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平成27年(行ヒ)第156号損害賠償請求事件
平成28年1月22日第二小法廷判決
主文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき本件を高松高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人小泉武嗣の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)
について
1本件は,東洋町がA漁協(以下「A漁協」という。)に対し漁業災害対策資
金として1000万円を貸し付けたこと(以下「本件貸付け」という。)につき,
同町の住民である被上告人が,本件貸付けに係る支出負担行為及び支出命令が違法
であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同町の執行機関
である上告人を相手に,当時の町長らに対し1000万円の損害賠償請求をするこ
とを求める住民訴訟である。
2原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)A漁協は,水産業協同組合法に基づき,東洋町a地区の水産資源の管理等
の事業を行うことを目的として設立された漁業協同組合である。
(2)東洋町は,平成23年10月25日,東洋町漁業災害対策資金貸付規則
(平成23年東洋町規則第23号。以下「本件規則」という。)を制定した。その
内容は,同年7月の台風6号の被害を受けた漁業者(以下「被害漁業者」とい
う。)の属する漁業協同組合に対し,被害漁業者の早期の施設復旧と再生産及び経
営の安定を図ることを目的として,1000万円の限度で資金を貸し付けるという
ものであった。また,本件規則には,貸付けの要件として,当該資金の借入れにつ
き漁業協同組合の理事会において議決されていることが定められていた。
(3)東洋町公告式条例(昭和34年東洋町条例第1号)3条,2条2項には,
規則の公布は,同条例の定める7か所の掲示場に掲示して行う旨定められている
が,本件規則は,平成24年3月中旬頃,そのうちの1か所の掲示場に掲示された
にとどまり,他の6か所の掲示場には掲示されなかった。
(4)A漁協は,平成23年11月8日,東洋町に対し,本件規則に基づき,1
000万円の貸付けを受ける旨の申請(以下「本件申請」という。)をした。その
際,A漁協は,被害漁業者がBを経営者とする「b組合」である旨を申告する書面
等を添付書類として提出した。
(5)A漁協は,本件申請に先立つ平成23年11月3日,理事8名のうち6名
が出席した理事会において,全会一致で,東洋町に対し本件申請をする旨の議決
(以下「本件議決」という。)をした。上記6名には,B及び同人の子であるCが
含まれていた。
(6)東洋町長であるDは,平成23年11月17日,本件申請に基づき,A漁
協に対し1000万円を貸し付けることを決定する旨の支出負担行為及びその貸付
金として1000万円の公金を支出する旨の支出命令(以下,これらを併せて「本
件支出負担行為等」という。)をし,同月21日,A漁協に対する本件貸付けが行
われた。
(7)A漁協は,平成23年11月22日,本件貸付けに係る金員を原資とし
て,Cに対し,1000万円を融資した。
(8)水産業協同組合法37条2項は,漁業協同組合の理事会の議決について特
別の利害関係を有する理事は,議決に加わることはできない旨を定め,A漁協定款
49条の3第2項は,これと同旨を定めている。また,同法37条1項は,漁業協
同組合の理事会の議決は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その
過半数をもって行う旨を定め,定足数及び議決要件については定款によって加重す
ることができることを定めるところ,A漁協定款は,49条の3第1項において理
事会の定足数及び議決要件について同法37条1項と同旨を定める一方,上記の各
要件を加重する旨の定めを設けていない。
3原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,本件支出負
担行為等は地方公共団体の長の裁量権の範囲を著しく逸脱してされたものとして違
法であって,そのことにつきDには過失があるというべきであり,かつ,本件貸付
けがされたことにより東洋町には1000万円の損害が発生しているとして,Dに
対する損害賠償請求を求める被上告人の請求を認容すべきものとした。
(1)本件規則は,東洋町公告式条例の定める公布手続を欠いたものであり,効
力を生じていないものというべきである。したがって,本件貸付けは,本件規則に
基づいて行われたものとはいえず,Dの東洋町長としての裁量により実行されたこ
とになるから,本件貸付けが違法であるかどうかは,本件貸付けがDの東洋町長と
しての裁量権の範囲を逸脱してされたものといえるかどうかによるというべきであ
る。
(2)本件議決は,本件貸付けにより利益を受ける者が加わってされたものであ
り,水産業協同組合法37条2項及びA漁協定款49条の3第2項に反し,手続上
の瑕疵があるというべきである。そして,Dは,このことを知り又は過失によりこ
れを知らなかったものと認められるから,本件議決に基づく本件貸付けについての
A漁協の代表理事の代表行為は,無効である。
(3)Dは,本件規則において漁業協同組合の理事会における議決が貸付けの要
件として定められているにもかかわらず,本件議決に手続上の瑕疵があることを看
過して本件支出負担行為等をしたものであるから,本件支出負担行為等は地方公共
団体の長の裁量権の範囲を著しく逸脱してされたものとして違法である。
4しかしながら,原審の上記3(2)及び(3)の判断は是認することができない。
その理由は,次のとおりである。
(1)水産業協同組合法37条2項が,漁業協同組合の理事会の議決について特
別の利害関係を有する理事が議決に加わることはできない旨を定めているのは,理
事会の議決の公正を図り,漁業協同組合の利益を保護するためであると解されるか
ら,漁業協同組合の理事会において,議決について特別の利害関係を有する理事が
議決権を行使した場合であっても,その議決権の行使により議決の結果に変動が生
ずることがないときは,そのことをもって,議決の効力が失われるものではないと
いうべきである。
そうすると,漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係
を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の
成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではないと解するの
が相当である(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日第二小法廷
判決・民集33巻1号125頁参照)。水産業協同組合法37条2項と同旨の定め
であるA漁協定款49条の3第2項についても,同様に解するのが相当である。
(2)これを本件についてみると,本件議決に加わった理事のうち,Bは本件貸
付けに係る被害漁業者の経営者であり,同人の子であるCは本件貸付けに係る貸付
金を原資としてA漁協から融資を受けた者であるから,いずれも本件議決につき特
別の利害関係を有するものというべきである。しかし,本件議決については,A漁
協の理事8名からこれらの者を除外した6名の過半数に当たる4名が出席し,その
全員が賛成したのであるから,特別の利害関係を有する理事を除いてもなお議決要
件を満たすということができる。なお,水産業協同組合法37条1項によれば,本
件議決につき定足数が満たされていることは明らかである。
そうすると,本件議決を無効とすべき瑕疵があるとはいえない。
(3)そして,本件規則が効力を生じていないものであっても,本件規則に基づ
く貸付けと同様の目的を有する貸付けをするに当たり漁業協同組合の理事会の議決
を要するものとすることは合理的なものであるところ,上記のとおり,本件議決を
無効とすべき瑕疵があるとはいえないことからすれば,結局,Dは,本件貸付けを
合理的なものと認められる手続によって行ったものということができ,この点に関
し,本件支出負担行為等が町長の裁量権の範囲を逸脱してされたものということは
できない。
5以上と異なる見解に立って,本件支出負担行為等が町長の裁量権の範囲を逸
脱してされたものであって違法であり,Dは損害賠償責任を負うとした原審の判断
には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,
原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,被上告人が他に主張する
本件支出負担行為等の違法事由の有無やこれに関連して損害が東洋町に発生してい
るといえるか否か等について,更に審理を尽くさせるため,上記部分につき本件を
原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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