弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は別紙のとおりである。
 案ずるに、本件における全資料によるも、債権者安田信託銀行株式会社が抗告人
に対し本件競売申立を取下げることを約束した事実の疎明がないので、このことを
前提とする抗告人の主張は採用することができない。
 <要旨>ちなみに、競売法による競売手続において不動産の再競売を命ずる決定に
対しては、まず民事訴訟法五四四条により異議の申立をなしその申立に関す
る裁判に対し抗告をなすべきものであるとの判例(大審院昭和一二年(ク)第六号
同年二月二日第二民事部決定民集第一六巻一九頁)があるが、再競売を命ずる決定
は、競売裁判所の裁判であるという形式を重視し、これに対して不服ある者は直ち
に即時抗告(民訴法五五八条)をなし得るものと解するのが相当である。けだし、
執行方法に関する異議は、規定の地位および内容から見て執行吏の処分に関するも
のと認めるのが相当であり、また、即時抗告を許す裁判についても、原裁判所の再
度の考案が許されるので(同法四一六条二項・四一七条)、これを活用すれば抗告
によつても異議を認めたのと同一の結果になり、申立人としても異議を棄却されて
から更に抗告に及ぶ手続も省けるので、実際的にも即時抗告説の方が便宜であるか
らである。
 他に記録を調べてみても、原決定を取り消すべき違法の点は認められないから、
民訴法四一四条・三八四条・九五条・八九条を適用して主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 田中正雄 裁判官 河野春吉 裁判官 本井巽)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛