排斥するにつき、原審のした認定、判断は、これに対応する挙
示の証拠関係に照らして十分是認することができ、その間所論の違法はない。また、
当事者の申し出た証拠にして裁判所が不必要と認めたものは取り調べる必要がない
から、原判決に所論の違法もない。なお、所論中には、原判決がその理由中で、右
乙号証は、上告人A1においてほしいままにその記載を訂正した旨の事実を認定す
るに際し、「推認」の語を用いたことを非難する部分があるが、右の用語法は、裁
判所が、本件のように、証拠によつて認定された間接事実を総合し経験則を適用し
て主要事実を認定した場合に通常用いる表現方法であつて、所論のように証明度に
おいて劣る趣旨を示すものではない。所論は、いずれも、ひつきよう、原審が適法
にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採るを得ない。
 上告人ら代理人渡辺治湟の上告理由第二点について。
 所論の点に関する原判決理由(4)の後段部分は、要するに、本件土地の転貸につ
いて上告人A1が被上告人Bの承諾を得た事実のないことを示す一つの事情として、
上告人A1と被上告人Bとの間に礼金等の授受が行なわれたことのない事実を確定
したものであるが、原審認定のような転貸禁止の条項がある場合に転貸の承諾を求
めるについて礼金等の授受が行なわれるのが通例であるかどうかは別として、礼金
等の授受が行なわれなかつた事実もまた転貸について承諾を得ていないことを推認
させる一つの事情たりうるものである。のみならず、転貸の承諾を得た旨の上告人
らの主張に符合する上告人A1本人の供述および乙第一号証を排斥し、他に右主張
を肯認するに足りる証拠はないとした原審の認定判断は、原判決理由(4)に認定さ
れた事実以外の認定事実とその余の挙示の証拠関係によつても首肯できるものであ
るから、所論の点に関する原判決の説示の当否はいずれにしても判決の結論に影響
を及ぼすものではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用する
に足りない。
 上告人A1代理人竹下甫、同今永博彬の上告理由第二点について。
 所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰するもので、採るを
得ない。
 同第三点について。
 土地の貸借人が貸借地の一部を賃貸人の承諾を得ないで他人に転貸したときは、
特別の事情が認められないかぎり、その全部について契約を解除することを得るも
のと解すべきである(昭和一〇年四月二二日大審院判決・民集一四巻七号五七一頁
参照)。本件において、原審が確定した事実関係によれば、上告人A1は、被上告
人Bから貸借した宅地三三〇・五七平方メートル(一〇〇坪)のうち七八・一八平
方メートル(二三坪六合五勺)を上告人A2に、また、その余のうち九四・八一平
方メートル(二八坪六合八勺)を訴外Dに転貸したというのであるから、右転貸を
理由として被上告人Bのした契約解除の効力を是認した原判決の判断は正当であつ
て、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立ち、原判決を非難するも
のであつて、採るを得ない。
 同第四点について。
 原判決の確定した事実関係のもとにおいては、前示上告人A1の無断転貸行為を
もつて被上告人Bに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情は見当らない。
所論は、原判決が認定せず、また、原審において主張しない事実を前提として原判
決を非難するものであつて、採るを得ない。
 同第五点について。
 記録に表われた本件訴訟の経過に照らせば、原審の措置に所論の違法があるとは
認められない。論旨は採るを得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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