弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人水田猛男の上告理由について。
 原判決の認定した事実によれば、上告人と被上告人は昭和二六年三月婚姻した夫
婦であつて、その間に一子を儲けた者であるが、上告人は被上告人との婚姻の前後
を通じ他の二、三の女性と情交関係があり、外泊することも多く、生計費の支給も
遅れ勝ちであつて妻の感情を軽視して自らを反省しようとしなかつたために、夫に
情婦のあることを知つた被上告人は嫉妬心を抑制することができないで上告人を責
めて口論し、掴み合いを演じ、勤務先で執務中の夫を呼び出す等の言動を繰り返し
たので、上告人は被上告人を嫌つて昭和二七年一一月頃より自宅に戻らず、昭和二
八年一月より他の女性と事実上の夫婦生活に入り今日に及んでいること、被上告人
の性質は、一般女性のそれに比較してやや強情我儘な傾向があつて従順の婦徳に欠
ける嫌いがあるにしても、これとても人の性格の一般的な傾向の範囲を越えるもの
ではなく、愛情による夫婦結合の妨げとなるような異常性格の持ち主でないという
のであつて、右認定事実は原判決所掲の証拠に照し肯認できるところである。以上
の次第であれば、かりに上告人が現在同棲する他の女性との間に既に子供も生れ同
棲期間も長期に亘るなど所論の事情から、上告人としては今更被上告人との間の同
棲生活に戻ることが事実上困難であるとしても、このような場合に相手方配偶者の
意思に反して民法七七〇条一項五号により離婚を求めることができないこと当裁判
所の判例とするところであるから(昭和二四年(オ)第一八七号同二七年二月一九
日判決参照)、論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛