21む60
鳥取地裁平成21・6・19
316条の20棄却
主文
本件請求を棄却する。
理由
第1本件請求の趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は弁護人作成の証拠開示命令裁定請求書記載のとおりであ
るが,要するに,弁護人が検察官に対し,刑事訴訟法(以下「法」という。)316条の20に
基づいて,別紙証拠目録記載の各証拠につき主張関連証拠の開示を請求したところ,検
察官が,法316条の17第1項で求められる主張の明示を欠くから開示請求には応じら
れないとした上で,任意にいずれの証拠も存在しないとの回答がなされた。これに対
し,検察官の回答は事実に反するなどとして,弁護人が裁定を求めたというものであ
る。
第2当裁判所の判断
1法316条の26第1項の証拠開示命令が認められるためには,開示を求められた証拠
が存在することがその前提となる。そして,当裁判所は,検察官に対して求意見を行っ
たところ,検察官は,いずれの証拠も存在しないとした上で,別紙証拠目録(略)1のう
ち検察官がA教授から鑑定結果を電話聴取した際のメモと,同6のうち実況見分に際
して警察官(B,C,D)が作成したメモはかつて存在したが,その後に供述調書や実況
見分調書が作成されたことで不要となって廃棄されたので存在しない,その余の証拠
はそもそも作成されておらず,存在しないとの回答がなされた。開示を求められている
証拠の性質等に照らすと,弁護人の意見を踏まえ検察官の回答内容を検討しても,その
信用性に疑問を抱かせるような事情までは見受けられない。なお,弁護人は,検察官の
意見書において,捜査機関がA教授の鑑定結果を知ったのは平成20年7月9日の実況
見分の後である旨が主張されているが,これは第1回公判前整理手続期日における検
察官の発言と矛盾するなどとして,検察官の意見は虚偽であると主張している。しかし
ながら,検察官の意見書においては,捜査機関が,死体検案書等により同年6月25日の
時点で被害者の死因が頭蓋骨閉鎖骨折による脳クモ膜下出血であることを認識してい
たとの記載もあり(前記期日における検察官の発言もその趣旨を超えるものでないこ
とは裁判所に顕著な事実である。),弁護人が指摘する捜査機関がA教授の鑑定結果を
認識する経緯についての主張が,被害者の死因についての捜査機関における認識時期
を前記実況見分時以降であるとするものでないことは明らかであって(平成21年6月
3日付けの弁護人らの意見書を踏まえ,同日に行った求釈明に対する同月19日の検察
官による回答においても,鑑定書に関する意見書の記載は,検察官及び警察官が死体検
案書の交付を受けた時点でその記載内容を認識したことを前提とする趣旨であるとし
ている。),弁護人の主張はその前提を欠く。
よって,現時点において,別紙証拠目録記載の証拠はいずれも存在しないと判断すべ
きである。
なお,捜査機関によるメモ類の保管,廃棄にかかる前記事情が事実認定に与える影響
の有無ないし内容については,公判廷における事実調べの内容に照らし,事案に応じて
判断されることになる。
2結論
以上によれば,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・小倉哲浩,裁判官・空閑直樹,裁判官・野口登貴子)
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:
[email protected]
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛