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平成14年(ネ)第1089号 特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件(平
成14年7月11日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第27
714号)
     判    決
控訴人(原告) 株式会社プラネット
 訴訟代理人弁護士 五十嵐芳男、補佐人弁理士 阿部美次郎
 被控訴人(被告) 株式会社並木製作所
 訴訟代理人弁護士 保田眞紀子
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 控訴人は、原判決を取り消すとの判決とともに、原判決事実及び理由欄の「第1
 請求」に記載のとおりの差止め、廃棄と金銭支払命令の判決並びに仮執行宣言を
求めた。
第2 事案の概要
 1 控訴人は、本件特許権(特許番号・第3114868号、発明の名称「止め
具及び紐止め装置」)に基づき、被告製品(金属製装身具ネックレス)を製造、販
売している被控訴人に対し、その製造、販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償金の
支払を請求したのに対し、原判決は請求を棄却した。
 2 事案の概要は、原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に示されてい
るとおりである。なお、原判決では別紙特許公報の6頁、7頁が脱漏しているの
で、改めて本判決に本件特許公報を別紙として添付し、以下のとおり付加、訂正す
る。
 (1) 原判決4頁3行目から5頁末尾まで(構成要件Fの充足性に関する控訴人の
主張)を次のとおり改め(当審において、控訴人から原判決が整理した主張に不適
切な点があるとの指摘があったことに基づくもの)、6頁2行目の「構成要件Fの
解釈(主位的主張に対して)」を「構成要件Fの解釈その1」と、同頁5行目の
「構成要件Fの解釈(予備的主張に対して)」を「構成要件Fの解釈その2」に改
める(いずれも、被控訴人の反論の項目の表現の訂正)。
「 ア 構成要件Fの解釈
 本件明細書の構成要件Fに係る部分は、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を
通って、前記外殻体の内部に導入される」と記載されているが、以下のとおりの理
由から、同記載は、本件発明1に係る物の製造方法を、何ら限定したものではな
い。
  (ア) 本件発明1は「物」の発明であって、製造方法の発明ではないから、本件
発明1と被告製品とは、物として対比されれば足りる。構成要件Fは、製造方法的
要件として要求される経時的要素を含んでいないから、上記構成要件を製造方法的
要件と解すべきではない。本件明細書の発明の詳細な説明欄には「このOリング形
状の弾性体21に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体10の孔15
または16を通って、Oリング形状の弾性体21を、外殻体10の内部に導入する
ことができる。」【0012】と記載されているが、同記載は、本件発明1の実現
可能性を、具体的な一例を挙げて説明したものである(なお、ピンセット等の適当
な治具を用いて、弾性体21を、外殻体10の内部に押し込み、導入することもで
きる。)。
 構成要件Fは、弾性体が外殻体に挿入される時期については限定を加えておら
ず、弾性体が外殻体の形成前に導入される場合も含まれると解すべきである。
 一般的には、製造方法の発明は、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数
個の行為又は現象によって成立するもので、経時的な要素を包含するものと解され
るところ、本件発明1の構成要件Fは、「弾性体は、前記外殻体の前記孔を通っ
て、前記外殻体の内部に導入される」と記載され、経時的要素はない。
  (イ) 被控訴人は、本件発明1の審査時において控訴人が平成12年8月28日
付けで特許庁に提出した意見書(本件意見書)の記載から、本件発明1における弾
性体の装着時期は、外殻体の形成後に限定される旨主張する。しかし、本件意見書
中の被控訴人指摘部分は、本件発明1の構成要件Fは、本件発明1の構成要件B及
びCと相まって、ロウ付けに伴う弾性体の蒸発という問題点を生じることなく、外
殻体の内部に弾性材を入れる構造を実現することができる旨を表明したものであっ
て、弾性体の装着時期を外殻体の形成後に限るという趣旨を述べたものではない。
  (ウ) 被告製品との対比
 本件発明1の構成要件Fは、製造方法を限定する趣旨ではない。したがって、被
告製品が、殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコ
ン製の弾性材チューブを一体に嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転さ
せながら軸方向に間欠的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の
中に弾性材を圧着した止め具を連接して形成し、これを連接部分から切り離して製
造していたとしても、被告製品は本件発明1の構成要件Fを充足する。
 構成要件Fは、少なくとも弾性体が外殻体に挿入される時期を限定するものでは
ない。したがって、被告製品においては、弾性材を殻体の孔から内部へ挿入してい
ると評価すべきであるから(本件発明1と被告製品とは、弾性材の殻体への導入時
期が違うにすぎない。)、被告製品は、本件発明1の構成要件Fを充足する。」
 (2) 被控訴人は当審において、権利の濫用に関する主張(原判決15頁(4)の
項)を整理し直しているが(答弁書のⅣの項における主張)、当裁判所は、この主
張について判断するまでもなく本件控訴は棄却すべきものと判断するので、判決に
おいてこの主張の摘示は省略する。
 3 当審における主たる争点は、被告製品が本件発明1(請求項1に記載の発
明)及び本件発明2(請求項7に記載の発明)の技術的範囲に属しないとの原判決
判断の根拠とされた、本件発明1の構成要件D及びFの充足性の有無である。
第3 当裁判所の判断
 1 本件発明1の構成要件Fの充足性
 (1) 構成要件Fの解釈
 本件発明1の構成要件を分説すると、
「A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって、
 B 前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体
であり、
 C 前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、
 D 前記弾性体は、通孔部を有するOリング状部材であって、前記中空部の内部
に内蔵され、その外周が前記中空部の前記内壁面に圧接しており、
 E 前記通孔部は、前記孔に通じており、
 F 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通って、前記外殻体の内部に導入され

 止め具」
というにある。
 (2) 他方、証拠(乙18)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、殻体の成型
前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコン製の弾性材チューブ
を一体に嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠
的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性材を圧着した
止め具を連接して形成し、これを連接部分から切り離すという方法により製造され
ていることが認められる。そうすると、被告製品は、殻体形成後にその孔から別途
形成した球形中空状弾性材を導入するのではなく、貴金属製パイプの内部に一体と
して嵌合された弾性材チューブが、球状のデザインパーツの殻体の形成と同時に球
形中空状弾性材となって殻体内部に装着されるものである。
 (3) ここで、本件発明1の構成要件Fは、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔
を通って、前記外殻体の内部に導入される」というものであるから、「弾性体は外
殻体の孔を通って外殻体の内部に導入されるものであって、外殻体の形成前には外
殻体の孔も存在せず、弾性体を、外殻体の形成前に、外殻体の孔を通して外殻体の
内部に導入させることはあり得ない」との前提解釈に立てば、被告製品は本件発明
1の構成要件Fを充足しないことになる。すなわち、構成要件Fが製造方法を特定
したかのような限定となっているので、弾性体が、「孔と中空部とを有し、前記中
空部の内壁面が球面状の連続体であ」る外殻体(構成要件B)の孔(構成要件C)
を通って、当該外殻体の内部に挿入されるものでなければ、本件発明1の構成を充
足しないかのように解釈すべきものとも考えられる。
 しかしながら、構成要件Fを除外して物の発明である本件発明1を特定すること
ができないというのであればともかく、構成要件Fを除外しても本件発明1の物と
しての構成は特定可能であり、また上記のような前提解釈を採用すべき特段の事情
を認めるべき証拠はないので、構成要件Fに係る方法以外の製造方法によらないで
製造された物も、他の構成要件のすべてに該当する物であれば、本件発明1に含ま
れ得るものというべきである。したがって、被告製品の侵害の有無を判断するに当
たっては、構成要件Fの充足の有無を除外して考えるべきものである。
 2 本件発明1の構成要件Dの充足性(文言侵害の有無)
 (1) 構成要件Dの「Oリング状」の意義について
 構成要件D「通孔部を有するOリング状部材」の「Oリング状」は、以下のとお
りの理由から、「円形断面の環状パッキングの形状、又はこれと類似の形状」を意
味し、「筒状」は含まれないと解すべきである。
 本件明細書(別紙本件特許公報)には、「Oリング状」の用語をもって特別の意
味で理解すべきとする記載はなく、控訴人は平成12年8月28日付け意見書(乙
第2号証)の中で、本件特許出願に対する拒絶理由通知において引用された特開昭
57-55102号公報に記載された「管状の弾性体のホールダ」との相違に関し
て、「ホールダは管状であり、しかも横方向ウエブを有するので、当業者の認識す
る『Oリング』の一般概念から遊離しております。このため、技術的概念として、
このホールダを『Oリング状部材』と呼ぶことには無理があると思料します。」
「本発明における弾性体として利用できるOリング状部材の典型的例は、市販の
『Oリング』であります。一般的な市販の『Oリング』は、断面円形状です。」と
述べていることが認められる。
 これらの点に照らすと、控訴人は本件発明1における「Oリング状」の意味を一
般的な意味を念頭に置いて理解していたものと認めるべきものであって、構成要件
Dの「Oリング状」は、一般的な意味に従って使用されているものと解釈するのが
相当である。乙第8号証(「機械用語辞典」(株)コロナ社昭和47年発行)によ
れば、「Oリング」とは、一般に「漏止めに用いられる円形断面の環状パッキン
グ」を指すものであることが明らかであり、「Oリング状」として「状」という文
言が付加されていることもかんがみると、構成要件Dにおける「Oリング状」と
は、「円形断面の環状パッキングの形状」及びこれと類似する形状に係るものであ
ると理解すべきである。
 控訴人は、本件特許公報の図8及び図9には円形断面の環状パッキングの両側
に、半球状弾性体を組み合わせた構造が図示されていること、図4及び図18に
は、図1ないし図3に図示された弾性体よりも縦方向の厚みが長い弾性体が図示さ
れていることからして、本件発明1の「Oリング状」とは、「円形断面の環状パッ
キング」のみを指すのではなく、通孔部を有するものを広く包含していると解すべ
きであると主張する。しかしながら、図4、図8及び図9に図示された例は、複数
枚の弾性体の組合せからなるものであるところ、本件発明1における弾性体の形状
については、組合せを構成する個々の弾性体の形状を基礎として判断するのが相当
である。図18の関係でみれば、少なくとも、縦方向の厚みが外径と同じ程度の弾
性体までも「Oリング状」の形状の範囲に含まれるとするのは、上記一般的な意味
における「Oリング」の範疇とは本質的に異なる物までその範囲に含めることにな
り、相当ではなく、図18もそのような弾性体までを示しているものではない。
 (2) 被告製品との対比
証拠(甲3の2、乙7の3、4、7、8、17及び18、乙17の1ないし6)
及び弁論の全趣旨によれば、被告製品において、弾性材は、①殻体に内蔵されてい
ない状態では、中心部が空洞の円柱状(筒状)であり、その高さは外径と同程度で
あり、高さ方向で切断したときの断面は長方形であること、②殻体に内蔵された状
態では、上記の円柱がその上下の部分が内側に曲がった形状(球形中空状)であ
り、高さ方向に切断したときの断面は上記の長方形が弓のように曲がった形状であ
ることが認められる。
 そうすると、被告製品の弾性材の形状は、円形断面の環状パッキングの形状又は
これと類似した形状ではないので、被告製品の弾性材を「Oリング状」ということ
はできない。被告製品は構成要件Dを文言上充足するものではない。
 3 本件発明1の構成要件Dの充足性(均等侵害の有無)
 (1) 均等が認められるために必要な置換容易性についてみるに、本件発明1の構
成要件Bは、「前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状
の連続体であり」というものであり、本件明細書の発明の詳細な説明欄に、「前記
外殻体は、孔と、中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であ
る。」(2頁3欄37行目ないし38行目)、「前記弾性体は、前記外殻体の前記
孔を通って、前記外殻体の内部に導入される。」(2頁3欄42行目ないし44行
目)、「弾性体はOリング状部材でなるから、弾性体に、針金等を用いた引っかけ
手段を引っ掛け、外殻体の内部に導入することができる。当然のことであるが、弾
性体は、外殻体の孔を通って、外殻体の内部に導入される。」(2頁4欄8行目な
いし12行目)、及び「このOリング形状の弾性体21に、針金等を用いた引っ掛
け手段を引っ掛け、外殻体10の孔15または16を通って、Oリング形状の弾性
体21を、外殻体10の内部に導入することができる。」(2頁4欄37行目ない
し41行目)と記載されていることに照らすと、本件発明1においては、外殻体が
連続体であり、外殻体に弾性体を導入するために、外殻体の孔から弾性体を通すこ
とが必要であることを前提として、「Oリング状部材」を用いたものであるという
ことができる。
 (2) これに対して、前記1(2)の事実、証拠(甲3の2、乙4の1及び2、7の
1ないし4及び7ないし18、17の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば、①
被告製品においては、弾性材を殻体の内部に導入する方法は、殻体の成型前に、殻
体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコン製の弾性材チューブを一体に
嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠的に移動
させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性材を圧着した止め具を
連接して形成し、これを連接部分から切り離すというものであって、殻体の成型後
に、弾性材を殻体の孔から通すことが必要でないことを前提として、円柱状の弾性
材を用いたものであること、②被告製品における弾性材の形状は中心部が空洞の円
柱状であること、外径の最も長い部分は内径の最も短い部分に対して約3倍の大き
さであること、弾性材の高さ及び外径とも、殻体の内側部分より若干小さい程度で
あること、殻体の孔の直径は弾性体の内径の最も短い部分より若干大きく、外径の
最も長い部分よりかなり小さいこと、弾性材は、殻体の成型後に挿入し得る程度ま
でに柔軟性が高いとはいえないことが認められる。これらのことからすると、被告
製品において、殻体の成型後には、そこで使用されている弾性材を殻体の孔から挿
入するのは不可能であると認めることができる。
 (3) そうすると、本件発明1の構成要件Dと被控訴人の前記構成との間には、そ
れぞれの構成を採用するための目的、作用効果、解決のための時期(構成部材の成
型時期)、手段の選択のいずれにおいても異なるところ、構成要件Dにおける「通
孔部を有するOリング状部材」を「殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの
中に弾性材となる円柱状のシリコン製の弾性材チューブ」に置換することが、当業
者にとって容易であると認めることはできない。もとより、本件発明1は物の発明
であるが、均等が認められための要件の充足を判断するに際しては、特許発明と被
告製品との間の目的、作用効果などの相違を検討する際に、明細書の発明の詳細な
説明に記載の製造方法、被告製品の製造方法を具体的に対比する必要があるのは当
然である。
 したがって、被告製品の弾性材は、本件発明1のOリング状の弾性体の均等物と
いうことはできない。
 4 本件発明1の特許権侵害についての結論
 よって、被告製品は本件発明1の構成要件Dを充足せず、また、同要件について
均等の要件を備えているものと認めることができないので、本件発明1の特許権を
侵害するものということはできない。
 5 本件発明2について
 本件発明1に関して上記のとおり説示した理由からすると、被告製品は、本件発
明2の構成要件Bを充足するものではなく、本件発明2の特許権を侵害するもので
はない。
第4 結論
 よって、控訴人の本訴請求は理由がないので、本件控訴は棄却されるべきであ
る。
 東京高等裁判所第18民事部
         裁判長裁判官永   井   紀   昭
            裁判官塩   月   秀   平
裁判官田   中   昌   利
本件特許公報(省略)

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